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脚注

○:平成28年9月16日適用(規制強化以外の品目)

●:平成29年3月16日適用(規制強化の品目)

・残留基準値(改正後)の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、一律基準(0.01ppm)が適用される。ただし、セフチオフル及びフロルフェニコールについては、食品、添加物等の規格基準(昭和34年厚生省告示370号)第1食品の部A食品一般の成分規格の第1項に規定する抗生物質又は化学的合成品たる抗菌性物質に該当することから、残留基準値の欄に記載のない食品及び表中にない食品については、本剤を含有するものであってはならない。

・今回残留基準値を設定するアセトクロールとは、アセトクロール並びに塩基性条件下でEMA【2―エチル―6―メチルアニリン】及びHEMA【2―(1―ヒドロキシエチル)―6―メチルアニリン】に変換される代謝物をアセトクロールに換算したものの和とする。

・今回残留基準値を設定するセフチオフルとは、セフチオフルをデスフロイルセフチオフルに換算したもの、デスフロイルセフチオフル及びジチオエリスリトールによりデスフロイルセフチオフルに変換される代謝物をデスフロイルセフチオフルに換算したものの和とする。

・「とうがらし(乾燥させたもの)」に設定されているテブコナゾールの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「とうがらし(乾燥させたもの)」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「その他のなす科野菜」の残留基準値への適又は不適を確認する。

・「干しぶどう」に設定されているテブコナゾールの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適又は不適を確認する。

・今回残留基準値を設定するテプラロキシジムとは、農産物にあってはテプラロキシジム及び酸化反応によりGP【3―ペルヒドロピラン―4―イルペンタン―1,5―二酸】又はOH―GP【3―ヒドロキシ―3―ペルヒドロピラン―4―イル―ペンタン―1,5―二酸】に変換される代謝物をテプラロキシジムに換算したものの和とし、畜産物にあってはテプラロキシジム及び酸化反応によりGP、OH―GP又はGL【(3―オキソペルヒドロピラン―4―イル)ペンタン―1,5―二酸】に変換される代謝物をテプラロキシジムに換算したものの和とする。

・今回残留基準値を設定するトリフロキシストロビンとは、農産物及び魚介類にあってはトリフロキシストロビンのみとし、畜産物にあってはトリフロキシストロビン及び代謝物B【(E,E)―メトキシイミノ―{2―[1―(3―トリフロロメチル―フェニル)―エチリデンアミノオキシメチル]―フェニル}―酢酸】をトリフロキシストロビンに換算したものの和とする。

・「米ぬか」に設定されているトリフロキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「米ぬか」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「米(玄米をいう。)」の残留基準値への適又は不適を確認する。

・「精米」に設定されているトリフロキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「精米」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「米(玄米をいう。)」の残留基準値への適又は不適を確認する。

・「小麦ふすま」に設定されているトリフロキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「小麦ふすま」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「小麦」の残留基準値への適又は不適を確認する。

・「干しぶどう」に設定されているトリフロキシストロビンの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適又は不適を確認する。

・「干しぶどう」に設定されているフェンヘキサミドの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適又は不適を確認する。

・今回残留基準値を設定するフルオピラムとは、農産物にあってはフルオピラムのみとし、畜産物にあってはフルオピラム及び代謝物M21【2―(トリフルオロメチル)ベンズアミド】をフルオピラムに換算したものの和とする。

・「干しぶどう」に設定されているフルオピラムの残留基準値については、現行の残留基準値を削除する。なお、「干しぶどう」で農薬が検出された場合には、当該加工品の加工工程を考慮して、原材料中の濃度に換算し、「ぶどう」の残留基準値への適又は不適を確認する。

・今回残留基準値を設定するフルベンダゾールとは、牛、豚並びにその他の陸棲哺乳類に属する動物の筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及びその他の食用部分並びに乳については、フルベンダゾール及び代謝物R35475【(2―アミノ―1H―ベンズイミダゾール―5―イル)―(4―フルオロフェニル)―メタノン】の和とし、鶏並びにその他の家きんの筋肉、脂肪、肝臓、腎臓及びその他の食用部分並びに卵については、フルベンダゾールとする。

・「あひる」、「七面鳥」、「その他の家きん(あひる及び七面鳥を除く。)」及び「その他の家きん(あひるを除く。)」に設定されているフルベンダゾールの残留基準値については、これらの基準を統合して「その他の家きん」として残留基準値を設定する。

・今回残留基準値を設定するフロルフェニコールとは、フロルフェニコール及び加水分解により代謝物FFNH2【(1R,2S)―1―(4―メチルスルホニルフェニル)―2―アミノ―3―フルオロ―1―プロパノール】に変換される代謝物を代謝物FFNH2に換算したものの和とする。

参考

・「その他の穀類」とは、穀類のうち、米、小麦、大麦、ライ麦、とうもろこし及びそば以外のものをいう。

・「小豆類」とは、いんげん、ささげ、サルタニ豆、サルタピア豆、バター豆、ペギア豆、ホワイト豆、ライマ豆及びレンズを含む。

・「その他の豆類」とは、豆類のうち、大豆、小豆類、えんどう、そら豆、らっかせい及びスパイス以外のものをいう。

・「その他のいも類」とは、いも類のうち、ばれいしょ、さといも類、かんしょ、やまいも及びこんにゃくいも以外のものをいう。

・「その他のあぶらな科野菜」とは、あぶらな科野菜のうち、だいこん類の根、だいこん類の葉、かぶ類の根、かぶ類の葉、西洋わさび、クレソン、はくさい、キャベツ、芽キャベツ、ケール、こまつな、きょうな、チンゲンサイ、カリフラワー、ブロッコリー及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のきく科野菜」とは、きく科野菜のうち、ごぼう、サルシフィー、アーティチョーク、チコリ、エンダイブ、しゅんぎく、レタス及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のゆり科野菜」とは、ゆり科野菜のうち、たまねぎ、ねぎ、にんにく、にら、アスパラガス、わけぎ及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のせり科野菜」とは、せり科野菜のうち、にんじん、パースニップ、パセリ、セロリ、みつば、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のなす科野菜」とは、なす科野菜のうち、トマト、ピーマン及びなす以外のものをいう。

・「その他のうり科野菜」とは、うり科野菜のうち、きゅうり、かぼちゃ、しろうり、すいか、メロン類果実及びまくわうり以外のものをいう。

・「その他のきのこ類」とは、きのこ類のうち、マッシュルーム及びしいたけ以外のものをいう。

・「その他の野菜」とは、野菜のうち、いも類、てんさい、さとうきび、あぶらな科野菜、きく科野菜、ゆり科野菜、せり科野菜、なす科野菜、うり科野菜、ほうれんそう、たけのこ、オクラ、しょうが、未成熟えんどう、未成熟いんげん、えだまめ、きのこ類、スパイス及びハーブ以外のものをいう。

・「その他のかんきつ類果実」とは、かんきつ類果実のうち、みかん、なつみかん、なつみかんの外果皮、なつみかんの果実全体、レモン、オレンジ、グレープフルーツ、ライム及びスパイス以外のものをいう。

・「その他のベリー類果実」とは、ベリー類果実のうち、いちご、ラズベリー、ブラックベリー、ブルーベリー、クランベリー及びハックルベリー以外のものをいう。

・「その他の果実」とは、果実のうち、かんきつ類果実、りんご、日本なし、西洋なし、マルメロ、びわ、もも、ネクタリン、あんず、すもも、うめ、おうとう、ベリー類果実、ぶどう、かき、バナナ、キウィー、パパイヤ、アボカド、パイナップル、グアバ、マンゴー、パッションフルーツ、なつめやし及びスパイス以外のものをいう。

・「その他のオイルシード」とは、オイルシードのうち、ひまわりの種子、ごまの種子、べにばなの種子、綿実、なたね及びスパイス以外のものをいう。

・「その他のナッツ類」とは、ナッツ類のうち、ぎんなん、くり、ペカン、アーモンド及びくるみ以外のものをいう。

・「その他のスパイス」とは、スパイスのうち、西洋わさび、わさびの根茎、にんにく、とうがらし、パプリカ、しょうが、レモンの果皮、オレンジの果皮、ゆずの果皮及びごまの種子以外のものをいう。

・「その他のハーブ」とは、ハーブのうち、クレソン、にら、パセリの茎、パセリの葉、セロリの茎及びセロリの葉以外のものをいう。

・「その他の陸棲哺乳類に属する動物」とは、陸棲哺乳類に属する動物のうち、牛及び豚以外のものをいう。

・「食用部分」とは、食用に供される部分のうち、筋肉、脂肪、肝臓及び腎臓以外の部分をいう。

・「その他の家きん」とは、家きんのうち、鶏以外のものをいう。

・「その他の魚類」とは、魚類のうち、さけ目類、うなぎ目類及びすずき目類以外のものをいう。

・「その他の魚介類」とは、魚介類のうち、魚類、貝類及び甲殻類以外のものをいう。