○「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」等の一部改正について
(平成28年11月30日)
(保医発1130第2号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長・厚生労働省保険局歯科医療管理官通知)
(公印省略)
今般、特定保険医療材料及びその材料価格(材料価格基準)(平成20年厚生労働省告示第61号)の一部が平成28年厚生労働省告示第402号をもって改正され、平成28年12月1日から適用することとしたこと等に伴い、下記の通知の一部を別添のとおり改正し、同日から適用することとするので、その取扱いに遺漏のないよう、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をは図られたい。
記
別添1 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の一部改正について
別添2 「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第7号)の一部改正について
別添3 「特定保険医療材料の定義について」(平成28年3月4日保医発0304第10号)の一部改正について
[別添1]
「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第3号)の一部改正について
別添1の第2章第10部第1節第4款K260―2の次に次のように加える。
K268 緑内障手術
(1) 1眼に白内障及び緑内障がある患者に対して、白内障手術と同時に白内障手術併用眼内ドレーン手術を関連学会の作成した使用要件基準に従って行った場合に限り、「2」及びK273隅角光凝固術の所定点数を合算した点数を準用して算定する。この場合、これらは同一手術野とはみなさず、それぞれの所定点数を算定できるものとする。なお、白内障手術の技術料は当該点数に含まれ、別に算定できない。
(2) 白内障手術併用眼内ドレーン手術を行った際は、診療報酬請求に当たって、診療報酬明細書に症状詳記を添付する。
[別添2]
「特定保険医療材料の材料価格算定に関する留意事項について」(平成28年3月4日保医発0304第7号)の一部改正について
1 Ⅰの3の(10)イを次のように改め、次のように加える。
(10) 中心静脈用カテーテル
イ 末梢留置型中心静脈カテーテル・造影剤高圧注入可能型は、特殊型(Ⅰ)のうち、専用のナビゲーションシステムと併用し、留置に際してナビゲーションを行う機能に対応しているもの及び特殊型(Ⅱ)については、留置に際して専用のナビゲーションシステムを併用した場合に限り算定できる。
ウ 抗菌型は、区分番号「A234―2」感染防止対策加算「1」若しくは「2」の施設基準を満たす保険医療機関又は中心静脈ライン関連血流感染(以下「CLABSI」という。)に関するサーベイランスを実施している保険医療機関において、適切な感染防止対策を行ったうえで、下記のa又はbのいずれかに該当する患者に対し、関連学会が定める適正使用基準を遵守して使用した場合に限り算定できる。
a 中心静脈用カテーテルを挿入した日から起算して5日を超える当該カテーテルの留置が必要であり、かつ下記のi~ivのいずれかに該当する患者
i 同一入院期間中においてCLABSIを2回以上繰り返している患者
ii 小児等の中心静脈カテーテル挿入が可能な血管が限定される患者
iii 人工弁、人工血管グラフト、心血管系電子デバイス(ペースメーカー等)等を体内に留置しており、CLABSIによる続発症が重篤化する危険性が高い患者
iv 好中球減少患者、熱傷患者、臓器移植患者、短小腸患者等のCLABSIの危険性が高い易感染患者
b CLABSI発生率が地域や全国のサーベイランス(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業等)の報告結果を超えている保険医療機関において、中心静脈用カテーテルを挿入した日から起算して14日以上の当該カテーテルの留置が必要である患者
エ 抗菌型を使用する際には、下記について診療報酬明細書の「摘要欄」に記載すること。
a 当該患者の症状詳記及び上記ウの該当項目
b 当該患者のアレルギー歴(特に含有抗菌薬に関するアレルギー歴がないことを確認すること)
c 上記ウのbに該当する患者に対して使用する場合は、当該保険医療機関のCLABSI発生率及び参考とした地域や全国のサーベイランス(厚生労働省院内感染対策サーベイランス事業等)におけるCLABSI発生率
2 Ⅰの3の(52)を次のように改める。
(52) 合成吸収性癒着防止材
合成吸収性癒着防止材を、女子性器手術後の卵管及び卵管采の通過・開存性の維持以外の目的で使用した場合には、シート型は373.38cm2を限度として、スプレー型は9.4mLを限度として算定できる。
3 Ⅰの3の(78)中の「ア 自家培養表皮」を「ア 自家培養表皮(重傷熱傷に対し使用する場合)」に改め、次のように加え、「イ 自家培養軟骨」を「ウ 自家培養軟骨」に改める。
イ 自家培養表皮(先天性巨大色素性母斑に対し使用する場合)
a 調製・移植キットについては、先天性巨大色素性母斑を切除した後の創部であって、創閉鎖を目的として使用した場合に、原則として、一連の治療計画につき30枚を限度として算定する。
b 採取・培養キットについては、一連の治療計画の初回治療月に一回に限り算定できる。
c ヒト自家移植組織(自家培養表皮)を先天性巨大色素性母斑の治療を目的として使用した場合は、診療報酬請求に当たって、他の標準的な治療法では対応が困難であり、当該保険医療材料を使用する必要があった理由が記載された症状詳記を診療報酬明細書に添付する。また、複数回に分けて治療することが予定されている場合は、一連の治療計画の内容として以下の事項を摘要欄に記載する。
i 治療開始年月及び治療終了予定年月
ii 治療間隔及び回数
4 (別紙)021(16)の次に次のように加える。
(17) 抗菌型 |
中心静脈カテ・抗菌 |
[別添3]
「特定保険医療材料の定義について」(平成28年3月4日保医発0304第10号)の一部改正について
1 別表のⅡの021(2)を次のように改める。
(2) 機能区分の考え方
構造、挿入法及びルーメン処理法により、標準型(4区分)、抗血栓性型(1区分)、極細型(1区分)、カフ付き(1区分)、酸素飽和度測定機能付き(1区分)、末梢留置型中心静脈カテーテル・逆流防止機能付き(2区分)及び末梢留置型中心静脈カテーテル・造影剤高圧注入可能型(6区分)、抗菌型(1区分)の合計17区分に区分する。
2 別表のⅡの021(3)①中「⑦」を「⑧」に改める。
3 別表のⅡの021(3)⑦の次に次のように加える。
⑧ 抗菌型
次のいずれにも該当すること。
ア カテーテル由来血流感染症のリスクを低減させることが薬事承認又は認証事項の使用目的として明記され、そのための加工がカテーテルの材質に施されていること。
イ マルチルーメンであること。
ウ セルジンガー法により留置するカテーテル(ガイドワイヤーを含む。)であること。
4 別表のⅡの100を次のように改める。
100 合成吸収性癒着防止材
(1) 定義
次のいずれにも該当すること。
① 薬事承認又は認証上、類別が「医療用品(4)整形用品」であって、一般的名称が「癒着防止吸収性バリア」であること。
② 術後の癒着の軽減を目的に、手術時に適用部位に直接使用する合成吸収性の材料であること。
(2) 機能区分の考え方
構造により、シートタイプ(1区分)及び液状タイプ(1区分)の合計2区分に区分する。
(3) 機能区分の定義
① シート型
シート状の構造であり、貼付して使用するものであること。
② スプレー型
液状もしくは使用時に液状に調製するものであり、噴霧して使用するものであること。
5 別表のⅡの158(3)②ア中「0.50mm」を「0.58mm」次に改める。
(別添1参考)
(別添2参考)
(別添3参考)