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○療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等の一部改正について
(平成28年10月13日)
(保医発1013第1号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)
(公印省略)
「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)が、平成28年厚生労働省告示第365号をもって改正されたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。
記
1 改正の概要について
(1) エチゾラム及びゾピクロンは、麻薬、麻薬原料植物、向精神薬及び麻薬向精神薬原料を指定する政令の一部を改正する政令(平成28年政令第306号)により、平成28年10月14日から麻薬及び向精神薬取締法(昭和28年法律第14号)第2条第6号に規定する向精神薬に指定されたが、掲示事項等告示を改正し、平成28年10月14日以降、掲示事項等告示第10第2号(1)ロに規定する向精神薬からは除外することとし、向精神薬に係る投薬期間の上限(投薬量又は投与量が14日分を限度とされる。)の例外として定めたものであること。
(2) エチゾラム及びゾピクロンについて、平成28年11月1日より、掲示事項等告示第10第2号(2)イに規定する投薬量が30日分を限度とされる内服薬として定めたものであること。
2 その他
エチゾラム及びゾピクロンの投薬量の制限(30日分を限度とする。)については、平成28年11月1日より適用されるものであるが、同年10月14日から同月31日までの間であっても、その投薬については、「「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」及び「保険外併用療養費に係る厚生労働大臣が定める医薬品等」の実施上の留意事項について」(平成18年3月13日付け保医発0313003)の記の第10の4の(4)の規定を踏まえ、適切に行うこと。