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○市町村が行う国民健康保険の70歳から74歳までの被保険者の高額療養費の支給申請の手続の簡素化等について

(平成28年12月20日)

(保国発1220第1号)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

(公印省略)

地方分権改革については、平成26年から「提案募集方式」が導入され、平成28年度の提案募集において地方から提案された事項を受け、本日、別添のとおり「平成28年の地方からの提案等に関する対応方針」を閣議決定した。地方からは市町村が行う国民健康保険の70歳から74歳までの被保険者の高額療養費の支給申請の手続の簡素化についても提案があったことから、当該対応方針中「6 義務付け・枠付けの見直し等」に記載のとおり、「市町村(特別区を含む。以下この事項において同じ。)が行う国民健康保険の70歳から74歳までの被保険者の高額療養費の支給申請については、高齢者の負担を軽減する観点から、市町村の判断により手続を簡素化することを可能とし、平成28年度中に省令改正等の必要な措置を講ずる」こととしている。

これを踏まえ、今後、国民健康保険法施行規則(昭和33年12月27日厚生省令第53号)の一部を改正した上で、追って改正の内容等を正式に通知する予定であるが、あらかじめ、今回の改正の趣旨及び概要について、下記のとおり通知するので、その円滑な実施にご配慮いただきたい。

また、併せて高額療養費の事務手続きについて周知徹底を図るため、現行の高額療養費の支給申請の際の領収書(一部負担金等の支払額の証拠書類のこと。以下同じ。)の取扱いについても下記のとおり改めて通知するので、貴管内保険者への周知徹底をお願いしたい。

第1 改正の趣旨

市町村が行う国民健康保険の70歳から74歳までの被保険者の高額療養費の支給申請について、高額療養費に係る療養の対象者が高齢者であること及び高額療養費の支給対象となった場合における高齢者の毎回の申請・受給に係る負担を軽減する観点から、市町村の判断により手続を簡素化することを可能とする。

第2 改正の概要

高額療養費の支給申請については、現在、国民健康保険法施行規則第27条の17に規定される必要事項を記載した高額療養費支給申請書を、添付書類と併せて保険者に提出する必要があるとして、これ以外の方法は認めていないが、今般、省令を改正し、70歳から74歳までの高額療養費の支給申請について、市町村が別段の定めをすることを可能とする旨の条項を追加する。

具体的には、世帯内に70歳から74歳までの被保険者しかおらず、世帯主も70歳以上である場合に限り、市町村が条例等で別段の定めをすることで、高額療養費支給申請手続を簡素化することを可能とする。その結果、別段の定めをしたうえで、申請書の記載内容を工夫すること等により、実質的な申請は初回時のみで足りるようにすることも可能となる。これにより、市町村に月毎に申請するという70歳から74歳の被保険者の負担の軽減や、月毎に申請書を受け付け、申請書の記載等を確認するという市町村の事務負担の軽減に資すると考えられる。

一方で、その際には、

① 滞納者との接触の機会が失われること

② 申請手続が簡素化されている世帯に70歳未満の被保険者世帯員が加入すると、世帯全体が簡素化の対象から外れ、70歳未満の加入・脱退の状況によっては、簡素化の対象・対象外を繰り返すことになり、高齢者の負担が大きいこと

③ レセプト情報のみで支給額を決定することとなるため、一部負担金等を支払っていない場合にも高額療養費を支給してしまう可能性があること

④ 世帯主が死亡した場合にその把握が遅れることで、相続人の口座ではなく死亡した世帯主の口座に振込処理してしまう可能性がある等、資格得喪の把握が遅れることで、被保険者に対する高額療養費の過誤給付が発生すること

⑤ 高額療養費支給申請書の記載項目とレセプトを突合することにより、レセプトの記載誤りを発見できることもあるが、その機会を失うこと

等のデメリットがあることも踏まえた上で、手続を簡素化するか否かの検討を行っていただきたい。

なお、平成28年度中に省令改正等の必要な措置を講ずることとしており、条例参考例等についても併せてお示しすることを予定している。

第3 高額療養費の支給申請の際の領収書の取扱い

高額療養費の支給申請の際の領収書の取扱いについては、「国民健康保険における高額療養費支給事務の取扱いについて」(昭和48年11月17日保険発第102号)における高額療養費支給申請書の参考様式の注意事項の中で、「領収書があれば、この申請書に添付してください。無いばあいは結構です。」と記載があるように、従来よりお示ししているところであるが、これは高額療養費の支給申請の手続を定めた国民健康保険法施行規則第27条の17において添付が必要な書類として領収書を記載していないことから、原則として、一部負担金等が支払われていると保険者が判断すれば、領収書の添付は省略できると解していることによる。ただし、同条第2項に規定があるように、高額療養費に係る療養が国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養であるときは、領収書を添付する必要がある。

なお、国民健康保険法施行令第29条の2第1項の規定による高額療養費支給額の算定の際は、算定対象とする一部負担金等に関して、以下の点に注意すること。

① 高額療養費は一部負担金等の支払を前提としているため、一部負担金等を支払っていない場合は支給できないこと。具体的には、保険医療機関等がその支払いを受けることに努めたにもかかわらず、なお被保険者が当該一部負担金の全部又は一部を支払わない場合がこれに該当する。

② ただし、地方単独事業による医療費助成等のように、高額療養費に係る療養が国民健康保険法施行令第29条の2第1項第2号に規定する特定給付対象療養ではないが、被保険者が支払うべき一部負担金等について何らかの給付等が行われた結果、国民健康保険法第42条第1項各号の規定による一部負担金以下の窓口負担しかしていない場合等であっても、国民健康保険法第42条第1項各号の規定による一部負担金の金額等を算定対象とすること。

第4 施行期日

「第2」に係る改正の施行は、公布日施行とする予定。(公布日は平成28年度中を予定。)

なお、「第3」の取扱いについては、現行の取扱いを改めてお示ししたものである。

別添

平成28年の地方からの提案等に関する対応方針

(平成28年12月20日)

(閣議決定案)

1 基本的考え方

地方分権改革については、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、平成26年から地方分権改革に関する「提案募集方式」を導入した(「地方分権改革に関する提案募集の実施方針」(平成26年4月30日地方分権改革推進本部決定))。

地方分権改革の推進は、地域が自らの発想と創意工夫により課題解決を図るための基盤となるものであり、地方創生における極めて重要なテーマである。

平成28年の取組としては、提案が出されて以降、これまで、地方分権改革有識者会議、提案募集検討専門部会等で議論を重ねてきた。

今後は、「まち・ひと・しごと創生総合戦略(2015改訂版)」(平成27年12月24日閣議決定)も踏まえ、以下のとおり、地方公共団体への事務・権限の移譲、義務付け・枠付けの見直し等を推進する。

2 一括法案の提出等

下記4から6までの事項のうち、法律の改正により措置すべき事項については、所要の一括法案等を平成29年通常国会に提出することを基本とする。

現行規定で対応可能な提案については、その明確化が重要であるとの地方分権改革有識者会議での議論等を踏まえ、以下のとおり、地方公共団体に対する通知等を行う。

調査を行うなど引き続き検討を進めることとしたものについては、関係府省とも連携しつつ、内閣府において適切にフォローアップを行い、検討結果について、逐次、地方分権改革有識者会議に報告する。

3 事務・権限の移譲に伴う財源措置その他必要な支援

事務・権限の移譲に伴う財源措置については、地方公共団体において移譲された事務・権限を円滑に執行することができるよう、地方税、地方交付税や国庫補助負担金等により、確実な財源措置を講ずるとともに、マニュアルの整備や技術的助言、研修や職員の派遣などの必要な支援を実施する。

4 国から地方公共団体への事務・権限の移譲等

【消費者庁】

(1) 特定商取引に関する法律(昭51法57)

複数の都道府県にまたがる消費者被害事案への対応については、悪質事業者による潜脱行為の効果的な防止等を図るため、国と都道府県の執行における連携を一層強化することとし、両者の執行部門を結ぶシステムの拡充や連携強化に向けた情報交換の促進に係る通知の発出等の取組を平成29年度中に行う。

【総務省】

(1) 産業競争力強化法(平25法98)

創業支援事業計画の認定(113条1項)については、附則2条2項に基づく見直しの期限とされている平成29年度末までに、その権限の全部又は一部を都道府県に移譲することも含めて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(関係府省:経済産業省)

(2) 移動通信用鉄塔施設整備事業

一定の範囲の財産処分の届出受理権限については、「無線システム普及支援事業費等補助金交付要綱」(平17総務省)及び「情報通信格差是正事業費補助金交付要綱」(平13総務省)を改正し、当該権限の移譲を希望する都道府県に平成28年度中に移譲する。

【厚生労働省】

(1) 職業安定法(昭22法141)

国が地方公共団体に対しオンラインで提供する情報の範囲については、企業が求める人材像、より詳細な労働条件等が含まれるようにするため、現在、地方公共団体からの照会に応じて提供している求人票に記載されていない詳細な労働条件や採用条件等の情報についてもオンラインで提供する方向で平成28年度中に検討し、その結果を踏まえ必要な措置を講ずる。

【農林水産省】

(1) 補助事業等により取得した長期利用財産の財産処分に関する事務

市町村等の地方公共団体が所有する間接補助事業により取得した長期利用財産の処分の報告については、交付主体である都道府県が内容を確認し、処分の妥当性を判断することとし、その旨を都道府県に平成28年度中に通知する。

【経済産業省】

(1) 中小企業等協同組合法(昭24法181)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭32法185)

事業協同組合等に係る認可等の事務・権限(二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等であって地方経済産業局の所管に係るものに関する事務・権限に限る。)については、都道府県に移譲する方向で、移譲後も実効性のある監督体制が整備できるか確認しつつ、関係する都道府県が連携する仕組みを整備すること等について検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(2) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平14法87)

使用済自動車の再資源化等については、国と地方公共団体の連携強化により適正なリサイクル等の確保を図るため、自動車リサイクルシステムを活用して企業特性等の情報を整理し、これを定期的に共有する。

(関係府省:環境省)

(3) 産業競争力強化法(平25法98)

創業支援事業計画の認定(113条1項)については、附則2条2項に基づく見直しの期限とされている平成29年度末までに、その権限の全部又は一部を都道府県に移譲することも含めて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:総務省)

【国土交通省】

(1) 中小企業等協同組合法(昭24法181)及び中小企業団体の組織に関する法律(昭32法185)

事業協同組合等に係る認可等の事務・権限(二以上の都道府県の区域にわたる事業協同組合等であって地方運輸局又は地方整備局の所管に係るものに関する事務・権限に限る。)については、関係する都道府県が連携する仕組みを整備することにより実効性のある監督体制が整備できるか確認しつつ、都道府県に移譲することについて検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(2) 国際観光ホテル整備法(昭24法279)

ホテル及び旅館の登録制度については、事務の円滑化に向け、国及び都道府県の情報共有を推進するために必要な措置を平成28年度中に講ずる。

【環境省】

(1) 自然公園法(昭32法161)

地方公共団体、地域住民等の関係者が参画する国立公園の協働型管理運営については、地域の実情に応じた課題に対応するために一層の普及を図ることとし、各国立公園における先進的な取組事例や必要性等を整理し、関係都道府県に周知するなどの取組を平成28年度中に行う。

(2) 使用済自動車の再資源化等に関する法律(平14法87)

使用済自動車の再資源化等については、国と地方公共団体の連携強化により適正なリサイクル等の確保を図るため、自動車リサイクルシステムを活用して企業特性等の情報を整理し、これを定期的に共有する。[再掲]

(関係府省:経済産業省)

5 都道府県から市町村への事務・権限の移譲等

【内閣府】

(1) 児童福祉法(昭22法164)

一時預かり事業及び病児保育事業の届出提出先、立入検査等の事務・権限(34条の12、34条の14、34条の18及び34条の18の2)については、条例による事務処理特例制度(地方自治法(昭22法67)252条の17の2第1項)により市町村に権限を移譲することが可能であることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。あわせて、同制度の運用状況等を踏まえつつ、当該権限の市町村への移譲を含めた事務処理体制等について、子ども・子育て支援法(平24法65)附則2条4項に基づき、同法の施行後5年を目途として行う検討の際に、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる。

(関係府省:厚生労働省)

(2) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平18法77)

(i) 以下に掲げる事務・権限については、指定都市に移譲する。

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定申請の受理(3条1項、3項及び7項並びに4条1項)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の審査(3条5項)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をしない旨及び理由の通知(3条8項)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合の公示(3条9項)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し及びその公表(7条)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る関係機関への協議及び教育委員会との連携確保(8条)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の変更の届出等(29条)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の報告の徴収等(30条)

(関係府省:文部科学省及び厚生労働省)

(ii) 以下に掲げる事務・権限については、指定都市及び中核市に移譲する。

・幼保連携型認定こども園の変更の届出等(29条)

・幼保連携型認定こども園の報告の徴収等(30条)

(関係府省:文部科学省及び厚生労働省)

(3) 子ども・子育て支援法(平24法65)

施設型給付費等に係る処遇改善等加算の加算率の認定に係る事務・権限については、指定都市及び中核市に移譲する方向で検討し、平成28年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(関係府省:文部科学省及び厚生労働省)

【文部科学省】

(1) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平18法77)

(i) 以下に掲げる事務・権限については、指定都市に移譲する。

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定申請の受理(3条1項、3項及び7項並びに4条1項)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の審査(3条5項)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をしない旨及び理由の通知(3条8項)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合の公示(3条9項)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し及びその公表(7条)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る関係機関への協議及び教育委員会との連携確保(8条)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の変更の届出等(29条)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の報告の徴収等(30条)

[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

(ii) 以下に掲げる事務・権限については、指定都市及び中核市に移譲する。

・幼保連携型認定こども園の変更の届出等(29条)

・幼保連携型認定こども園の報告の徴収等(30条)

[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

(2) 子ども・子育て支援法(平24法65)

施設型給付費等に係る処遇改善等加算の加算率の認定に係る事務・権限については、指定都市及び中核市に移譲する方向で検討し、平成28年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

【厚生労働省】

(1) 児童福祉法(昭22法164)

(i) 以下に掲げる事務・権限については、中核市に移譲する。

・指定障害児通所支援事業者の指定(21条の5の15第1項から3項)

・指定障害児通所支援事業者の指定の更新(21条の5の16第1項)

・指定障害児通所支援事業の設備及び運営に関する基準の制定等(21条の5の18第1項から3項)

・指定障害児通所支援事業者による指定に係る事項の変更等の届出の受理(21条の5の19第1項及び2項)

・指定障害児事業者等に対する勧告、命令等(21条の5の22第1項から4項)

・指定障害児通所支援事業者の指定の取消し等(21条の5の23第1項)

・指定障害児通所支援事業者の指定等の公示(21条の5の24第1項)

・指定障害児通所支援事業者(全ての事業所が一の中核市の区域内にあるものに限る。以下同じ。)による業務管理体制の整備に関する届出の受理等(21条の5の25第2項1号及び3項から5項)

・指定障害児通所支援事業者に対する業務管理体制の整備に関する報告徴収等(21条の5の26第1項から4項)

・指定障害児通所支援事業者に対する業務管理体制の整備に関する勧告、命令等(21条の5の27第1項から5項)

(ii) 一時預かり事業及び病児保育事業の届出提出先、立入検査等の事務・権限(34条の12、34条の14、34条の18及び34条の18の2)については、条例による事務処理特例制度(地方自治法(昭22法67)252条の17の2第1項)により市町村に権限を移譲することが可能であることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。あわせて、同制度の運用状況等を踏まえつつ、当該権限の市町村への移譲を含めた事務処理体制等について、子ども・子育て支援法(平24法65)附則2条4項に基づき、同法の施行後5年を目途として行う検討の際に、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府)

(iii) 放課後児童支援員認定資格研修の実施(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平26厚生労働省令63)10条3項)の事務・権限については、放課後児童支援員認定資格研修の実施状況等を踏まえ、指定都市を含む実施主体の在り方について検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(2) 介護保険法(平9法123)

介護支援専門員に対する報告の求め、指示・研修受講命令及び業務禁止(69条の38)に係る事務・権限については、政令を改正し、介護支援専門員が業務を行う地の指定都市に平成30年度から移譲する。

(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平17法123)

以下に掲げる事務・権限については、中核市に移譲する。

・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者(全ての事業所が一の中核市の区域内にあるものに限る。以下同じ。)による業務管理体制の整備に関する届出の受理等(51条の2第2項1号及び3項から5項)

・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者に対する業務管理体制の整備に関する報告徴収等(51条の3第1項から4項)

・指定障害福祉サービス事業者及び指定障害者支援施設の設置者に対する業務管理体制の整備に関する勧告、命令等(51条の4第1項から5項)

・指定一般相談支援事業者(全ての事業所が一の中核市の区域内にあるものに限る。以下同じ。)による業務管理体制の整備に関する届出の受理等(51条の31第2項1号及び3項から5項)

・指定一般相談支援事業者に対する業務管理体制の整備に関する報告徴収等(51条の32第1項から4項)

・指定一般相談支援事業者に対する業務管理体制の整備に関する勧告、命令等(51条の33第1項から5項)

(4) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平18法77)

(i) 以下に掲げる事務・権限については、指定都市に移譲する。

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定及び認定申請の受理(3条1項、3項及び7項並びに4条1項)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の審査(3条5項)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定をしない旨及び理由の通知(3条8項)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園を設置した場合の公示(3条9項)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定の取消し及びその公表(7条)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の認定に係る関係機関への協議及び教育委員会との連携確保(8条)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の変更の届出等(29条)

・幼保連携型認定こども園以外の認定こども園の報告の徴収等(30条)

[再掲]

(関係府省:内閣府及び文部科学省)

(ii) 以下に掲げる事務・権限については、指定都市及び中核市に移譲する。

・幼保連携型認定こども園の変更の届出等(29条)

・幼保連携型認定こども園の報告の徴収等(30条)

[再掲]

(関係府省:内閣府及び文部科学省)

(5) 子ども・子育て支援法(平24法65)

施設型給付費等に係る処遇改善等加算の加算率の認定に係る事務・権限については、指定都市及び中核市に移譲する方向で検討し、平成28年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府及び文部科学省)

【経済産業省】

(1) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平13法64)

第一種特定製品の管理者に対する指導等(17条、18条、91条及び92条)の適切な執行の在り方については、管理者及び充填回収業者に対する指導監督を同じ行政庁が一体的に行うことの効果や効率性に留意しつつ、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平25法39)附則11条に基づき、同法の施行後5年を経過した場合に行うこととしている見直しの際に、地方公共団体、事業者等の関係者の意見を踏まえて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(関係府省:環境省)

【国土交通省】

(1) 土地区画整理法(昭29法119)

指定都市が施行する土地区画整理事業の事業計画に係る意見書が提出された場合の意見書の付議先(55条3項)については、平成29年度中に政令を改正し、都道府県都市計画審議会から指定都市都市計画審議会に変更する。

【環境省】

(1) フロン類の使用の合理化及び管理の適正化に関する法律(平13法64)

第一種特定製品の管理者に対する指導等(17条、18条、91条及び92条)の適切な執行の在り方については、管理者及び充填回収業者に対する指導監督を同じ行政庁が一体的に行うことの効果や効率性に留意しつつ、特定製品に係るフロン類の回収及び破壊の実施の確保等に関する法律の一部を改正する法律(平25法39)附則11条に基づき、同法の施行後5年を経過した場合に行うこととしている見直しの際に、地方公共団体、事業者等の関係者の意見を踏まえて検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:経済産業省)

6 義務付け・枠付けの見直し等

【内閣官房】

(1) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平16法112)

国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施のため緊急の必要があると認められる場合に実施される交通の規制(155条1項)については、そのような必要があると認められる区域又は道路の区間において実施されるものであり、地方公共団体が国民の保護のための措置を的確に実施するための現地調整所を迅速に設置するための出動に使用する自動車は、同項に規定する緊急通行車両として位置付けられることについて、地方公共団体に全国会議等を通じて平成29年中に周知する。

(関係府省:警察庁)

【内閣府】

(1) 災害救助法(昭22法118)

(i) 高齢者や障害者等の避難所における生活の面で特別の配慮が必要とされる要配慮者に対する災害時の対応として、既存のバリアフリー化された建物を活用した福祉避難所を設置すること、各福祉制度におけるサービスの提供等につき、柔軟な取扱いが可能であること及び過去の災害において要配慮者への対応として行われた特例的な支援について、地方公共団体に全国会議等を通じて平成29年中に周知する。

(関係府省:厚生労働省)

(ii) 災害時の要配慮者に対する福祉的支援については、災害の状況や被災地のニーズを踏まえつつ、広域的な福祉・介護人材の応援派遣の調整等必要な支援を適切に行う。また、引き続き、災害福祉広域ネットワークの構築支援事業による都道府県単位での体制づくりを推進するとともに、先駆的な地方公共団体における実践の内容や課題等を把握し、全国会議等を通じて平成29年中に関係者間で幅広く共有及び周知するなど、全国的な災害福祉支援体制の構築に努める。

(関係府省:厚生労働省)

(iii) 災害救助に係る特別基準については、広域的な災害における地域バランスを考慮した一定の救助内容が確保されるよう調整を行うことが必要であり、広域連合が事務的な窓口として当該調整や都道府県の特別基準案を取りまとめて一括して国に伝えることができることについて、地方公共団体に全国会議等を通じて平成29年中に周知する。

(2) 児童福祉法(昭22法164)及び子ども・子育て支援法(平24法65)

(i) 延長保育事業(子ども・子育て支援法59条2号)又は一時預かり事業(子ども・子育て支援法59条10号及び児童福祉法6条の3第7項)の定員に空きがあり、当該事業を放課後児童健全育成事業(子ども・子育て支援法59条5号及び児童福祉法6条の3第2項)(対象児童が少人数の場合に限る。)と合同で実施する場合について、双方の事業の安全面、衛生面等に配慮した上での職員配置基準の特例措置等の事業の合同実施に係る要件を検討し、平成28年度中を目途に結論を得、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(関係府省:厚生労働省)

(ii) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平26厚生労働省令61)のうち、連携施設及び給食の外部搬入を行う場合の搬入施設に関する規定については、以下のとおりとする。

・家庭的保育事業者等を利用している乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)を、当該保育の提供が終了する際に受け入れて、引き続き教育又は保育を提供する連携施設(同省令6条3号)については、市町村による利用調整等の方法により、利用乳幼児に対する当該保育の提供が終了する時点までに受入施設を確保する場合でも、同号に規定する連携施設を確保したものとみなすことが可能であることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。

(関係府省:厚生労働省)

・家庭的保育事業等における給食の外部搬入を行う場合の搬入施設(同省令16条2項)については、公立保育所における給食の外部搬入に関する平成28年度の構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価も踏まえ、連携施設(同項1号)、同一又は関連法人が運営する事業所等(同項2号)及び共同調理場等(同項3号)以外の事業者からの搬入を行うことについて検討し、平成28年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(関係府省:厚生労働省)

(3) 児童福祉法(昭22法164)及び認定こども園施設整備交付金

幼保連携型認定こども園の整備に係る交付金については、以下のとおりとする。

・文部科学省及び厚生労働省への交付申請を不要とするよう、優先的に安心こども基金により対応することとし、安心こども基金により対応できず、両省に協議がまたがる場合は、認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の協議書を一本化する。

(関係府省:文部科学省及び厚生労働省)

[措置済み(平成28年1月13日付け文部科学省事務連絡、平成28年4月18日付け文部科学省初等中等教育局通知、平成28年1月7日付け厚生労働省事務連絡、平成28年4月20日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)]

・認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の申請等の年間スケジュール、申請書類の簡素化等について、地方公共団体に平成28年度中に通知する。

(関係府省:文部科学省及び厚生労働省)

(4) 災害対策基本法(昭36法223)

(i) 大規模災害発生時の外国人医師の受入れについては、海外の医療隊の派遣受入れを円滑に進めることができるよう、その手続を明確化する等の必要な措置を講じ、平成29年中に地方公共団体に周知する。

(関係府省:厚生労働省)

(ii) 避難行動要支援者名簿については、住民の理解を助け、市町村の避難行動支援の取組を支援するため、当該名簿に関するパンフレットの作成等、住民への普及・啓発を平成29年度中に行う。

(5) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平10法114)

公費負担の申請時(37条の2第1項)に個人番号の記入を求めていることについては、公費負担額の決定(39条1項)の際に、都道府県において保険情報を確認する必要があり、この点における事務の効率化を行うためのものであることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。

(関係府省:総務省及び厚生労働省)

(6) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平18法77)

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平26内閣府・文部科学省・厚生労働省令1)については、以下のとおりとする。

・保育室等の設置階(同省令6条4項)については、満3歳以上の園児の教育及び保育の用に供する保育室を2階までに確保している場合において、当該園児が使用する遊戯室を3階以上の階に設置することが可能であることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。

(関係府省:文部科学省及び厚生労働省)

・満3歳以上の園児の教育及び保育の用に供する保育室を3階以上の階に設置する場合に必要とされる屋上園庭については、設置要件を見直し、地方公共団体に平成28年度中に通知する。

(関係府省:文部科学省及び厚生労働省)

・現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合の園庭面積の特例(同省令附則4条)については、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の園舎を建て替える場合であって、園庭の面積が減少しない場合においても適用できることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。

(関係府省:文部科学省及び厚生労働省)

・幼保連携型認定こども園の施設基準の在り方については、子ども・子育て支援法(平24法65)附則2条4項に基づき、同法の施行後5年を目途として行う子ども・子育て支援新制度の見直しの中で検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる。

(関係府省:文部科学省及び厚生労働省)

(7) 子ども・子育て支援法(平24法65)

(i) 子どものための教育・保育給付の認定を行ったときの支給認定証の交付(20条4項)については、平成28年度中に府令を改正し、申請があった場合のみ支給認定証を交付することを可能とする。

(関係府省:文部科学省及び厚生労働省)

(ii) 子どものための教育・保育給付における保育必要量の認定(20条3項)については、上記支給認定証の交付に関する事務負担の軽減措置の状況等を踏まえ、附則2条4項に基づき、同法の施行後5年を目途として行う子ども・子育て支援新制度の見直しの中で、保育標準時間・保育短時間の区分の在り方について検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる。

(関係府省:厚生労働省)

(iii) 子ども・子育て支援交付金の交付対象事業のうち、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(59条12号及び児童福祉法(昭22法164)6条の3第14項)については、感染症対策に要する消耗品等の経費が交付対象経費に含まれること等を、地方公共団体に平成28年度中に通知する。

(関係府省:厚生労働省)

(iv) 病児保育事業(59条11号及び児童福祉法6条の3第13項)については、原則保育士及び看護師をそれぞれ最低1名以上配置する必要があるが、「病児保育事業実施要綱」(平28厚生労働省雇用均等・児童家庭局)を改正し、平成29年度を目途に例外的に以下に掲げる要件等を満たす事業の実施を可能とする。

・離島・中山間地その他の地域で病児保育の利用児童の見込みが少ないと市町村が認めた上で、医療機関に併設された施設において実施する。

・利用児童が2名以下で実施する。

・子育て支援員研修(地域型保育)を修了しているなど、必要な知識や技術等を修得している看護師1名が常駐する。

・病児保育以外の業務に従事している看護師1名が、必要な場合に迅速に対応できる体制とする。

(関係府省:厚生労働省)

(8) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平25法27)

(i) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭29法144)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(別表2の37)については、当該事務を処理するために必要な特定個人情報に、生活保護関係情報を追加する。

(関係府省:総務省、文部科学省及び厚生労働省)

(ii) 地方公共団体が9条2項に基づき実施する事務(独自利用事務)について、以下の措置を講ずる。

・地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平5法52)による賃貸住宅の管理に関する事務(別表2の85の2)に準ずる事務としても認めることとするとともに、高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せて行っている補助に関する事務については、独立行政法人日本学生支援機構法(平15法94)による学資の貸与に関する事務(別表2の106)に準ずる事務としても認めることとし、「情報連携の対象となる独自利用事務の事例」(平27特定個人情報保護委員会)を平成28年度中に改正する。

(関係府省:個人情報保護委員会、総務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省)

・1つの独自利用事務において対象者を整理した上で複数の法定事務に準ずることとして個人情報保護委員会に届け出ることが可能であることについて、「情報連携に関するQ&A」(平27特定個人情報保護委員会事務局総務課)を平成28年度中に改正し、明示する。

(関係府省:個人情報保護委員会、総務省及び国土交通省)

・高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せて行っている補助に関する事務及び医療費助成に関する事務については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の項目と認められる場合には、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に平成28年度中に周知する。

(関係府省:個人情報保護委員会、総務省、文部科学省及び厚生労働省)

・療育手帳関係情報を情報連携の対象とすることについては、提供側の地方公共団体の意見も把握しつつ、現場の事務が混乱することのないよう、平成29年度中に療育手帳に関する事務を独自利用事務として条例で定める地方公共団体が増加するよう関係府省が連携して働きかける。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(関係府省:総務省、厚生労働省及び国土交通省)

・独自利用事務を処理するために必要な特定個人情報の追加要望に対応するため、関係者による検討会(関係府省(内閣府、総務省等)及び地方公共団体で構成)を年1回開催する。

(関係府省:個人情報保護委員会、総務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省)

(iii) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平10法114)による費用の負担又は療養費の支給に関する事務(別表2の97)については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の提供について、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に平成28年度中に周知する。

(関係府省:総務省及び厚生労働省)

(iv) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭25法123)による入院措置又は費用の徴収に関する事務(別表2の23)については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の提供について、措置入院という制度の性質等を踏まえ、地方税法(昭25法226)上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について関係府省が連携して検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(関係府省:総務省及び厚生労働省)

(v) 自治体中間サーバー・プラットフォームについては、地方公共団体情報システム機構が設置及び管理しており、当該機構自らのサービスとして提供しているため、その利用については当該機構が判断する事項であり、地方公共団体と当該機構の間で調整する事項である旨の補足を加えた回答を、「デジタルPMO(番号制度に関する情報共有を目的としたコミュニケーションツール)」の「FAQ」に、平成28年度中に記載する。

(関係府省:総務省及び国土交通省)

(vi) 通知カードの住所変更追記に関する市町村の事務負担の軽減の在り方については、制度の運用実態や市町村の意向に係る調査を行った上で、番号提供時における国民の利便性にも十分配慮しつつ、その結果を踏まえた適切な対応について検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(関係府省:総務省)

(vii) 上記のほか、地方公共団体における行政運営の効率化を図る観点から、附則6条1項に基づき、同法の施行後3年を目途として、同法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる。

(関係府省:個人情報保護委員会、総務省、文部科学省及び国土交通省)

(9) 大規模災害からの復興に関する法律(平25法55)

(i) 復興基本方針(8条)の策定については、関係地方公共団体の長や有識者を構成員とする復興対策委員会の意見を聴くことが義務付けられており、関係地方公共団体は被災地方公共団体(特別地方公共団体である広域連合を含む。)を念頭に置いたものであることについて、都道府県等に平成28年度中に通知する。

[措置済み(平成28年11月15日付け内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(事業推進担当)通知)]

(ii) 都道府県復興方針(9条)の策定については、必要に応じて、被災地方公共団体である広域連合との適切な意見調整が図られるよう、あらかじめ関係地方公共団体の意見を聴かなければならないこととされており、関係地方公共団体の意見が十分に反映される仕組みとなっているという法律の趣旨について、都道府県等に平成28年度中に通知する。

[措置済み(平成28年11月15日付け内閣府政策統括官(防災担当)付参事官(事業推進担当)通知)]

(10) 地方創生推進交付金

(i) 地方創生推進交付金の申請手続については、地方公共団体の意見を踏まえつつ、引き続き申請手続の簡素化を進めることについて、地方公共団体に今後実施する予定の説明会等を通じて平成29年中に周知する。

(ii) 地方創生推進交付金の申請要件については、複数の地方公共団体が共同で予算を実施する予算の共同化に限らず、それ以外の形での連携を広く認めるという地域間連携の申請要件に関する運用弾力化について、改めて地方公共団体に今後実施する予定の説明会等を通じて平成29年中に周知する。

【警察庁】

(1) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭23法122)

風俗営業の営業制限地域の指定(4条2項2号)については、地域の実情に応じて、各都道府県の定める風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行条例等において、保育所等の児童福祉施設を定めていない例や図書館を定めている例があるほか、保全対象施設の周囲であっても一部の地域を除外する旨規定している例があるなど、営業制限地域及び保全対象施設を柔軟に定めることができることを、都道府県に平成28年中に周知する。

[措置済み(平成28年10月24日付け警察庁生活安全局保安課事務連絡)]

(2) 火薬類取締法(昭25法149)

火薬類の譲受の許可(17条)については、鳥獣の保護及び管理並びに狩猟の適正化に関する法律(平14法88)14条の2に基づく指定管理鳥獣捕獲等事業における火薬類の管理状況等の実態調査を行った上で、装薬銃を用いて当該事業を行う捕獲従事者に係る実包の譲受の規制の在り方について検討し、平成30年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(関係府省:経済産業省及び環境省)

(3) 道路交通法(昭35法105)

都道府県公安委員会の交通規制(4条1項)については、市町村等から道路標示等の設置及び管理を含む交通規制の実施に関する要請があった場合には、都道府県警察と市町村等との間で相互に十分な意思疎通を図るとともに、必要と認められる措置が迅速に講じられるよう、改めて都道府県警察に平成28年度から周知する。

(4) 武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平16法112)

国民の保護のための措置の的確かつ迅速な実施のため緊急の必要があると認められる場合に実施される交通の規制(155条1項)については、そのような必要があると認められる区域又は道路の区間において実施されるものであり、地方公共団体が国民の保護のための措置を的確に実施するための現地調整所を迅速に設置するための出動に使用する自動車は、同項に規定する緊急通行車両として位置付けられることについて、地方公共団体に全国会議等を通じて平成29年中に周知する。[再掲]

(関係府省:内閣官房)

【個人情報保護委員会】

(1) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平25法27)

(i) 地方公共団体が9条2項に基づき実施する事務(独自利用事務)について、以下の措置を講ずる。

・地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平5法52)による賃貸住宅の管理に関する事務(別表2の85の2)に準ずる事務としても認めることとするとともに、高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せて行っている補助に関する事務については、独立行政法人日本学生支援機構法(平15法94)による学資の貸与に関する事務(別表2の106)に準ずる事務としても認めることとし、「情報連携の対象となる独自利用事務の事例」(平27特定個人情報保護委員会)を平成28年度中に改正する。[再掲]

(関係府省:内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省)

・1つの独自利用事務において対象者を整理した上で複数の法定事務に準ずることとして個人情報保護委員会に届け出ることが可能であることについて、「情報連携に関するQ&A」(平27特定個人情報保護委員会事務局総務課)を平成28年度中に改正し、明示する。[再掲]

(関係府省:内閣府、総務省及び国土交通省)

・高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せて行っている補助に関する事務及び医療費助成に関する事務については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の項目と認められる場合には、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に平成28年度中に周知する。[再掲]

(関係府省:内閣府、総務省、文部科学省及び厚生労働省)

・独自利用事務を処理するために必要な特定個人情報の追加要望に対応するため、関係者による検討会(関係府省(内閣府、総務省等)及び地方公共団体で構成)を年1回開催する。[再掲]

(関係府省:内閣府、総務省、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省)

(ii) 上記のほか、地方公共団体における行政運営の効率化を図る観点から、附則6条1項に基づき、同法の施行後3年を目途として、同法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府、総務省、文部科学省及び国土交通省)

【総務省】

(1) 地方自治法(昭22法67)

(i) 私人の公金取扱いの制限(243条)については、政令を改正し、地方公共団体の貸付金の元利償還金に係る違約金等の徴収又は収納の事務について私人に委託することを平成29年中に可能とする。

(ii) 給与その他の給付に関する処分等についての審査請求(206条2項、229条2項、231条の3第7項、238条の7第2項、243条の2第11項及び244条の4第2項)については、当該審査請求が不適法であり却下する場合における議会への諮問手続を廃止し、報告とする。

(2) 消防法(昭23法186)

救急隊の編成(35条の12)については、政令を改正し、平成29年度から過疎地域等において救急自動車一台並びに救急隊員二人以上及び准救急隊員一人以上をもって編成することができることとする。

[措置済み(消防法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第379号))]

(3) 地方税法(昭25法226)

所得税申告書等の地方公共団体への電子的送付については、地方公共団体等の意見を踏まえつつ、税務署で処理した後のデータの送信方法等を見直すことについて検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(関係府省:財務省)

(4) 地方公務員法(昭25法261)

地方公共団体の定年退職者等(28条の4)については、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律(平14法48)に基づき、他の地方公共団体においても任用できることや、その具体的な任用事例について地方公共団体に平成28年度中に通知するなど、必要な周知を行う。

(5) 離島振興法(昭28法72)

離島振興計画(4条)の策定に係る事務については、任意の事前審査における都道府県の事務負担の軽減を図るため、都道府県の個々の事情に鑑みて時間に余裕を持って調整が可能となるようにするとともに、事前審査における留意事項等について都道府県への情報提供を行うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の離島振興計画策定時に講ずる。

(関係府省:文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省)

(6) 半島振興法(昭60法63)

半島振興計画(3条)の策定に係る事務については、事前調整における都道府県の事務負担の軽減を図るため、これまで複数回にわたり行ってきた計画案の調整を1回とすることを原則とするとともに、事前調整における留意事項等について都道府県への情報提供を行うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の半島振興計画策定時に講ずる。

(関係府省:文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省)

(7) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平10法114)

公費負担の申請時(37条の2第1項)に個人番号の記入を求めていることについては、公費負担額の決定(39条1項)の際に、都道府県において保険情報を確認する必要があり、この点における事務の効率化を行うためのものであることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

(8) 競争の導入による公共サービスの改革に関する法律(平18法51)

地方公共団体における公共サービスの改革の推進については、「経済財政運営と改革の基本方針2016」(平成28年6月2日閣議決定)に基づき、民間事業者に取り扱わせることができる窓口業務の範囲や業務の実施方法について考え方を整理した上で、窓口業務の適正な民間委託等の推進の方策について検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(9) 統計法(平19法53)

国勢調査(5条2項)の執行経費に係る委託金については、平成32年度に行われる国勢調査において市町村経費の不足額が生じないよう、地方公共団体から意見聴取等を行った上で、平成31年度までに市町村経費の過不足の調整方法や追加交付時期を決定し、地方公共団体に通知する。

(10) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平25法27)

(i) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭29法144)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(別表2の37)については、当該事務を処理するために必要な特定個人情報に、生活保護関係情報を追加する。[再掲]

(関係府省:内閣府、文部科学省及び厚生労働省)

(ii) 地方公共団体が9条2項に基づき実施する事務(独自利用事務)について、以下の措置を講ずる。

・地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平5法52)による賃貸住宅の管理に関する事務(別表2の85の2)に準ずる事務としても認めることとするとともに、高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せて行っている補助に関する事務については、独立行政法人日本学生支援機構法(平15法94)による学資の貸与に関する事務(別表2の106)に準ずる事務としても認めることとし、「情報連携の対象となる独自利用事務の事例」(平27特定個人情報保護委員会)を平成28年度中に改正する。[再掲]

(関係府省:内閣府、個人情報保護委員会、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省)

・1つの独自利用事務において対象者を整理した上で複数の法定事務に準ずることとして個人情報保護委員会に届け出ることが可能であることについて、「情報連携に関するQ&A」(平27特定個人情報保護委員会事務局総務課)を平成28年度中に改正し、明示する。[再掲]

(関係府省:内閣府、個人情報保護委員会及び国土交通省)

・高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せて行っている補助に関する事務及び医療費助成に関する事務については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の項目と認められる場合には、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に平成28年度中に周知する。[再掲]

(関係府省:内閣府、個人情報保護委員会、文部科学省及び厚生労働省)

・療育手帳関係情報を情報連携の対象とすることについては、提供側の地方公共団体の意見も把握しつつ、現場の事務が混乱することのないよう、平成29年度中に療育手帳に関する事務を独自利用事務として条例で定める地方公共団体が増加するよう関係府省が連携して働きかける。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府、厚生労働省及び国土交通省)

・独自利用事務を処理するために必要な特定個人情報の追加要望に対応するため、関係者による検討会(関係府省(内閣府、総務省等)及び地方公共団体で構成)を年1回開催する。[再掲]

(関係府省:内閣府、個人情報保護委員会、文部科学省、厚生労働省及び国土交通省)

(iii) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平10法114)による費用の負担又は療養費の支給に関する事務(別表2の97)については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の提供について、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に平成28年度中に周知する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

(iv) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭25法123)による入院措置又は費用の徴収に関する事務(別表2の23)については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の提供について、措置入院という制度の性質等を踏まえ、地方税法(昭25法226)上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について関係府省が連携して検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

(v) 自治体中間サーバー・プラットフォームについては、地方公共団体情報システム機構が設置及び管理しており、当該機構自らのサービスとして提供しているため、その利用については当該機構が判断する事項であり、地方公共団体と当該機構の間で調整する事項である旨の補足を加えた回答を、「デジタルPMO(番号制度に関する情報共有を目的としたコミュニケーションツール)」の「FAQ」に、平成28年度中に記載する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び国土交通省)

(vi) 通知カードの住所変更追記に関する市町村の事務負担の軽減の在り方については、制度の運用実態や市町村の意向に係る調査を行った上で、番号提供時における国民の利便性にも十分配慮しつつ、その結果を踏まえた適切な対応について検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府)

(vii) 上記のほか、地方公共団体における行政運営の効率化を図る観点から、附則6条1項に基づき、同法の施行後3年を目途として、同法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府、個人情報保護委員会、文部科学省及び国土交通省)

(11) 空家等対策の推進に関する特別措置法(平26法127)

(i) 台風、大雨等の緊急時における空家等に対する応急措置については、緊急時の対応について条例に基づき対処している事例の調査を行い、地方公共団体に平成29年中に情報提供を行う。

(関係府省:国土交通省)

(ii) 一部が空き室となっている長屋等への対応については、各地方公共団体の取組事例等の調査を行い、地方公共団体に平成29年中に情報提供を行う。

(関係府省:国土交通省)

(12) 定住自立圏構想推進要綱

定住自立圏構想については、「定住自立圏構想の推進に関する懇談会」における検討を踏まえ、中心市の要件の今後の取扱いについて地方公共団体に通知する。

[措置済み(平成28年6月16日付け総務省自治行政局地域力創造グループ地域自立応援課通知)]

(13) 連携中枢都市圏構想推進要綱

連携中枢都市圏構想については、「まち・ひと・しごと創生総合戦略(2015改訂版)」(平成27年12月24日閣議決定)に基づき、対象となる都市圏の要件を確定する。

(関係府省:国土交通省)

[措置済み(平成28年4月1日付け総務省自治行政局通知)]

【財務省】

(1) 地方税法(昭25法226)

所得税申告書等の地方公共団体への電子的送付については、地方公共団体等の意見を踏まえつつ、税務署で処理した後のデータの送信方法等を見直すことについて検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:総務省)

【文部科学省】

(1) 学校教育法(昭22法26)

(i) 高等学校卒業程度認定試験(90条1項)の実施については、国と都道府県が適切な役割分担の下で緊密に連携して教育の振興に努めるものであることを踏まえ、関係団体の自発的な協力を得ながら国が実施する方向とする。

(ii) 学部を設置するに当たり適用される学部の規模に応じ定める校舎の面積(大学設置基準(昭31文部省令28)37条の2)については、学部の学生が使用するスペース以外にも、教授の研究スペース、事務室及び学長室、学部間で共用する教室等を含めることができることを、大学の設置者に平成28年度中に通知する。

(iii) 6次産業化教育を推進するために農業科において工業に関する科目を履修させることについては、現行の高等学校学習指導要領(平21文部科学省告示34)の下で対応が可能であることを、都道府県教育委員会等に平成28年度中に周知する。

(iv) ヒトパピローマウイルス感染症の予防接種(子宮頸がん予防ワクチン接種)後に症状が生じた生徒等への対応については、痛み等を訴える生徒等への理解、療養等による長期欠席生徒等を対象とした特別の教育課程(通信の方法を用いた教育による単位認定等)を編成することが可能であること等、個々の生徒等の心身の状態に応じて、学習面を含め、学校生活の様々な面で適切に配慮すべきことを、域内にある学校に徹底するよう、都道府県教育委員会等に平成29年中に周知する。

(2) 児童福祉法(昭22法164)及び認定こども園施設整備交付金

幼保連携型認定こども園の整備に係る交付金については、以下のとおりとする。

・文部科学省及び厚生労働省への交付申請を不要とするよう、優先的に安心こども基金により対応することとし、安心こども基金により対応できず、両省に協議がまたがる場合は、認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の協議書を一本化する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

[措置済み(平成28年1月13日付け文部科学省事務連絡、平成28年4月18日付け文部科学省初等中等教育局通知、平成28年1月7日付け厚生労働省事務連絡、平成28年4月20日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)]

・認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の申請等の年間スケジュール、申請書類の簡素化等について、地方公共団体に平成28年度中に通知する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

(3) 離島振興法(昭28法72)

離島振興計画(4条)の策定に係る事務については、任意の事前審査における都道府県の事務負担の軽減を図るため、都道府県の個々の事情に鑑みて時間に余裕を持って調整が可能となるようにするとともに、事前審査における留意事項等について都道府県への情報提供を行うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の離島振興計画策定時に講ずる。[再掲]

(関係府省:総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省)

(4) 半島振興法(昭60法63)

半島振興計画(3条)の策定に係る事務については、事前調整における都道府県の事務負担の軽減を図るため、これまで複数回にわたり行ってきた計画案の調整を1回とすることを原則とするとともに、事前調整における留意事項等について都道府県への情報提供を行うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の半島振興計画策定時に講ずる。[再掲]

(関係府省:総務省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省)

(5) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平18法77)

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平26内閣府・文部科学省・厚生労働省令1)については、以下のとおりとする。

・保育室等の設置階(同省令6条4項)については、満3歳以上の園児の教育及び保育の用に供する保育室を2階までに確保している場合において、当該園児が使用する遊戯室を3階以上の階に設置することが可能であることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

・満3歳以上の園児の教育及び保育の用に供する保育室を3階以上の階に設置する場合に必要とされる屋上園庭については、設置要件を見直し、地方公共団体に平成28年度中に通知する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

・現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合の園庭面積の特例(同省令附則4条)については、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の園舎を建て替える場合であって、園庭の面積が減少しない場合においても適用できることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

・幼保連携型認定こども園の施設基準の在り方については、子ども・子育て支援法(平24法65)附則2条4項に基づき、同法の施行後5年を目途として行う子ども・子育て支援新制度の見直しの中で検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

(6) 高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平22法18)

高等学校等就学支援金制度における受給資格認定(4条)については、平成29年7月からの行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平25法27)に基づく情報提供ネットワークシステムを使用した特定個人情報の情報連携により収入状況届出書の提出を不要とする方向で検討し、平成29年6月末までに結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(7) 子ども・子育て支援法(平24法65)

子どものための教育・保育給付の認定を行ったときの支給認定証の交付(20条4項)については、平成28年度中に府令を改正し、申請があった場合のみ支給認定証を交付することを可能とする。[再掲]

(関係府省:内閣府及び厚生労働省)

(8) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平25法27)

(i) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭29法144)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(別表2の37)については、当該事務を処理するために必要な特定個人情報に、生活保護関係情報を追加する。[再掲]

(関係府省:内閣府、総務省及び厚生労働省)

(ii) 地方公共団体が9条2項に基づき実施する事務(独自利用事務)について、以下の措置を講ずる。

・地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平5法52)による賃貸住宅の管理に関する事務(別表2の85の2)に準ずる事務としても認めることとするとともに、高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せて行っている補助に関する事務については、独立行政法人日本学生支援機構法(平15法94)による学資の貸与に関する事務(別表2の106)に準ずる事務としても認めることとし、「情報連携の対象となる独自利用事務の事例」(平27特定個人情報保護委員会)を平成28年度中に改正する。[再掲]

(関係府省:内閣府、個人情報保護委員会、総務省、厚生労働省及び国土交通省)

・高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せて行っている補助に関する事務及び医療費助成に関する事務については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の項目と認められる場合には、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に平成28年度中に周知する。[再掲]

(関係府省:内閣府、個人情報保護委員会、総務省及び厚生労働省)

・独自利用事務を処理するために必要な特定個人情報の追加要望に対応するため、関係者による検討会(関係府省(内閣府、総務省等)及び地方公共団体で構成)を年1回開催する。[再掲]

(関係府省:内閣府、個人情報保護委員会、総務省、厚生労働省及び国土交通省)

(iii) 上記のほか、地方公共団体における行政運営の効率化を図る観点から、附則6条1項に基づき、同法の施行後3年を目途として、同法の規定について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて、国民の理解を得つつ、所要の措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府、個人情報保護委員会、総務省及び国土交通省)

(9) 奨学金を活用した大学生等の地方定着の促進要綱

奨学金を活用した大学生等の地方定着の促進のために設置した基金については、地方公共団体から日本学生支援機構の無利子奨学金の貸与における優先枠(地方創生枠)の推薦を受けた在学採用の手続による採用者のみならず、地方公共団体の判断により、当該奨学金の全ての採用者(予約採用者、在学採用者等)に対する奨学金返還支援への活用が可能であることを、地方公共団体に平成28年度中に周知する。

【厚生労働省】

(1) 健康保険法(大11法70)

(i) 看護に当たりコミュニケーションに特別な技術が必要な障害を有する患者の入院については、入院前から支援を行っているなど、当該患者へのコミュニケーション支援に熟知している支援者が、当該患者の負担により、その入院中に付き添うことが可能であることを、地方公共団体に平成28年中に通知する。

[措置済み(平成28年6月28日付け厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部企画課通知、平成28年6月28日付け厚生労働省保険局医療課通知)]

(ii) 遠隔で行われた場合の病理診断(テレパソロジー)については、保険医療機関間の連携を推進する観点から診療報酬の算定の対象としているが、診断に係る責任を明確化しつつ医師(病理医)の不足に対応する観点から、その保険医療機関と雇用関係にない医師(病理医)が保険医療機関と締結した請負、委任等の契約に基づいて行った場合にも診療報酬の算定の対象とすることが適当かを含め、診療報酬上の評価について、中央社会保険医療協議会の意見を聴いた上で検討し、平成30年度の診療報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(iii) がん診療に係る外来放射線治療加算については、在宅医療等を促進する観点から診療報酬上評価しているものであるが、医療機能の分化・連携の観点から、保険医療機関の入院患者が他の保険医療機関を受診して放射線治療を実施した場合の取扱い等、当該加算について、見直しの必要性も含め、中央社会保険医療協議会の意見を聴いた上で検討し、平成30年度の診療報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(2) 災害救助法(昭22法118)

(i) 高齢者や障害者等の避難所における生活の面で特別の配慮が必要とされる要配慮者に対する災害時の対応として、既存のバリアフリー化された建物を活用した福祉避難所を設置すること、各福祉制度におけるサービスの提供等につき、柔軟な取扱いが可能であること及び過去の災害において要配慮者への対応として行われた特例的な支援について、地方公共団体に全国会議等を通じて平成29年中に周知する。[再掲]

(関係府省:内閣府)

(ii) 災害時の要配慮者に対する福祉的支援については、災害の状況や被災地のニーズを踏まえつつ、広域的な福祉・介護人材の応援派遣の調整等必要な支援を適切に行う。また、引き続き、災害福祉広域ネットワークの構築支援事業による都道府県単位での体制づくりを推進するとともに、先駆的な地方公共団体における実践の内容や課題等を把握し、全国会議等を通じて平成29年中に関係者間で幅広く共有及び周知するなど、全国的な災害福祉支援体制の構築に努める。[再掲]

(関係府省:内閣府)

(3) 職業安定法(昭22法141)[再掲]

4【厚生労働省】(1)参照

(4) 児童福祉法(昭22法164)

(i) 民生委員・児童委員の職務(民生委員法(昭23法198)14条及び児童福祉法17条1項)については、運用の工夫により地域の実情に応じて児童福祉に関する事案に重点的に取り組むことも可能であること、主任児童委員(児童福祉法17条2項)等の制度の活用方法等を、地方公共団体に平成28年度中に通知する。また、児童委員・主任児童委員制度の活用に当たって、参考とすべき特徴的な取組を行う地方公共団体の事例について、適時適切に地方公共団体に周知する。

(ii) 児童養護施設等に入所した児童や里親に委託した児童であって、満18歳を超えて措置延長されている者については、児童相談所において一時保護を行うことを可能とする。

[措置済み(児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号))]

(iii) 児童福祉司の配置標準については、各児童相談所の管轄地域の人口4万人に1人以上を配置することを基本とし、全国平均より虐待相談対応の発生率が高い場合には、虐待相談対応件数に応じて上乗せを行う。

[措置済み(児童福祉法等の一部を改正する法律(平成28年法律第63号))]

(iv) 児童福祉施設の設備及び運営に関する基準(昭23厚生省令63)のうち、保育所に係る基準に関し、平成27年度に特例的に実施している取扱い(朝・夕の児童が少数である時間帯において保育士1名に加え、保育士でない保育業務経験者等を配置することを許容するもの)については、省令を改正し、保育業務経験者等の要件を都道府県知事が保育士と同等の知識及び経験を有すると認める者とした上で、平成28年度以降も当分の間実施する。

[措置済み(児童福祉施設の設備及び運営に関する基準及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令(平成28年厚生労働省令第22号))]

(v) 里親制度の運営については、里親に委託されている児童が放課後児童クラブを利用することが可能であることを平成28年度中に明確化する。

(vi) 放課後児童支援員認定資格研修(放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準(平26厚生労働省令63)10条3項。以下「認定資格研修」という。)の実施等については、以下のとおりとする。

・認定資格研修を受講しようとする者が認定資格研修の科目と同等以上の内容を放課後児童支援員等資質向上研修等において受講した場合には、実施主体の判断により、当該者が当該認定資格研修の科目を受講したこととみなすことができるよう、地方公共団体に平成28年度中に周知する。

・認定資格研修を受講していない者であって認定資格研修の講師となった者が講義した科目については、実施主体の判断により、当該者が当該認定資格研修の科目を受講したこととみなすことができるよう、地方公共団体に平成28年度中に周知する。

・子育て支援員研修修了者が認定資格研修の受講に必要とされる実務経験の短期化については、認定資格研修及び子育て支援員研修の実施状況に係る調査を行った上で、平成30年度までに結論を得る方向で検討する。その結果に基づいて平成31年度までに必要な措置を講ずる。

・受講科目及び経過措置の在り方については、同省令に係る平成31年度までの経過措置期間(同省令附則2条)を踏まえ、認定資格研修及び子育て支援員研修の実施状況に係る調査を行った上で、平成30年度までに結論を得る方向で検討する。その結果に基づいて平成31年度までに必要な措置を講ずる。

(5) 児童福祉法(昭22法164)及び子ども・子育て支援法(平24法65)

(i) 延長保育事業(子ども・子育て支援法59条2号)又は一時預かり事業(子ども・子育て支援法59条10号及び児童福祉法6条の3第7項)の定員に空きがあり、当該事業を放課後児童健全育成事業(子ども・子育て支援法59条5号及び児童福祉法6条の3第2項)(対象児童が少人数の場合に限る。)と合同で実施する場合について、双方の事業の安全面、衛生面等に配慮した上での職員配置基準の特例措置等の事業の合同実施に係る要件を検討し、平成28年度中を目途に結論を得、その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府)

(ii) 家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平26厚生労働省令61)のうち、連携施設及び給食の外部搬入を行う場合の搬入施設に関する規定については、以下のとおりとする。

・家庭的保育事業者等を利用している乳児又は幼児(以下「利用乳幼児」という。)を、当該保育の提供が終了する際に受け入れて、引き続き教育又は保育を提供する連携施設(同省令6条3号)については、市町村による利用調整等の方法により、利用乳幼児に対する当該保育の提供が終了する時点までに受入施設を確保する場合でも、同号に規定する連携施設を確保したものとみなすことが可能であることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。[再掲]

(関係府省:内閣府)

・家庭的保育事業等における給食の外部搬入を行う場合の搬入施設(同省令16条2項)については、公立保育所における給食の外部搬入に関する平成28年度の構造改革特別区域推進本部評価・調査委員会の評価も踏まえ、連携施設(同項1号)、同一又は関連法人が運営する事業所等(同項2号)及び共同調理場等(同項3号)以外の事業者からの搬入を行うことについて検討し、平成28年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府)

(6) 児童福祉法(昭22法164)及び認定こども園施設整備交付金

幼保連携型認定こども園の整備に係る交付金については、以下のとおりとする。

・文部科学省及び厚生労働省への交付申請を不要とするよう、優先的に安心こども基金により対応することとし、安心こども基金により対応できず、両省に協議がまたがる場合は、認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の協議書を一本化する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び文部科学省)

[措置済み(平成28年1月13日付け文部科学省事務連絡、平成28年4月18日付け文部科学省初等中等教育局通知、平成28年1月7日付け厚生労働省事務連絡、平成28年4月20日付け厚生労働省雇用均等・児童家庭局通知)]

・認定こども園施設整備交付金及び保育所等整備交付金の申請等の年間スケジュール、申請書類の簡素化等について、地方公共団体に平成28年度中に通知する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び文部科学省)

(7) 予防接種法(昭23法68)

予防接種の実施については、医療行為により免疫を失った場合の再接種への支援を実施している地方公共団体の事例について、地方公共団体に研修会等を通じて平成29年中に周知する。

(8) 旅館業法(昭23法138)

空き家を活用して農林漁業体験民宿業を営む施設を含む簡易宿所の客室延床面積の要件については、政令を改正し、簡易宿所の客室延床面積33m2以上の要件を、宿泊者が10名未満の場合は、3.3m2に宿泊者の数を乗じて得た面積以上に緩和する。

[措置済み(旅館業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第98号))]

(9) 生活保護法(昭25法144)

(i) 被保護者が遡及して年金を受給した場合における当該被保護者が受けた保護金品に相当する金額の返還(63条)については、保護の実施機関が速やかに当該年金の受給情報を把握し当該被保護者に請求できるようにするため、保護の実施機関による日本年金機構等に対する年金関連情報の照会事務について、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平25法27)附則3条の2第2項に規定する政令で定める日以降、日本年金機構が同項の情報提供者として情報提供ネットワークシステムを使用することができるようになった時に当該システムを使用した照会が可能となるよう、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律別表第二の主務省令で定める事務及び情報を定める命令(平26内閣府・総務省令7)を改正する。

(ii) 保護の決定等に当たり行う要保護者等の資産・収入等に関する銀行、要保護者等の雇主等に対する報告の求め(29条1項)については、より円滑な運用がなされるよう、主要な経済団体に対し、平成28年度中に協力要請を行う。

(iii) 費用返還義務(63条)に基づき生じる債権については、費用等の徴収(78条)に基づき生じる債権についての78条の2による被保護者の申出に基づく保護費からの徴収と同様にあらかじめ保護費と調整することについて、地方公共団体からの意見を踏まえ、生活保護法の一部を改正する法律(平25法104)附則2条に基づき、同法の施行後5年を目途として行われる生活保護制度の見直しの中で検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(10) 離島振興法(昭28法72)

離島振興計画(4条)の策定に係る事務については、任意の事前審査における都道府県の事務負担の軽減を図るため、都道府県の個々の事情に鑑みて時間に余裕を持って調整が可能となるようにするとともに、事前審査における留意事項等について都道府県への情報提供を行うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の離島振興計画策定時に講ずる。[再掲]

(関係府省:総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省)

(11) 水道法(昭32法177)

区域外給水の事務手続の簡素化については、水道事業者を対象とする会議等を活用し、水道事業の認可等の手続の考え方について引き続き、地方公共団体への情報提供を行うとともに、平成28年度からは、参考事例についても情報提供を行う。

(12) 国民健康保険法(昭33法192)

市町村(特別区を含む。以下この事項において同じ。)が行う国民健康保険の70歳から74歳までの被保険者の高額療養費の支給申請については、高齢者の負担を軽減する観点から、市町村の判断により手続を簡素化することを可能とし、平成28年度中に省令改正等の必要な措置を講ずる。

また、高額療養費の支給申請の際、原則として国民健康保険の保険者の判断により、領収書(一部負担金等の支払額の証拠書類)の添付を省略できることについて、改めて国民健康保険の保険者に平成28年中に通知する。

(13) 災害対策基本法(昭36法223)

大規模災害発生時の外国人医師の受入れについては、海外の医療隊の派遣受入れを円滑に進めることができるよう、その手続を明確化する等の必要な措置を講じ、平成29年中に地方公共団体に周知する。[再掲]

(関係府省:内閣府)

(14) 老人福祉法(昭38法133)

サテライト型養護老人ホーム(養護老人ホームの設備及び運営に関する基準(昭41厚生省令19)12条6項)については、関係団体、地方公共団体等関係者から意見聴取を行いつつ、本体施設となり得る施設として養護老人ホームを追加することについて検討し、平成29年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(15) 農村地域工業等導入促進法(昭46法112)

工業等(2条2項)の業種については、対象を拡大する方向で検討し、平成28年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(関係府省:農林水産省、経済産業省及び国土交通省)

(16) 半島振興法(昭60法63)

半島振興計画(3条)の策定に係る事務については、事前調整における都道府県の事務負担の軽減を図るため、これまで複数回にわたり行ってきた計画案の調整を1回とすることを原則とするとともに、事前調整における留意事項等について都道府県への情報提供を行うなど、事務の簡素化に資する措置を次回の半島振興計画策定時に講ずる。[再掲]

(関係府省:総務省、文部科学省、農林水産省、経済産業省、国土交通省及び環境省)

(17) 地域における医療及び介護の総合的な確保の促進に関する法律(平元法64)

地域医療介護総合確保基金(介護分)(6条)については、介護施設等の整備に関する事業及び介護従事者の確保に関する事業の早期着手に資する観点から、都道府県が当該基金を造成するに際しての国庫負担金の規模について都道府県に周知するとともに、毎年度可能な限り早期に内示を行う。

(18) 介護保険法(平9法123)

(i) 要介護認定等を受けていない高齢者等が一般住宅等に移住した場合における介護給付費の財政調整については、政令を改正し、平成30年度から調整交付金における年齢区分を見直し、特に年齢が高い高齢者が多い地方公共団体によりきめ細かく配分できるよう調整機能を強化する。

(ii) 障害者支援施設等の介護保険適用除外施設を退所して介護保険施設等に入所した場合については、当該介護保険適用除外施設の所在市町村の給付費が過度に重くならないよう住所地特例を見直す。

(iii) 指定小規模多機能型居宅介護の居間及び食堂については、事業所が小規模であり当該居間及び食堂としての機能を十分に発揮し得る適当な広さを有している等利用者に対する指定小規模多機能型居宅介護の提供に支障がない場合は、介護予防・日常生活支援総合事業の交流スペースと共用することを妨げないことを明確化するため、「指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスに関する基準について」(平18厚生労働省老健局計画課、振興課、老人保健課)を改正し、地方公共団体に平成28年中に通知する。

(iv) 更新認定に係る要介護認定有効期間(28条)及び要支援認定有効期間(33条)については、認定事務の処理件数の減により事務職員等の負担軽減を図るため、省令を改正し、上限を現行の24か月から36か月に延長する。

(v) 指定居宅サービス事業者等の事業に関係のある場所(医療機関等)への立入り及びその設備又は帳簿書類その他の物件の検査については、個別の案件に応じて必要性等を勘案しながら、報告等(76条、78条の7、83条、90条、100条、115条の7、115条の17、115条の27、115条の33及び115条の45の7)の規定に基づいて、適切に判断して実施するよう、その取扱いについて地方公共団体に平成29年中に周知する。

(vi) 小規模多機能型居宅介護に係る居宅サービス計画を指定小規模多機能型居宅介護事業所に置かれる介護支援専門員以外の介護支援専門員が作成した場合における居宅介護支援費の算定については、議論の必要性も含めてその在り方について検討し、平成30年度の報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(19) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平10法114)

公費負担の申請時(37条の2第1項)に個人番号の記入を求めていることについては、公費負担額の決定(39条1項)の際に、都道府県において保険情報を確認する必要があり、この点における事務の効率化を行うためのものであることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び総務省)

(20) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平17法123)

(i) 自立支援医療に係る支給認定を受けた障害者等が当該支給認定の有効期間内に当該支給認定をした市町村(精神通院医療に関しては、都道府県又は指定都市とする。以下「市町村等」という。)以外の市町村等に転居した場合における転居先の市町村等に対する支給認定の申請(53条)については、障害者等の利便性を向上させ転居後の自立支援医療の受診に支障が生じないようにする観点から、申請窓口である転居先の市町村が当該障害者等の転居元の市町村等における支給認定に係る医師の意見書及び診断書を取り寄せることが可能なこと、精神通院医療については転居先の市町村に申請のあった日を支給認定の有効期間の始期とすることが可能なこと等を、地方公共団体に平成28年度中に通知する。

(ii) 自立支援医療に係る支給認定の有効期間(55条)については、地方公共団体、関係団体等から意見聴取を行った上で、現行の1年を延長することについて検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(iii) 障害者向けグループホーム(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準(平18厚生労働省令171)210条1項に規定する指定共同生活援助に係る共同生活住居をいう。以下同じ。)については、一定の場合には特別養護老人ホームと同一の敷地内に設置することが可能であることを、都道府県、指定都市及び中核市に平成28年度中に通知する。

その際、障害者向けグループホームを特別養護老人ホームと同一の敷地内に設置している実例があること及び一定の場合には障害者向けグループホームを特別養護老人ホームと同一の敷地内に設置することができることを条例で認めている地方公共団体があることを、都道府県、指定都市及び中核市に情報提供する。

(21) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平17法123)及び児童福祉法(昭22法164)

障害福祉サービス等の報酬において地方公共団体の設置する事業所等の単位数を1000分の965に減算すること(公立減算)については、事業所等の経営実態、サービスの提供実態等の客観的・具体的なデータに基づき、その在り方について検討し、平成30年度の報酬改定に向けて結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(22) 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律(平18法77)

幼保連携型認定こども園の学級の編制、職員、設備及び運営に関する基準(平26内閣府・文部科学省・厚生労働省令1)については、以下のとおりとする。

・保育室等の設置階(同省令6条4項)については、満3歳以上の園児の教育及び保育の用に供する保育室を2階までに確保している場合において、当該園児が使用する遊戯室を3階以上の階に設置することが可能であることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び文部科学省)

・満3歳以上の園児の教育及び保育の用に供する保育室を3階以上の階に設置する場合に必要とされる屋上園庭については、設置要件を見直し、地方公共団体に平成28年度中に通知する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び文部科学省)

・現に幼稚園又は保育所を設置している者が、当該幼稚園又は保育所を廃止し、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の設備を用いて幼保連携型認定こども園を設置する場合の園庭面積の特例(同省令附則4条)については、当該幼稚園又は保育所と同一の所在場所において、当該幼稚園又は保育所の園舎を建て替える場合であって、園庭の面積が減少しない場合においても適用できることを、地方公共団体に平成28年度中に通知する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び文部科学省)

・幼保連携型認定こども園の施設基準の在り方については、子ども・子育て支援法(平24法65)附則2条4項に基づき、同法の施行後5年を目途として行う子ども・子育て支援新制度の見直しの中で検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府及び文部科学省)

(23) 子ども・子育て支援法(平24法65)

(i) 子どものための教育・保育給付の認定を行ったときの支給認定証の交付(20条4項)については、平成28年度中に府令を改正し、申請があった場合のみ支給認定証を交付することを可能とする。[再掲]

(関係府省:内閣府及び文部科学省)

(ii) 子どものための教育・保育給付における保育必要量の認定(20条3項)については、上記支給認定証の交付に関する事務負担の軽減措置の状況等を踏まえ、附則2条4項に基づき、同法の施行後5年を目途として行う子ども・子育て支援新制度の見直しの中で、保育標準時間・保育短時間の区分の在り方について検討し、必要があると認めるときは所要の措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府)

(iii) 子ども・子育て支援交付金の交付対象事業のうち、子育て援助活動支援事業(ファミリー・サポート・センター事業)(59条12号及び児童福祉法(昭22法164)6条の3第14項)については、感染症対策に要する消耗品等の経費が交付対象経費に含まれること等を、地方公共団体に平成28年度中に通知する。[再掲]

(関係府省:内閣府)

(iv) 病児保育事業(59条11号及び児童福祉法6条の3第13項)については、原則保育士及び看護師をそれぞれ最低1名以上配置する必要があるが、「病児保育事業実施要綱」(平28厚生労働省雇用均等・児童家庭局)を改正し、平成29年度を目途に例外的に以下に掲げる要件等を満たす事業の実施を可能とする。

・離島・中山間地その他の地域で病児保育の利用児童の見込みが少ないと市町村が認めた上で、医療機関に併設された施設において実施する。

・利用児童が2名以下で実施する。

・子育て支援員研修(地域型保育)を修了しているなど、必要な知識や技術等を修得している看護師1名が常駐する。

・病児保育以外の業務に従事している看護師1名が、必要な場合に迅速に対応できる体制とする。

[再掲]

(関係府省:内閣府)

(24) 行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平25法27)

(i) 特別支援学校への就学奨励に関する法律(昭29法144)による特別支援学校への就学のため必要な経費の支弁に関する事務(別表2の37)については、当該事務を処理するために必要な特定個人情報に、生活保護関係情報を追加する。[再掲]

(関係府省:内閣府、総務省及び文部科学省)

(ii) 地方公共団体が9条2項に基づき実施する事務(独自利用事務)について、以下の措置を講ずる。

・地方公共団体が設置する住宅等の管理に関する事務については、特定優良賃貸住宅の供給の促進に関する法律(平5法52)による賃貸住宅の管理に関する事務(別表2の85の2)に準ずる事務としても認めることとするとともに、高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せて行っている補助に関する事務については、独立行政法人日本学生支援機構法(平15法94)による学資の貸与に関する事務(別表2の106)に準ずる事務としても認めることとし、「情報連携の対象となる独自利用事務の事例」(平27特定個人情報保護委員会)を平成28年度中に改正する。[再掲]

(関係府省:内閣府、個人情報保護委員会、総務省、文部科学省及び国土交通省)

・高等学校等就学支援金の支給に関する事務に併せて行っている補助に関する事務及び医療費助成に関する事務については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の項目と認められる場合には、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に平成28年度中に周知する。[再掲]

(関係府省:内閣府、個人情報保護委員会、総務省及び文部科学省)

・療育手帳関係情報を情報連携の対象とすることについては、提供側の地方公共団体の意見も把握しつつ、現場の事務が混乱することのないよう、平成29年度中に療育手帳に関する事務を独自利用事務として条例で定める地方公共団体が増加するよう関係府省が連携して働きかける。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府、総務省及び国土交通省)

・独自利用事務を処理するために必要な特定個人情報の追加要望に対応するため、関係者による検討会(関係府省(内閣府、総務省等)及び地方公共団体で構成)を年1回開催する。[再掲]

(関係府省:内閣府、個人情報保護委員会、総務省、文部科学省及び国土交通省)

(iii) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平10法114)による費用の負担又は療養費の支給に関する事務(別表2の97)については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の提供について、情報連携が可能となるよう、必要な措置を講ずることとし、その旨を地方公共団体に平成28年度中に周知する。[再掲]

(関係府省:内閣府及び総務省)

(iv) 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭25法123)による入院措置又は費用の徴収に関する事務(別表2の23)については、当該事務を処理するために必要な地方税関係情報の提供について、措置入院という制度の性質等を踏まえ、地方税法(昭25法226)上の守秘義務を解除した上での情報連携の方策について関係府省が連携して検討し、平成29年中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。[再掲]

(関係府省:内閣府及び総務省)

(25) 生活困窮者自立支援法(平25法105)

生活困窮者自立支援制度に関する「支援状況調査」については、提出期限の見直し等の負担軽減策について検討し、平成28年度中に結論を得る。その結果に基づいて必要な措置を講ずる。

(26) 難病の患者に対する医療等に関する法律(平26法50)