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○新設及び改築等が行われると畜場の獣畜の飲用水設備の設置について

(平成29年3月8日)

(生食監発0308第8号)

(各都道府県・各保健所設置市衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課長通知)

(公印省略)

標記については、平成6年6月23日付け衛乳第97号「と畜場の施設及び設備に関するガイドラインについて」により、けい留所に備えることが望ましい設備として示しているところであり、国際獣疫事務局(OIE)が策定している動物衛生規約の動物福祉に関する勧告においても、けい留所では、常時、動物に飲用水を給水できる状態にしておくべきであるとされています。

一方、国内のと畜場の獣畜の飲用水設備の設置状況については、牛を処理すると畜場で49.6%、豚を処理すると畜場で13.6%に留まるとする調査報告1もあり、その設置が進んでいない状況が認められます。

つきましては、今後もと畜場の新設及び改築等が行われる際には、当該通知に基づく獣畜の飲用水設備の設置について、引き続き、関係事業者に対して指導するよう特段の御配慮をお願いします。

1:「と畜場の繋留所における家畜の飲用水設備の設置状況」奥野尚志ら/日獣会誌,66 875―880