アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸製剤の取扱いについて

(平成28年8月31日)

(薬生薬審発0831第4号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局医薬品審査管理課長通知)

(公印省略)

ピコスルファートナトリウム水和物・酸化マグネシウム・無水クエン酸製剤(販売名:ピコプレップ配合内用剤)は、処方箋医薬品として取り扱うようご留意いただき、関係各方面に対し周知いただくようご配慮願います。

なお、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第49条第1項の規定に基づく厚生労働大臣の指定に関する措置は、追って行う予定です。