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○都道府県における地方公共団体及び労使等の関係者から構成される会議の開催について
(平成27年10月5日)
(/地発1005第4号/基発1005第2号/職発1005第2号/雇児発1005第2号/)
(都道府県労働局長あて厚生労働省大臣官房地方課長、労働基準局長、職業安定局長、雇用均等、児童家庭局長通知)
(公印省略)
[10年保存]
政府では平成25年9月に経済の好転を企業収益の拡大につなげ、それを賃金上昇につなげるという好循環の実現に向けて、政労使の三者が意見を述べ合い、包括的な課題解決のための共通認識を持つことを目的として、「経済の好循環実現に向けた政労使会議」を開催してきたところである。
先の第189回通常国会において、働き方改革等の課題について、地方創生やワーク・ライフ・バランスの視点も踏まえながら、各地域で地方公共団体や労使を交えて話し合う場の設置を促していくことが重要であるとの提起がなされ、安倍内閣総理大臣から「都道府県において、地域ぐるみで働き方改革を推進するため、労使を始めとする地域の関係者が集まる会議を設置していくことについて検討を進めてまいりたい」旨の答弁がなされたところである(別添参照)。
このため、若者や非正規雇用者を始めとする労働環境や処遇の改善等に向けた気運が高まるよう、各都道府県において、地方公共団体及び労使団体等の地域の関係者から構成される会議の開催に向けた各般の準備を進めることとしたので、了知の上、地方公共団体及び労使団体等の関係者と十分に協議しつつ的確に推進されたい。
なお、本通達の内容については、日本経済団体連合会、日本商工会議所、全国中小企業団体中央会及び日本労働組合総連合会に説明済みであるので申し添える。
記
1 会議の持ち方
(1) 各都道府県における地方公共団体及び労使団体等の地域の関係者から構成される会議の開催については、総理答弁のとおり国として対応するものであり、各都道府県においては都道府県労働局(以下「労働局」という。)が調整等の役割を担うことを求められている。ただし、会議の運営については、各都道府県が主体的に取り組むことや、労働局と共同して取り組むことが考えられるものであり、今後、都道府県及び労使団体等の意向を丁寧に確認し、それを十分に踏まえた形で開催準備を進めるよう努められたいこと。
(2) 具体的な持ち方としては、例えば、以下の形態が考えられるところであり、事務局の主体を含め都道府県と十分に調整を行うこと。
① 都道府県が事務局となり、労使が参画している既存の都道府県の協議会等の活用
標記のような既存の協議会等がある場合、
ア) 既存の協議会等に新たに必要なテーマを追加する
イ) 既存の協議会等と同じ構成員ではあるが、「○○県△△△会議」等の名称も冠し、例えば既存の協議会等の前後の時間帯に同じ場所で会議を行う
ウ) 既存の協議会等を基盤としつつ、必要なメンバーを加えて新たな会議を設置する
等が想定されるが、いずれにせよ、過去の経緯や地域の実情に応じ、都道府県と十分に協議すること。
② 働き方改革の取組の中で、既設の「働き方改革推進本部」(平成26年12月22日付け基発1222第1号「『働き方改革』の推進について」の「働き方改革推進本部」をいう。以下同じ。)の取組等を通じて設けられた、労使の代表、都道府県及び労働局から構成される協議会組織等の活用
③ 既設の「働き方改革推進本部」や今後、労働局に設置する「正社員転換・待遇改善実現本部」(平成27年10月2日付け地発1002第1号、基発1002第1号、職発1002第1号、能発1002第1号、雇児発1002第1号「非正規雇用労働者の正社員転換・待遇改善の推進について」の「正社員転換・待遇改善実現本部」をいう。)へ新たに労使の代表及び都道府県幹部の参画を得る形態(従来から労使の代表及び都道府県幹部が参画する形で運営されている「働き方改革推進本部」を含む。)
(3) 会議の具体的な名称については、都道府県及び労使団体等と十分に調整すること。
2 会議の構成員
(1) 構成員は次のように「政労使」の枠組みを持つことが重要であること。
ア 都道府県の代表者(希望がある場合は、市町村等の代表者も可能な限り加える方向で調整すること。)
イ 国の地方支分部局(労働局、経済産業局等)の代表者
ウ 使用者団体、労働組合の代表者
なお、都道府県から要望があった場合などには、学識経験者等の参画もありうるものであること。
(2) 各構成員の参画者については、構成員である都道府県及び労使団体等の意向によっては十分に調整すること。
3 労使団体への働きかけ
管内の事業主団体(経営者協会、商工会議所連合会、商工会連合会、中小企業団体中央会等)及び労働団体に対しては、都道府県の意向を踏まえつつ、会議の開催趣旨の説明と同会議への参画について理解を求めること。
4 会議の主たるテーマ
会議の主たるテーマは、若者対策も含めて、長時間労働対策・年次有給休暇取得促進施策等の働き方の見直し、賃金等の面で魅力ある雇用機会の創出、非正規労働者の正社員化、能力開発等のキャリアアップ支援等、地域の実情に応じて都道府県等と協議すること。
5 当面のスケジュール
都道府県を始めとする地方公共団体及び労使団体等と十分な調整を行い、可能な限り年内に開催できるよう取り組むこと。
6 労働局内の連携
会議の開催に向けては、労働局内でも総務部、労働基準部、職業安定部及び雇用均等室が適切な役割分担と密接な連携の下、対応すること。
別添
