添付一覧
○平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて
(平成28年12月22日)
(年管管発1222第7号)
(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災により、住宅等の財産に一定の損害を受けた国民年金第1号被保険者については、申請により国民年金保険料の免除を受けることが可能であるが、その取扱いに関し、下記について、御了知のうえ、貴管内市町村に対し周知徹底を図られたい。
記
国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条の7第1号の規定に基づき、被保険者、世帯主、配偶者又は被保険者、世帯主若しくは配偶者の属する世帯の他の世帯員の所有に係る住宅、家財、その他の財産につき被害金額(保険金、損害賠償金等により補充された金額を除く。)が、その価格のおおむね2分の1以上である損害を受けた場合には、申請に基づき、その保険料を免除するものであること。
事務処理に当たっては、別添の「災害に伴う国民年金保険料の免除事務について」(平成16年12月10日庁保険発第1210001号社会保険庁運営部年金保険課長通知)に定める取扱いに従うほか、以下の事項に留意すること。
(1) 申請された免除の審査
申請書に添付された被災状況届等に記載されている状況から、被害が最も大きい財産に係る損害が2分の1以上であることを確認すること。
(2) 免除期間
平成28年11月分から平成30年6月分までであること。なお、平成29年7月分以降については、改めて免除の申請が必要となること。
(別添)
○災害に伴う国民年金保険料の免除事務について(通知)
(平成16年12月10日)
(庁保険発第1210001号)
(地方社会保険事務局長あて社会保険庁運営部年金保険課長通知)
(公印省略)
災害によって住宅等の財産が損害を受けた場合には、被保険者からの申請により国民年金保険料の納付義務の免除が可能であるが、近年、相次ぐ台風の上陸や地震の発生などに伴って、迅速な免除事務の実施が求められていることから、当該事務の実施に当たっては、下記に留意の上、遺憾のないよう取り扱われたい。
記
1.被災財産の確認
災害に伴う免除の審査は、住宅、家財、住宅以外の建物、宅地、田畑、家畜、事業用の機械等のうち、流出、全壊、半壊、全焼、半焼、一部焼失、土砂流入、浸水、冠水、土砂堆積等の被害を受け、その損害が最も大きい財産に係る損害がおおむね2分1以上であることを確認することとなるため、全ての財産について申請書に記載させる必要はないものであること。
また、申請に際しては、申請者の利便性を図るため、老齢福祉年金被災状況届(老齢福祉年金支給規則様式第3号)などを参考に様式を作成のうえ添付させるなど、工夫されたいこと。
2.被害農林漁業者等の取扱い
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法(昭和30年法律第136号。以下、単に「天災融資法」という。)第2条の規定に基づく「被害農林漁業者等」の認定を受けた者から免除申請があった場合は、国民年金法施行規則(昭和35年厚生省令第12号)第77条の6第3項に規定する「災害に準ずる事由」に該当するものとして差し支えないこと。
なお、この場合は、市町村長が発行する被害農林漁業者等と認定された被害認定書の写しにより確認すること。
3 他の法律との関係
災害による国民年金保険料の免除は、被保険者等の住所地が災害救助法(昭和22年法律第118号)第2条の規定に基づく「災害が発生した市町村の区域」、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和37年法律第150号)、第2条の規定に基づく「激甚災害の指定」その他の法律の規定に基づいて行われる災害の指定又は被保険者が天災融資法第2条の規定に基づく「被害農林漁業者等」の認定の状況にかかわらず、被保険者等の財産の損害状況によって行うものであるため、災害発生時は被災した被保険者等に対し免除制度の周知を行うよう努めること。
○平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災により被害を受けた国民年金第1号被保険者に対する保険料免除に係る取扱いについて
(平成28年12月22日)
(年管管発1222第8号)
(日本年金機構事業企画部門担当理事・日本年金機構事業推進部門担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
平成28年新潟県糸魚川市における大規模火災により被害を受けた国民年金第1号被保険者に係る国民年金保険料の免除の取扱いについて、各地方厚生(支)局年金調整課長及び年金管理課長に対し、別紙のとおり通知したので、ご承知おき願いたい。
なお、関係市町村との連携にあたっては、遺漏のないよう取扱いいただきたい。