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○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行について

(平成28年7月21日)

(健発0721第1号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各中核市市長・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

本年5月20日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第46号。以下「改正法」という。)が公布されたところですが、本日、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第261号。以下「施行日政令」という。)、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(平成28年政令第262号。以下「経過措置政令」という。)及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則及び社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第127号。以下「改正省令」という。)が公布されました。

これらの法令の内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、その趣旨について十分御了知の上、肝炎ウイルス検査の推進及び陽性者等への給付金の周知・広報等にご協力下さるようお願いします。また、各都道府県におかれては、管内市町村を始め、管内の肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、がん診療連携拠点病院、県医師会等の関係団体等に対する周知について、特段の御配慮をお願いいたします。

とりわけ、給付金制度の周知・広報については、既に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の公布について」(平成28年5月20日付け都道府県知事等宛厚生労働省健康局長通知。平成28年健発0520第5号。以下、「公布通知」という。)でお願いしたところですが、推計対象者数が約45万人に対して、現に提訴した方が約3万6千人との現状を踏まえ、肝炎ウイルス検査の促進及び給付金制度の周知・広報について、改めて、以下のとおり協力をお願いします。

まず、肝炎に罹患しているかどうかは肝炎ウイルス検査を受けなければ分からず、早期発見、早期治療の観点から、全ての国民が少なくとも一生に一度は検査を受ける必要があるとしているところですが、平成23年度に行った調査によると、受検したことがあるのは全国民の半分程度にとどまっています。そのため、先日改正された「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」(平成23年厚生労働省告示第160号)の内容を踏まえ、各地方公共団体におかれては、肝炎医療コーディネーター等を活用した普及啓発等個別の受検勧奨を進めるとともに、無料での検査機会の確保や土日・夜間での検査実施、医療機関への委託や出張型検診等を活用し、利便性に配慮した検査体制の整備を図るようお願いします。また、職域での健康診断時に併せた肝炎ウイルス検査の実施等が推進されるよう、医療保険者や事業者等への働きかけをお願いいたします。

次に、これらの検査により肝炎ウイルス陽性と判った方に対して給付金制度の周知を行うことが重要です。このため、保健所・市町村保健センターや委託医療機関等において地方公共団体が実施する肝炎ウイルス検査の結果、陽性と判明した者に対しては、検査結果の通知の際にリーフレット等を配布するとともに、肝炎医療費助成の申請等手続や陽性者フォローアップ事業での精密検査の受検勧奨等の機会を捉えて、制度の周知にご協力いただきますようお願いいたします。加えて、これらの地方自治体が実施する検査以外の検査で陽性と判明した方にも給付金制度が周知されるよう、各地方公共団体から検査実施機関に対してリーフレットの配布を依頼する等、更なる周知への協力をお願いします。なお、検査の結果を通知するに当たっては、従来より、本人の同意なく本人以外の者が不用意に受検の有無や結果などを知ることのないよう、プライバシー保護に十分配慮するようお願いしています(「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について」(平成23年7月28日付け事業主団体及び関係団体の長宛厚生労働省健康局長・厚生労働省労働基準局長・厚生労働省職業安定局長通知。平成23年健発0728第1号・基発0728第1号・職発0728第1号))ので、この点についてもご配慮下さりますようお願いします。

給付金制度の詳細については、厚生労働省に電話相談窓口(03―3595―2252。平日9時から17時まで。)を設置するとともに、厚生労働省のホームページにおいて、仕組みを分かりやすくお知らせするための「B型肝炎訴訟の手引き」を掲載していますので、これらの窓口等をご活用下さい。なお、「B型肝炎訴訟の手引き」については、法改正等を踏まえた改訂を行うこととしており、作成次第周知する予定です。

第1 改正法の内容

公布通知参照。

第2 施行日政令の内容

改正法の施行期日は、平成28年8月1日とすること。

第3 経過措置政令の内容

1 改正法によって特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第6条第1項に新たな号が追加されたため、号ずれが生じることになるが、改正の前後を通じてこれらの者に係る法に基づく給付に変更がないことを明確化するため、所要の経過措置を定める。(経過措置政令本則関係)

2 この政令は、改正法の施行の日(平成28年8月1日)から施行するものとすること。(経過措置政令附則関係)

第4 改正省令の内容

1 改正法の施行に伴い、肝硬変の治療の基準について新たに規定する等所要の規定の整備を行うこととすること。(改正省令第1条関係)

2 改正法の施行に伴い、支払基金の長期借入金の償還期限が平成33年度まで延長されることから、支払基金がその予算総則に記入することとされている長期借入金の借入限度額及び明細についても平成33年度まで記入することとすること。(改正省令第2条関係)

○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行について

(平成28年7月21日)

(健発第0721第2号)

(公益社団法人日本医師会会長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

本年5月20日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第46号)が公布されたところですが、本日、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第261号)、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(平成28年政令第262号)及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則及び社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第127号)が公布されました。

これを受け、別添のとおり各都道府県知事・各政令指定都市市長・各中核市市長・各保健所設置市市長・各特別区区長あて通知いたしましたのでご連絡いたします。

貴会におかれましても会員等への周知を図っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

給付金制度をご存じない方が多いと考えられることを踏まえ、肝炎ウイルス検査の結果を通知する際や、B型肝炎患者に対する診療の際に、リーフレットを配布する等給付金制度の周知・広報にご協力いただきますようお願いいたします。

また、給付金の申請を行うためには、集団予防接種以外に感染の原因がないことを証明等するための医療記録や肝炎に係る検査結果が必要です。患者からこれらの資料について求めがあった場合には、提供にご協力いただきますようお願いいたします。また、肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関及びがん診療連携拠点病院においては、これらの資料に加え、病態判断のための所定の診断書の作成にご協力いただきますようお願いします。

給付金制度の詳細については、厚生労働省に電話相談窓口(03―3595―2252。平日9時から17時まで。)を設置するとともに、厚生労働省のホームページにおいて、仕組みを分かりやすくお知らせするための「B型肝炎訴訟の手引き」を掲載していますので、患者から相談があった場合などにこれらの窓口等をご活用ください。なお、「B型肝炎訴訟の手引き」については、法改正を踏まえた改訂を行うこととしており、作成次第周知する予定です。

○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行について

(平成28年7月21日)

(健発0721第1号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各中核市市長・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

本年5月20日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第46号。以下「改正法」という。)が公布されたところですが、本日、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第261号。以下「施行日政令」という。)、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(平成28年政令第262号。以下「経過措置政令」という。)及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則及び社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第127号。以下「改正省令」という。)が公布されました。

これらの法令の内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、その趣旨について十分御了知の上、肝炎ウイルス検査の推進及び陽性者等への給付金の周知・広報等にご協力下さるようお願いします。また、各都道府県におかれては、管内市町村を始め、管内の肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、がん診療連携拠点病院、県医師会等の関係団体等に対する周知について、特段の御配慮をお願いいたします。

とりわけ、給付金制度の周知・広報については、既に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の公布について」(平成28年5月20日付け都道府県知事等宛厚生労働省健康局長通知。平成28年健発0520第5号。以下、「公布通知」という。)でお願いしたところですが、推計対象者数が約45万人に対して、現に提訴した方が約3万6千人との現状を踏まえ、肝炎ウイルス検査の促進及び給付金制度の周知・広報について、改めて、以下のとおり協力をお願いします。

まず、肝炎に罹患しているかどうかは肝炎ウイルス検査を受けなければ分からず、早期発見、早期治療の観点から、全ての国民が少なくとも一生に一度は検査を受ける必要があるとしているところですが、平成23年度に行った調査によると、受検したことがあるのは全国民の半分程度にとどまっています。そのため、先日改正された「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」(平成23年厚生労働省告示第160号)の内容を踏まえ、各地方公共団体におかれては、肝炎医療コーディネーター等を活用した普及啓発等個別の受検勧奨を進めるとともに、無料での検査機会の確保や土日・夜間での検査実施、医療機関への委託や出張型検診等を活用し、利便性に配慮した検査体制の整備を図るようお願いします。また、職域での健康診断時に併せた肝炎ウイルス検査の実施等が推進されるよう、医療保険者や事業者等への働きかけをお願いいたします。

次に、これらの検査により肝炎ウイルス陽性と判った方に対して給付金制度の周知を行うことが重要です。このため、保健所・市町村保健センターや委託医療機関等において地方公共団体が実施する肝炎ウイルス検査の結果、陽性と判明した者に対しては、検査結果の通知の際にリーフレット等を配布するとともに、肝炎医療費助成の申請等手続や陽性者フォローアップ事業での精密検査の受検勧奨等の機会を捉えて、制度の周知にご協力いただきますようお願いいたします。加えて、これらの地方自治体が実施する検査以外の検査で陽性と判明した方にも給付金制度が周知されるよう、各地方公共団体から検査実施機関に対してリーフレットの配布を依頼する等、更なる周知への協力をお願いします。なお、検査の結果を通知するに当たっては、従来より、本人の同意なく本人以外の者が不用意に受検の有無や結果などを知ることのないよう、プライバシー保護に十分配慮するようお願いしています(「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について」(平成23年7月28日付け事業主団体及び関係団体の長宛厚生労働省健康局長・厚生労働省労働基準局長・厚生労働省職業安定局長通知。平成23年健発0728第1号・基発0728第1号・職発0728第1号))ので、この点についてもご配慮下さりますようお願いします。

給付金制度の詳細については、厚生労働省に電話相談窓口(03―3595―2252。平日9時から17時まで。)を設置するとともに、厚生労働省のホームページにおいて、仕組みを分かりやすくお知らせするための「B型肝炎訴訟の手引き」を掲載していますので、これらの窓口等をご活用下さい。なお、「B型肝炎訴訟の手引き」については、法改正等を踏まえた改訂を行うこととしており、作成次第周知する予定です。

第1 改正法の内容

公布通知参照。

第2 施行日政令の内容

改正法の施行期日は、平成28年8月1日とすること。

第3 経過措置政令の内容

1 改正法によって特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第6条第1項に新たな号が追加されたため、号ずれが生じることになるが、改正の前後を通じてこれらの者に係る法に基づく給付に変更がないことを明確化するため、所要の経過措置を定める。(経過措置政令本則関係)

2 この政令は、改正法の施行の日(平成28年8月1日)から施行するものとすること。(経過措置政令附則関係)

第4 改正省令の内容

1 改正法の施行に伴い、肝硬変の治療の基準について新たに規定する等所要の規定の整備を行うこととすること。(改正省令第1条関係)

2 改正法の施行に伴い、支払基金の長期借入金の償還期限が平成33年度まで延長されることから、支払基金がその予算総則に記入することとされている長期借入金の借入限度額及び明細についても平成33年度まで記入することとすること。(改正省令第2条関係)

○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行について

(平成28年7月21日)

(健発第0721第3号)

(一般社団法人日本病院会会長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

本年5月20日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第46号)が公布されたところですが、本日、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第261号)、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(平成28年政令第262号)及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則及び社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第172号)が公布されました。

これを受け、別添のとおり各都道府県知事・各政令指定都市市長・各中核市市長・各保健所設置市市長・各特別区区長あて通知いたしましたのでご連絡いたします。

貴会におかれましても会員等への周知を図っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

給付金制度をご存じない方が多いと考えられることを踏まえ、肝炎ウイルス検査の結果を通知する際や、B型肝炎患者に対する診療の際に、リーフレットを配布する等給付金制度の周知・広報にご協力いただきますようお願いいたします。

また、給付金の申請を行うためには、集団予防接種以外に感染の原因がないことを証明等するための医療記録や肝炎に係る検査結果が必要です。患者からこれらの資料について求めがあった場合には、提供にご協力いただきますようお願いいたします。また、肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関及びがん診療連携拠点病院においては、これらの資料に加え、病態判断のための所定の診断書の作成にご協力いただきますようお願いします。

給付金制度の詳細については、厚生労働省に電話相談窓口(03―3595―2252。平日9時から17時まで。)を設置するとともに、厚生労働省のホームページにおいて、仕組みを分かりやすくお知らせするための「B型肝炎訴訟の手引き」を掲載していますので、患者から相談があった場合などにこれらの窓口等をご活用ください。なお、「B型肝炎訴訟の手引き」については、法改正を踏まえた改訂を行うこととしており、作成次第周知する予定です。

○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行について

(平成28年7月21日)

(健発0721第1号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各中核市市長・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

本年5月20日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第46号。以下「改正法」という。)が公布されたところですが、本日、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第261号。以下「施行日政令」という。)、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(平成28年政令第262号。以下「経過措置政令」という。)及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則及び社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第127号。以下「改正省令」という。)が公布されました。

これらの法令の内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、その趣旨について十分御了知の上、肝炎ウイルス検査の推進及び陽性者等への給付金の周知・広報等にご協力下さるようお願いします。また、各都道府県におかれては、管内市町村を始め、管内の肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、がん診療連携拠点病院、県医師会等の関係団体等に対する周知について、特段の御配慮をお願いいたします。

とりわけ、給付金制度の周知・広報については、既に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の公布について」(平成28年5月20日付け都道府県知事等宛厚生労働省健康局長通知。平成28年健発0520第5号。以下、「公布通知」という。)でお願いしたところですが、推計対象者数が約45万人に対して、現に提訴した方が約3万6千人との現状を踏まえ、肝炎ウイルス検査の促進及び給付金制度の周知・広報について、改めて、以下のとおり協力をお願いします。

まず、肝炎に罹患しているかどうかは肝炎ウイルス検査を受けなければ分からず、早期発見、早期治療の観点から、全ての国民が少なくとも一生に一度は検査を受ける必要があるとしているところですが、平成23年度に行った調査によると、受検したことがあるのは全国民の半分程度にとどまっています。そのため、先日改正された「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」(平成23年厚生労働省告示第160号)の内容を踏まえ、各地方公共団体におかれては、肝炎医療コーディネーター等を活用した普及啓発等個別の受検勧奨を進めるとともに、無料での検査機会の確保や土日・夜間での検査実施、医療機関への委託や出張型検診等を活用し、利便性に配慮した検査体制の整備を図るようお願いします。また、職域での健康診断時に併せた肝炎ウイルス検査の実施等が推進されるよう、医療保険者や事業者等への働きかけをお願いいたします。

次に、これらの検査により肝炎ウイルス陽性と判った方に対して給付金制度の周知を行うことが重要です。このため、保健所・市町村保健センターや委託医療機関等において地方公共団体が実施する肝炎ウイルス検査の結果、陽性と判明した者に対しては、検査結果の通知の際にリーフレット等を配布するとともに、肝炎医療費助成の申請等手続や陽性者フォローアップ事業での精密検査の受検勧奨等の機会を捉えて、制度の周知にご協力いただきますようお願いいたします。加えて、これらの地方自治体が実施する検査以外の検査で陽性と判明した方にも給付金制度が周知されるよう、各地方公共団体から検査実施機関に対してリーフレットの配布を依頼する等、更なる周知への協力をお願いします。なお、検査の結果を通知するに当たっては、従来より、本人の同意なく本人以外の者が不用意に受検の有無や結果などを知ることのないよう、プライバシー保護に十分配慮するようお願いしています(「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について」(平成23年7月28日付け事業主団体及び関係団体の長宛厚生労働省健康局長・厚生労働省労働基準局長・厚生労働省職業安定局長通知。平成23年健発0728第1号・基発0728第1号・職発0728第1号))ので、この点についてもご配慮下さりますようお願いします。

給付金制度の詳細については、厚生労働省に電話相談窓口(03―3595―2252。平日9時から17時まで。)を設置するとともに、厚生労働省のホームページにおいて、仕組みを分かりやすくお知らせするための「B型肝炎訴訟の手引き」を掲載していますので、これらの窓口等をご活用下さい。なお、「B型肝炎訴訟の手引き」については、法改正等を踏まえた改訂を行うこととしており、作成次第周知する予定です。

第1 改正法の内容

公布通知参照。

第2 施行日政令の内容

改正法の施行期日は、平成28年8月1日とすること。

第3 経過措置政令の内容

1 改正法によって特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第6条第1項に新たな号が追加されたため、号ずれが生じることになるが、改正の前後を通じてこれらの者に係る法に基づく給付に変更がないことを明確化するため、所要の経過措置を定める。(経過措置政令本則関係)

2 この政令は、改正法の施行の日(平成28年8月1日)から施行するものとすること。(経過措置政令附則関係)

第4 改正省令の内容

1 改正法の施行に伴い、肝硬変の治療の基準について新たに規定する等所要の規定の整備を行うこととすること。(改正省令第1条関係)

2 改正法の施行に伴い、支払基金の長期借入金の償還期限が平成33年度まで延長されることから、支払基金がその予算総則に記入することとされている長期借入金の借入限度額及び明細についても平成33年度まで記入することとすること。(改正省令第2条関係)

○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行について

(平成28年7月21日)

(健発第0721第4号)

(公益社団法人全日本病院協会会長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

本年5月20日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第46号)が公布されたところですが、本日、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第261号)、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(平成28年政令第262号)及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則及び社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第127号)が公布されました。

これを受け、別添のとおり各都道府県知事・各政令指定都市市長・各中核市市長・各保健所設置市市長・各特別区区長あて通知いたしましたのでご連絡いたします。

貴会におかれましても会員等への周知を図っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

給付金制度をご存じない方が多いと考えられることを踏まえ、肝炎ウイルス検査の結果を通知する際や、B型肝炎患者に対する診療の際に、リーフレットを配布する等給付金制度の周知・広報にご協力いただきますようお願いいたします。

また、給付金の申請を行うためには、集団予防接種以外に感染の原因がないことを証明等するための医療記録や肝炎に係る検査結果が必要です。患者からこれらの資料について求めがあった場合には、提供にご協力いただきますようお願いいたします。また、肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関及びがん診療連携拠点病院においては、これらの資料に加え、病態判断のための所定の診断書の作成にご協力いただきますようお願いします。

給付金制度の詳細については、厚生労働省に電話相談窓口(03―3595―2252。平日9時から17時まで。)を設置するとともに、厚生労働省のホームページにおいて、仕組みを分かりやすくお知らせするための「B型肝炎訴訟の手引き」を掲載していますので、患者から相談があった場合などにこれらの窓口等をご活用ください。なお、「B型肝炎訴訟の手引き」については、法改正を踏まえた改訂を行うこととしており、作成次第周知する予定です。

○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行について

(平成28年7月21日)

(健発0721第1号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各中核市市長・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

本年5月20日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第46号。以下「改正法」という。)が公布されたところですが、本日、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第261号。以下「施行日政令」という。)、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(平成28年政令第262号。以下「経過措置政令」という。)及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則及び社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第127号。以下「改正省令」という。)が公布されました。

これらの法令の内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、その趣旨について十分御了知の上、肝炎ウイルス検査の推進及び陽性者等への給付金の周知・広報等にご協力下さるようお願いします。また、各都道府県におかれては、管内市町村を始め、管内の肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、がん診療連携拠点病院、県医師会等の関係団体等に対する周知について、特段の御配慮をお願いいたします。

とりわけ、給付金制度の周知・広報については、既に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の公布について」(平成28年5月20日付け都道府県知事等宛厚生労働省健康局長通知。平成28年健発0520第5号。以下、「公布通知」という。)でお願いしたところですが、推計対象者数が約45万人に対して、現に提訴した方が約3万6千人との現状を踏まえ、肝炎ウイルス検査の促進及び給付金制度の周知・広報について、改めて、以下のとおり協力をお願いします。

まず、肝炎に罹患しているかどうかは肝炎ウイルス検査を受けなければ分からず、早期発見、早期治療の観点から、全ての国民が少なくとも一生に一度は検査を受ける必要があるとしているところですが、平成23年度に行った調査によると、受検したことがあるのは全国民の半分程度にとどまっています。そのため、先日改正された「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」(平成23年厚生労働省告示第160号)の内容を踏まえ、各地方公共団体におかれては、肝炎医療コーディネーター等を活用した普及啓発等個別の受検勧奨を進めるとともに、無料での検査機会の確保や土日・夜間での検査実施、医療機関への委託や出張型検診等を活用し、利便性に配慮した検査体制の整備を図るようお願いします。また、職域での健康診断時に併せた肝炎ウイルス検査の実施等が推進されるよう、医療保険者や事業者等への働きかけをお願いいたします。

次に、これらの検査により肝炎ウイルス陽性と判った方に対して給付金制度の周知を行うことが重要です。このため、保健所・市町村保健センターや委託医療機関等において地方公共団体が実施する肝炎ウイルス検査の結果、陽性と判明した者に対しては、検査結果の通知の際にリーフレット等を配布するとともに、肝炎医療費助成の申請等手続や陽性者フォローアップ事業での精密検査の受検勧奨等の機会を捉えて、制度の周知にご協力いただきますようお願いいたします。加えて、これらの地方自治体が実施する検査以外の検査で陽性と判明した方にも給付金制度が周知されるよう、各地方公共団体から検査実施機関に対してリーフレットの配布を依頼する等、更なる周知への協力をお願いします。なお、検査の結果を通知するに当たっては、従来より、本人の同意なく本人以外の者が不用意に受検の有無や結果などを知ることのないよう、プライバシー保護に十分配慮するようお願いしています(「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について」(平成23年7月28日付け事業主団体及び関係団体の長宛厚生労働省健康局長・厚生労働省労働基準局長・厚生労働省職業安定局長通知。平成23年健発0728第1号・基発0728第1号・職発0728第1号))ので、この点についてもご配慮下さりますようお願いします。

給付金制度の詳細については、厚生労働省に電話相談窓口(03―3595―2252。平日9時から17時まで。)を設置するとともに、厚生労働省のホームページにおいて、仕組みを分かりやすくお知らせするための「B型肝炎訴訟の手引き」を掲載していますので、これらの窓口等をご活用下さい。なお、「B型肝炎訴訟の手引き」については、法改正等を踏まえた改訂を行うこととしており、作成次第周知する予定です。

第1 改正法の内容

公布通知参照。

第2 施行日政令の内容

改正法の施行期日は、平成28年8月1日とすること。

第3 経過措置政令の内容

1 改正法によって特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第6条第1項に新たな号が追加されたため、号ずれが生じることになるが、改正の前後を通じてこれらの者に係る法に基づく給付に変更がないことを明確化するため、所要の経過措置を定める。(経過措置政令本則関係)

2 この政令は、改正法の施行の日(平成28年8月1日)から施行するものとすること。(経過措置政令附則関係)

第4 改正省令の内容

1 改正法の施行に伴い、肝硬変の治療の基準について新たに規定する等所要の規定の整備を行うこととすること。(改正省令第1条関係)

2 改正法の施行に伴い、支払基金の長期借入金の償還期限が平成33年度まで延長されることから、支払基金がその予算総則に記入することとされている長期借入金の借入限度額及び明細についても平成33年度まで記入することとすること。(改正省令第2条関係)

○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行について

(平成28年7月21日)

(健発第0721第5号)

(一般社団法人日本医療法人協会会長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

本年5月20日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第46号)が公布されたところですが、本日、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第261号)、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(平成28年政令第262号)及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則及び社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第127号)が公布されました。

これを受け、別添のとおり各都道府県知事・各政令指定都市市長・各中核市市長・各保健所設置市市長・各特別区区長あて通知いたしましたのでご連絡いたします。

貴会におかれましても会員等への周知を図っていただきますよう、よろしくお願いいたします。

給付金制度をご存じない方が多いと考えられることを踏まえ、肝炎ウイルス検査の結果を通知する際や、B型肝炎患者に対する診療の際に、リーフレットを配布する等給付金制度の周知・広報にご協力いただきますようお願いいたします。

また、給付金の申請を行うためには、集団予防接種以外に感染の原因がないことを証明等するための医療記録や肝炎に係る検査結果が必要です。患者からこれらの資料について求めがあった場合には、提供にご協力いただきますようお願いいたします。また、肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関及びがん診療連携拠点病院においては、これらの資料に加え、病態判断のための所定の診断書の作成にご協力いただきますようお願いします。

給付金制度の詳細については、厚生労働省に電話相談窓口(03―3595―2252。平日9時から17時まで。)を設置するとともに、厚生労働省のホームページにおいて、仕組みを分かりやすくお知らせするための「B型肝炎訴訟の手引き」を掲載していますので、患者から相談があった場合などにこれらの窓口等をご活用ください。なお、「B型肝炎訴訟の手引き」については、法改正を踏まえた改訂を行うこととしており、作成次第周知する予定です。

○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行について

(平成28年7月21日)

(健発0721第1号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各中核市市長・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

本年5月20日に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第46号。以下「改正法」という。)が公布されたところですが、本日、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第261号。以下「施行日政令」という。)、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(平成28年政令第262号。以下「経過措置政令」という。)及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則及び社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第127号。以下「改正省令」という。)が公布されました。

これらの法令の内容は下記のとおりであるので、貴職におかれては、その趣旨について十分御了知の上、肝炎ウイルス検査の推進及び陽性者等への給付金の周知・広報等にご協力下さるようお願いします。また、各都道府県におかれては、管内市町村を始め、管内の肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、がん診療連携拠点病院、県医師会等の関係団体等に対する周知について、特段の御配慮をお願いいたします。

とりわけ、給付金制度の周知・広報については、既に「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の公布について」(平成28年5月20日付け都道府県知事等宛厚生労働省健康局長通知。平成28年健発0520第5号。以下、「公布通知」という。)でお願いしたところですが、推計対象者数が約45万人に対して、現に提訴した方が約3万6千人との現状を踏まえ、肝炎ウイルス検査の促進及び給付金制度の周知・広報について、改めて、以下のとおり協力をお願いします。

まず、肝炎に罹患しているかどうかは肝炎ウイルス検査を受けなければ分からず、早期発見、早期治療の観点から、全ての国民が少なくとも一生に一度は検査を受ける必要があるとしているところですが、平成23年度に行った調査によると、受検したことがあるのは全国民の半分程度にとどまっています。そのため、先日改正された「肝炎対策の推進に関する基本的な指針」(平成23年厚生労働省告示第160号)の内容を踏まえ、各地方公共団体におかれては、肝炎医療コーディネーター等を活用した普及啓発等個別の受検勧奨を進めるとともに、無料での検査機会の確保や土日・夜間での検査実施、医療機関への委託や出張型検診等を活用し、利便性に配慮した検査体制の整備を図るようお願いします。また、職域での健康診断時に併せた肝炎ウイルス検査の実施等が推進されるよう、医療保険者や事業者等への働きかけをお願いいたします。

次に、これらの検査により肝炎ウイルス陽性と判った方に対して給付金制度の周知を行うことが重要です。このため、保健所・市町村保健センターや委託医療機関等において地方公共団体が実施する肝炎ウイルス検査の結果、陽性と判明した者に対しては、検査結果の通知の際にリーフレット等を配布するとともに、肝炎医療費助成の申請等手続や陽性者フォローアップ事業での精密検査の受検勧奨等の機会を捉えて、制度の周知にご協力いただきますようお願いいたします。加えて、これらの地方自治体が実施する検査以外の検査で陽性と判明した方にも給付金制度が周知されるよう、各地方公共団体から検査実施機関に対してリーフレットの配布を依頼する等、更なる周知への協力をお願いします。なお、検査の結果を通知するに当たっては、従来より、本人の同意なく本人以外の者が不用意に受検の有無や結果などを知ることのないよう、プライバシー保護に十分配慮するようお願いしています(「職域におけるウイルス性肝炎対策に関する協力の要請について」(平成23年7月28日付け事業主団体及び関係団体の長宛厚生労働省健康局長・厚生労働省労働基準局長・厚生労働省職業安定局長通知。平成23年健発0728第1号・基発0728第1号・職発0728第1号))ので、この点についてもご配慮下さりますようお願いします。

給付金制度の詳細については、厚生労働省に電話相談窓口(03―3595―2252。平日9時から17時まで。)を設置するとともに、厚生労働省のホームページにおいて、仕組みを分かりやすくお知らせするための「B型肝炎訴訟の手引き」を掲載していますので、これらの窓口等をご活用下さい。なお、「B型肝炎訴訟の手引き」については、法改正等を踏まえた改訂を行うこととしており、作成次第周知する予定です。

第1 改正法の内容

公布通知参照。

第2 施行日政令の内容

改正法の施行期日は、平成28年8月1日とすること。

第3 経過措置政令の内容

1 改正法によって特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第6条第1項に新たな号が追加されたため、号ずれが生じることになるが、改正の前後を通じてこれらの者に係る法に基づく給付に変更がないことを明確化するため、所要の経過措置を定める。(経過措置政令本則関係)

2 この政令は、改正法の施行の日(平成28年8月1日)から施行するものとすること。(経過措置政令附則関係)

第4 改正省令の内容

1 改正法の施行に伴い、肝硬変の治療の基準について新たに規定する等所要の規定の整備を行うこととすること。(改正省令第1条関係)

2 改正法の施行に伴い、支払基金の長期借入金の償還期限が平成33年度まで延長されることから、支払基金がその予算総則に記入することとされている長期借入金の借入限度額及び明細についても平成33年度まで記入することとすること。(改正省令第2条関係)

○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行について

(平成28年7月21日)

(健発第0721第6号)

(社会保険診療報酬支払基金理事長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律」(平成28年法律第46号)については、本年5月20日に公布されたところです。

本日、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令」(平成28年政令第261号。以下「施行期日政令」という。)、「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の施行に伴う経過措置に関する政令」(平成28年政令第262号。以下「経過措置政令」という。)及び「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法施行規則及び社会保険診療報酬支払基金の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に係る財務及び会計に関する省令の一部を改正する省令」(平成28年厚生労働省令第127号。以下「改正省令」という。)が公布されました。

これらの法令の内容は下記のとおりです。

今後の特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等支給関係業務に関し、特段のご配慮をお願い申し上げます。

第1 改正法の内容

別紙「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の公布について」(平成28年5月20日付け都道府県知事等宛厚生労働省健康局長通知平成28年健発0520第5号)参照。

第2 施行日政令の内容

改正法の施行期日は、平成28年8月1日とすること。

第3 経過措置政令の内容

1 改正法によって特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(平成23年法律第126号)第6条第1項に新たな号が追加されたため、号ずれが生じることになるが、改正の前後を通じてこれらの者に係る法に基づく給付に変更がないことを明確化するため、所要の経過措置を定める。(経過措置政令本則関係)

2 この政令は、改正法の施行の日(平成28年8月1日)から施行するものとすること。(経過措置附則関係)

第4 改正省令の内容

1 改正法の施行に伴い、肝硬変の治療の基準について新たに規定する等所要の規定の整備を行うこととすること。(改正省令第1条関係)

2 改正法の施行に伴い、支払基金の長期借入金の償還期限が平成33年度まで延長されることから、支払基金がその予算総則に記入することとされている長期借入金の借入限度額及び明細についても平成33年度まで記入することとすること。(改正省令第2条関係)