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○高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈(内規)の一部改正に伴う第一種圧力容器の取扱について

(平成28年11月28日)

(基安安発1128第1号)

(都道府県労働局労働基準部長あて厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長通知)

(契印省略)

標記について、別添のとおり、経済産業省より、高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)の一部改正(以下「改正内規」という。)が通知されたところである。改正内規Ⅰの第2条関係(定義)の②により、液化ガスの定義について、従来、大気圧下における沸点が40度を超える液体が、「その沸点以上」にある場合であったものが、「その沸点以上かつ1メガパスカル以上の状態」となった。これに伴い、従来、ボイラ及び圧力容器安全規則(以下「ボイラ則」という。)第125条第2号の規定により適用が除外されていた第一種圧力容器の一部が新たにボイラ則の適用を受けることになる。

ついては、各都道府県労働局においては、下記事項に留意の上、新たに適用を受ける第一種圧力容器に対するボイラ則の適切な運用を期されたい。

1 平成28年11月1日以前に設置された改正内規Ⅰの第2条関係(定義)の②に該当しないものを内包している第一種圧力容器であって、改正内規Ⅰの第2条関係(定義)のただし書きの②で規定する方法によって高圧ガス保安法の適用から除外されたものについては、ボイラ則が適用されること。

2 1の第一種圧力容器については、「ボイラ及び圧力容器安全規則の施行について」(昭和34年2月19日付け基発第102号)に示されているとおり、所轄労働基準監督署長に設置届を提出する必要があること。

3 1の第一種圧力容器については、「高圧ガス取締法の適用を受けていた特定設備を労働安全衛生法の適用を受ける第一種圧力容器に用途変更する場合の取扱い」(昭和58年10月12日付け基収第39号の2)に準じ、当該第一種圧力容器に対して実施された高圧ガス保安法で規定する検査の有効期間内であれば、使用検査に合格したものとみなして差し支えないこととし、落成検査の際には、必要に応じ、水圧試験及び板圧測定を実施するほか、性能検査の項目についても併せて検査を行うこと。

○高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)の一部改正について

(平成28年11月11日)

(事務連絡)

(厚生労働省労働基準局安全衛生部安全課長あて経済産業省商務流通保安グループ高圧ガス保安室長通知)

上記の件について、高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号)の一部を別紙のとおり改正したので通知します。

○高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程

(平成28年11月1日)

(20161025商局第1号)

(経済産業省大臣官房商務流通保安審議官)

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程を次のように制定する。

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)の一部を改正する規程

高圧ガス保安法及び関係政省令の運用及び解釈について(内規)(20140625商局第1号)の一部を別紙の新旧対照表のとおり改める。

附 則

この規程は、平成28年11月1日から施行する。

[様式ダウンロード]

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[抜粋]

○ボイラ及び圧力容器安全規則の施行について

(昭和34年2月19日)

(基発第102号)

(都道府県労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)

「ボイラ及び圧力容器安全規則」(昭和三十四年労働省令第三号)は、昭和三十四年二月二十四日公布され、同年四月一日から施行されることとなった。

同規則は、従来労働安全衛生規則中に規定されていたボイラ及び圧力容器に関する条項の部分について、必要な改正を加えるとともに、これを分離して新たに単独の規則として制定されたものである。

制定に当たっては、第一に、近時、ボイラ及び圧力容器の利用範囲の拡大に伴い、これらに関する材料、構造及び製造技術は、著しい進歩を示しているので、規定の内容をこれに即応させること、第二に、最近におけるボイラ及び圧力容器における災害の状況に鑑み、災害防止上必要と認められる事項を新たに追加規定すること、第三に、従来の規定中、法律上の根拠に疑義があると認められるもの及び内容が不明確又は訓示的ないしは指導的なものについて、検討を加え、必要な改正を行うこと、第四に、届出、報告等の手続については、極力これを簡素化し、企業における負担の軽減をはかることを基本方針として行われたものであって、これによりボイラ及び圧力容器による危害の防止を現状に即して強化することとしたものである。

ついては、右に述べた制定の趣旨を十分に理解し、労使一般に周知徹底させるとともに、特に左記事項に留意して運用に遺憾なきを期せられたい。

二十二 第四十五条関係

(一) 第一項の「設置しようとする者」には、法の適用を受けない第一種圧力容器の譲渡を受け、同一場所で法の適用を受けて使用しようとする場合、第一種圧力容器を使用していた非適用事業場が新たに適用事業場となった場合等新たに法の適用を受けて第一種圧力容器を使用しようとする者を含む趣旨であること。

○高圧ガス取締法の適用を受けていた特定設備を労働安全衛生法の適用を受ける第一種圧力容器に用途変更する場合の取扱いについて

(昭和58年10月12日)

(基収第39号の2)

標記について東京労働基準局長から別紙甲の照会があり、別紙乙のとおり回答したので了知されたい。

別紙甲

○高圧ガス取締法が適用される特定設備を労働安全衛生法が適用される第一種圧力容器に用途変更する場合の取扱いについて

(昭和57年10月12日)

(東基発第717号)

(労働省労働基準局長あて東京労働基準局長通知)

高圧ガス取締法(以下「高取法」という。)の適用を受ける特定設備を労働安全衛生法(以下「安衛法」という。)の適用を受ける第一種圧力容器に用途変更する場合、構造検査に合格した第一種圧力容器については、昭和43年1月22日付け42安収第800号「ブロック検査担当者会議における質疑事項の回答について」通達の1の第1の4によりその取扱いが示されていますが、昭和51年政令第20号及び昭和51年5月6日付け基発第359号「労働安全衛生法に基づく第一種圧力容器と高圧ガス取締法に基づく特定設備との関連」通達により、高取法の適用を受ける特定設備については、昭和51年2月22日以降は安衛法に基づく構造検査を行っていないところであります。

今般、当局管内の事業場より、昭和51年2月22日以降に製造し、よって構造検査を受けていない特定設備を第一種圧力容器に用途変更したい旨の申し出がありましたが、これについては、下記の条件のいずれかに該当する場合は前記800号通達の取扱いと同様に、使用検査に合格しているものとして取扱ってよろしいか、お伺いします。

また、高取法第56条の3の特定設備検査には合格しているが、下記の条件に該当しない場合は使用検査を受け、これに合格することにより第一種圧力容器として用途変更できることとしてよろしいか、併せてお伺いします。

1 高取法第56条の3の特定設備検査に合格した特定設備(下記3の特定設備を除く。)については、当該検査に合格した後1年6月以内であること。

2 高取法第20条の2の規定により同法第20条の完成検査を受けることを要しない特定設備については、当該設備に係る特定施設の完成検査に合格した後1年以内であること。(冷凍保安規則第30条第1項の特定施設に係る特定設備にあっては3年以内)

3 高取法第20条の完成検査に合格した特定設備については、当該検査に合格した後1年以内であること。(冷凍保安規則第30条第1項の特定施設に係る特定設備にあっては3年以内)

4 高取法第35条の保安検査に合格した特定施設に係る特定設備については、当該検査に合格した後1年以内であること。(冷凍保安規則第30条第1項の特定施設に係る特定設備にあっては、3年以内)

別紙乙

○高圧ガス取締法の適用を受けていた特定設備を労働安全衛生法の適用を受ける第一種圧力容器に用途変更する場合の取扱いについて

(昭和58年10月12日)

(基収第39号)

(東京労働基準局長あて労働省労働基準局長通知)

昭和57年10月12日付け東基発第717号で照会のあった標記については貴見のとおり取り扱って差し支えない。

ただし、必要があれば、落成検査の際には、水圧試験及び板厚測定を実施するほか、性能検査の項目についても併せて検査を行うこと。

なお、本通達により昭和43年1月22日付け42安収第800号「ブロック検査担当者会議における質疑事項の回答について」通達の1の第1の4は削除し、構造検査に合格している特定設備を第一種圧力容器として転用する場合にも本通達を適用されたい。

また、高圧ガス取締法の適用を受けている特定設備を第一種圧力容器として用途変更する場合においては、同法の特定設備検査に合格したものについては、労働安全衛生法第44条の個別検定に合格したものとみなして差し支えない。