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○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令並びに食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則等の一部を改正する等の省令の施行について

(平成28年11月7日)

(生食発1107第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)

(公印省略)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第47号。以下「整備法」という。)の規定により食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律(平成2年法律第70号。以下「食鳥検査法」という。)の一部が改正され、平成29年4月1日付けで施行されます。

これに伴い、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第344号。以下「経過措置政令」という。)及び食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則等の一部を改正する等の省令(平成28年厚生労働省令第166号。以下「改正省令」という。)が制定され、本日付けで公布されました。

経過措置政令及び改正省令の制定の趣旨等は下記のとおりですので、その運用に遺漏のないよう配慮願います。また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方お願いいたします。

第1 経過措置政令及び改正省令の制定の趣旨

食鳥検査法に規定する指定検査機関の指定と食鳥検査の委任を一元的に行うことにより、効果的な食鳥検査の実施に資することを目的として、整備法によって食鳥検査法が改正され、以下の事務・権限について、厚生労働大臣から都道府県知事等(都道府県知事、保健所設置市の市長及び特別区の区長をいう。以下同じ。)に移譲されることとなった。

・指定検査機関の指定(第21条第1項)

・指定検査機関の指定の公示等(第23条)

・指定検査機関の食鳥検査の実施に係る報告徴収(第25条第3項)

・指定検査機関の役員等の選任及び解任の認可等(第26条)

・指定検査機関の業務規程の認可等(第28条)

・指定検査機関の事業計画の認可等(第29条)

・指定検査機関に対する監督命令(第31条第1項)

・指定検査機関の業務の休廃止の許可等(第32条)

・指定検査機関の指定の取消し等(第33条)

・指定検査機関の食鳥検査の業務又は経理の状況に係る報告徴収(第37条第2項)

・指定検査機関に対する立入検査(第38条第2項)

上記の改正に伴い、経過措置政令により所要の経過措置を定めるとともに、改正省令により関係省令の改正等を行う。

第2 経過措置政令及び改正省令の概要

1 経過措置政令関係

食鳥検査法に規定する指定検査機関の平成29年度に係る事業計画及び収支予算について、整備法による改正前の食鳥処理法第29条第1項の規定による厚生労働大臣の認可及び同条第2項の規定による委任都道府県知事の意見聴取を要しないこととすること。

また、平成28年度の事業報告書及び収支決算書については、厚生労働大臣及び委任都道府県知事に提出することとすること。

2 改正省令関係

整備法による食鳥検査法の改正に伴い、関係省令について、以下のとおり改正等を行うこととすること。

(1) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則(平成2年厚生省令第40号)関係

指定検査機関の指定申請の提出先を厚生労働大臣から都道府県知事等に改める等により、指定に係る申請又は届出の提出先等について所要の改正を行うこと。

(2) 厚生労働省組織規則(平成13年厚生労働省令第1号)関係

地方厚生局の所掌事務から、指定検査機関の指定及び監督に関する事務を削除すること。

(3) 食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律第二十一条第一項に規定する指定検査機関を指定する省令(平成13年厚生労働省令第38号)関係

廃止すること。

なお、改正省令の施行の際現にある改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができることとすること。

第3 施行期日

1 経過措置政令関係

平成29年4月1日から施行すること。ただし、第1項の規定は、公布日から施行すること。

2 改正省令関係

平成29年4月1日から施行すること。

参考資料

○参考資料1 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第47号)」(抄)

※(内閣府HP公表資料より)食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正関係部分を抜粋

○参考資料2 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律 新旧対照条文」(抄)

※(内閣府HP公表資料より)食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律の一部改正関係部分を抜粋

○参考資料3 「地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴う経過措置に関する政令(平成28年政令第344号)」

○参考資料4 「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則等の一部を改正する等の省令(平成28年厚生労働省令第166号)」

○参考資料5 「食鳥処理の事業の規制及び食鳥検査に関する法律施行規則等の一部を改正する等の省令 新旧対照条文」

[参考資料1]

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