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○毒物劇物輸入業者が通関の際に必要とする証明書類の発行について(依頼)

(平成9年12月25日)

(/医薬安第56号/医薬監第102号/)

(各都道府県衛生主管部(局)長あて厚生省医薬安全局安全対策課長・厚生省医薬安全局監視指導課長通知)

標記については昭和59年3月24日薬監第23号薬務局監視指導課長通知「毒物及び劇物取締法の一部改正に伴い輸入業者が通関の際に提示を必要とされる証明書類の発行について」をもって協力をお願いしたところであるが、今般毒物劇物営業者登録等システムが稼働したことに伴い、輸入業者の求めに応じて行う下記の証明について別添のとおり「毒物劇物営業者登録状況証明要領」を定めたので、貴都道府県におかれても御了知のうえ、この業務の遂行に当たっては格別のご協力をお願いする。右要領は、従来通りの取扱いを整理した上で電子情報処理組織を用いた証明方法を付け加えたものである。従来通りの取扱いから変更・追加となった事項について平成10年2月1日から実施する。

なお、本件について、貴職からも管下毒物劇物輸入業者に対する指導・周知方についてよろしくご配慮願いたい。

おって、本件の実施に伴い、昭和59年3月24日薬監第23号薬務局監視指導課長通知「毒物及び劇物取締法の一部改正に伴い輸入業者が通関の際に提示を必要とされる証明書類の発行について」はこれを廃止する。

1.毒物及び劇物取締法に基づく登録品目についての証明

2.毒物及び劇物取締法に基づき登録更新申請中である輸入業者についての証明

(別添)

毒物劇物営業者登録状況証明要領

1.毒物及び劇物取締法に基づく登録品目についての証明

(1) 申請書の控えを利用する場合(見本:別紙1)

・申請された登録申請書、登録更新申請書若しくは登録変更申請書の控えの余白に、「登録済」との記載、当該登録の有効期間、証明する年月日、登録事務担当者の役職、氏名及び押印をもって証明する。

・有効期間の始期は登録済みであることを証明する品目のうち最も直近に登録された品目の登録日とし、終期は業登録の有効期間日とする。

・控えが別紙を含む等の理由で複数枚から構成される場合は証明者の印で割印する等の方法で書面としての一体性を確保するものとする。なお、輸入業者の住所及び氏名が記入され押印されている限りにおいて、申請書が添付されていない別紙品目一覧表の一部分も証明に用いることができるものとする。

・証明に用いる余白の場所は、登録申請書、登録更新新申請書若しくは登録変更申請書(別紙が添付されている場合を含む)を用いる場合にあっては申請者氏名欄の下とし、申請者別紙のみを用いる場合にあっては、適宜とする。

(2) 電子情報処理組織を利用する場合(見本:別紙2)

・毒物劇物営業者登録等システムが出力する「毒物劇物品目登録済証」をもって証明する。

・右証明書には「毒物劇物輸入業品目登録済証」との文字、品目の名称、「上記品目については、登録済みである。」との文字、登録番号、当該登録の有効期間、営業所の名称及び所在地、輸入業者の氏名及び住所、証明する年月日並びに証明を発行する機関の名称(厚生省、都道府県名若しくは保健所名)とする。

○なお、(1)及び(2)のいずれの方法によって証明した場合でも、事後、品目廃止の変更届を受理する際には、登録済と記載した申請書若しくは毒物劇物品目登録済証を持参させ、当該廃止品目の欄に打ち消し線引く等の方法により証明内容が実際の登録と乖離することを防ぐこと。

2.毒物及び劇物取締法に基づき登録更新申請中である輸入業者についての証明(見本:別紙3)

・毒物劇物輸入業者登録票の写しに、「業登録更新申請中であることを確認する。」との記載、証明する年月日、登録事務担当者の役職、氏名及び押印をもって証明する。

・当該証明は証明する年月日から3ヶ月間に亘って有効である。

別紙1

別紙2

別紙3