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○食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件について

(平成28年10月27日)

(生食発1027第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)

(公印省略)

食品、添加物等の規格基準の一部を改正する件(平成28年厚生労働省告示第382号)が本日公布され、これにより食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示第370号)の一部が改正されたところですが、改正の概要等は下記のとおりですので、その運用に遺漏のないようお取り計らい願います。

また、当該改正の概要等につき、関係者への周知方お願いします。

第1 改正の概要

食品衛生法(昭和22年法律第233号)第11条第1項の規定に基づき、過酸化水素の規格基準を一部改正し、「釜揚げしらす」及び「しらす干し」に対する使用基準を新たに設定したこと。

第2 適用期日

公布日から適用されるものであること。

第3 運用上の注意

1 使用基準関係

(1) 「釜揚げしらす」とは、体長(魚のふん端から尾びれの付け根までの長さをいう。)がおおむね5cm以下の魚類を煮熟によってたんぱく質を凝固させたものをいうこと。

「しらす干し」とは、釜揚げしらすを乾燥させたものをいい、ちりめんを含むこと。

(2) 過酸化水素の使用に当たっては、適切な製造工程管理を行い、食品中で目的とする効果を得る上で必要とされる量を超えないものとすること。

2 その他

過酸化水素の食品中の分析法については、平成28年10月6日付け当部基準審査課長通知「食品中の食品添加物分析法の改正について」を参照されたいこと。