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○牛海綿状脳症(BSE)検査キット整備の実施について

(平成29年2月13日)

(生食発0213第7号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)

(公印省略)

「牛海綿状脳症(BSE)検査キット整備の実施について」(平成14年3月29日付け食発第0329002号。以下「平成14年通知」という。)に基づき実施したBSE検査に関する経費については、厚生労働大臣が別に定める「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行っているところです。

今般、平成14年通知の別紙「牛海綿状脳症(BSE)検査キット整備実施要綱」を別添のとおり改正することとしましたので、御了知の上、対応方よろしくお願いします。

なお、本通知の内容については本年4月1日から適用するものとし、3月31日までの取扱いは従前のとおりとします。

[様式ダウンロード]

○牛海綿状脳症(BSE)検査キット整備実施要綱

(平成14年3月29日)

(食発第0329002号)

(厚生労働省食品保健部長通知)

最終改正 平成29年 2月13日

1 目的

平成13年9月、わが国において牛海綿状脳症(以下「BSE」)にり患した牛が確認されたことから、食肉の安全を確保するため、と畜場で必要なBSE検査を実施し、BSE等にり患した牛、めん羊及び山羊が食用として処理されないよう措置し、併せてわが国におけるBSE等のり患状況の評価に資することを目的とする。

2 実施主体

この事業の実施主体は、都道府県及び保健所設置市(以下「都道府県等」という。)が設置した食肉衛生検査所とする。

3 事業内容

伝達性海綿状脳症検査実施要領「生体検査の結果に基づく措置」に記載のスクリーニング検査を実施するために必要な検査キットの整備。

4 経費の負担

都道府県等が設置した食肉衛生検査所がこの実施要綱に基づき実施する「牛海綿状脳症(BSE)検査キット整備」に要する経費については、厚生労働大臣が別に定める「保健衛生施設等施設・設備整備費国庫補助金交付要綱」に基づいて、予算の範囲内で国庫補助を行うものとする。

5 成果の報告

都道府県等は、別に定めるところにより、厚生労働大臣に対し、牛海綿状脳症(BSE)検査キット整備の実施状況を報告するものとする。

6 施行時期

この実施要綱は、平成29年4月1日から施行する。