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○厚生年金保険における養育期間標準報酬月額特例申出書に係る事務の取扱いについて

(平成28年12月26日)

(年管管発1226第1号)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門(統括担当)担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第181号)が本日付けで公布され、平成29年1月1日から施行することとされたところである。

改正省令の内容については、「厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について」(平成28年12月26日付け年管発1226第1号)により日本年金機構理事長あて通知されたところであるが、これに係る事務の取扱いについては下記のとおりであるので、遺漏のないよう取り扱われたい。

1.三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例の届出

(1) 厚生年金保険に係る養育期間標準報酬月額特例申出書において、養育する子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を確認するために添付を求めている書類について、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている要保護児童に係る申出を行う場合、市町村長に相当する機関の発する証明書も認めること。

(2) 養育する子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を確認する書類

① 特別養子縁組の監護期間にある子

生年月日は住民票、身分関係は家庭裁判所が交付する事件係属証明書

② 養子縁組里親に委託されている要保護児童

生年月日は住民票又は児童相談所が交付する措置決定通知書

身分関係は児童相談所が交付する措置決定通知書

(3) 養育することとなった日を証する書類

① 特別養子縁組の監護期間にある子

家庭裁判所が交付する事件係属証明書

② 養子縁組里親に委託されている要保護児童

児童相談所が交付する措置決定通知書

2.添付書類の確認に係る対応

上記の添付書類に限らず、必要に応じ、その事実が確認出来る書類の添付をもって対応されたい。

添付書類の確認に際しては、必要に応じその届出の事実を確認のうえ適正な処理を行うこと。