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○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正について(平成28年度緊急薬価改定)
(平成28年11月24日)
(保医発1124第5号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)
(公印省略)
「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成20年厚生労働省告示第60号)が、平成28年厚生労働省告示第397号をもって改正され、平成28年11月24日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。
記
1 改正の概要について
(1) 近年、一部の抗がん剤など単価が高く、市場規模の極めて大きな薬剤が登場しており、これらの中には、効能・効果の追加や用法・用量の拡大により当初の想定を超え、大幅に市場が拡大するような薬剤が見られる。このような大幅に市場が拡大する薬剤は、従来2年毎の薬価改定で、再算定を行ってきたが、薬価収載の時期によって、再算定を受けるまでの期間が2年を超える場合があり、今般、緊急的に薬価の見直しを行う必要があること。
(2) これを踏まえ、「平成28年度緊急薬価改定の基準」(平成28年11月16日中央社会保険医療協議会了承)に基づいて薬価の引下げを行ったものであること。
2 保険請求上の取扱いについて
本改正における改定後の薬価は、平成29年2月1日から適用されるものであり、それまでは従来の薬価が適用されること。
(参考)
「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成20年厚生労働省告示第60号)の一部改正
(平成29年2月1日より適用)
(単位:円)
医薬品コード |
品名 |
規格単位 |
改定前薬価 |
改定後薬価 |
4291427A1024 |
オプジーボ点滴静注20mg |
20mg2mL1瓶 |
150,200 |
75,100 |
4291427A2020 |
オプジーボ点滴静注100mg |
100mg10mL1瓶 |
729,849 |
364,925 |
