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○国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件について

(平成29年2月24日)

(年管発0224第6号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第7条及び第8条第2項の規定に基づき、国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第50号)が別添のとおり告示されたので通知する。

この告示は、平成29年3月から適用される国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定めるものである。

また、平成29年4月からは、口座振替に加え、納付書やクレジットカードにおいても前納する場合の期間が最大2年間に拡大されるので、その内容について御了知いただくとともに、実施に当たっては遺漏のないよう取り扱われたい。

○国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件について

(平成29年2月24日)

(年管発0224第7号)

(地方厚生(支)局長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)第7条及び第8条第2項の規定に基づき、国民年金法施行令第七条及び第八条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額の一部を改正する件(平成29年厚生労働省告示第50号)が別添のとおり告示されたので通知する。

この告示は、平成29年3月から適用される国民年金の保険料を前納する場合の期間及び納付すべき額を定めるものである。

また、平成29年4月からは、口座振替に加え、納付書やクレジットカードにおいても前納する場合の期間が最大2年間に拡大されるので、その内容について御了知いただくとともに、貴管内各市町村への周知をお願いする。

【別添】

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