アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○脱退一時金に関する事務の取扱いについて〔国民年金法〕

(平成29年2月27日)

(年管管発0227第2号)

(日本年金機構事業推進部門(年金給付担当)担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

標記の事務の取扱いについては、「被用者年金制度の一元化等を図るための厚生年金保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う事務の取扱いについて」(平成27年9月30日付け年管管発0930第13号。以下「通知」という。)等により取り扱われてきたところであるが、今般、「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」(平成28年法律第89号)が平成28年11月28日に公布されたことを受けて、脱退一時金請求者の利便性向上の観点から、通知の第7(脱退一時金に関する事務の取扱い)に加えて、日本国内において脱退一時金請求書を受付する場合の取扱いを整理したので、下記について遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 日本国内において請求書を受付する場合の取扱い

年金事務所等において脱退一時金請求書を受付する場合には、日本国内に住所を有しないことを明らかにすることができる書類(日本国外に転出予定である旨が記載された住民票の写し、住民票の除票等)の添付を求めた上で、請求書の受付日が住民票の消除日(消除予定日)以降であることの確認を行うこと。

ただし、住基ネットの確認による住民票消除の情報等で、日本に住所を有しなくなった年月日が確認できる場合は、日本国内に住所を有しないことを明らかにすることができる書類の添付は不要であること。

第2 実施時期について

この取扱いは、平成29年3月1日から実施するものとすること。