○日本年金機構における個人番号利用の開始に伴う事務取扱等について〔厚生年金保険法〕
(平成28年11月11日)
(/年管企発1111第1号/年管管発1111第1号/)
(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業管理部門担当理事あて厚生労働省年金局事業企画課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
標記については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令の公布等について」(平成28年11月11日年管発1111第4号)により通知したところであるが、当面の実施予定事項に係る具体的な事務取扱等については下記のとおりであるので、周知徹底を図り遺漏のないよう対応願いたい。
記
第1 相談・照会における個人番号の利用について
平成29年1月以降、準備が整い次第、従来の基礎年金番号等に加え、個人番号を利用した年金の相談・照会業務を開始すること。
日本年金機構(以下「機構」という。)の窓口において、相談・照会業務を行うに当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第16条に基づく本人確認措置を行う必要があること。
第2 各種手続における個人番号の利用について
(1) 個人番号の記載による添付書類の省略について
現在、別紙1に掲げる請求書・申出書・届出書等(以下「請求書等」という。)においては住民票コードを記載いただき、機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。)を確認することにより戸籍抄本の添付を省略できる取扱いとしているが、平成29年4月以降、住民票コードに替えて個人番号を記載させるものとし、個人番号によって機構保存本人確認情報を確認することにより戸籍抄本の添付を省略できる取扱いとすること。ただし、平成29年4月以降であっても当分の間は、従来どおり住民票コードにより機構保存本人確認情報の確認を行うことも可能であることから、従前の様式に住民票コードを記載したものが提出された際は、住民票コードによって機構保存本人確認情報を確認することにより戸籍抄本の添付を省略できる取扱いとすること。
なお、ターンアラウンド方式の裁定請求書については、初回送付分は平成29年1月送付分(4月生月者分)から、未請求者への再送付分は4月送付分から個人番号を記載できる新様式とすること。
(2) 扶養親族等申告書への個人番号の記載について
平成29年4月(ターンアラウンド方式の裁定請求書については、1月送付分(4月生月者分))から、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に請求者本人と扶養親族等の個人番号の記入が必要となるため、窓口において、受給者による記入漏れがないよう留意されたいこと。
(3) 現況届への個人番号の記載について
現在、基礎年金番号と住民票コードが紐付いておらず機構保存本人確認情報による生存確認ができない者等に対して送付している現況届について、平成29年1月送付分(2月生月者分)から、住民票コードに替えて個人番号を記載させるものとする省令改正を予定していること。
(4) 個人番号等登録届について
平成29年1月以降、機構の窓口において、相談・照会業務等を行う際に、基礎年金番号と個人番号が紐付いていないことが判明した場合には、個人番号等登録届(別紙2)により個人番号を届け出るよう勧奨を行うこと。
第3 健康保険・厚生年金保険資格取得届等について
平成29年1月以降、健康保険組合加入の事業所から提出される厚生年金保険の資格取得届等に個人番号記載欄を追加する省令改正を予定していること。
第4 被用者年金一元化による年金給付に関する請求書等のワンストップサービス等について
(1) 共済組合等との情報交換について
共済組合等との共済情報連携システムによる情報交換は従前どおり基礎年金番号に基づき行うこと。
(2) 個人番号の取扱いについて
平成27年10月以降、厚生年金保険の受給権者に係る請求書等について実施している共済組合等とのワンストップサービスにおける個人番号の取扱いについては、追って通知すること。
第5 周知・広報について
機構の番号利用事務に関する周知・広報について、年金事務所におけるパンフレットの設置等、適切に実施いただくようお願いすること。
以上
[別紙1]
H29.4以降、個人番号を記載いただくことにより戸籍抄本の添付が不要となる請求書・申出書・届出書等
|
届出・申請書等 |
1 |
年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)(窓口設置) |
2 |
年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)(TA方式) |
3 |
年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) |
4 |
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付) |
5 |
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)(別紙) |
6 |
年金請求書(国民年金障害基礎年金) |
7 |
年金請求書(国民年金遺族基礎年金) |
8 |
年金請求書(国民年金寡婦年金) |
9 |
年金請求書(国民年金遺族基礎年金)(別紙) |
10 |
年金(改定)請求書(遺族共済年金給付) |
11 |
年金(改定)請求書(障害共済年金給付) |
12 |
年金(改定)請求書(退職共済年金給付) |
13 |
国民年金・共済組合等・厚生年金保険 年金受給選択申出書 |
14 |
国民年金・厚生年金保険 老齢基礎年金受給権者 老齢厚生年金請求書 |
15 |
厚生年金保険老齢年金請求書 旧 |
16 |
厚生年金保険通算老齢年金請求書 旧 |
17 |
厚生年金保険特例老齢年金請求書 旧 |
18 |
厚生年金保険遺族年金請求書 旧 |
19 |
厚生年金保険通算遺族年金請求書 旧 |
20 |
厚生年金保険特例遺族年金裁定請求書 旧 |
21 |
厚生年金保険 障害年金・障害手当金請求書 |
22 |
船員保険老齢年金請求書 旧 |
23 |
船員保険通算老齢年金請求書 旧 |
24 |
船員保険特例老齢年金請求書 旧 |
25 |
船員保険脱退手当金請求書 |
26 |
国民年金・厚生年金保険 老齢基礎・厚生年金年金支給繰下げ請求書 |
27 |
国民年金・厚生年金保険 老齢基礎・厚生年金裁定請求書(65歳支給) |
28 |
年金(改訂)請求書(退職共済年金給付:農林) |
29 |
年金(改訂)請求書(障害共済年金給付:農林) |
30 |
年金(改訂)請求書(遺族共済年金給付:農林) |
31 |
退職共済年金支給繰下げ請求書 |
32 |
退職共済年金裁定請求書(65歳支給) |
33 |
厚生年金保険脱退手当金請求書 |
34 |
年金受給権者氏名変更届 |
35 |
厚生年金保険老齢・通算老齢・特例老齢年金受給権者支給停止事由消滅届・改定事由該当届(退職)旧 |
36 |
老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届 |
37 |
老齢基礎・厚生年金受給権者厚年被保険者・共済組合等の組合員または加入者資格喪失届(退職) |
38 |
遺族年金受給権者支給停止事由消滅届 |
39 |
国民年金 厚生年金保険 遺族基礎・厚年年金受給権者の所在不明による支給停止・支給停止解除申請書 |
40 |
国民年金 老齢基礎年金加算額支給停止事由消滅届 |
41 |
老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書(申出により停止している年金を受けるための届) |
42 |
障害基礎・厚生年金受給権者共済組合加入者等資格喪失届(退職) |
43 |
障害による退職・遺族・遺族共済年金の支給停止解除届 |
44 |
特別障害給付金請求書(特別障害給付金の支給受給資格及び額の認定) |
45 |
特別障害給付金支給調整額変更届 |
46 |
特別障害給付金受給資格者住所・氏名・支払機関変更届 |
[別紙2]
○日本年金機構における個人番号利用の開始に伴う事務取扱等について
(平成28年11月11日)
(/年管企発1111第2号/年管管発1111第2号/)
(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業企画課長・厚生労働省年金局事業管理課長通知)
(公印省略)
標記については、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律附則第三条の二の政令で定める日を定める政令の公布等について」(平成28年11月11日年管発1111第5号)により通知したところであるが、当面の実施予定事項に係る具体的な事務取扱等については下記のとおりであるので、その内容につき御了知いただくとともに、貴管内各市町村への周知方よろしく取り計らわれたい。
記
第1 相談・照会における個人番号の利用について
平成29年1月以降、準備が整い次第、日本年金機構の窓口においては、従来の基礎年金番号等に加え、個人番号を利用した年金の相談・照会業務を開始する。
市町村の窓口において、個人番号を利用した相談・照会業務を行うに当たっては、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号法」という。)第16条に基づく本人確認措置を行う必要があること。
第2 各種手続における個人番号の利用について
(1) 個人番号の記載による添付書類の省略について
現在、別紙1に掲げる請求書・申出書・届出書等(以下「請求書等」という。)においては住民票コードを記載いただき、機構保存本人確認情報(住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の9に規定する機構保存本人確認情報をいう。)を確認することにより戸籍抄本の添付を省略できる取扱いとしているが、平成29年4月以降、住民票コードに替えて個人番号を記載させるものとし、個人番号によって機構保存本人確認情報を確認することにより戸籍抄本の添付を省略できる取扱いとすること。ただし、平成29年4月以降であっても当分の間は、従来どおり住民票コードにより機構保存本人確認情報の確認を行うことも可能であることから、従前の様式に住民票コードを記載したものが提出された際は、住民票コードによって機構保存本人情報を確認することにより戸籍抄本の添付を省略できる取扱いとすること。
また、ターンアラウンド方式の裁定請求書については、初回送付分は平成29年1月送付分(4月生月者分)から、未請求者への再送付分は4月送付分から個人番号を記載できる新様式とすること。
個人番号の記載された請求書等を市町村が受理するに当たり、番号法第27条の規定により、特定個人情報保護評価の実施が必要となるため、準備に着手し、平成29年3月末までに実施されたいこと。なお、追って評価書のひな形の提示等を行う予定であるが、既に特定個人情報保護評価書の作成が行われている場合、当該評価書の変更を求めるものではないこと。
(2) 扶養親族等申告書への個人番号の記載について
老齢給付の年金請求書と公的年金等の受給者の扶養親族等申告書は一体の様式となっているため、市町村において老齢給付の年金請求書を受理する際、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書も受理することがあるが、日本年金機構において個人番号の利用が可能となることに伴い、平成29年4月(ターンアラウンド方式の裁定請求書については、1月送付分(4月生月者分))から、公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に請求者本人と扶養親族等の個人番号の記入が必要となるため、市町村の窓口において、受給者による記入漏れがないよう留意されたいこと。
また、番号法第16条の規定により、請求者本人の個人番号については、市町村の窓口において、番号法に基づく本人確認措置を行う必要があること。
(3) 日本年金機構における対応について
日本年金機構において、現在、基礎年金番号と住民票コードが紐付いておらず機構保存本人確認情報による生存確認ができない者等に対して送付している現況届について、平成29年1月送付分(2月生月者分)から、住民票コードに替えて個人番号を記載させるものとする省令改正を予定していること。
また、平成29年1月以降、日本年金機構の窓口において、相談・照会業務等を行う際に、基礎年金番号と個人番号が紐付いていないことが判明した場合には、個人番号等登録届(別紙2)により個人番号を届け出るよう勧奨を行うことを予定していること。
以上
[別紙1]
H29.4以降、個人番号を記載いただくことにより戸籍抄本の添付が不要となる請求書・申出書・届出書等
|
届出・申請書等 |
1 |
年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)(窓口設置) |
2 |
年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)(TA方式) |
3 |
年金請求書(国民年金・厚生年金保険障害給付) |
4 |
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付) |
5 |
年金請求書(国民年金・厚生年金保険遺族給付)(別紙) |
6 |
年金請求書(国民年金障害基礎年金) |
7 |
年金請求書(国民年金遺族基礎年金) |
8 |
年金請求書(国民年金寡婦年金) |
9 |
年金請求書(国民年金遺族基礎年金)(別紙) |
10 |
年金(改定)請求書(遺族共済年金給付) |
11 |
年金(改定)請求書(障害共済年金給付) |
12 |
年金(改定)請求書(退職共済年金給付) |
13 |
国民年金・共済組合等・厚生年金保険 年金受給選択申出書 |
14 |
国民年金・厚生年金保険 老齢基礎年金受給権者 老齢厚生年金請求書 |
15 |
厚生年金保険老齢年金請求書 旧 |
16 |
厚生年金保険通算老齢年金請求書 旧 |
17 |
厚生年金保険特例老齢年金請求書 旧 |
18 |
厚生年金保険遺族年金請求書 旧 |
19 |
厚生年金保険通算遺族年金請求書 旧 |
20 |
厚生年金保険特例遺族年金裁定請求書 旧 |
21 |
厚生年金保険 障害年金・障害手当金請求書 |
22 |
船員保険老齢年金請求書 旧 |
23 |
船員保険通算老齢年金請求書 旧 |
24 |
船員保険特例老齢年金請求書 旧 |
25 |
船員保険脱退手当金請求書 |
26 |
国民年金・厚生年金保険 老齢基礎・厚生年金年金支給繰下げ請求書 |
27 |
国民年金・厚生年金保険 老齢基礎・厚生年金裁定請求書(65歳支給) |
28 |
年金(改訂)請求書(退職共済年金給付:農林) |
29 |
年金(改訂)請求書(障害共済年金給付:農林) |
30 |
年金(改訂)請求書(遺族共済年金給付:農林) |
31 |
退職共済年金支給繰下げ請求書 |
32 |
退職共済年金裁定請求書(65歳支給) |
33 |
厚生年金保険脱退手当金請求書 |
34 |
年金受給権者氏名変更届 |
35 |
厚生年金保険老齢・通算老齢・特例老齢年金受給権者支給停止事由消滅届・改定事由該当届(退職)旧 |
36 |
老齢・障害給付受給権者支給停止事由消滅届 |
37 |
老齢基礎・厚生年金受給権者厚年被保険者・共済組合等の組合員または加入者資格喪失届(退職) |
38 |
遺族年金受給権者支給停止事由消滅届 |
39 |
国民年金 厚生年金保険 遺族基礎・厚年年金受給権者の所在不明による支給停止・支給停止解除申請書 |
40 |
国民年金 老齢基礎年金加算額支給停止事由消滅届 |
41 |
老齢・障害・遺族給付支給停止撤回申出書(申出により停止している年金を受けるための届) |
42 |
障害基礎・厚生年金受給権者共済組合加入者等資格喪失届(退職) |
43 |
障害による退職・遺族・遺族共済年金の支給停止解除届 |
44 |
特別障害給付金請求書(特別障害給付金の支給受給資格及び額の認定) |
45 |
特別障害給付金支給調整額変更届 |
46 |
特別障害給付金受給資格者住所・氏名・支払機関変更届 |
[別紙2]