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○厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令の公布について

(平成28年12月26日)

(年管発1226第1号)

(日本年金機構理事長あて厚生労働省大臣官房年金管理審議官通知)

(公印省略)

厚生年金保険法施行規則の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第181号)が本日公布され、平成29年1月1日から施行することとされたところであるが、その改正の趣旨、内容等については、下記のとおりであるので、その施行に遺漏のないよう取り扱われたい。

第1 改正の趣旨及び内容

育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の改正により、平成29年1月1日から、法律上の親子関係がある子(実子及び養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている要保護児童についても育児休業等の対象となる子の範囲に含めることとされた。

当該改正に伴い、厚生年金保険の「三歳に満たない子を養育する被保険者等の標準報酬月額の特例」の申出に当たり、養育する子の生年月日及びその子と申出者との身分関係を確認するために添付を求めている書類について、特別養子縁組の監護期間にある子及び養子縁組里親に委託されている要保護児童に係る申出を行う場合、市町村長に相当する機関の発する証明書も認めることとしたこと。

第2 施行期日

平成29年1月1日から施行すること。