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○保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令の公布について
(平成28年8月22日)
(/28文科高第507号/医政発0822第4号/)
(各都道府県知事・各都道府県教育委員会教育長・各国公私立大学長あて文部科学省初等中等教育局長・文部科学省高等教育局長・厚生労働省医政局長通知)
(公印省略)
保健師助産師看護師学校養成所指定規則の一部を改正する省令(平成28年文部科学省・厚生労働省令第六号)が平成28年8月22日付けで別紙のとおり公布され、平成30年4月1日より施行されることとなりました。
この省令の内容は下記のとおりですので、貴職におかれましてはこれを御了知いただくとともに、各都道府県知事及び各都道府県教育委員会教育長におかれては、貴管下学校養成所及び関係団体への周知と適切な指導を行っていただくようお願いいたします。
記
第一 改正の趣旨
看護師学校養成所のうち通信制の課程は、准看護師から看護師への移行促進を目的に、准看護師として10年以上の就業経験を有する者を対象にした課程として、平成16年4月に創設された。その後約10年が経過し、入学・入所定員の充足率の低下や、学校養成所数の減少等が生じている。
また、「日本再興戦略」改訂2015―未来への投資・生産性革命―(平成27年6月30日閣議決定)において、「地域医療体制の充実に向けた看護師養成のため、通信制看護師学校養成所の入学基準について、准看護師としての業務経験年数を現行の10年から大幅に短縮することについて全国的な措置として検討し、本年中に結論を得て、速やかに措置する」こととされた。
今後、地域医療構想の実現や地域包括ケアシステムの推進に向けて、必要な医療介護サービスを確保していくためには、准看護師を含めた看護職員の養成は重要であり、このような中で、自律してケアを実践する看護師の必要性は高い。
この省令は、こうしたことを踏まえ、准看護師から看護師への移行が促進されることを目指し、保健師助産師看護師学校養成所指定規則(昭和26年文部省・厚生省令第1号。以下「指定規則」という。)について、通信制の課程の入学・入所資格である准看護師としての就業経験年数を短縮し、教育体制の充実を図る等の改正を行うものである。
第二 改正の概要
(1) 看護師学校養成所のうち通信制の課程における入学又は入所の資格について、免許を得た後7年以上業務に従事している准看護師であることとしたこと。
(2) 看護師学校養成所のうち通信制の課程における看護師の資格を有する専任教員の数を10人以上(通信制の課程の入学定員又は入所定員が300人以下である場合にあっては、8人以上)としたこと。
第三 検討規定
文部科学大臣及び厚生労働大臣は、この省令の施行後、この省令による改正後の指定規則第4条第2項に規定する看護師学校養成所に入学又は入所する学生又は生徒の数の動向、今後の看護師学校養成所の教育の内容の見直しの状況等を勘案し、同項第1号ただし書に規定する通信制の課程における准看護師の入学又は入所の資格について、准看護師の免許を得た後5年以上業務に従事していることとすることを含めて検討を加え、その結果に基づいて、この省令の施行後3年を目途に必要な見直しを行うものとしたこと。
第四 施行期日
平成30年4月1日
第五 留意事項
各都道府県知事及び各都道府県教育委員会教育長におかれては、今回の改正に伴い必要となる看護師学校養成所の学則の変更等の手続については、遺漏のないよう当該学校又は養成所に対して指導されたいこと。
[別紙]
[別添]
