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○「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」の一部改正について

(平成28年12月27日)

(社援発1227第4号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長・各関係団体の長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

(公印省略)

今般、「出入国管理及び難民認定法の一部を改正する法律」(平成28年法律第88号。以下「入管法改正法」という。)が11月28日付けで公布されたところである。入管法改正法は、専門的・技術的分野の外国人の積極的受入れと留学生の活躍支援という観点から、介護の分野においても、我が国の介護福祉士の資格を有する外国人を対象とする「介護」という名称の在留資格を設け、介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動を行うことを可能とするものであり、具体的には、介護福祉士養成施設を卒業して介護福祉士の国家資格を取得した者が対象とされる予定である。

これを踏まえ、「社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について」(平成20年3月28日付け社援発第0328001号)を別添のとおり改正し、平成28年12月27日から適用することとしたので、御了知の上、円滑な実施について特段の御配慮をお願いします。

(別添)

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[(参考)改正後全文]

○社会福祉士養成施設及び介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針について

(平成20年3月28日)

(社援発第0328001号)

(各都道府県知事・各指定都市長・各中核市市長・各関係団体の長あて厚生労働省社会・援護局長通知)

改正 平成23年10月28日社援発1028第 1号

同 25年 6月28日社援発0626第 8号

同 26年 3月31日社援発0331第64号

同 27年 2月17日社援発0217第41号

同 27年 3月31日社援発0331第48号

同 28年 4月 1日社援発0401第41号

同 28年12月27日社援発1227第 4号

社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号)第7条第2号及び第3号又は第39条第1号から第3号まで及び第40条第2項第2号の規定(社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第2条第3項の規定により行うことができることとされている同法第3条による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法第40条第2項第1号から第3号までの規定を含む)の規定に基づく養成施設の指定の基準については、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号。以下「養成施設指定規則」という。)に定められているところですが、その設置及び運営に係る具体的な基準について、今般、別添1のとおり「社会福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針」を、別添2のとおり「介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針」を定め、養成施設の指定に際しては、養成施設指定規則によるほか、これらの指針に基づき行うこととし、平成21年4月1日(社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号。以下「令」という。)附則第2条第2項の規定に基づく指定を行う場合にあっては、平成20年4月1日)より適用することとしましたので通知します。

都道府県知事は、令第11条第4項により、養成施設の指定をしたとき、変更の承認をしたとき、変更の届出を受理したとき、報告を受理したとき、養成施設の指定を取り消したときは、遅滞なく厚生労働大臣に報告すること。

なお、本通知の施行に伴い、「社会福祉士養成施設等指導要領及び介護福祉士養成施設等指導要領について」(昭和63年1月14日付け厚生省社会局長通知)、「社会福祉士養成施設等における授業科目の目標及び内容並びに介護福祉士養成施設等における授業科目の目標及び内容について」(昭和63年2月12日付け社庶第26号社会局長通知)及び「社会福祉士養成施設等及び介護福祉士養成施設等の実習施設に関する意見書について」(昭和63年2月12日付け社庶第27号社会局長・児童家庭局長通知)は平成21年3月31日をもって廃止します。

また、本通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項に規定に基づく技術的助言である。

別添1

社会福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針

1 設置主体等に関する事項

設置主体は、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人を原則とすること。

2 校地・校舎等及び施設設備等に関する事項

(1) 昼間課程及び夜間課程においては、校地及び校舎等建物について、設置者が所有するものであることを原則とすること。なお、次の要件を満たし、かつ、概ね20年以上にわたって使用できる場合には、借地又は借家であっても差し支えないこと。

ア 賃貸借契約が締結されていること(設置計画書提出時においては仮契約締結でもよい。)。

イ 校地について地上権若しくは賃借権又は校舎等建物について賃借権の登記がなされていること。ただし、公共用地についてはこの限りではない。

また、校舎等建物が自己所有の場合については、原則として申請年内(12月末日まで)に工事を完了すること。

(2) 暫定校舎及び恒久的な使用に充てるとは思えない簡易建物は原則として校舎とは認められないこと。

(3) 通信課程においては、契約等により面接授業実施期間において講義室、演習室その他の諸設備の使用が確保されていること。

(4) 備品等については、原則として全て申請年内に備えつけを完了すること。

(5) 普通教室の広さは、内法による測定で生徒1人当たり1.65平方メートル以上であること。

(6) 演習室の2分の1以上に、視聴覚機器を備え付けること。

(7) 図書室を有すること。図書室は、十分な閲覧スペースと閲覧設備(机、いす等)が整備されていること。また、図書室の蔵書以外にも、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号。以下「養成施設指定規則」という。)別表第1に定める科目に関連する文献等について情報を検索できるよう、必要な機器を整備すること。

(8) 養成施設指定規則別表第1に定める科目に関する専門図書及び学術雑誌について、生徒の希望を勘案し、定期的にこれらを補充又は更新し、その充実を図ること。

(9) 生徒がパーソナルコンピューター等のIT機器を活用した相談援助の技術等を学習することができるよう、必要な機器を整備することが望ましいこと。

3 設置計画書等に関する事項

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第7条第2号及び第3号の規定に基づく養成施設(以下「社会福祉士養成施設」という。)を設置しようとする者は、授業を開始しようとする日の1年前までに様式1による社会福祉士養成施設設置計画書を都道府県知事に提出すること。

(2) 社会福祉士養成施設の修業年限、養成課程、入所定員(定員を増加する場合に限る。)及び学級数の変更を行おうとする者は、学則を変更しようとする日の1年前までに様式1に準ずる社会福祉士養成施設定員等変更計画書を都道府県知事に提出すること。

(3) 社会福祉士養成施設設置計画書及び社会福祉士養成施設定員等変更計画書の提出部数は1部とすること。

(4) (1)又は(2)の場合にあっては都道府県にあらかじめ相談すること。

(5) 社会福祉士養成施設に係る広告等は、専修学校等認可権者に確認を行った上で、社会福祉士養成施設設置計画書等の提出以降行って差し支えないこと。

4 指定申請書等に関する事項

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号。以下「令」という。)第3条の指定の申請及び第4条第1項の変更の承認の申請は、授業を開始しようとする日(変更の承認にあっては変更を行おうとする日)の6か月前までに、様式2による社会福祉士養成施設指定申請書又は様式2に準ずる社会福祉士養成施設変更承認申請書を都道府県知事に提出すること。

ただし、令第4条第1項の変更の承認の申請であって、養成施設指定規則第9条第1項に規定する事項のうち、入所定員の減に関する事項の変更の承認の申請については、変更を行おうとする日の3か月前までに提出すること。

(2) 社会福祉士養成施設指定申請書及び社会福祉士養成施設変更承認申請書の提出部数は1部とすること。

(3) 生徒の募集(募集要項の配布や入所試験の実施等をいう。以下同じ。)は、専修学校等認可権者に確認を行った上で、社会福祉士養成施設指定申請書等の提出以降行って差し支えないこと。ただし、生徒の募集に当たっては次の点に留意しなければならないこと。

ア 申請者の責任において行うこと。

イ 指定等が確定したと誤解されるような表現は避けること。

ウ 指定等の前に教育内容や教員等に関する情報を公表する場合にあっては、必ず予定である旨を明示すること。

5 学則に関する事項

学則には少なくとも次に掲げる諸事項が明示されていること。

ア 設置目的

イ 名称

ウ 位置

エ 修業年限

オ 生徒定員、学級数(通信課程にあっては、生徒定員)

カ 養成課程、履修方法

キ 学年、学期、休業日

ク 入所時期

ケ 入所資格

コ 入所者の選考

サ 入所手続

シ 退学、休学、復学、卒業

ス 学習の評価及び課程修了の認定

セ 入所検定料、入所料、授業料、実習費等

ソ 教職員の組織

タ 賞罰

6 生徒に関する事項

(1) 学則に定める生徒定員は、生徒の確保の見通し及び卒業生の就職先の確保の見通し等に照らして適正な人数とし、当該生徒定員を厳守すること。

(2) 入所資格の審査は、法令の定めるところに従い適正に行うこととし、入所の選考は、学力検査の成績等を勘案して適正に行うこと。

また、入所志願者に対しては、入所願書に併せて、それぞれ次の書類を提出させること。

なお、法第7条第2号に規定する基礎科目(以下「基礎科目」という。)の読替の範囲及び法第7条第4号に規定する指定施設における実務経験の範囲については別途示す。

ア 法第7条第2号に該当する者

大学等卒業証明書(学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入所が認められた者にあっては、そのことを証明する書面)及び様式3による基礎科目の履修証明書(以下「基礎科目履修証明書」という。)

イ 法第7条第3号に該当する者

大学等卒業証明書(学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入所が認められた者にあっては、そのことを証明する書面)

ウ 法第7条第5号に該当する者

短期大学等卒業証明書、基礎科目履修証明書及び様式4による法第7条第4号に規定する指定施設における実務経験証明書(以下「実務経験証明書」という。)

エ 法第7条第6号に該当する者

短期大学等卒業証明書及び実務経験証明書

オ 法第7条第8号に該当する者

短期大学等卒業証明書、基礎科目履修証明書及び実務経験証明書

カ 法第7条第9号に該当する者

社会福祉法(昭和26年法律第45号)第19条第1項第2号に規定する養成機関の修了証明書及び実務経験証明書

キ 法第7条第10号に該当する者

短期大学等卒業証明書及び実務経験証明書

ク 法第7条第11号に該当する者

実務経験証明書

ケ 法第7条第12号に該当する者

様式4による法第7条第12号に規定する職種であった期間に関する実務経験証明書

(3) 生徒の出席状況は、出席簿等の書類により、確実に把握すること。

(4) 養成施設指定規則別表第1に掲げる各科目の出席時間数が養成施設指定規則に定める時間数の3分の2(ただし、相談援助実習については5分の4)に満たない者については、当該科目の履修の認定をしないこと。また、学則にその旨が明記されていること。

(5) 他の学校等において履修した科目(以下「履修科目」という。)については、各社会福祉士養成施設において、生徒からの申請に基づき、履修科目の教育内容を当該養成施設の教育内容に照らし、当該教育内容に相当するものと認められる場合には、総履修時間数の2分の1を超えない範囲で当該養成施設における科目の履修に代えて差し支えないものであること。

ただし、相談援助実習指導及び相談援助実習については、一体不可分に行うことで教育効果が見込まれるものであるから、これらの科目のうち、他の学校等において履修した一方の科目のみを当該養成施設における科目の履修に代えることは認められないものであること。

(6) 健康診断の実施、疾病の予防措置等生徒の保健衛生に必要な措置を講ずること。

(7) 入所、卒業、成績、出席状況等生徒に関する書類が確実に保存されていること。

7 教員に関する事項

(1) 教員の数は、養成施設指定規則別表第1に定める各科目(相談援助演習、相談援助実習指導及び相談援助実習(以下「実習演習科目」という。)を除く。)(通信課程については養成施設指定規則別表第3に定める各科目)を担当するのに適当な数であること。

(2) 実習演習科目を担当する教員の員数は、実習演習科目ごとにそれぞれ生徒20人につき、1人以上とすること。ただし、この場合の教員の員数は、教育上支障のない範囲で延べ人数として必要数が確保されていれば足りるものであり、この場合の生徒とは、社会福祉士養成施設において実習演習科目を受講する生徒の上限をいうものであること。

(例)相談援助実習を受講する生徒が80人(生徒20人×A・B・C・Dの4学級である場合)

A学級→教員aが担当

B学級→教員aが担当

C学級→教員bが担当

D学級→教員bが担当

※ A学級とB学級、C学級とD学級がそれぞれ異なる授業時間帯であれば、合計教員数2人(延べ4人)で可。

また、相談援助実習を担当する教員の員数については、相談援助実習に係る生徒の履修認定等が適切に行える場合に限り、相談援助実習指導を担当する教員の員数が確保されていれば足りるものとして差し支えないものであること。

(3) 原則として、教員は、1の社会福祉士養成施設(1の社会福祉士養成施設に2以上の課程がある場合は、1の課程)に限り、専任教員となるものであること。

(4) 通信課程においては、添削指導を担当できる者(以下、「添削指導者」という。)を置くものとする。

(5) 各科目の教員(添削指導者を含む。)の資格要件については、次のアからキまでの科目ごとにそれぞれ掲げる者のうち、いずれかに該当するものとすること。

ただし、エに掲げる高齢者に対する支援と介護保険制度については、少なくとも1人以上はエの(カ)に該当する者でなければならないものとする。

ア 人体の構造と機能及び疾病

(ア) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に基づく大学院において、当該科目に関する研究領域を専攻した者で修士又は博士の学位を有する者

(イ) 医師

(ウ) 保健師、助産師又は看護師の資格取得後、5年以上看護業務に従事した経験がある者

イ 心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システム、現代社会と福祉、社会調査の基礎、福祉サービス組織と経営、社会保障

(ア) 学校教育法に基づく大学(大学院及び短期大学を含む。以下この(5)において同じ。)又はこれに準ずる教育施設において、法令の規定に従い、当該科目を担当する教授、准教授、助教又は講師(非常勤を含む。)として選考された者

(イ) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の教員として、当該科目を3年以上担当した経験を有する者

(ウ) 学校教育法に基づく大学院において、当該科目に関する研究領域を専攻した者で修士又は博士の学位を有する者

ウ 相談援助の基盤と専門職、相談援助の理論と方法

(ア) 学校教育法に基づく大学又はこれに準ずる教育施設において、法令の規定に従い、当該科目を担当する教授、准教授、助教又は講師(非常勤を含む。)として選考された者

(イ) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の教員として、当該科目を3年以上担当した経験を有する者

(ウ) 学校教育法に基づく大学院において、当該科目に関する研究領域を専攻した者で修士又は博士の学位を有する者

(エ) 社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に5年以上従事した経験を有する者

エ 高齢者に対する支援と介護保険制度

(ア) 学校教育法に基づく大学又はこれに準ずる教育施設において、法令の規定に従い、当該科目を担当する教授、准教授、助教又は講師(非常勤を含む。)として選考された者

(イ) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の教員として、当該科目を3年以上担当した経験のある者

(ウ) 学校教育法に基づく大学院において、当該科目に関する研究領域を専攻した者で修士又は博士の学位を有する者

(エ) 国の行政機関又は地方公共団体において従事した経験があって、当該科目に関する業務に5年以上従事した経験のある者

(オ) 社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に5年以上従事した経験を有する者

(カ) 介護福祉士、保健師、助産師、又は看護師の資格取得後、5年以上介護又は看護業務に従事した経験がある者

オ 地域福祉の理論と方法、福祉行財政と福祉計画、障害者に対する支援と障害者自立支援制度、児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度、低所得者に対する支援と生活保護制度、保健医療サービス、就労支援サービス、権利擁護と成年後見制度、更生保護制度

(ア) 学校教育法に基づく大学又はこれに準ずる教育施設において、法令の規定に従い、当該科目を担当する教授、准教授、助教又は講師(非常勤を含む。)として選考された者

(イ) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の教員として、当該科目を3年以上担当した経験を有する者

(ウ) 学校教育法に基づく大学院において、当該科目に関する研究領域を専攻した者で修士又は博士の学位を有する者

(エ) 国の行政機関又は地方公共団体において従事した経験があって、当該科目に関する業務に5年以上従事した経験を有する者

(オ) 社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に5年以上従事した経験を有する者

カ 相談援助演習、相談援助実習、相談援助実習指導

(ア) 学校教育法に基づく大学又はこれに準ずる教育施設において、教授、准教授、助教又は講師(非常勤を含む。)として、当該科目を5年以上担当した経験を有する者

(イ) 学校教育法に基づく専修学校の専門課程の専任教員として、当該科目を5年以上担当した経験を有する者

(ウ) 社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に5年以上従事した経験を有する者

(エ) 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条第1号ト(4)に規定する講習会(以下「社会福祉士実習演習担当教員講習会」という。)において、当該科目の指導に係る課程を修了した者

キ 添削指導者

アからカまでに掲げる各科目(相談援助実習を除く。)の教員の資格要件に該当する者及び現に大学院において、当該科目に関する研究領域を専攻している者

8 教育に関する事項

(1) 養成施設指定規則別表第1に定める科目の教育内容は、別表第1の内容以上であること。

(2) 実習演習科目については、合同授業(社会福祉士養成施設で複数の学級を有する場合に同時に授業を行うこと又は社会福祉士養成施設の複数の課程間において同時に授業を行うことをいう。)又は合併授業(社会福祉士養成施設と他の学科、コース、専攻等と同時に授業を行うことをいう。)を行わないこと。ただし、生徒全体に対するオリエンテーションや実習報告会を行う場合など、教育上支障がない場合にあっては、この限りではない。

(3) 通信課程においては、次の基準を満たしていること。

ア 養成施設指定規則別表第3に掲げる各科目(相談援助実習及び相談援助実習指導は除く。)ごとに、少なくとも1回以上レポートの提出等を求め、生徒の評価を行うこと。

また、印刷教材による授業の時間数90時間(当該印刷教材による授業の時間数が90時間に満たない場合にあっては、当該時間数)につき1回以上の添削指導を行うこと。

イ 面接授業は、原則として通信課程を行う社会福祉士養成施設が自ら行うこと。

ただし、当該社会福祉士養成施設が面接授業の管理を確実に行うことができる場合であって、委託先が次のいずれかに該当する場合は、当該面接授業を委託することも差し支えないこと。

(ア) 他の社会福祉士養成施設又は社会福祉士学校(法第7条第2号又は第3号に規定する学校をいう。)

(イ) 社会福祉に関する科目を定める省令(平成20年文部科学省令・厚生労働省令第3号)第5条第1項に規定する確認を受けた大学等

9 演習に関する事項

相談援助演習の実施に当たっては、相談援助実習指導及び相談援助実習の教育内容及び授業の進捗状況を十分踏まえること。

10 実習に関する事項

(1) 実習先は、巡回指導が可能な範囲で選定するとともに、相談援助実習を担当する教員は、少なくとも週1回以上の定期的巡回指導を行うこと。ただし、これにより難い場合は、実習期間中に少なくとも1回以上の巡回指導を行う場合に限り、実習施設との十分な連携の下、定期的巡回指導に代えて、生徒が社会福祉士養成施設において学習する日を設定し、指導を行うことも差し支えないこと。

(2) 相談援助実習は、相談援助業務の一連の過程を網羅的かつ集中的に学習できるよう、1の実習施設において120時間以上行うことを基本とすること。

(3) 実習内容、実習指導体制及び実習中のリスク管理等については実習先との間で十分に協議し、確認を行うこと。

(4) 各実習施設における実習計画が、当該実習施設との連携の下に定められていること。

(5) 実習指導者は、社会福祉士の資格を取得した後、相談援助の業務に3年以上従事した経験を有する者であって、社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則第3条第1号ワに規定する講習会(以下「社会福祉士実習指導者講習会」という。)の課程を修了したものであること。

(6) 相談援助実習において知り得た個人の秘密の保持について、教員及び実習生に対して徹底を図ること。

(7) 相談援助実習指導を実施する際には、次の点に留意すること。

ア 相談援助実習を効果的に進めるため、実習生用の「実習指導マニュアル」及び「実習記録ノート」を作成し、実習指導に活用すること。

イ 実習後においては、その実習内容についての達成度を評価し、必要な個別指導を行うこと。

ウ 実習の評価基準を明確にし、評価に際しては実習先の実習指導担当者の評定はもとより、実習生本人の自己評価についても考慮して行うこと。

(8) 相談援助実習を実施する際には、健康診断等の方法により、実習生が良好な健康状態にあることを確認した上で配属させること。

11 情報開示に関する事項

(1) 開示すべき情報の内容は、別表2に定める内容以上であること。

(2) 情報の開示を行うに当たっては、インターネットや生徒募集用パンフレット等において広く閲覧の用に供すること。なお、インターネットにより開示した情報は定期的に更新すること。

12 運営に関する事項

(1) 社会福祉士養成施設の経理が他と明確に区分されていること。

(2) 会計帳簿、決算書類等収支状況を明らかにする書類が整備されていること。

(3) 入所料、授業料及び実習費等は適当な額であり、寄附金その他の名目で不当な金額を徴収しないこと。

(4) 通信課程における事務職員は、通信課程における教員と兼務してはならないこと。

(5) 令第5条の報告は、確実かつ遅滞なく行うこと。

13 経過措置に関する事項

(1) 平成21年3月31日において現に存する社会福祉士養成施設(以下「既存養成施設」という。)において、平成21年4月1日から入所する者に適用する教育カリキュラム等に関する変更の届出は、平成20年10月1日までに行わなければならないこと。

(2) 平成21年度において、定員の変更等を行う既存養成施設及び新規に開設する社会福祉士養成施設については、2の設置計画書等に関する規定は適用しないものであること。

(3) 平成21年3月31日において、既存養成施設で本通知の施行前の「社会福祉士養成施設等指導要領及び介護福祉士養成施設等指導要領について」(昭和63年1月14日付け厚生省社会局長通知)別添1の5の(6)のアの(エ)に掲げる者に該当するものとして科目を担当する教員については、平成24年3月31日までの間は、7の(5)のエの(エ)及びオの(エ)中「5年以上」とあるのは「3年以上」と読み替えるものとすること。

(4) 平成24年3月31日までの間は、就労支援サービス、権利擁護と成年後見制度及び更生保護制度を担当する教員の資格要件は、7の(5)のオの規定にかかわらず、社会福祉士養成施設が当該科目を教授するのに適当と認めた者として差し支えないこと。

(5) 7の(5)のカの(エ)に規定する「社会福祉士実習演習担当教員講習会」には、厚生労働省の補助金を受けて、社団法人日本社会福祉士養成校協会が平成20年度に行う社会福祉士実習演習担当教員講習会に準ずる内容の講習会を含めて差し支えないこと。

(6) 社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成20年厚生労働省令第42号。以下「改正省令」という。)附則第7条に規定する「新指定規則第3条第1号ト(4)に規定する講習会に相当するものとして厚生労働大臣が認める研修」とは、平成21年3月31日までの間において、社会福祉法人全国社会福祉協議会が行う実習指導者の養成のための研修その他の新指定規則第3条第1号ト(4)に相当する講習会をいうものであり、これに該当すると思われる講習会の実施主体にあっては、厚生労働省社会・援護局福祉基盤課宛て照会されたいこと。

(7) 10の(5)に規定する「社会福祉士実習指導者講習会」には、厚生労働省の補助金を受けて、社団法人日本社会福祉士会が平成20年度に行う社会福祉士実習指導者講習会に準ずる内容の講習会を含めて差し支えないこと。

(8) 平成21年3月31日以前において教歴を有する教員については、7の(5)の規定にかかわらず、養成施設指定規則別表第1に定める科目(次表において「新科目」という。)に加えて、当該科目ごとに次表に定める社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)による改正前の法第7条第1号に規定する社会福祉に関する科目、同条第2号に規定する社会福祉に関する基礎科目又は第39条第2号に規定する社会福祉に関する科目若しくは改正省令による改正前の社会福祉士介護福祉士学校養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号)別表第1に定める科目(次表において「旧科目」という。)に関する教歴を含むことも差し支えないこと。

新科目名

旧科目名

人体の構造と機能及び疾病

医学一般

心理学理論と心理的支援

心理学

社会理論と社会システム

社会学

社会保障

社会保障論

社会調査の基礎

社会福祉援助技術論

相談援助の基盤と専門職

社会福祉援助技術論

相談援助の理論と方法

社会福祉援助技術論

地域福祉の理論と方法

地域福祉論

福祉行財政と福祉計画

社会福祉援助技術論、社会福祉原論

福祉サービス組織と経営

社会福祉援助技術論、社会福祉原論

現代社会と福祉

社会福祉原論

高齢者に対する支援と介護保険制度

老人福祉論、介護概論

障害者に対する支援と障害者自立支援制度

障害者福祉論

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

児童福祉論

低所得者に対する支援と生活保護制度

公的扶助論

保健医療サービス

医学一般

相談援助演習

社会福祉援助技術演習

相談援助実習指導

社会福祉援助技術現場実習指導

相談援助実習

社会福祉援助技術現場実習

14 その他

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第9条第2項において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」こととされていることを踏まえ、平成21年度以降の新しい教育カリキュラムの施行状況を注視し、必要に応じて見直しを行うこととしているので、御了知ありたいこと。

別表1

科目名

教育内容

ねらい

教育に含むべき事項

人体の構造と機能及び疾病

① 心身機能と身体構造及び様々な疾病や障害の概要について、人の成長・発達や日常生活との関係を踏まえて理解する。

② 国際生活機能分類(ICF)の基本的考え方と概要について理解する。

③ リハビリテーションの概要について理解する。

※ 社会福祉士に必要な内容となるよう留意すること。

① 人の成長・発達

② 心身機能と身体構造の概要

③ 国際生活機能分類(ICF)の基本的考え方と概要

④ 健康の捉え方

⑤ 疾病と障害の概要

⑥ リハビリテーションの概要

心理学理論と心理的支援

① 心理学理論による人の理解とその技法の基礎について理解する。

② 人の成長・発達と心理との関係について理解する。

③ 日常生活と心の健康との関係について理解する。

④ 心理的支援の方法と実際について理解する。

※ 社会福祉士に必要な内容となるよう留意すること。

① 人の心理学的理解

② 人の成長・発達と心理

③ 日常生活と心の健康

④ 心理的支援の方法と実際

社会理論と社会システム

① 社会理論による現代社会の捉え方を理解する。

② 生活について理解する。

③ 人と社会の関係について理解する。

④ 社会問題について理解する。

※ 社会福祉士に必要な内容となるよう留意すること。

① 現代社会の理解

② 生活の理解

③ 人と社会の関係

④ 社会問題の理解

現代社会と福祉

① 現代社会における福祉制度の意義や理念、福祉政策との関係について理解する。

② 福祉の原理をめぐる理論と哲学について理解する。

③ 福祉政策におけるニーズと資源について理解する。

④ 福祉政策の課題について理解する。

⑤ 福祉政策の構成要素(福祉政策における政府、市場、家族、個人の役割を含む。)について理解する。

⑥ 福祉政策と関連政策(教育政策、住宅政策、労働政策を含む。)の関係について理解する。

⑦ 相談援助活動と福祉政策との関係について理解する。

① 現代社会における福祉制度と福祉政策

② 福祉の原理をめぐる理論と哲学

③ 福祉制度の発達過程

④ 福祉政策におけるニーズと資源

⑤ 福祉政策の課題

⑥ 福祉政策の構成要素

⑦ 福祉政策と関連政策

⑧ 相談援助活動と福祉政策の関係

社会調査の基礎

① 社会調査の意義と目的及び方法の概要について理解する。

② 統計法の概要、社会調査における倫理や個人情報保護について理解する。

③ 量的調査の方法及び質的調査の方法について理解する。

① 社会調査の意義と目的

② 統計法

③ 社会調査における倫理

④ 社会調査における個人情報保護

⑤ 量的調査の方法

⑥ 質的調査の方法

⑦ 社会調査の実施に当たってのITの活用方法

相談援助の基盤と専門職

① 社会福祉士の役割(総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発含む)と意義について理解する。

② 精神保健福祉士の役割と意義について理解する。

③ 相談援助の概念と範囲について理解する。

④ 相談援助の理念について理解する。

⑤ 相談援助における権利擁護の意義と範囲について理解する。

⑥ 相談援助に係る専門職の概念と範囲及び専門職倫理について理解する。

⑦ 総合的かつ包括的な援助と多職種連携の意義と内容について理解する。

① 社会福祉士の役割と意義

② 精神保健福祉士の役割と意義

③ 相談援助の概念と範囲

④ 相談援助の理念

⑤ 相談援助における権利擁護の意義

⑥ 相談援助に係る専門職の概念と範囲

⑦ 専門職倫理と倫理的ジレンマ

⑧ 総合的かつ包括的な援助と多職種連携(チームアプローチ含む)の意義と内容

相談援助の理論と方法

① 相談援助における人と環境との交互作用に関する理論について理解する。

② 相談援助の対象と様々な実践モデルについて理解する。

③ 相談援助の過程とそれに係る知識と技術について理解する(介護保険法による介護予防サービス計画、居宅サービス計画や施設サービス計画及び障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)によるサービス利用計画についての理解を含む。)

④ 相談援助における事例分析の意義や方法について理解する。

⑤ 相談援助の実際(権利擁護活動を含む。)について理解する。

① 人と環境の交互作用

② 相談援助の対象

③ 様々な実践モデルとアプローチ

④ 相談援助の過程

⑤ 相談援助における援助関係

⑥ 相談援助のための面接技術

⑦ ケースマネジメントとケアマネジメント

⑧ アウトリーチ

⑨ 相談援助における社会資源の活用・調整・開発

⑩ ネットワーキング(相談援助における多職種・多機関との連携を含む。)

⑪ 集団を活用した相談援助

⑫ スーパービジョン

⑬ 記録

⑭ 相談援助と個人情報の保護の意義と留意点

⑮ 相談援助における情報通信技術(IT)の活用

⑯ 事例分析

⑰ 相談援助の実際(権利擁護活動を含む。)

地域福祉の理論と方法

① 地域福祉の基本的考え方(人権尊重、権利擁護、自立支援、地域生活支援、地域移行、社会的包摂等を含む。)について理解する。

② 地域福祉の主体と対象について理解する。

③ 地域福祉に係る組織、団体及び専門職の役割と実際について理解する。

④ 地域福祉におけるネットワーキング(多職種・多機関との連携を含む。)の意義と方法及びその実際について理解する。

⑤ 地域福祉の推進方法(ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発、福祉ニーズの把握方法、地域トータルケアシステムの構築方法、サービスの評価方法を含む。)について理解する。

① 地域福祉の基本的考え方

② 地域福祉の主体と対象

③ 地域福祉に係る組織、団体及び専門職や地域住民

④ 地域福祉の推進方法

福祉行財政と福祉計画

① 福祉の行財政の実施体制(国・都道府県・市町村の役割、国と地方の関係、財源、組織及び団体、専門職の役割を含む。)について理解する。

② 福祉行財政の実際について理解する。

③ 福祉計画の意義や目的、主体、方法、留意点について理解する。

① 福祉行政の実施体制

② 福祉行財政の動向

③ 福祉計画の意義と目的

④ 福祉計画の主体と方法

⑤ 福祉計画の実際

福祉サービスの組織と経営

① 福祉サービスに係る組織や団体(社会福祉法人、医療法人、特定非営利活動法人、営利法人、市民団体、自治会など)について理解する。

② 福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論について理解する。

③ 福祉サービスの経営と管理運営について理解する。

① 福祉サービスに係る組織や団体

② 福祉サービスの組織と経営に係る基礎理論

③ 福祉サービス提供組織の経営と実際

④ 福祉サービスの管理運営の方法と実際

社会保障

① 現代社会における社会保障制度の課題(少子高齢化と社会保障制度の関係を含む。)について理解する。

② 社会保障の概念や対象及びその理念等について、その発達過程も含めて理解する。

③ 公的保険制度と民間保険制度の関係について理解する。

④ 社会保障制度の体系と概要について理解する。

⑤ 年金保険制度及び医療保険制度の具体的内容について理解する。

⑥ 諸外国における社会保障制度の概要について理解する。

① 現代社会における社会保障制度の課題(少子高齢化と社会保障制度の関係を含む。)

② 社会保障の概念や対象及びその理念

③ 社会保障の財源と費用

④ 社会保険と社会扶助の関係

⑤ 公的保険制度と民間保険制度の関係

⑥ 社会保障制度の体系

⑦ 年金保険制度の具体的内容

⑧ 医療保険制度の具体的内容

⑨ 諸外国における社会保障制度の概要

高齢者に対する支援と介護保険制度

① 高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉・介護需要(高齢者虐待や地域移行、就労の実態を含む。)について理解する。

② 高齢者福祉制度の発展過程について理解する。

③ 介護の概念や対象及びその理念等について理解する。

④ 介護過程における介護の技法や介護予防の基本的考え方について理解する。

⑤ 終末期ケアの在り方(人間観や倫理を含む。)について理解する。

⑥ 相談援助活動において必要となる介護保険制度や高齢者の福祉・介護に係る他の法制度について理解する。

① 高齢者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉・介護需要(高齢者虐待や地域移行、就労の実態を含む。)

② 高齢者福祉制度の発展過程

③ 介護の概念や対象

④ 介護予防

⑤ 介護過程

⑥ 認知症ケア

⑦ 終末期ケア

⑧ 介護と住環境

⑨ 介護保険法

⑩ 介護報酬

⑪ 介護保険法における組織及び団体の役割と実際

⑫ 介護保険法における専門職の役割と実際

⑬ 介護保険法におけるネットワーキングと実際

⑭ 地域包括支援センターの役割と実際

⑮ 老人福祉法

⑯ 高齢者虐待の防止、高齢者の養護者に対する支援等に関する法律(高齢者虐待防止法)

⑰ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

⑱ 高齢者の居住の安定確保に関する法律

障害者に対する支援と障害者自立支援制度

① 障害者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢や福祉・介護需要(地域移行や就労の実態を含む。)について理解する。

② 障害者福祉制度の発展過程について理解する。

③ 相談援助活動において必要となる障害者総合支援法や障害者の福祉・介護に係る他の法制度について理解する。

① 障害者の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉・介護需要

② 障害者福祉制度の発展過程

③ 障害者総合支援法

④ 障害者総合支援法における組織及び団体の役割と実際

⑤ 障害者総合支援法における専門職の役割と実際

⑥ 障害者総合支援法における多職種連携、ネットワーキングと実際

⑦ 相談支援事業所の役割と実際

⑧ 身体障害者福祉法

⑨ 知的障害者福祉法

⑩ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律

⑪ 発達障害者支援法

⑫ 障害者基本法

⑬ 心神喪失等の状態で重大な他害行為を行った者の医療及び観察等に関する法律

⑭ 高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律

⑮ 障害者の雇用の促進等に関する法律

児童や家庭に対する支援と児童・家庭福祉制度

① 児童・家庭の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要(子育て、一人親家庭、児童虐待及び家庭内暴力(D.V)の実態を含む。)について理解する。

② 児童・家庭福祉制度の発展過程について理解する。

③ 児童の権利について理解する。

④ 相談援助活動において必要となる児童・家庭福祉制度や児童・家庭福祉に係る他の法制度について理解する。

① 児童・家庭の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要(一人親家庭、児童虐待及び家庭内暴力(D.V)、地域における子育て支援及び青少年育成の実態を含む。)と実際

② 児童・家庭福祉制度の発展過程

③ 児童の定義と権利

④ 児童福祉法

⑤ 児童虐待の防止等に関する法律(児童虐待防止法)

⑥ 配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護に関する法律(D.V法)

⑦ 母子及び寡婦福祉法

⑧ 母子保健法

⑨ 児童手当法

⑩ 児童扶養手当法

⑪ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律

⑫ 次世代育成支援対策推進法

⑬ 少子化社会対策基本法

⑭ 売春防止法

⑮ 児童・家庭福祉制度における組織及び団体の役割と実際

⑯ 児童・家庭福祉制度における専門職の役割と実際

⑰ 児童・家庭福祉制度における多職種連携、ネットワーキングと実際

⑱ 児童相談所の役割と実際

低所得者に対する支援と生活保護制度

① 低所得階層の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要とその実際について理解する。

② 相談援助活動において必要となる生活保護制度や生活保護制度に係る他の法制度について理解する。

③ 自立支援プログラムの意義とその実際について理解する。

① 低所得階層の生活実態とこれを取り巻く社会情勢、福祉需要と実際

② 生活保護制度

③ 生活保護制度における組織及び団体の役割と実際

④ 生活保護制度における専門職の役割と実際

⑤ 生活保護制度における多職種連携、ネットワーキングと実際

⑥ 福祉事務所の役割と実際

⑦ 自立支援プログラムの意義と実際

⑧ 低所得者対策

⑨ 低所得者へ住宅政策

⑩ ホームレス対策

保健医療サービス

① 相談援助活動において必要となる医療保険制度(診療報酬に関する内容を含む。)や保健医療サービスについて理解する。

② 保健医療サービスにおける専門職の役割と実際、多職種協働について理解する。

① 医療保険制度

② 診療報酬

③ 保健医療サービスの概要

④ 保健医療サービスにおける専門職の役割と実際

⑤ 保健医療サービス関係者との連携と実際

就労支援サービス

① 相談援助活動において必要となる各種の就労支援制度について理解する。

② 就労支援に係る組織、団体及び専門職について理解する。

③ 就労支援分野との連携について理解する。

① 雇用・就労の動向と労働施策の概要

② 就労支援制度の概要

③ 就労支援に係る組織、団体の役割と実際

④ 就労支援に係る専門職の役割と実際

⑤ 就労支援分野との連携と実際

権利擁護と成年後見制度

① 相談援助活動と法(日本国憲法の基本原理、民法・行政法の理解を含む。)との関わりについて理解する。

② 相談援助活動において必要となる成年後見制度(後見人等の役割を含む。)について理解する。

③ 成年後見制度の実際について理解する。

④ 社会的排除や虐待などの権利侵害や認知症などの日常生活上の支援が必要な者に対する権利擁護活動の実際について理解する。

① 相談援助活動と法(日本国憲法の基本原理、民法・行政法の理解を含む。)との関わり

② 成年後見制度

③ 日常生活自立支援事業

④ 成年後見制度利用支援事業

⑤ 権利養護に係る組織、団体の役割と実際

⑥ 権利擁護活動の実際

更生保護制度

① 相談援助活動において必要となる更生保護制度について理解する。

② 更生保護を中心に、刑事司法・少年司法分野で活動する組織、団体及び専門職について理解する。

③ 刑事司法・少年司法分野の他機関等との連携の在り方について理解する。

① 更生保護制度の概要

② 更生保護制度の担い手

③ 更生保護制度における関係機関・団体との連携

④ 医療観察制度の概要

⑤ 更生保護における近年の動向と課題

相談援助演習

相談援助の知識と技術に係る他の科目との関連性も視野に入れつつ、社会福祉士に求められる相談援助に係る知識と技術について、次に掲げる方法を用いて、実践的に習得するとともに、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。

① 総合的かつ包括的な援助及び地域福祉の基盤整備と開発に係る具体的な相談援助事例を体系的にとりあげること。

② 個別指導並びに集団指導を通して、具体的な援助場面を想定した実技指導(ロールプレーイング等)を中心とする演習形態により行うこと。

① 以下の内容については相談援助実習を行う前に学習を開始し、十分な学習をしておくこと

ア 自己覚知

イ 基本的なコミュニケーション技術の習得

ウ 基本的な面接技術の習得

エ 次に掲げる具体的な課題別の相談援助事例等(集団に対する相談援助事例を含む。)を活用し、総合的かつ包括的な援助について実践的に習得すること。

(ア) 社会的排除

(イ) 虐待(児童・高齢者)

(ウ) 家庭内暴力(D.V)

(エ) 低所得者

(オ) ホームレス

(カ) その他の危機状態にある相談援助事例(権利擁護活動を含む。)

オ エに掲げる事例等を題材として、次に掲げる具体的な相談援助場面及び相談援助の過程を想定した実技指導を行うこと。

(ア) インテーク

(イ) アセスメント

(ウ) プランニング

(エ) 支援の実施

(オ) モニタリング

(カ) 効果測定

(キ) 終結とアフターケア

カ オの実技指導に当たっては、次に掲げる内容を含めること。

(ア) アウトリーチ

(イ) チームアプローチ

(ウ) ネットワーキング

(エ) 社会資源の活用・調整・開発

キ 地域福祉の基盤整備と開発に係る事例を活用し、次に揚げる事項について実技指導を行うこと。

(ア) 地域住民に対するアウトリーチとニーズ把握

(イ) 地域福祉の計画

(ウ) ネットワーキング

(エ) 社会資源の活用・調整・開発

(オ) サービスの評価

② 相談援助実習後に行うこと。

相談援助に係る知識と技術について個別的な体験を一般化し、実践的な知識と技術として習得できるように、相談援助実習における生徒の個別的な体験も視野に入れつつ、集団指導並びに個別指導による実技指導を行うこと。

相談援助実習指導

① 相談援助実習の意義について理解する。

② 相談援助実習に係る個別指導並びに集団指導を通して、相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する。

③ 社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。

④ 具体的な体験や援助活動を、専門的援助技術として概念化し理論化し体系立てていくことができる能力を涵養する。

次に掲げる事項について個別指導及び集団指導を行うものとする。

① 相談援助実習と相談援助実習指導における個別指導及び集団指導の意義

② 実際に実習を行う実習分野(利用者理解含む。)と施設・事業者・機関・団体・地域社会等に関する基本的な理解

③ 実習先で行われる介護や保育等の関連業務に関する基本的な理解

④ 現場体験学習及び見学実習(実際の介護サービスの理解や各種サービスの利用体験等を含む。)

⑤ 実習先で必要とされる相談援助に係る知識と技術に関する理解

⑥ 実習における個人のプライバシーの保護と守秘義務等の理解(個人情報保護法の理解を含む。)

⑦ 「実習記録ノート」への記録内容及び記録方法に関する理解

⑧ 実習生、実習担当教員、実習先の実習指導者との三者協議を踏まえた実習計画の作成

⑨ 巡回指導

⑩ 実習記録や実習体験を踏まえた課題の整理と実習総括レポートの作成

⑪ 実習の評価全体総括会

相談援助実習

① 相談援助実習を通して、相談援助に係る知識と技術について具体的かつ実際的に理解し実践的な技術等を体得する。

② 社会福祉士として求められる資質、技能、倫理、自己に求められる課題把握等、総合的に対応できる能力を習得する。

③ 関連分野の専門職との連携のあり方及びその具体的内容を実践的に理解する。

① 生徒は次に掲げる事項について実習指導者による指導を受けるものとする。

② 相談援助実習指導担当教員は巡回指導等を通して、次に掲げる事項について生徒及び実習指導者との連絡調整を密に行い、生徒の実習状況についての把握とともに実習中の個別指導を十分に行うものとする。

ア 利用者やその関係者、施設・事業者・機関・団体等の職員、地域住民やボランティア等との基本的なコミュニケーションや人との付き合い方などの円滑な人間関係の形成

イ 利用者理解とその需要の把握及び支援計画の作成

ウ 利用者やその関係者(家族・親族・友人等)との援助関係の形成

エ 利用者やその関係者(家族・親族・友人等)への権利擁護及び支援(エンパワメントを含む。)とその評価

オ 多職種連携をはじめとする支援におけるチームアプローチの実際

カ 社会福祉士としての職業倫理、施設・事業者・機関・団体等の職員の就業などに関する規定への理解と組織の一員としての役割と責任への理解

キ 施設・事業者・機関・団体等の経営やサービスの管理運営の実際

ク 当該実習先が地域社会の中の施設・事業者・機関・団体等であることへの理解と具体的な地域社会への働きかけとしてのアウトリーチ、ネットワーキング、社会資源の活用・調整・開発に関する理解

備考

1 人体の構造と機能及び疾病、心理学理論と心理的支援、社会理論と社会システムについては、社会福祉士に必要な内容となるよう留意すること。

2 相談援助演習のねらいにおける「相談援助の知識と技術に係る科目」とは、主に「相談援助の基盤と専門職」、「相談援助の理論と方法」、「地域福祉の理論と方法」、「福祉行財政と福祉計画」、「福祉サービスの組織と経営」、「相談援助実習」、「相談援助実習指導」等の科目であること。

別表2

区分

情報開示の項目

設置者に関する情報

① 法人種別、法人名称、法人の主たる事務所の住所・連絡先

② 法人代表者氏名

③ 社会福祉士養成施設以外の実施事業

④ 財務諸表

社会福祉士養成施設に関する情報

① 社会福祉士養成施設の名称、養成施設の住所・連絡先

② 社会福祉士養成施設の代表者氏名

③ 社会福祉士養成施設の開設年月日

④ 学則

⑤ 研修施設、図書館(蔵書数を含む。)等の設備の概要

養成課程に関する情報

① 養成課程のスケジュール(期間、日程、時間数)

② 定員

③ 入所までの流れ(募集、申し込み、資料請求先)

④ 費用

⑤ 科目別シラバス

⑥ 教員数、科目別担当教員名(教員の名前、略歴、保有資格)

⑦ 教材

⑧ 協力実習機関の名称、住所、事業内容

⑨ 実習プログラムの内容・特徴

実績に関する情報

① 卒業者の延べ人数

② 卒業者の進路の状況(就職先の施設種別、卒業者のうちの就職者数)

その他の情報

その他、入所者又は入所希望者の選択に資する情報

(様式1)

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(様式2)

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(様式3)

(様式4)

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別添2

介護福祉士養成施設の設置及び運営に係る指針

Ⅰ 社会福祉士及び介護福祉士法(昭和62年法律第30号。以下「法」という。)第39条第1号から第3号まで(社会福祉士及び介護福祉士法の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第2条第3項の規定により行うことができることとされている同法第3条による改正後の社会福祉士及び介護福祉士法(以下「新法」という。)第40条第2項第1号から第3号までを含む。以下同じ。)に規定する養成施設

1 設置主体等に関する事項

設置主体は、地方公共団体、学校法人及び社会福祉法人を原則とすること。

2 校地・校舎等及び施設設備等に関する事項

(1) 校地及び校舎等建物について、設置者が所有するものであることを原則とすること。なお、次の要件を満たし、かつ、概ね20年以上にわたって使用できる場合には、借地又は借家であっても差し支えないこと。

ア 賃貸借契約が締結されていること(設置計画書提出時においては仮契約締結でもよい。)。

イ 校地について地上権若しくは賃借権又は校舎等建物について賃借権の登記がなされていること。ただし、公共用地についてはこの限りではない。

また、校舎等建物が自己所有の場合については、原則として申請年内(12月末日まで)に工事を完了すること。

(2) 暫定校舎及び恒久的な使用に充てるとは思えない簡易建物は原則として校舎とは認められないこと。

(3) 備品等については、原則として全て申請年内に備えつけを完了すること。

(4) 普通教室の広さは、内法による測定で、同時に授業を受ける生徒1人当たり1.65平方メートル以上であること。

(5) 介護実習室として、専らベッドを用いる実習室(内法による測定で、概ね1ベッド当たり11.0平方メートル以上の広さを有すること。)及び6畳又は8畳の和室を設けること。和室については、在宅介護を想定した介護実習を行うためのものであり、襖、障子等で仕切られた独立の部屋とし、押入れを設けることが望ましいが、在宅介護を想定した適切な実習が可能であれば、必ずしも襖、障子等で仕切られた独立の部屋でなくても、また、押入れを設けなくても差し支えないこと。

(6) 入浴実習室は、内法による測定で、同時に授業を受ける生徒1人当たり1.65平方メートル以上の広さを有し、家庭浴槽とシャワー設備を備え付けた上、給排水設備を整えること。

(7) 家政実習室は、内法による測定で、同時に授業を受ける生徒1人当たり1.65平方メートル以上の広さを有し、調理設備、裁縫作業台(同時に授業を行う生徒6人につき1台)を備えること。なお、調理実習室と裁縫作業室をそれぞれ設ける場合については、それぞれ規定の面積以上の広さを有すること。

(8) 図書室を有すること。図書室は、十分な閲覧スペースと閲覧設備(机、いす等)が整備されていること。また、図書室の蔵書以外にも、学習に必要な文献等について情報を検索できるよう、必要な機器を整備すること。

(9) 保健室、更衣室、演習室、生徒相談室等の設備を設けることが望ましいこと。

(10) 教育上必要な機械器具及び模型については、次のものを整備するとともに、その時々の新しい介護ニーズに応じた教育用機械器具等の充実に努めること。

品名

数量

備考

実習用モデル人形

2

体位変換、清拭等介護実習に適したもの。

人体骨格模型

1

 

成人用ベッド

生徒5人に1

ギャッチベッドを含む。

手すりを備えたもの。

移動用リフト

1

床走行式、固定式、据置式のいずれも可とする。

スライディングボード又はスライディングマット

適当数

 

車いす

生徒5人に1

 

簡易浴槽

1

移動できるもので、浴槽が硬質のもの。

ストレッチャー

2

 

排せつ用具

適当数

ポータブルトイレ、尿器等。

歩行補助つえ

適当数

 

盲人安全つえ

適当数

普通用と携帯用を揃えること。

視聴覚機器

適当数

テレビ、ビデオ、OHP、プロジェクター等。

障害者用調理器具、障害者用食器

適当数

 

和式布団一式

1

 

吸引装置一式

適当数

 

経管栄養用具一式

適当数

 

処置台又はワゴン

適当数

 

吸引訓練モデル

適当数

 

経管栄養訓練モデル

適当数

 

心肺蘇生訓練用器材一式

適当数

 

人体解剖模型

1

全身模型とし、分解数は問わない。

(注) 処置台又はワゴンについては、専ら演習の用に供するものであって、代替する機能を有する床頭台等でも差し支えないこと。

(11) 教育用機械器具等については、設置者が所有するものであることを原則とすること。ただし、介護福祉士養成施設の適切な管理の下、当該介護福祉士養成施設に常時備え置かれている場合であって、授業運営上必要になったときに、随時使用できる場合には、レンタル又はリース等であっても差し支えないこと。

(12) 社会福祉士介護福祉士養成施設指定規則(昭和62年厚生省令第50号。(以下「養成施設指定規則」という。)別表第4に定める教育内容に関する専門図書及び学術雑誌を備えるとともに、生徒の希望を勘案し、定期的にこれらを補充又は更新し、その充実を図ること。特に領域「介護」に関する図書の充実を図ること。

3 設置計画書等に関する事項

(1) 法第39条第1号から第3号までの規定に基づく養成施設(以下「介護福祉士養成施設」という。)を設置しようとする者は、授業を開始しようとする日の1年前までに様式1による介護福祉士養成施設設置計画書を都道府県知事に提出すること。

(2) 介護福祉士養成施設の修業年限、養成課程、入所定員(定員を増加する場合に限る。)及び学級数の変更を行おうとする者は、学則を変更しようとする日の1年前までに様式1に準ずる介護福祉士養成施設定員等変更計画書を都道府県知事に提出すること。

(3) 介護福祉士養成施設設置計画書及び介護福祉士養成施設定員等変更計画書の提出部数は1部とすること。

(4) (1)又は(2)の場合にあっては都道府県にあらかじめ相談すること。

(5) 介護福祉士養成施設に係る広告等は、専修学校等認可権者に確認を行った上で、介護福祉士養成施設設置計画書等の提出以降行って差し支えないこと。

4 指定申請書等に関する事項

(1) 社会福祉士及び介護福祉士法施行令(昭和62年政令第402号。以下「令」という。)第3条の指定の申請及び第4条第1項の変更の承認の申請は、授業を開始しようとする日(変更の承認にあっては変更を行おうとする日)の6か月前までに、様式2による介護福祉士養成施設指定申請書又は様式2に準ずる介護福祉士養成施設変更承認申請書を、都道府県知事に提出すること。

ただし、令第4条第1項の変更の承認の申請であって、養成施設指定規則第9条第1項に規定する事項のうち、入所定員又は入所定員の減に関する事項の変更の承認の申請については、変更を行おうとする日の3か月前までに提出すること。

(2) 介護福祉士養成施設指定申請書及び介護福祉士養成施設変更承認申請書の提出部数は1部とすること。

(3) 生徒の募集(募集要項の配布や入所試験の実施等をいう。以下同じ。)は、専修学校等認可権者に確認を行った上で、介護福祉士養成施設指定申請書等の提出以降行って差し支えないこと。ただし、生徒の募集に当たっては次の点に留意しなければならないこと。

ア 申請者の責任において行うこと。

イ 指定等が確定したと誤解されるような表現は避けること。

ウ 指定等の前に教育内容や教員等に関する情報を公表する場合にあっては、必ず予定である旨を明示すること。

5 学則に関する事項

学則には少なくとも次に掲げる諸事項が明示されていること。

ア 設置目的

イ 名称

ウ 位置

エ 修業年限

オ 生徒定員、学級数

カ 養成課程、履修方法

キ 学年、学期、休業日

ク 入所時期

ケ 入所資格

コ 入所者の選考

サ 入所手続

シ 退学、休学、復学、卒業

ス 学習の評価及び課程修了の認定

セ 入所検定料、入所料、授業料、実習費等

ソ 教職員の組織

タ 賞罰

6 生徒に関する事項

(1) 学則に定める生徒定員は、生徒の確保の見通し及び卒業生の就職先の確保の見通し等に照らして適正な人数とし、当該生徒定員を厳守すること。

(2) 入所資格の審査は、法令の定めるところに従い適正に行うこととし、入所の選考は、学力検査の成績等を勘案して適正に行うこと。

また、入所志願者に対しては、入所願書にあわせて、それぞれ次の書類を提出させること。

なお、法第39条第2号(新法第40条第2項第2号を含む。以下同じ。)に基づく社会福祉に関する科目の読み替えの範囲については別途示す。

ア 法第39条第1号(新法第40条第2項第1号を含む。以下同じ。)に該当する者高等学校卒業証明書等大学に入所することができることを証する書面

イ 法第39条第2号に該当する者

大学(大学院及び短期大学を含む。)、高等学校の専攻科若しくは中等教育学校の専攻科、特別支援学校の専攻科、専修学校の専門課程又は各種学校の卒業証明書(学校教育法第102条第2項の規定により大学院への入所が認められた者にあっては、そのことを証明する書面)及び様式3による法第40条第2項第2号に基づく社会福祉に関する科目の履修証明書

ウ 法第39条第3号(新法第40条第2項第3号を含む。以下同じ。)に該当する者当該養成所の卒業証明書

(3) 生徒の出席状況は、出席簿等の書類により、確実に把握すること。

(4) 養成施設指定規則別表第4に基づき編成された各科目の出席時間数が養成施設指定規則に定める時間数の3分の2(ただし、介護実習については5分の4)に満たない者については、当該科目の履修の認定をしないこと。また、学則にその旨が明記されていること。

(5) 他の法第39条第1号から第3号までの規定に基づく学校又は養成施設(以下「他の養成施設等」という。)において履修した科目については、生徒からの申請に基づき、個々の既修の学習内容を当該他の養成施設等のシラバス等により評価し、当該介護福祉士養成施設における教育内容に相当するものと認められる場合には、総履修時間数の2分の1を超えない範囲で当該介護福祉士養成施設における科目の履修に代えて差し支えないこと。

(6) 他の大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校又は他資格に係る養成所等(「他の養成施設等」を除く。以下「他の学校等」という。)において履修した科目については、生徒からの申請に基づき、個々の既修の学習内容を当該他の学校等のシラバス等により評価し、当該介護福祉士養成施設における教育内容に相当するものと認められる場合には、養成施設指定規則別表第4の介護の領域に係る科目を除き、当該介護福祉士養成施設における科目の履修に代えて差し支えないこと。

(7) 健康診断の実施、疾病の予防措置等生徒の保健衛生に必要な措置を講ずること。

(8) 入所、卒業、成績、出席状況等生徒に関する書類が確実に保存されていること。

(9) 外国人の留学生を受け入れる場合には、次のとおりの取扱いとすること。

① 介護福祉士養成施設で留学生を受け入れる際は、責任を持って在籍の管理を行うとともに、留学生の日常生活に関して、十分な支援や指導を行えるよう、必要な体制を整備すること。

② 留学生の受入れに際しては、在留資格について確認するとともに、次の事項に留意が必要であること。

ア 留学期間中に、就労することなく生活費用の支弁手段があること。

イ 奨学資金については、資格取得後の特定の施設等での勤務をあらかじめ義務付けるような形態は避け、卒業後の進路は本人の自由選択に委ねること。

ウ 留学生がアルバイトを行う場合には、法務大臣から資格外活動の許可を受ける必要があること。

7 教員に関する事項

(1) 教員の数は、養成施設指定規則別表第4に基づき編成された各科目を担当するのに適当な数であること。

(2) 原則として、教員は、一の介護福祉士養成施設(一の介護福祉士養成施設に二以上の課程がある場合は、一の課程)に限り、専任教員となるものであること。

(3) 1人の専任教員が養成施設指定規則第5条第7号から第9号までのそれぞれの基準を満たす場合には、当該専任教員を複数の領域における科目の編成、授業の運営等につき責任を有する者として差し支えないこと。

(4) 専任教員以外の教員については、教育する内容について、相当の学識経験を有する者又は実践的な能力を有する者として介護福祉士養成施設が認めたものであること。ただし、医療的ケアの領域に区分される教育内容を教授する教員については、医療的ケア教員講習会修了者等であって、かつ、医師、保健師、助産師又は看護師の資格を取得した後5年以上の実務経験を有する者であること。なお、社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令(平成23年厚生労働省令第132号)による改正後の養成施設指定規則(以下「新養成施設指定規則」という。)第5条第9号の2の「その他その者と同等以上の知識及び技能を修得していると認められる者」には、介護職員によるたんの吸引等の試行事業又は「介護職員等によるたんの吸引等の実施のための研修事業(指導者講習)の開催について」(老発第0824第1号平成23年8月24日。以下「研修事業」という。)(不特定多数の者を対象としたものに限る。)における指導者講習を修了した者が含まれること。

8 教育に関する事項

(1) 養成施設指定規則別表第4に定める教育内容は、法第40条第2項第1号の養成施設にあっては別表1の内容以上、同項第2号の養成施設にあっては別表2の内容以上、同項第3号の養成施設にあっては別表3の内容以上であること。

(2) 別表1から3までに定める教育内容ごとに、資格取得時の介護福祉士養成の目標、当該教育内容が含まれる領域の目的及び当該教育内容のねらいを踏まえ、介護福祉士養成施設としてふさわしい科目となるよう、科目編成を行うこと。この場合、当該教育内容に係る科目には、当該教育内容に係る教育に含むべき事項が全て含まれていること。

また、一の教育内容に複数の科目を設定する場合には、一の科目に少なくとも一以上の教育に含むべき事項が含まれ、かつ、当該教育内容に係る全科目をとおして教育に含むべき事項が全て含まれていること。

(3) 介護福祉士という職務の特性に鑑み、人権の重要性について十分理解させ、人権意識の普及・高揚が図られるような科目の設定又はその内容に配慮すること。

(4) 合同授業(介護福祉士養成施設で複数の学級を有する場合に同時に授業を行うこと又は介護福祉士養成施設の課程間において同時に授業を行うことをいう。)又は合併授業(介護福祉士養成施設と他の学科、コース、専攻等と同時に授業を行うことをいう。)については、講義による授業であって、授業等に支障を来さない限りにおいてこれを行って差し支えないこと。

ただし、領域「介護」に係る授業については、介護福祉士としての専門的な技術、知識等を修得するためのものであることから、合併授業については認められないこと。

9 実習に関する事項

(1) 養成施設指定規則第5条第1項第14号イの実習(以下「介護実習Ⅰ」という。)については、利用者の生活の場である多様な介護現場において、個々の利用者の生活リズムや個性を理解した上で個別ケアを理解し、利用者及び家族との関わりを通じたコミュニケーションの実践、介護技術の確認、多職種協働や関係機関との連携を通じたチームの一員としての介護福祉士の役割について理解することに重点を置いた内容とすること。また、同号ロの実習(以下「介護実習Ⅱ」という。)については、一の施設・事業等において一定期間以上継続して実習を行う中で、利用者の課題を明確にするための利用者ごとの介護計画の作成、実施、実施後の評価やこれを踏まえた計画の修正といった介護過程を展開し、他の科目で学習した知識及び技術等を総合して、具体的な介護サービスの提供の基本となる実践力を修得することに重点を置いた内容とすること。

(2) 介護実習については、介護実習施設等において行うものをいうものであること。

(3) 介護実習Ⅰを行うのに適切な介護実習施設等の選定に当たっては、介護実習Ⅱを含めた介護実習全体で施設における実習に片寄ることのないよう、短期間であっても、訪問介護等の利用者の居宅を訪問して行うサービスや小規模多機能型居宅介護等のサービスを含む居宅サービスを介護実習施設等として確保することにより、利用者の生活の場である多様な介護現場において個別ケアを体験・学習できるよう、配慮すること。

(4) 介護実習Ⅰを行うのに適切な介護実習施設等の選定に当たっては、介護実習Ⅱを含めた介護実習全体で特定の施設・事業等の種別に片寄ることのないよう、高齢者を対象とした施設・事業等、障害者を対象とした施設・事業等、児童等を対象とした施設・事業等で多様な経験・学習ができるよう配慮すること。

(5) 養成施設指定規則第5条第1項第14号のロに規定する介護実習Ⅱを行う介護実習施設等の基準のうち、介護職員に占める介護福祉士の割合の基準については、常勤の介護職員のうち介護福祉士の人数が3割以上であれば満たすものであること。

(6) 実習内容、実習指導体制、実習中の安全管理等については、介護実習施設等との間で十分に協議し、確認を行うこと。

(7) 介護実習施設等における実習計画が、当該介護実習施設等との連携の下に定められていること。

(8) 介護福祉士養成施設において介護実習を担当する教員が、実習期間中に各介護実習施設等を週1回以上巡回して、個々の生徒について実習の課題を把握し、当該介護実習施設等における実習目標の達成状況を踏まえ、目標達成のための具体的な方法について指導を行うこと。ただし、これにより難い場合にあっては、介護実習施設等との十分な連携の下、実習期間中に生徒が介護福祉士養成施設において学習する日を設け、指導を行うこととしても差し支えないこと。

(9) 実習期間が1日から3日程度の実習にあっては、実習期間前に介護福祉士養成施設と当該実習を受け入れる介護実習施設等の実習指導者との間で情報交換を行い、実習に係る教育の到達目標等を共有している場合には、(8)によらなくても差し支えないこと。

(10) 実習の教育効果を上げるため、介護総合演習については、実習前の介護技術の確認や介護実習施設等に係るオリエンテーション、実習後の事例報告会の開催、実習期間中に生徒が介護福祉士養成施設において学習する日の設定等を通じ、実習に必要な知識及び技術、介護過程の展開の能力等について、個々の生徒の学習到達状況に応じた総合的な学習となるよう努めること。

(11) 実習において知り得た個人の秘密の保持について、教員及び実習生に対して徹底を図ること。

(12) 介護実習における医療的ケアの実地研修の扱いについては、9の2によること。

9の2 医療的ケアに関する事項

(1) 基本研修(新養成施設指定規則別表第4備考2又は別表第5備考2に規定する講義及び演習をいう。以下同じ。)に関する事項

ア 講義に関する事項

講義の時間数は、休憩時間を除いた実時間で50時間以上とすること。

イ 演習に関する事項

医療的ケアの演習については、医療的ケアの種類に応じて、それぞれ次の回数以上の演習を実施すること。併せて、救急蘇生法演習についても1回以上実施すること。

(ア) 喀痰吸引

1) 口腔 5回以上

2) 鼻腔 5回以上

3) 気管カニューレ内部 5回以上

(イ) 経管栄養

1) 胃ろう又は腸ろう 5回以上

2) 経鼻経管栄養 5回以上

ウ 基本研修修了証明書の交付に関する事項

今般、地域における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第83号)により、国家試験の受験の義務付け及び介護福祉士としての喀痰吸引等の行為の実施が平成27年4月1日から平成28年4月1日に1年間延期になり、併せて、医療的ケア(基本研修)の修了の必須化も1年間延期となった。

この結果、平成27年度以前の養成施設の卒業の要件として、「基本研修の修了」が必須とされているものではないことから、基本研修を修了していなくても養成施設を卒業させることは可能であるが、生徒が基本研修を修了した上で卒業した場合には、認定特定行為業務従事者の喀痰吸引等研修(法附則第4条第2項に規定する喀痰吸引等研修をいう。)の課程の一部が免除となり得るため、各養成施設においては、基本研修を修了した生徒に対して、様式4による基本研修修了証明書を交付すること。

(2) 実地研修(新養成施設指定規則別表第4備考3に規定する実地研修をいう。以下同じ。)に関する事項

ア 実地研修を行うことができる生徒は、基本研修を修了した生徒に限られること。

イ 実地研修の回数は、医療的ケアの種類に応じて、それぞれ次のとおりとすること。ただし、実地研修を安全に実施するために、喀痰吸引等を必要とする者等の書面による同意、関係者による連携体制の確保等の要件(別途定める通知による)を満たしている必要があること。

(ア) 喀痰吸引

1) 口腔 10回以上

2) 鼻腔 20回以上

3) 気管カニューレ内部 20回以上

(イ) 経管栄養

1) 胃ろう又は腸ろう 20回以上

2) 経鼻経管栄養 20回以上

ウ 実地研修は、基本的には医療的ケア又は介護実習の中で実施することを想定している。なお、実地研修については、例えば、登録研修機関(法附則第4条第2項に規定する登録研修機関をいう。以下同じ。)と連携した上で、当該登録研修機関に係る実地研修施設等を活用することや、登録喀痰吸引等事業者(法第48条の6第1項に規定する登録喀痰吸引等事業者をいう。以下同じ。)との連携なども考えられること。

エ 実地研修修了証明書に関する事項

医療的ケアの修了要件として、「実地研修の修了」が必須とされているものではないことから、実地研修を修了しなくても養成施設を卒業させることは可能であるが、生徒が実地研修を修了した上で卒業し、介護福祉士資格を取得した場合には、当該生徒は資格取得後の実地研修は不要となるため、各養成施設においては、実地研修を修了した生徒に対して、様式5による実地研修修了証明書を交付すること。

(3) 介護実習における留意事項

実地研修場所としての要件を満たす介護実習施設等で介護実習を行う場合には、基本研修を修了した生徒に対して、可能な限り実地研修も行うよう、特段の配慮をすること。実地研修の実施が困難な場合には、可能な限り医療的ケアを実施している介護現場の見学を行うよう、特段の配慮をすること。

なお、医療的ケアの見学及び実地研修を行う介護実習施設等は、介護実習Ⅰ・Ⅱのいずれでもよいこと。ただし、実地研修を行う場合には、(3)の要件を満たす必要があること。

10 情報開示に関する事項

(1) 開示すべき情報の内容は、別表4に定める内容以上であること。

(2) 情報の開示を行うに当たっては、インターネットや生徒募集用パンフレット等において広く閲覧の用に供すること。なお、インターネットにより開示した情報は定期的に更新すること。

11 運営に関する事項

(1) 介護福祉士養成施設の経理が他と明確に区分されていること。

(2) 会計帳簿、決算書類等収支状況を明らかにする書類が整備されていること。

(3) 入所料、授業料及び実習費等は適当な額であり、寄附金その他の名目で不当な金額を徴収しないこと。

(4) 令第5条の報告は、確実かつ遅滞なく行うこと。

12 経過措置に関する事項

社会福祉士及び介護福祉士法等の一部を改正する法律(平成19年法律第125号)附則第9条第2項において、「政府は、この法律の施行後5年を目途として、新法の施行の状況等を勘案し、この法律による改正後の社会福祉士及び介護福祉士の資格制度について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする」こととされていることを踏まえ、平成21年度以降の新しい教育カリキュラムの施行状況を注視し、必要に応じて見直しを行うこととしているので、御了知ありたいこと。

Ⅱ 法第40条第2項第2号に規定する養成施設

1 設置主体等に関する事項

設置主体は、法人格を取得している者であること。

2 校地・校舎等及び施設設備等に関する事項

設置者が所有することを原則とせず、実務者研修を適切に実施することができれば、賃借等であっても差し支えないこと。また、教育上必要な際に使用できる状態であればよいこと。

3 設置計画書等に関する事項

法第39条第1号から第3号までに規定する養成施設における取扱いに準ずることとするが、設置・変更に係る届出期限は、設置・変更日の9か月前まで(当該養成施設が法第39条第1号から第3号まで又は第40条第2項第1号の規定に基づく学校、養成施設、高等学校又は中等教育学校の指定を受けている場合における設置に係る届出期限については、設置日の8か月前まで)の提出でよいこと。

4 指定申請書等に関する事項

法第39条第1号から第3号までに規定する養成施設における取扱いに準ずることとするが、開始・変更に係る届出期限は、開始・変更日の3か月前までの提出でよいこと。

5 学則に関する事項

法第39条第1号から第3号までに規定する養成施設における取扱いに準ずること。

6 生徒に関する事項

(1) 入所志願者については、可能な限り入所を認めるよう、特段の配慮をすること。

(2) 生徒の出席状況は、出席簿等の書類により、確実に把握すること。

(3) 新養成施設指定規則別表第5に基づき編成された各科目の出席時間数が養成施設指定規則に定める時間数の3分の2に満たない者については、当該科目の履修の認定をしないこと。また、学則にその旨が明記されていること。

(4) 入所、卒業、成績、出席状況等生徒に関する書類が確実に保存されていること。

7 教員に関する事項

(1) 教員の数は、新養成施設指定規則別表第5に基づき編成された各科目を担当するのに適当な数であること。

(2) 原則として、教員は、一の実務者養成施設(一の実務者養成施設に二以上の課程がある場合は、一の課程)に限り、専任教員となるものであること。なお、介護過程Ⅲ及び医療的ケアの領域に区分される教育内容を教授する教員については、次のとおりの取扱いとすること。

ア 教務に関する主任者

実務者研修教員講習会修了者等であって、かつ、新養成施設指定規則第7条の2第1号ホ(1)から(5)(同条第2号ハを含む。)のいずれかに該当する者であること。なお、同号ホの「その他その者と同等以上の知識及び技能を修得していると認められる者」には、介護教員講習会を修了した者、実務者研修教員講習会における講師を含むものとすること。

イ 専任教員

新養成施設指定規則第7条の2第1号ハ(同条第2号ロを含む。)の専任教員については、教育する内容について、相当の学識経験を有する者又は実践的な能力を有する者として実務者養成施設が認めたものであること。

ウ 介護過程Ⅲ

介護福祉士実習指導者講習会修了者等であって、かつ、新養成施設指定規則第7条の2第1号ホ(1)から(5)(同条第2号ハを含む。)のいずれかに該当する者であること。なお、同号ヘ(同条第2号イにおいて準用する場合を含む。)の「その他その者と同等以上の知識及び技能を修得していると認められる者」には、介護教員講習会、実務者研修教員講習会又は介護技術講習に係る主任指導者養成講習若しくは指導者養成講習を修了した者を含むものとすること。

エ 医療的ケア

新養成施設指定規則第7条の2第1号ト(同条第2号イにおいて準用する場合を含む。)の基準を満たす必要があること。なお、同号トの「医療的ケア教員講習会修了者等」の扱いについては、Ⅰの7の(4)と同様であること。

8 教育に関する事項

(1) 新養成施設指定規則別表第5に定める教育内容は、別表5の内容以上であること。

(2) 新養成施設指定規則別表第5に定める科目には、別表5に定める当該教育内容に係る「教育に含むべき事項」が全て含まれており、かつ、当該教育内容に係る「到達目標」が達成されるものであること。

(3) 教育方法は、専ら通学による方法(以下「通学課程」という。)と、通信課程を中心としつつ、一部通学を組み合わせる方法(以下「通信主体の課程という。)の両方を認めていること。

なお、通信課程における教育方法としては、大学通信教育設置基準(昭和56年文部省令第33号)等に規定する印刷教材等による授業、放送授業、面接授業、メディアを利用して行う授業等が想定されること。

通信主体の課程における印刷教材による授業、放送授業、メディアを利用して行う授業には、新養成施設指定規則第7条の2第2号に定める通信課程に係る基準を適用すること。

(4) 教育の質が担保される場合には、一部の教育について他の養成施設等(別添2―Ⅱにおいては、他の法第39条第1号から第3号まで又は法第40条第2項第2号の規定に基づく学校又は養成施設等をいう。以下同じ。)に実施させることが可能であること。

ただし、実務者研修の実施に係る最終的な責任はあくまでも実務者養成施設が負うものであり、また、少なくとも実務者研修の一部については実務者養成施設が自ら研修を行う必要があるものとし、研修の全てを他の養成施設等に実施させることは認められないこと。

なお、面接授業によらなければならない「介護過程Ⅲ」の教育を他の養成施設等に実施させる場合においては、その実施先は、他の養成施設等又は介護実習Ⅱを行う介護実習施設のいずれかによるものとすること。

この場合において、実施先における教育の質を担保するため、教育を担当する教員については、その教育内容について相当の学識経験を有する者又は実践的な能力を有する者を充てるとともに、介護過程Ⅲ及び医療的ケアの教育を他の養成施設等に実施させる場合には、7の(2)の要件を満たす必要があること。

(5) 他研修等の修了認定に係る養成施設の留意事項については、「社会福祉士及び介護福祉士法施行規則等の一部を改正する省令の施行について(介護福祉士養成施設における医療的ケアの教育及び実務者研修関係)」(平成23年10月28日社援発1028第1号)のとおりであること。

(6) 各科目ごとに修得度の評価を行うこと。評価はレポート、紙上演習、小テストなど適切な方法により行うこと。

また、各科目について、評価を行う場合に、到達目標に達していないと判断される場合には、課題の再提出及び再評価を行うこと。

9 医療的ケアに関する事項

新養成施設指定規則別表第5備考2に規定する講義の時間数及び演習並びに同表備考3に規定する実地研修の回数及び条件については、法第39条第第1号から第3号までに規定する養成施設における取扱いと同様であること。併せて、以下の点に留意すること。

(1) 実地研修は、例えば、登録研修機関と連携した上で、当該登録研修機関に係る実地研修施設等を活用することや、登録喀痰吸引等事業者との連携なども考えられること。

(2) 医療的ケアの修了要件として、「実地研修の修了」が必須とされているものではないことから、実地研修を修了しなくても養成施設を卒業させることは可能であるが、生徒が実地研修を修了した上で卒業し、介護福祉士資格を取得した場合には、当該生徒は資格取得後の実地研修は不要となるため、各養成施設においては、実地研修を修了した生徒に対して、様式5による実地研修修了証明書を交付すること。

(3) 各養成施設においては、基本研修を修了した生徒に対して、可能な限り実地研修を行うよう、特段の配慮をすること。実地研修の実施が困難な場合には、可能な限り医療的ケアを実施している介護現場の見学を行うよう、特段の配慮をすること。

10 情報開示に関する事項

法第39条第1号から第3号までに規定する養成施設における取扱いに準ずること。ただし、実務者研修の場合には介護実習に関する科目は存在せず、また、実務者研修の性格に鑑みると、生徒の多くは現に就業中であることが想定されることから、介護実習及び卒業者の進路に関する情報については、情報開示の対象外とすること。

11 運営に関する事項

法第39条第1号から第3号までに規定する養成施設における取扱いに準ずること。

別表1(法第39条第1号の介護福祉士養成施設関係)

資格取得時の介護福祉士養成の目標

1 他者に共感でき、相手の立場に立って考えられる姿勢を身につける。

2 あらゆる介護場面に共通する基礎的な介護の知識・技術を習得する。

3 介護実践の根拠を理解する。

4 介護を必要とする人の潜在能力を引き出し、活用・発揮させることの意義について理解できる。

5 利用者本位のサービスを提供するため、多職種協働によるチームアプローチの必要性を理解できる。

6 介護に関する社会保障の制度、施策についての基本的理解ができる。

7 他の職種の役割を理解し、チームに参画する意義を理解できる。

8 利用者ができるだけなじみのある環境で日常的な生活が送れるよう、利用者ひとりひとりの生活している状態を的確に把握し、自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供できる能力を身につける。

9 円滑なコミュニケーションの取り方の基本を身につける。

10 的確な記録・記述の方法を身につける。

11 人権擁護の視点、職業倫理を身につける。

領域

領域の目的

人間と社会

1 介護を必要とする者に対する全人的な理解や尊厳の保持、介護実践の基盤となる教養、総合的な判断力及び豊かな人間性を涵養する。

2 利用者に対して、あるいは多職種協働で進めるチームケアにおいて、円滑なコミュニケーションをとるための基礎的なコミュニケーション能力を養う。

3 アカウンタビリティ(説明責任)や根拠に基づく介護の実践のための、わかりやすい説明や的確な記録・記述を行う能力を養う。

4 介護実践に必要な知識という観点から、介護保険や障害者総合支援法を中心に、社会保障の制度、施策についての基礎的な知識を養う。また、利用者の権利擁護の視点、職業倫理観を養う。

教育内容

ねらい

教育に含むべき事項

人間の尊厳と自立

(30時間以上)

「人間」の理解を基礎として、人間としての尊厳の保持と自立・自律した生活を支える必要性について理解し、介護場面における倫理的課題について対応できるための基礎となる能力を養う学習とする。

① 人間の尊厳と自立

② 介護における尊厳の保持・自立支援

人間関係とコミュニケーション

(30時間以上)

介護実践のために必要な人間の理解や、他者への情報の伝達に必要な、基礎的なコミュニケーション能力を養うための学習とする。

① 人間関係の形成

② コミュニケーションの基礎

社会の理解

(60時間以上)

① 個人が自立した生活を営むということを理解するため、個人、家族、近隣、地域、社会の単位で人間を捉える視点を養い、人間の生活と社会の関わりや、自助から公助に至る過程について理解するための学習とする。

② わが国の社会保障の基本的な考え方、歴史と変遷、しくみについて理解する学習とする。

③ 介護に関する近年の社会保障制度の大きな変化である介護保険制度と障害者自立支援制度について、介護実践に必要な観点から基礎的知識を習得する学習とする。

④ 介護実践に必要とされる観点から、個人情報保護や成年後見制度などの基礎的知識を習得する学習とする。


① 生活と福祉

② 社会保障制度

③ 介護保険制度

④ 障害者自立支援制度

⑤ 介護実践に関連する諸制度

人間と社会に関する選択科目

以下の内容のうちから介護福祉士養成施設ごとに選択して、科目の内容及び時間を設定する。

① 生物や人間等の「生命」の基本的仕組みの学習(科目例:生物、生命科学)

② 数学と人間のかかわりや社会生活における数学の活用の理解と数学的・論理的思考の学習(科目例:統計、数学(基礎)、経理)

③ 家族・福祉、衣食住、消費生活等に関する基本的な知識と技術の学習(科目例:家庭、生活技術、生活文化)

④ 組織体のあり方、対人関係のあり方、(リーダーとなった場合の)人材育成のあり方についての学習(科目例:経営、教育)

⑤ 現代社会の基礎的問題を理解し、社会を見つめる感性や現代を生きる人間としての生き方について考える力を養う学習(科目例:社会、現代社会、憲法論、政治・経済)

⑥ その他の社会保障関連制度についての学習(科目例:労働法制、住宅政策、教育制度、児童福祉)

介護

領域の目的

1 介護サービスを提供する対象、場によらず、あらゆる介護場面に汎用できる基本的な介護の知識・技術を養う。

2 自立支援の観点から介護実践できる能力を養う。

3 利用者のみならず、家族等に対する精神的支援や援助のために、実践的なコミュニケーション能力を養う。

4 多職種協働やケアマネジメントなどの制度の仕組みを踏まえ、具体的な事例について介護過程を展開できる能力を養う。

5 リスクマネジメント等、利用者の安全に配慮した介護を実践する能力を養う。

教育内容

ねらい

教育に含むべき事項

介護の基本

(180時間)

「尊厳の保持」「自立支援」という新しい介護の考え方を理解するとともに、「介護を必要とする人」を、生活の観点から捉えるための学習。また、介護における安全やチームケア等について理解するための学習とする。

① 介護福祉士を取り巻く状況

② 介護福祉士の役割と機能を支えるしくみ

③ 尊厳を支える介護

④ 自立に向けた介護

⑤ 介護を必要とする人の理解

⑥ 介護サービス

⑦ 介護実践における連携

⑧ 介護従事者の倫理

⑨ 介護における安全の確保とリスクマネジメント

⑩ 介護従事者の安全

コミュニケーション技術

(60時間)

介護を必要とする者の理解や援助的関係、援助的コミュニケーションについて理解するとともに、利用者や利用者家族、あるいは多職種協働におけるコミュニケーション能力を身につけるための学習とする。

① 介護におけるコミュニケーションの基本

② 介護場面における利用者・家族とのコミュニケーション

③ 介護におけるチームのコミュニケーション

生活支援技術

(300時間)

尊厳の保持の観点から、どのような状態であっても、その人の自立・自律を尊重し、潜在能力を引き出したり、見守ることも含めた適切な介護技術を用いて、安全に援助できる技術や知識について習得する学習とする。

① 生活支援

② 自立に向けた居住環境の整備

③ 自立に向けた身じたくの介護

④ 自立に向けた移動の介護

⑤ 自立に向けた食事の介護

⑥ 自立に向けた入浴・清潔保持の介護

⑦ 自立に向けた排泄の介護

⑧ 自立に向けた家事の介護

⑨ 自立に向けた睡眠の介護

⑩ 終末期の介護

介護過程

(150時間)

他の科目で学習した知識や技術を統合して、介護過程を展開し、介護計画を立案し、適切な介護サービスの提供ができる能力を養う学習とする。

① 介護過程の意義

② 介護過程の展開

③ 介護過程の実践的展開

④ 介護過程とチームアプローチ

介護総合演習

(120時間)

実習の教育効果を上げるため、介護実習前の介護技術の確認や施設等のオリエンテーション、実習後の事例報告会または実習期間中に生徒が養成施設等において学習する日を計画的に設けるなど、実習に必要な知識や技術、介護過程の展開の能力等について、個別の学習到達状況に応じた総合的な学習とする。介護総合演習については、実習と組み合わせての学習とする。

介護実習

(450時間)

① 個々の生活リズムや個性を理解するという観点から様々な生活の場において個別ケアを理解し、利用者・家族とのコミュニケーションの実践、介護技術の確認、多職種協働や関係機関との連携を通じてチームの一員としての介護福祉士の役割について理解する学習とする。

② 個別ケアを行うために個々の生活リズムや個性を理解し、利用者の課題を明確にするための利用者ごとの介護計画の作成、実施後の評価やこれを踏まえた計画の修正といった介護過程を展開し、他科目で学習した知識や技術を総合して、具体的な介護サービスの提供の基本となる実践力を習得する学習とする。

こころとからだのしくみ

領域の目的

1 介護実践に必要な知識という観点から、からだとこころのしくみについての知識を養う。

2 増大している認知症や知的障害、精神障害、発達障害等の分野で必要とされる心理的社会的なケアについての基礎的な知識を養う。

教育内容

ねらい

教育に含むべき事項

発達と老化の理解

(60時間)

発達の観点からの老化を理解し、老化に関する心理や身体機能の変化の特徴に関する基礎的知識を習得する学習とする。

① 人間の成長と発達の基礎的理解

② 老年期の発達と成熟

③ 老化に伴うこころとからだの変化と日常生活

④ 高齢者と健康

認知症の理解

(60時間)

認知症に関する基礎的知識を習得するとともに、認知症のある人の体験や意思表示が困難な特性を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得する学習とする。

① 認知症を取り巻く状況

② 医学的側面から見た認知症の基礎

③ 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

④ 連携と協働

⑤ 家族への支援

障害の理解

(60時間)

障害のある人の心理や身体機能に関する基礎的知識を習得するとともに、障害のある人の体験を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得する学習とする。

① 障害の基礎的理解

② 障害の医学的側面の基礎的知識

③ 連携と協働

④ 家族への支援

こころとからだのしくみ

(120時間)

介護技術の根拠となる人体の構造や機能及び介護サービスの提供における安全への留意点や心理的側面への配慮について理解する学習とする。

① こころのしくみの理解

② からだのしくみの理解

③ 身じたくに関連したこころとからだのしくみ

④ 移動に関連したこころとからだのしくみ

⑤ 食事に関連したこころとからだのしくみ

⑥ 入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみ

⑦ 排泄に関連したこころとからだのしくみ

⑧ 睡眠に関連したこころとからだのしくみ

⑨ 死にゆく人のこころとからだのしくみ

医療的ケア

領域の目的

医療職との連携のもとで医療的ケアを安全・適切に実施できるよう、必要な知識・技術を修得する。

教育内容

ねらい

教育に含むべき事項

医療的ケア

(50時間以上)

医療的ケアを安全・適切に実施するために必要な知識・技術を修得する。

①医療的ケア実施の基礎

②喀痰吸引(基礎的知識・実施手順)

③経管栄養(基礎的知識・実施手順)

④演習

(注) 領域「医療的ケア」に関する留意事項

・ 「医療的ケア実施の基礎」から「経管栄養(基礎的知識・実施手順)」までについて50時間の教育を行うこととし、「演習」については50時間に含めないこと。

・ 「医療的ケア実施の基礎」では、関連する法制度や倫理、関連職種の役割、救急蘇生法、感染予防及び健康状態の把握など、医療的ケアを安全・適切に実施する上で基礎となる内容とすること。

・ 「喀痰吸引(基礎的知識・実施手順)」では、喀痰吸引に必要な人体の構造と機能、小児の吸引、急変状態への対応など、喀痰吸引を実施するために必要な基礎的知識と実施手順を修得する内容とすること。

・ 「経管栄養(基礎的知識・実施手順)」では、経管栄養に必要な人体の構造と機能、小児の経管栄養、急変状態への対応など、経管栄養を実施するために必要な基礎的知識と実施手順を修得する内容とすること。

・ 「演習」の回数は次のとおりとすること。

ア 喀痰吸引:口腔5回以上、鼻腔5回以上、気管カニューレ内部5回以上

イ 経管栄養:胃ろう又は腸ろう5回以上、経鼻経管栄養5回以上

※ 救急蘇生法演習(1回以上)も併せて行うこと。

別表2(法第39条第2号の介護福祉士養成施設関係)

資格取得時の介護福祉士養成の目標

1 他者に共感でき、相手の立場に立って考えられる姿勢を身につける。

2 あらゆる介護場面に共通する基礎的な介護の知識・技術を習得する。

3 介護実践の根拠を理解する。

4 介護を必要とする人の潜在能力を引き出し、活用・発揮させることの意義について理解できる。

5 利用者本位のサービスを提供するため、多職種協働によるチームアプローチの必要性を理解できる。

6 介護に関する社会保障の制度、施策についての基本的理解ができる。

7 他の職種の役割を理解し、チームに参画する意義を理解できる。

8 利用者ができるだけなじみのある環境で日常的な生活が送れるよう、利用者ひとりひとりの生活している状態を的確に把握し、自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供できる能力を身につける。

9 円滑なコミュニケーションの取り方の基本を身につける。

10 的確な記録・記述の方法を身につける。

11 人権擁護の視点、職業倫理を身につける。

領域

領域の目的

介護

1 介護サービスを提供する対象、場によらず、あらゆる介護場面に汎用できる基本的な介護の知識・技術を養う。

2 自立支援の観点から介護実践できる能力を養う。

3 利用者のみならず、家族等に対する精神的支援や援助のために、実践的なコミュニケーション能力を養う。

4 多職種協働やケアマネジメントなどの制度の仕組みを踏まえ、具体的な事例について介護過程を展開できる能力を養う。

5 リスクマネジメント等、利用者の安全に配慮した介護を実践する能力を養う。

教育内容

ねらい

教育に含むべき事項

介護の基本

(180時間)

「尊厳の保持」「自立支援」という新しい介護の考え方を理解するとともに、「介護を必要とする人」を、生活の観点から捉えるための学習。また、介護における安全やチームケア等について理解するための学習とする。

① 介護福祉士を取り巻く状況

② 介護福祉士の役割と機能を支えるしくみ

③ 尊厳を支える介護

④ 自立に向けた介護

⑤ 介護を必要とする人の理解

⑥ 介護サービス

⑦ 介護実践における連携

⑧ 介護従事者の倫理

⑨ 介護における安全の確保とリスクマネジメント

⑩ 介護従事者の安全

コミュニケーション技術

(60時間)

介護を必要とする者の理解や援助的関係、援助的コミュニケーションについて理解するとともに、利用者や利用者家族、あるいは多職種協働におけるコミュニケーション能力を身につけるための学習とする。

① 介護におけるコミュニケーションの基本

② 介護場面における利用者・家族とのコミュニケーション

③ 介護におけるチームのコミュニケーション

生活支援技術

(300時間)

尊厳の保持の観点から、どのような状態であっても、その人の自立・自律を尊重し、潜在能力を引き出したり、見守ることも含めた適切な介護技術を用いて、安全に援助できる技術や知識について習得する学習とする。

① 生活支援

② 自立に向けた居住環境の整備

③ 自立に向けた身じたくの介護

④ 自立に向けた移動の介護

⑤ 自立に向けた食事の介護

⑥ 自立に向けた入浴・清潔保持の介護

⑦ 自立に向けた排泄の介護

⑧ 自立に向けた家事の介護

⑨ 自立に向けた睡眠の介護

⑩ 終末期の介護

介護過程

(150時間)

他の科目で学習した知識や技術を統合して、介護過程を展開し、介護計画を立案し、適切な介護サービスの提供ができる能力を養う学習とする。

① 介護過程の意義

② 介護過程の展開

③ 介護過程の実践的展開

④ 介護過程とチームアプローチ

介護総合演習

(60時間)

実習の教育効果を上げるため、介護実習前の介護技術の確認や施設等のオリエンテーション、実習後の事例報告会または実習期間中に生徒が養成施設等において学習する日を計画的に設けるなど、実習に必要な知識や技術、介護過程の展開の能力等について、個別の学習到達状況に応じた総合的な学習とする。介護総合演習については、実習と組み合わせての学習とする。

介護実習

(270時間)

① 社会福祉士養成課程等で学んだ内容を踏まえて、個々の生活リズムや個性を理解するという観点から様々な生活の場において個別ケアを理解し、利用者・家族とのコミュニケーションの実践、介護技術の確認、多職種協働や関係機関との連携を通じてチームの一員としての介護福祉士の役割について理解する学習とする。

② 個別ケアを行うために個々の生活リズムや個性を理解し、利用者の課題を明確にするための利用者ごとの介護計画の作成、実施後の評価やこれを踏まえた計画の修正といった介護過程を展開し、他科目で学習した知識や技術を総合して、具体的な介護サービスの提供の基本となる実践力を習得する学習とする。

こころとからだのしくみ

領域の目的

1 介護実践に必要な知識という観点から、からだとこころのしくみについての知識を養う。

2 増大している認知症や知的障害、精神障害、発達障害等の分野で必要とされる心理的社会的なケアについての基礎的な知識を養う。

教育内容

ねらい

教育に含むべき事項

発達と老化の理解

(30時間)

社会福祉士養成課程等で学んだ内容を踏まえて、発達の観点からの老化を理解し、老化に関する心理や身体機能の変化の特徴に関する基礎的知識を習得する学習とする。

① 人間の成長と発達の基礎的理解

② 老年期の発達と成熟

③ 老化に伴うこころとからだの変化と日常生活

④ 高齢者と健康

認知症の理解

(30時間)

社会福祉士養成課程等で学んだ内容を踏まえて、認知症に関する基礎的知識を習得するとともに、認知症のある人の体験や意思表示が困難な特性を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得する学習とする。

① 認知症を取り巻く状況

② 医学的側面から見た認知症の基礎

③ 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

④ 連携と協働

⑤ 家族への支援

障害の理解

(30時間)

社会福祉士養成課程等で学んだ内容を踏まえて、障害のある人の心理や身体機能に関する基礎的知識を習得するとともに、障害のある人の体験を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得する学習とする。

① 障害の基礎的理解

② 障害の医学的側面の基礎的知識

③ 連携と協働

④ 家族への支援

こころとからだのしくみ

(60時間)

社会福祉士養成課程等で学んだ内容を踏まえて、介護技術の根拠となる人体の構造や機能及び介護サービスの提供における安全への留意点や心理的側面への配慮について理解する学習とする。

① こころのしくみの理解

② からだのしくみの理解

③ 身じたくに関連したこころとからだのしくみ

④ 移動に関連したこころとからだのしくみ

⑤ 食事に関連したこころとからだのしくみ

⑥ 入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみ

⑦ 排泄に関連したこころとからだのしくみ

⑧ 睡眠に関連したこころとからだのしくみ

⑨ 死にゆく人のこころとからだのしくみ

医療的ケア

領域の目的

医療職との連携のもとで医療的ケアを安全・適切に実施できるよう、必要な知識・技術を修得する。

教育内容

ねらい

教育に含むべき事項

医療的ケア

(50時間以上)

医療的ケアを安全・適切に実施するために必要な知識・技術を修得する。

①医療的ケア実施の基礎

②喀痰吸引(基礎的知識・実施手順)

③経管栄養(基礎的知識・実施手順)

④演習

(注) 領域「医療的ケア」に関しては、別表1の留意事項と同様に取り扱うこと。

別表3(法第39条第3号の介護福祉士養成施設関係)

資格取得時の介護福祉士養成の目標

1 他者に共感でき、相手の立場に立って考えられる姿勢を身につける。

2 あらゆる介護場面に共通する基礎的な介護の知識・技術を習得する。

3 介護実践の根拠を理解する。

4 介護を必要とする人の潜在能力を引き出し、活用・発揮させることの意義について理解できる。

5 利用者本位のサービスを提供するため、多職種協働によるチームアプローチの必要性を理解できる。

6 介護に関する社会保障の制度、施策についての基本的理解ができる。

7 他の職種の役割を理解し、チームに参画する意義を理解できる。

8 利用者ができるだけなじみのある環境で日常的な生活が送れるよう、利用者ひとりひとりの生活している状態を的確に把握し、自立支援に資するサービスを総合的、計画的に提供できる能力を身につける。

9 円滑なコミュニケーションの取り方の基本を身につける。

10 的確な記録・記述の方法を身につける。

11 人権擁護の視点、職業倫理を身につける。

領域

領域の目的

人間と社会

1 介護を必要とする者に対する全人的な理解や尊厳の保持、介護実践の基盤となる教養、総合的な判断力及び豊かな人間性を涵養する。

2 利用者に対して、あるいは多職種協働で進めるチームケアにおいて、円滑なコミュニケーションをとるための基礎的なコミュニケーション能力を養う。

3 アカウンタビリティ(説明責任)や根拠に基づく介護の実践のための、わかりやすい説明や的確な記録・記述を行う能力を養う。

4 介護実践に必要な知識という観点から、介護保険や障害者総合支援法を中心に、社会保障の制度、施策についての基礎的な知識を養う。また、利用者の権利擁護の視点、職業倫理観を養う。

教育内容

ねらい

教育に含むべき事項

社会の理解

(15時間)

① 保育士養成課程で学んだ内容を踏まえて、個人が自立した生活を営むということを理解するため、個人、家族、近隣、地域、社会の単位で人間を捉える視点を養い、人間の生活と社会の関わりや、自助から公助に至る過程について理解するための学習とする。

② 保育士養成課程で学んだ内容を踏まえて、わが国の社会保障の基本的な考え方、歴史と変遷、しくみについて理解する学習とする。

③ 保育士養成課程で学んだ内容を踏まえて、介護に関する近年の社会保障制度の大きな変化である介護保険制度と障害者自立支援制度について、介護実践に必要な観点から基礎的知識を習得する学習とする。

④ 介護実践に必要とされる観点から、個人情報保護や成年後見制度などの基礎的知識を習得する学習とする。

① 生活と福祉

② 社会保障制度

③ 介護保険制度

④ 障害者自立支援制度

⑤ 介護実践に関連する諸制度

介護

領域の目的

1 介護サービスを提供する対象、場によらず、あらゆる介護場面に汎用できる基本的な介護の知識・技術を養う。

2 自立支援の観点から介護実践できる能力を養う。

3 利用者のみならず、家族等に対する精神的支援や援助のために、実践的なコミュニケーション能力を養う。

4 多職種協働やケアマネジメントなどの制度の仕組みを踏まえ、具体的な事例について介護過程を展開できる能力を養う。

5 リスクマネジメント等、利用者の安全に配慮した介護を実践する能力を養う。

教育内容

ねらい

教育に含むべき事項

介護の基本

(180時間)

「尊厳の保持」「自立支援」という新しい介護の考え方を理解するとともに、「介護を必要とする人」を、生活の観点から捉えるための学習。また、介護における安全やチームケア等について理解するための学習とする。

① 介護福祉士を取り巻く状況

② 介護福祉士の役割と機能を支えるしくみ

③ 尊厳を支える介護

④ 自立に向けた介護

⑤ 介護を必要とする人の理解

⑥ 介護サービス

⑦ 介護実践における連携

⑧ 介護従事者の倫理

⑨ 介護における安全の確保とリスクマネジメント

⑩ 介護従事者の安全

コミュニケーション技術

(60時間)

介護を必要とする者の理解や援助的関係、援助的コミュニケーションについて理解するとともに、利用者や利用者家族、あるいは多職種協働におけるコミュニケーション能力を身につけるための学習とする。

① 介護におけるコミュニケーションの基本

② 介護場面における利用者・家族とのコミュニケーション

③ 介護におけるチームのコミュニケーション

生活支援技術

(300時間)

尊厳の保持の観点から、どのような状態であっても、その人の自立・自律を尊重し、潜在能力を引き出したり、見守ることも含めた適切な介護技術を用いて、安全に援助できる技術や知識について習得する学習とする。

① 生活支援

② 自立に向けた居住環境の整備

③ 自立に向けた身じたくの介護

④ 自立に向けた移動の介護

⑤ 自立に向けた食事の介護

⑥ 自立に向けた入浴・清潔保持の介護

⑦ 自立に向けた排泄の介護

⑧ 自立に向けた家事の介護

⑨ 自立に向けた睡眠の介護

⑩ 終末期の介護

介護過程

(150時間)

他の科目で学習した知識や技術を統合して、介護過程を展開し、介護計画を立案し、適切な介護サービスの提供ができる能力を養う学習とする。

① 介護過程の意義

② 介護過程の展開

③ 介護過程の実践的展開

④ 介護過程とチームアプローチ

介護総合演習

(60時間)

実習の教育効果を上げるため、介護実習前の介護技術の確認や施設等のオリエンテーション、実習後の事例報告会または実習期間中に生徒が養成施設等において学習する日を計画的に設けるなど、実習に必要な知識や技術、介護過程の展開の能力等について、個別の学習到達状況に応じた総合的な学習とする。介護総合演習については、実習と組み合わせての学習とする。

介護実習

(210時間)

① 保育士養成課程で学んだ内容を踏まえて、個々の生活リズムや個性を理解するという観点から様々な生活の場において個別ケアを理解し、利用者・家族とのコミュニケーションの実践、介護技術の確認、多職種協働や関係機関との連携を通じてチームの一員としての介護福祉士の役割について理解する学習とする。

② 個別ケアを行うために個々の生活リズムや個性を理解し、利用者の課題を明確にするための利用者ごとの介護計画の作成、実施後の評価やこれを踏まえた計画の修正といった介護過程を展開し、他科目で学習した知識や技術を総合して、具体的な介護サービスの提供の基本となる実践力を習得する学習とする。

こころとからだのしくみ

領域の目的

1 介護実践に必要な知識という観点から、からだとこころのしくみについての知識を養う。

2 増大している認知症や知的障害、精神障害、発達障害等の分野で必要とされる心理的社会的なケアについての基礎的な知識を養う。

教育内容

ねらい

教育に含むべき事項

発達と老化の理解

(30時間)

保育士養成課程で学んだ内容を踏まえて、発達の観点からの老化を理解し、老化に関する心理や身体機能の変化の特徴に関する基礎的知識を習得する学習とする。

① 人間の成長と発達の基礎的理解

② 老年期の発達と成熟

③ 老化に伴うこころとからだの変化と日常生活

④ 高齢者と健康

認知症の理解

(60時間)

認知症に関する基礎的知識を習得するとともに、認知症のある人の体験や意思表示が困難な特性を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得する学習とする。

① 認知症を取り巻く状況

② 医学的側面から見た認知症の基礎

③ 認知症に伴うこころとからだの変化と日常生活

④ 連携と協働

⑤ 家族への支援

障害の理解

(30時間)

保育士養成課程で学んだ内容を踏まえて、障害のある人の心理や身体機能に関する基礎的知識を習得するとともに、障害のある人の体験を理解し、本人のみならず家族を含めた周囲の環境にも配慮した介護の視点を習得する学習とする。

① 障害の基礎的理解

② 障害の医学的側面の基礎的知識

③ 連携と協働

④ 家族への支援

こころとからだのしくみ

(60時間)

保育士養成課程で学んだ内容を踏まえて、介護技術の根拠となる人体の構造や機能及び介護サービスの提供における安全への留意点や心理的側面への配慮について理解する学習とする。

① こころのしくみの理解

② からだのしくみの理解

③ 身じたくに関連したこころとからだのしくみ

④ 移動に関連したこころとからだのしくみ

⑤ 食事に関連したこころとからだのしくみ

⑥ 入浴、清潔保持に関連したこころとからだのしくみ

⑦ 排泄に関連したこころとからだのしくみ

⑧ 睡眠に関連したこころとからだのしくみ

⑨ 死にゆく人のこころとからだのしくみ

医療的ケア

領域の目的

医療職との連携のもとで医療的ケアを安全・適切に実施できるよう、必要な知識・技術を修得する。

教育内容

ねらい

教育に含むべき事項

医療的ケア

(50時間以上)

医療的ケアを安全・適切に実施するために必要な知識・技術を修得する。

①医療的ケア実施の基礎

②喀痰吸引(基礎的知識・実施手順)

③経管栄養(基礎的知識・実施手順)

④演習

(注) 領域「医療的ケア」に関しては、別表1の留意事項と同様に取り扱うこと。

別表4

区分

情報開示の項目

設置者に関する情報

① 設置者の法人種別、名称並びに主たる事務所の所在地及び連絡先

② 法人の代表者の氏名

③ 介護福祉士養成施設以外の実施事業

④ 財務諸表

介護福祉士養成施設に関する情報

① 介護福祉士養成施設の名称、住所及び連絡先

② 介護福祉士養成施設の代表者の氏名

③ 介護福祉士養成施設の開設年月日

④ 学則

⑤ 介護福祉士養成施設の研修施設、図書室(蔵書数を含む。)等の設備の概要

養成課程に関する情報

① 養成課程のスケジュール(期間、日程、時間数)

② 定員

③ 入所までの流れ(募集、申込、資料請求先)

④ 費用

⑤ 科目ごとのシラバス

⑥ 教員数、科目ごとの担当教員名(教員の氏名、略歴、保有資格)

⑦ 使用する教材

⑧ 介護実習施設等の名称、住所及び事業内容

⑨ 介護実習の内容及び特徴

実績に関する情報

① 卒業者の延べ人数

② 卒業者の進路の状況(就職先の施設種別、卒業者のうちの就職者数)

その他の情報

その他、入所者又は入所希望者の選択に資する情報

別表5(法第40条第2項第2号の介護福祉士養成施設関係)

科目

教育に含むべき事項

到達目標

人間の尊厳と自立(5時間)

人間の尊厳と自立

○ 尊厳の保持、自立・自律の支援、ノーマライゼーション、利用者のプライバシーの保護、権利擁護等、介護の基本的な理念を理解している。

社会の理解Ⅰ

(5時間)

介護保険制度

○ 介護保険制度の体系、目的、サービスの種類と内容、利用までの流れ、利用者負担、専門職の役割等を理解し、利用者等に助言できる。

社会の理解Ⅱ

(30時間)

①生活と福祉

②社会保障制度

③障害者自立支援制度

④介護実践に関連する諸制度

○ 家族、地域、社会との関連から生活と福祉をとらえることができる。

○ 社会保障制度の発達、体系、財源等についての基本的な知識を修得している。

○ 障害者自立支援制度の体系、目的、サービスの種類と内容、利用までの流れ、利用者負担、専門職の役割等を理解し、利用者等に助言できる。

○ 成年後見制度、生活保護制度、保健医療サービス等、介護実践に関連する制度の概要を理解している。

介護の基本Ⅰ

(10時間)

①介護福祉士制度

②尊厳の保持、自立に向けた介護の考え方と展開

③介護福祉士の倫理

○ 介護福祉士制度の沿革、法的な定義・業務範囲・義務等を理解している。

○ 個別ケア、ICF(国際生活機能分類)、リハビリテーション等の考え方を踏まえ、尊厳の保持、自立に向けた介護を展開するプロセス等を理解している。

○ 介護福祉士の職業倫理、身体拘束禁止・虐待防止に関する法制度等を理解し、倫理を遵守している。

介護の基本Ⅱ

(20時間)

①介護を必要とする人の生活の理解と支援

②介護実践における連携

③介護における安全の確保とリスクマネジメント

④介護福祉士の安全

○ 介護を必要とする高齢者や障害者等の生活を理解し、ニーズや支援の課題を把握することができる。

○ チームアプローチに関わる職種や関係機関の役割、連携方法に関する知識を修得している。

○ リスクの分析と事故防止、感染管理等、介護における安全確保に関する知識を修得している。

○ 介護福祉士の心身の健康管理や労働安全対策に関する知識を修得している。

コミュニケーション技術

(20時間)

①介護におけるコミュニケーション技術

②介護場面における利用者・家族とのコミュニケーション

③介護におけるチームのコミュニケーション

○ 利用者・家族とのコミュニケーション・相談援助の技術を修得している。

○ 援助関係を構築し、ニーズや意欲を引き出すことができる。

○ 利用者の感覚・運動・認知等の機能に応じたコミュニケーションの技法を選択し活用できる。

○ 状況や目的に応じた記録、報告、会議等での情報の共有化ができる。

生活支援技術Ⅰ

(20時間)

①生活支援とICF

②ボディメカニクスの活用

③介護技術の基本(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、家事援助等)

④環境整備、福祉用具活用等の視点

○ 生活支援におけるICFの意義と枠組みを理解している。

○ ボディメカニクスを活用した介護の原則を理解し、実施できる。

○ 介護技術の基本(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔、家事援助等)を修得している。

○ 居住環境の整備、福祉用具の活用等により、利用者の環境を整備する視点・留意点を理解している。

生活支援技術Ⅱ

(30時間)

①利用者の心身の状況に合わせた介護、福祉用具等の活用、環境整備

・移動・移乗

・食事

・入浴・清潔保持

・排泄

・着脱、整容、口腔清潔

・睡眠

・終末期の介護

○ 以下について、利用者の心身の状態に合わせた介護、福祉用具等の活用、環境整備を行うことができる。

・移動・移乗

・食事

・入浴・清潔保持

・排泄

・着脱、整容、口腔清潔

・睡眠

・終末期の介護

介護過程Ⅰ

(20時間)

①介護過程の基礎的知識

②介護過程の展開

③介護過程とチームアプローチ

○ 介護過程の目的、意義、展開等を理解している。

○ 介護過程を踏まえ、目標に沿って計画的に介護を行う。

○ チームで介護過程を展開するための情報共有の方法、各職種の役割を理解している。

介護過程Ⅱ

(25時間)

介護過程の展開の実際

①利用者の状態(障害、要介護度、医療依存度、居住の場、家族の状況等)について事例を設定し、介護過程を展開させる。

②観察のポイント、安全確保・事故防止、家族支援、他機関との連携等についても考察させる。

○ 情報収集、アセスメント、介護計画立案、実施、モニタリング、介護計画の見直しを行うことができる。

介護過程Ⅲ

(スクーリング)(45時間)

①介護過程の展開の実際

・ 多様な事例を設定し、介護過程を展開させるとともに、知識・技術を総合的に活用した分析力・応用力を評価する。

②介護技術の評価

・ 介護技術の原理原則の修得・実践とともに、知識・技術を総合的に活用した判断力、応用力を評価する。

○ 実務者研修課程で学んだ知識・技術を確実に修得し、活用できる。

○ 知識・技術を総合的に活用し、利用者の心身の状況等に応じて介護過程を展開し、系統的な介護(アセスメント、介護計画立案、実施、モニタリング、介護計画の見直し等)を提供できる。

○ 介護計画を踏まえ、安全確保・事故防止、家族との連携・支援、他職種、他機関との連携を行うことができる。

○ 知識・技術を総合的に活用し、利用者の心身の状況等に応じた介護を行うことができる。

発達と老化の理解Ⅰ

(10時間)

①老化に伴う心の変化と日常生活への影響

②老化に伴うからだの変化と日常生活への影響

○ 老化に伴う心理的な変化の特徴と日常生活への影響を理解している。

○ 老化に伴う身体的機能の変化の特徴と日常生活への影響を理解している。

発達と老化の理解Ⅱ

(20時間)

①人間の成長・発達

②老年期の発達・成熟と心理

③高齢者に多い症状・疾病等と留意点

○発達の定義、発達段階、発達課題について理解している。

○老年期の発達課題、心理的な課題(老化、役割の変化、障害、喪失、経済的不安、うつ等)と支援の留意点について理解している。

○高齢者に多い症状・疾病等と支援の留意点について理解している。

認知症の理解Ⅰ

(10時間)

①認知症ケアの理念

②認知症による生活障害、心理・行動の特徴

③認知症の人とのかかわり・支援の基本

○ 認知症ケアの取組の経過を踏まえ、今日的な認知症ケアの理念を理解している。

○ 認知症による生活上の障害、心理・行動の特徴を理解している。

○ 認知症の人やその家族に対する関わり方の基本を理解している。

認知症の理解Ⅱ

(20時間)

①医学的側面から見た認知症の理解

②認知症の人や家族への支援の実際

○ 代表的な認知症(若年性認知症を含む)の原因疾患、症状、障害、認知症の進行による変化、検査や治療等についての医学的知識を理解している。

○ 認知症の人の生活歴、疾患、家族・社会関係、居住環境等についてアセスメントし、その状況に合わせた支援ができる。

○ 地域におけるサポート体制を理解し、支援に活用できる。

障害の理解Ⅰ

(10時間)

①障害者福祉の理念

②障害による生活障害、心理・行動の特徴

③障害児者や家族へのかかわり・支援の基本

○ 障害の概念の変遷や障害者福祉の歴史を踏まえ、今日的な障害者福祉の理念を理解している。

○ 障害(身体・知的・精神・発達障害・難病等)による生活上の障害、心理・行動の特徴を理解している。

○ 障害児者やその家族に対する関わり・支援の基本を理解している。

障害の理解Ⅱ

(20時間)

①医学的側面からみた障害の理解

②障害児者への支援の実際

○ 様々な障害の種類・原因・特性、障害に伴う機能の変化等についての医学的知識を修得している。

○ 障害児者の障害、家族・社会関係、居住環境等についてアセスメントし、その状況に合わせた支援ができる。

○ 地域におけるサポート体制を理解し、支援に活用できる。

こころとからだのしくみⅠ

(20時間)

介護に関係した身体の仕組みの基礎的な理解(移動・移乗、食事、入浴・清潔保持、排泄、着脱、整容、口腔清潔等)

○ 介護に関係した身体の構造や機能に関する基本的な知識を修得している。

こころとからだのしくみⅡ

(60時間)

①人間の心理

②人体の構造と機能

③身体の仕組み、心理・認知機能等を踏まえた介護におけるアセスメント・観察のポイント、介護・連携等の留意点

・移動・移乗

・食事

・入浴・清潔保持

・排泄

・着脱、整容、口腔清潔

・睡眠

・終末期の介護

○ 人間の基本的欲求、学習・記憶等に関する基礎的知識を修得している。

○ 生命の維持・恒常、人体の部位、骨格・関節・筋肉・神経、ボディメカニクス等、人体の構造と機能についての基本的な知識を修得している。

○ 身体の仕組み、心理・認知機能等についての知識を活用し、アセスメント、観察、介護、他職種との連携が行える。

医療的ケア

(50時間以上)

①医療的ケア実施の基礎

②喀痰吸引(基礎的知識・実施手順)

③経管栄養(基礎的知識・実施手順)

④演習

○ 医療的ケアを安全・適切に実施するために必要な知識・技術を修得する。

(注1) 各科目について、Ⅰとされているものは基本的事項を学習するものであり、Ⅱとされているものは応用的事項を学習するものである。従って、Ⅱとされているものについては、知識・技術の効果的な定着を促す観点から、一定の実務経験を経た後に学習することが望ましい。介護過程Ⅲを他の養成施設等に実施させる場合においては、介護過程Ⅱにおける学習内容及び演習課題等との一貫性及び統一性が確保されるよう実施先との十分な連携の下行うこと。

(注2) 「医療的ケア」の科目に関しては、別表1の留意事項と同様に取り扱うこと。

(様式1)

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(様式2)

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(様式3)

(様式4)

(様式5)

(様式6)

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(様式7)

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