○放射性医薬品を投与された患者の退出について
(平成28年5月11日)
(医政地発0511第1号)
(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医政局地域医療計画課長通知)
(公印省略)
標記については、これまで医療法施行規則(昭和23年厚生省令第50号)第30条の15に基づき、「放射性医薬品を投与された患者の退出について」(平成10年6月30日付医薬安発第70号厚生省医薬安全局安全対策課長通知。以下「通知」という。)により、適切な対応をお願いしてきたところである。
今般、骨転移のある去勢抵抗性前立腺癌に対する放射性医薬品として、塩化ラジウム(Ra―223)が薬事承認を受けたことに伴い、塩化ラジウムを投与された患者が、放射線治療病室等から退出するに当たっての基準が新たに必要となった。
このため、通知の別添「放射性医薬品を投与された患者の退出に関する指針」の一部を別紙のとおり改正する。貴職におかれては、改正の内容について御了知されるとともに、安全性に配慮して医療機関における治療が実施されるよう、関係団体及び管下医療機関に周知をお願いする。
〈別紙〉