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○平成28年度賦課限度額控除後基準総所得金額、被保険者総数等に関する調査について

(平成28年7月7日)

(保国発0707第1号)

(都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

(公印省略)

「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について」(平成28年4月28日付保発0428第17号厚生労働省保険局長)の別添1「国民健康保険における納付金及び標準保険料率の算定方法について(ガイドライン)」(以下「ガイドライン」という。)において、国民健康保険事業費納付金及び標準保険料率の算定方法をお示しし、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)の所得のシェアをどの程度納付金の金額に反映させるかを調整する係数として、全国平均と比較した都道府県の所得水準を示す所得係数(β)を設定することとしている。

今般、国において、普通調整交付金の算定に用いている平成27年度の賦課限度額控除後の基準総所得金額を活用して、平成28年度における各都道府県の所得係数を算定することとし、都道府県においては、当該所得係数を活用して平成29年度における都道府県標準保険料率の試算を行っていただくこととした。

これに伴い、下記のとおり調査を行うこととしたので、貴管内市町村における平成28年度の賦課限度額控除後基準総所得金額及び被保険者総数等を取りまとめの上、御回答いただくようお願いする。

なお、今回の調査は所得係数の算定及び都道府県標準保険料率の試算を目的とするものであり、普通調整交付金を算定するための賦課状況調査については、例年どおりのスケジュールに従い、改めて行う予定であることを申し添える。

1.所得係数について

(1) 所得係数の目的

所得係数は、市町村ごとの所得のシェアをどの程度市町村ごとの納付金の配分に反映させるかを調整する係数であり、都道府県単位で保険料負担の平準化を図る観点から、全国平均と比較した都道府県の所得水準に応じて設定することとしている。医療分、後期支援金分、介護納付金分それぞれに係る所得係数及び都道府県標準保険料率の算定は、算定方式の最も簡素な二方式を基準とすることとしており、全国の平均的な所得水準と同水準の都道府県の所得係数は1となり、応益に応じて配分する納付金と応能に応じて配分する納付金の割合は50:50となる。

ガイドラインにおいて所得係数は記号βで表している。また、納付金の配分及び市町村標準保険料率を算定する場合には、所得係数の反映は、都道府県において各市町村の実態を踏まえて調整できることとしており、全国平均と比較した都道府県の所得水準以外の値を設定する場合にはβ’(所得係数反映係数)を設定することができる。β’は、医療費指数反映係数(0≦α≦1)と異なり、1を超える値を設定することができる。ただし、都道府県標準保険料率を算定する場合には、都道府県間の比較の観点から、βに限ることとしている。

なお、所得のシェアとは、都道府県の賦課限度額控除後の基準総所得金額に占める市町村ごとの賦課限度額控除後の基準総所得金額の割合である。

(2) 所得係数の算定式

① 所得係数=都道府県平均の被保険者1人当たり前年度賦課限度額控除後基準総所得金額/全国平均の被保険者1人当たり前年度賦課限度額控除後基準総所得金額

② 前年度とは、実際に納付金を各市町村に配分し、都道府県に収納する会計年度の1年前の会計年度をいう。(例えば、平成30年度の納付金の配分等を行う場合には、平成29年度の基準総所得金額に基づき、所得係数を算出する。今回の調査は、平成29年度における都道府県標準保険料率の試算に用いる所得係数に係るものとなるため、平成28年度の基準総所得金額に基づき、所得係数を算出することとなる。)

③ 前年度の初日(賦課期日)現在における各市町村の被保険者に係る基礎控除後の総所得金額等(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第4号に規定する基礎控除後の総所得金額等をいう。)の合計額を「前年度基準総所得金額」とする。前年度賦課限度額控除後基準総所得金額とは、前年度基準総所得金額が、当該市町村における被保険者の所得の分布状況等に照らし、賦課限度額を上回ることが確実であると見込まれる場合に、補正した後の額(以下「賦課限度額控除後基準総所得金額」という。)とする。

④ 平成28年度の賦課限度額控除後基準総所得金額を算出する場合に用いる賦課限度額は、次のとおりとする。

1)医療分54万円

2)後期支援金分19万円

3)介護納付金分16万円

⑤ 賦課限度額控除後基準総所得金額の算出方法は、1.(4)のとおりとする。

(3) 平成29年度における都道府県標準保険料率の試算に用いる所得係数算出までの流れ

① 都道府県における対応

都道府県は、別紙1に示す平成27年度ベースの基準応益割額及び基準応能割率を管内各市町村に通知し、報告期限を指定して、2.(3)から(5)までに掲げる賦課限度額控除後基準総所得金額の算出を求めるとともに、2.(1)及び(2)に掲げる賦課限度額控除前基準総所得金額並びに2.(6)及び(7)に掲げる被保険者総数と合わせて、報告を依頼する。

② 市町村における対応

市町村は、都道府県から通知された基準応益割額及び基準応能割率並びに市町村が保有する平成28年4月1日現在の賦課限度額控除前基準総所得金額及び被保険者数を用いて、(4)の方法により、2.(3)から(5)までに掲げる賦課限度額控除後基準総所得金額を算出し、都道府県が指定する日までに、2.(1)及び(2)に掲げる賦課限度額控除前基準総所得金額並びに2.(6)及び(7)に掲げる被保険者総数と合わせて都道府県に報告する。

③ 都道府県における対応

都道府県は、各市町村からの報告を取りまとめ、4.回答期限(平成28年8月19日)までに、賦課限度額控除前基準総所得金額、賦課限度額控除後基準総所得金額及び被保険者数並びに納付金の配分及び市町村標準保険料率の算定方式(医療分、後期支援金分及び介護納付金分)を別紙2に記載の上、国に回答する。

④ 国における対応

国は、各都道府県からの回答に基づき、全国平均及び都道府県平均の被保険者1人当たり前年度基準総所得金額を算出した後、各都道府県の前年度(平成28年度)の所得係数を算出し、5.平成28年度所得係数の通知予定時期のとおり、都道府県に通知する。

(4) 賦課限度額控除後基準総所得金額の算出方法

① 市町村が毎年度普通調整交付金を申請する際に算出する方法と同様の方法により、平成28年4月1日現在における以下の数値を集計する。

1)医療分及び後期支援金分

・基準総所得金額(賦課限度額控除前、全被保険者分)

・基準総所得金額(賦課限度額控除前、退職被保険者等分)

・賦課限度額を超える世帯の世帯数及び被保険者数(全被保険者分)

・賦課限度額を超える世帯の基準総所得金額(賦課限度額控除前、全被保険者分)

・賦課限度額を超える世帯の基準総所得金額(賦課限度額控除前、退職被保険者等分)

2)介護納付金分

・基準総所得金額(賦課限度額控除前、介護保険第2号被保険者分)

・賦課限度額を超える世帯の世帯数及び被保険者数(介護保険第2号被保険者分)

・賦課限度額を超える世帯の基準総所得金額(賦課限度額控除前、介護保険第2号被保険者分)

② 別添の賦課限度額控除後基準総所得金額算定シート(医療分・後期支援金分・介護納付金分)に、①で集計した数値並びに都道府県から通知された基準応益割額及び基準応能割率を入力して、医療分及び後期支援金分の賦課限度額控除後基準総所得金額(混合按分後一般被保険者分)並びに介護納付金分の賦課限度額控除後基準総所得金額(介護保険第2号被保険者分)を算出する。

平成28年4月1日現在の被保険者数に係る賦課限度額控除前基準総所得金額及び賦課限度額控除後基準総所得金額については、保険料の本算定日時点など都道府県が指定する日時点又は平成28年4月2日以降の市町村が算定可能な日時点(以下「算定日」という。)において算出する。

都道府県が算定日を指定した場合には、別紙2の調査票に当該算定日を記載して国に報告する。市町村ごとに算定日が異なる場合には、別紙2に当該市町村の算定日を記載するが、国に報告する必要はない。

また、資格取得届の提出遅れ等により算定日までに把握され、4月1日現在に遡及して資格が適用(喪失)された被保険者の異動者分も反映する。

なお、来年度以降は、算定日を7月末日とすることを検討している。

(5) 所得係数及び賦課限度額控除後基準総所得金額の活用

① 所得係数は、次のとおり活用する。

1)都道府県は、都道府県標準保険料率を算定する際、所得係数(β)を用いて、保険料総額(Σe’)を均等割賦課総額と所得割賦課総額に按分する。

2)都道府県は、納付金算定基礎額(C)から各市町村の納付金基礎額(c)を算出する際、所得係数(β又はβ’)を用いて、年齢調整後の医療費指数によって配分された金額を応益負担分と応能負担分で加重平均する。

3)都道府県は、平成27年度の所得係数(β)を用いて、都道府県における平成27年度の概算調整対象収入額を応益保険料額と応能保険料額に按分する。なお、基準保険料率を算定するための按分であり、β’を使用しない。

② 賦課限度額控除後基準総所得金額は、次のとおり活用する。

都道府県は、都道府県標準保険料率を算定する際、賦課限度額控除後基準総所得金額を用いて、所得割率を算定する。

2.調査内容

(1) 賦課限度額控除前基準総所得金額(混合按分後一般被保険者分)

平成28年4月1日現在の一般被保険者に係る賦課限度額控除前基準総所得金額(国保事業費納付金等算定標準システム賦課限度額控除前情報、前年度歳出決算見込額情報 第1.0版 1賦課限度額控除前情報項目No.1の定義に該当)

(2) 賦課限度額控除前基準総所得金額(介護保険第2号被保険者分)

平成28年4月1日現在の介護保険第2号被保険者に係る賦課限度額控除前基準総所得金額(国保事業費納付金等算定標準システム賦課限度額控除前情報、前年度歳出決算見込額情報 第1.0版 1賦課限度額控除前情報項目No.5の定義に該当)

(3) 賦課限度額控除後基準総所得金額(医療分・混合按分後一般被保険者分)

平成28年4月1日現在の一般被保険者に係る全国統一の賦課限度額(54万円)に基づく賦課限度額控除後基準総所得金額(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.3の定義に該当)

(4) 賦課限度額控除後基準総所得金額(後期支援金分・混合按分後一般被保険者分)

平成28年4月1日現在の一般被保険者に係る全国統一の賦課限度額(19万円)に基づく賦課限度額控除後基準総所得金額(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.4の定義に該当)

(5) 賦課限度額控除後基準総所得金額(介護保険第2号被保険者分)

平成28年4月1日現在の介護保険第2号被保険者に係る全国統一の賦課限度額(16万円)に基づく賦課限度額控除後基準総所得金額(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.55の定義に該当)

(6) 一般被保険者総数

平成28年4月1日現在の一般被保険者数(算定日時点。国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.15の定義に該当)

(7) 介護保険第2号被保険者総数

平成28年4月1日現在の介護保険第2号被保険者数(算定日時点。国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.53の定義に該当)

(8) 納付金の配分及び市町村標準保険料率の算定方式(医療分、後期支援金分及び介護納付金分)

平成28年度の試算において予定している納付金の配分及び市町村標準保険料率の算定方式(二~四方式のいずれか)

3.回答方法

別紙2の調査票に2.(1)から(8)までを記載の上、6.提出先へ電子メールで回答をお願いする。

4.回答期限

平成28年8月19日

国が示す仮係数については、可能な限り自動入力できるよう、国保事業費納付金等算定標準システム(簡易算定版)を配布する際に、数値を保存したCDを同梱する予定で検討を進めている。全ての都道府県から8月19日までに回答が提出された場合には、所得係数もCDに含めることができるため、御協力をお願いする。

今回CDを同梱できなかった場合やCD内に保存できなかった個別数値については手入力をお願いすることもあるので、予めご承知置きいただきたい。

なお、来年度以降は、国からCSV形式で都道府県に係数をメールで配布し、国保事業費納付金等算定標準システム(確定版)に取り込めるようにすることを検討している。

5.平成28年度所得係数の通知予定時期

平成28年度所得係数は、平成28年10月11日に通知する予定としているが、可能な限り前倒しすることを検討しており、全ての都道府県からの回答のとりまとめ後2週間程度を目途に通知することを予定している。

全ての都道府県から8月19日までに回答が集まらなかった場合でも、9月16日までに回答が集まった場合には、10月11日までに所得係数をお示しできるよう準備を進める予定である。

6.提出先

厚生労働省保険局国民健康保険課企画法令係 (kokuho@mhlw.go.jp)

7.市町村標準保険料率等の算定に必要となる賦課限度額控除後基準総所得金額等の算定

都道府県においては、都道府県標準保険料率の試算とともに、平成29年度における都道府県統一の算定基準に基づく医療分、後期支援金分及び介護納付金分に係る市町村標準保険料率及び市町村の算定基準に基づく保険料率を試算するため、これに必要となる賦課限度額控除後基準総所得金額及び固定資産税総額(以下「賦課限度額控除後基準総所得金額等」という。)を把握する必要がある。そこで、賦課限度額控除後基準総所得金額等の算定方法について、以下のとおり参考にお示しする。

なお、都道府県は、医療分、後期支援金分、介護納付金分それぞれに係る市町村標準保険料率の算定方式を定める。(市町村の算定基準に基づく保険料率と同様に、医療分を二方式、後期支援金分を三方式、介護納付金分を四方式のように定めることもできる。)

(1) 市町村標準保険料率の算定に用いる賦課限度額控除後基準総所得金額等の算定

① 算定の準備

1)基準保険料率の算定

都道府県は、賦課限度額控除後基準総所得金額等の算定に当たっては、次の手順により、基準所得割率、基準資産割率、基準均等割額及び基準平等割額(以下「基準保険料率」という。)を算定し、都道府県統一の賦課限度額と合わせて、市町村に示す必要がある。

ア 都道府県は、国が示す所得係数(β)を活用して、都道府県における平成27年度の概算調整対象収入額を応益保険料額と応能保険料額に按分する。

※基準保険料率を算定するための按分であり、β’を使用しない。

イ さらに、市町村標準保険料率の算定方式に応じて、均等割指数及び平等割指数に基づき、応益保険料額を均等割相当額と平等割相当額に按分する。また、所得割指数及び資産割指数に基づき、応能保険料額を所得割総額と資産割総額に按分する。

ウ 基準保険料率は、次のとおり算定する。

・基準均等割額=均等割相当額/被保険者総数

・基準平等割額=平等割相当額/世帯総数

・基準所得割率=所得割相当額/基準総所得金額

・基準資産割率=資産割相当額/固定資産税総額

2)調査内容の決定

都道府県は、市町村標準保険料率の算定方式に応じて、基準保険料率を算定するため、被保険者数、世帯数、基準総所得金額及び固定資産税額の算定基準日を設定する。また、基準総所得金額については、賦課限度額控除前の基準総所得金額又は賦課限度額控除後の基準総所得金額のいずれを用いるかを決定し、調査内容を決定する。

なお、市町村標準保険料率の算定に当たり、都道府県標準保険料率と同様に、独自の賦課限度額や所得係数(β’)を設定せず、かつ、二方式を算定基準とする場合には、都道府県標準保険料率の算定に使用する賦課限度額控除後基準総所得金額を使用することができる。

また、医療分・後期支援金分の市町村標準保険料率を三方式・介護納付金分の市町村標準保険料率を二方式で算定する場合には、平成27年の月報A表のA8及び月報E表のE4から一般被保険者に係る1月―12月ベースの年平均の世帯数の実績を把握して、平成27年度ベースの基準平等割額(医療分・後期支援金分)を算定することができる。

3)調査時期の決定

都道府県は、都道府県の定める納付金等の試算スケジュールに基づき、市町村標準保険料率の算定に用いる平成28年度の賦課限度額控除後基準総所得金額等の調査時期を決定する。

特に、市町村の負担軽減の観点から、都道府県標準保険料率の算定に使用する賦課限度額控除後基準総所得金額の調査と同時に実施することが望ましい。

② 賦課限度額控除後基準総所得金額等の算定方法

都道府県は、市町村標準保険料率の算定方式に応じて、以下1)又は2)いずれかの方法により、基準保険料率を算定する。

1)平成27年度の実績数値を活用する方法

ア 都道府県の対応

都道府県は、平成27年度ベースの賦課限度額控除後基準総所得金額、賦課限度額控除後固定資産税総額、被保険者総数及び世帯総数に基づき、7.(1)①1)ウのとおり基準保険料率を計算し、市町村に通知する。

※平成27年度の賦課限度額控除後の固定資産税総額については、定義を定めた上で、調査が必要となる。

イ 市町村の対応

市町村は、都道府県から通知された基準保険料率に基づき、

世帯の保険料額=基準所得割率×平成28年度基準総所得金額+基準資産割率×平成28年度固定資産税額+基準均等割額×平成28年度被保険者数+基準平等割額

により、世帯の保険料額を計算した上で、別紙3の4頁から6頁を参考に、賦課限度額を超える世帯の超過所得総額及び超過固定資産税総額を計算し、都道府県が指定する日までに、市町村基礎ファイルにより、平成28年4月1日現在における、次の数値を報告する。

・賦課限度額控除後の基準総所得金額(医療分・混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.5の定義に該当)

・賦課限度額控除後の基準総所得金額(後期支援金分・混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.6の定義に該当)

・賦課限度額控除後の基準総所得金額(介護納付金分・介護保険第2号被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.56の定義に該当)

・賦課限度額控除後の固定資産税総額(医療分・混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.11の定義に該当)

・賦課限度額控除後の固定資産税総額(後期支援金分・混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.12の定義に該当)

・賦課限度額控除後の固定資産税総額(介護納付金分・介護保険第2号被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.59の定義に該当)

・世帯数、世帯数(退職のみ世帯)及び世帯数(混合世帯のみ)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.17~19の定義に該当)

・介護保険第2号被保険者が属する世帯数(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.54の定義に該当)

なお、平成28年4月1日現在の一般被保険者数及び介護保険第2号被保険者数については、改めて上記2.(6)及び(7)の数値を市町村基礎ファイルに入力の上、都道府県に報告する。

2)平成28年度の数値を活用する方法

ア 都道府県の対応

都道府県は、平成28年度の賦課限度額控除前の基準総所得金額及び固定資産税総額(注)並びに被保険者数及び世帯数に基づき、基準保険料率を計算し、市町村に通知する。

(注)都道府県の判断により、平成28年度の保険料本算定で使用した賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額を活用することも可能である。

イ 市町村の対応

市町村は、都道府県から通知された基準保険料率に基づき、

世帯の保険料額=基準所得割率×平成28年度基準総所得金額+基準資産割率×平成28年度固定資産税額+基準均等割額×平成28年度被保険者数+基準平等割額

により、世帯の保険料額を計算した上で、別紙3の4頁から6頁を参考に、賦課限度額を超える世帯の超過所得総額及び超過固定資産税額を計算し、都道府県の指定する日までに、市町村基礎ファイルにより、上記7.(1)②1)イのとおり都道府県に報告する。

③ 納付金の配分及び市町村標準保険料率の算定

都道府県は、国保事業費納付金等算定標準システムを活用して、平成28年度所得係数(β又はβ’)等に基づき、平成29年度納付金算定基礎額(C)から各市町村の納付金基礎額(c)を計算する。また、都道府県は、市町村標準保険料率の算定に用いた賦課限度額控除後基準総所得金額等を活用して、所得シェア及び資産シェアを按分する。

都道府県は、ガイドライン30~31頁の方法により、市町村ごとに調整後の標準保険料率の算定に必要な保険料総額(e')を按分するとともに、市町村から提出された平成28年度の賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額並びに平成28年度の被保険者数及び世帯数を用いて、市町村標準保険料率の所得割率、資産割率、均等割額及び平等割額を算定する。

(2) 市町村の算定基準に基づく保険料率

① 算定の準備

1)調査内容の決定

都道府県は、市町村の算定基準に基づく保険料率の算定方式に応じて、市町村に対し、保険料の本算定で使用した賦課限度額控除後基準総所得金額及び固定資産税総額並びに被保険者数及び世帯数の提供を求める。

また、今回は、平成27年度決算ベースの保険料の算定額割合(所得割指数P1、資産割指数P2、均等割指数P3、平等割指数P4)の提供を求める。なお、市町村が、平成29年度から市町村の算定基準に基づく保険料率の算定方式又は賦課割合の変更を予定している場合には、平成29年度に予定する賦課割合の提供を求める。

市町村における独自の賦課限度額についても、平成28年度の実績を基準とするが、平成29年度に変更を予定している場合には、変更後の賦課限度額の提供を求める。この場合であっても、賦課限度額控除後の所得総額及び固定資産税総額については、平成28年度ベースで算出したものの提供を求める。

2)調査時期の決定

都道府県は、都道府県の定める納付金等の試算スケジュールに基づき、調査時期を決定する。

② 市町村から都道府県への報告

市町村は、都道府県からの依頼に基づき、市町村登録マスタにより、平成27年度における次の数値を報告するとともに、市町村基礎ファイルにより、平成28年度の賦課限度額等を報告する。

・保険料の算定方式(医療分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.4の定義に該当)

・保険料の算定方式(後期支援金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.5の定義に該当)

・保険料の算定方式(介護納付金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.6の定義に該当)

・所得割指数(医療分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.7の定義に該当)

・資産割指数(医療分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.8の定義に該当)

・均等割指数(医療分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.9の定義に該当)

・平等割指数(医療分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.10の定義に該当)

・所得割指数(後期支援金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.11の定義に該当)

・資産割指数(後期支援金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.12の定義に該当)

・均等割指数(後期支援金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.13の定義に該当)

・平等割指数(後期支援金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.14の定義に該当)

・所得割指数(介護納付金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.15の定義に該当)

・資産割指数(介護納付金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.16の定義に該当)

・均等割指数(介護納付金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.17の定義に該当)

・平等割指数(介護納付金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.1市町村登録マスタ項目No.18の定義に該当)

・市町村独自の保険料賦課限度額(医療分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.7の定義に該当)

・市町村独自の保険料賦課限度額(後期支援金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.9の定義に該当)

・市町村独自の保険料賦課限度額(介護納付金分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.57の定義に該当)

・賦課限度額控除後の基準総所得金額(医療分、混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.8の定義に該当)

・賦課限度額控除後の基準総所得金額(後期支援金分、混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.10の定義に該当)

・賦課限度額控除後の基準総所得金額(介護納付金分、介護保険第2号被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.58の定義に該当)

・賦課限度額控除後の固定資産税額(医療分、混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.13の定義に該当)

・賦課限度額控除後の固定資産税額(後期支援金分、混合按分後一般被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.14の定義に該当)

・賦課限度額控除後の固定資産税額(介護納付金分、介護保険第2号被保険者分)(国保事業費納付金等算定標準システム外部インタフェース仕様書 第1.2版 3.2市町村基礎ファイル項目No.60の定義に該当)

③ 市町村の算定基準に基づく保険料率の算定方法

都道府県は、国保事業費納付金等算定標準システムを活用して、ガイドライン32頁の方法により、市町村ごとに調整後の標準保険料率の算定に必要な保険料総額(e')を平成27年度決算ベースの保険料本算定時の賦課割合等に基づき按分するとともに、市町村から提出された平成28年度の賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額並びに平成28年度の被保険者数及び世帯数を用いて、市町村ごとの算定基準に基づく標準的な所得割率、資産割率、均等割額及び平等割額を算定する。

(別紙2)

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(別添)

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賦課限度額控除後基準総所得金額及び固定資産税総額の算定の流れ

Ⅰ 都道府県標準保険料率

Ⅱ 市町村標準保険料率

Ⅲ 市町村の算定基準に基づく保険料率

(1) 平成27年度の実績数値を活用する場合

(2) 平成28年度の数値を活用する場合

1)国は、平成28年7月7日、普通調整交付金の算定に用いている平成27年度の賦課限度額控除後の基準総所得金額等を活用して、平成27年度における各都道府県の所得係数、基準応益割額及び基準応能割率等を算定して、都道府県に提示。

1)同左

1)同左

1)―

2)都道府県は、所得係数、基準応益割額及び基準応能割率等を市町村に通知。

2)都道府県は、平成27年度所得係数(β)を用いて、都道府県における平成27年度の概算調整対象収入額を応益保険料額と応能保険料額に按分。

2)同左

2)―

 

3)市町村標準保険料率を3方式又は4方式で算定する場合には、賦課割合(所得割指数等)に基づき、所得割相当分、資産割相当分、均等割相当分、平等割相当分に按分。

3)同左

3)―

 

4)都道府県は、平成27年度ベースの賦課限度額控除後基準総所得金額、賦課限度額控除後固定資産税総額、被保険者総数及び世帯総数に基づき、基準所得割率、基準資産割率、基準均等割額、基準平等割額を計算し、市町村に通知。

※都道府県は、月報で、平成27年の世帯数(介護分を除く。)を把握することができるが、平成27年度固定資産税額は、別途調査が必要。

4)都道府県は、平成28年度の賦課限度額控除前の基準総所得金額及び固定資産税総額並びに被保険者数及び世帯数に基づき、基準所得割率、基準資産割率、基準均等割額、基準平等割額を計算し、市町村に通知。

※都道府県の判断により、平成28年度保険料本算定後で使用した賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額を活用することも可能。(右記Ⅲ5)の数値)

4)―

3)市町村は、

基準応能割率×平成28年度基準総所得金額+基準応益割額×平成28年度被保険者数

により、世帯の保険料額を計算した上で、賦課限度額を超える世帯の超過所得総額を計算し、平成28年度賦課限度額控除前基準総所得金額、平成28年度賦課限度額控除後基準総所得金額及び平成28年度被保険者数を都道府県に報告。

※市町村基礎ファイルの作成が間に合わない場合には、エクセルで提供。

都道府県は、市町村からの報告を取りまとめ、国に対し、平成28年8月19日までに、平成28年度賦課限度額控除前基準総所得金額、平成28年度賦課限度額控除後基準総所得金額及び平成28年度被保険者数を報告。

5)市町村は、平成28年9月以降、都道府県から通知された基準所得割率、基準資産割率、基準均等割額、基準平等割額に基づき、

基準所得割率×平成28年度基準総所得金額+基準資産割率×平成28年度固定資産税額+基準均等割額×平成28年度被保険者数+基準平等割額

により、世帯の保険料額を計算し、賦課限度額を超える世帯の超過所得総額・超過固定資産税額を計算し、都道府県の指定する日までに、市町村基礎ファイルにより、平成28年度の賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額並びに平成28年度の被保険者数及び世帯数を都道府県に報告。

5)同左

5)市町村は、平成28年9月以降、市町村登録マスタにより、平成27年度における保険料の算定方式、保険料の算定額割合(所得割指数P1、資産割指数P2、均等割指数P3、平等割指数P4)を報告するとともに、市町村基礎ファイルにより、平成28年度の市町村独自の保険料賦課限度額、賦課限度額控除後の基準総所得金額及び賦課限度額控除後の固定資産税額を報告。

4)国は、都道府県から報告された平成28年度賦課限度額控除後基準総所得金額を活用して、平成28年度所得係数(β)を算定し、平成28年10月頃、都道府県に提示。

6)―

※平成28年10月頃、平成28年度所得係数(β)を提示

6)―

※平成28年10月頃、平成28年度所得係数(β)を提示

6)―

5)都道府県は、平成28年度所得係数(β)に基づき、平成29年度保険料総額(Σe')を、所得割賦課総額と均等割賦課総額に按分。

7)都道府県は、国保事業費納付金等算定標準システムを活用して、平成28年度所得係数(β又はβ’)等に基づき、平成29年度納付金算定基礎額(C)から各市町村の納付金基礎額(c)を計算。

7)同左

※ここで、都道府県の判断により、4)の手順を繰り返すことも可能。

7)―

6)また、都道府県は、3)において、市町村から提出された都道府県全体の平成28年度の賦課限度額控除後の基準総所得金額及び被保険者数を用いて、都道府県標準保険料率の所得割率・均等割額を算定。

8)また、ガイドラインの30、31頁の方法により、市町村ごとに調整後の標準保険料率の算定に必要な保険料総額(e')を按分するとともに、市町村から提出された平成28年度の賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額並びに平成28年度の被保険者数及び世帯数を用いて、市町村標準保険料率の所得割率、資産割率、均等割額及び平等割額を算定。

8)同左

8)都道府県は、ガイドラインの32頁の方法により、市町村ごとに調整後の標準保険料率の算定に必要な保険料総額(e')を平成27年度決算ベースの保険料本算定時の賦課割合等に基づき按分するとともに、市町村から提出された平成28年度の賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額並びに平成28年度の被保険者数及び世帯数を用いて、市町村ごとの算定基準に基づく標準的な所得割率、資産割率、均等割額及び平等割額を算定。

賦課限度額控除後基準総所得金額及び被保険者総数調査に関するQ&A

問1 市町村標準保険料率の算定方法として、平成27年度の実績数値を活用する方法と平成28年度の数値を活用する方法が示されているが、どのように選択すれば良いのか。

(答)

どちらの算定方法も選択可能だが、市町村標準保険料率の算定に当たり、都道府県標準保険料率と同様に、都道府県統一の保険料算定基準として、二方式を採用し、かつ、独自の賦課限度額や所得係数(β’)を設定しない場合には、国から平成27年度ベースの基準応益割額及び基準応能割率を示すため、平成27年度の実績数値を活用する方法の方が比較的事務負担が少ないのではないかと考える。

市町村標準保険料率(医療分・後期支援金分)の算定方式を三方式・介護納付金分の算定方式を二方式として、独自の賦課限度額や所得係数(β’)を設定しない場合には、都道府県は、平成27年度の月報A表のA8及び月報E表のE4から一般被保険者に係る1月―12月ベースの年平均の世帯数の実績を把握して、平成27年度ベースの基準平等割額(医療分・後期支援金分)を算定することが可能なため、平成27年度の実績数値を活用する方法の方が比較的事務負担が少ないのではないかと考える。

市町村標準保険料率の算定方式を四方式とする場合には、平成27年度の実績数値を活用する方法の場合、市町村別に平成27年度の賦課限度額控除後の固定資産税額の実績を把握するための調査が必要である。そのため、平成27年度の実績数値を活用せずに、平成28年4月1日現在の賦課限度額控除前の基準総所得金額及び固定資産税総額並びに平成28年4月1日現在の被保険者数及び世帯数を事前に収集して活用する方法の方が比較的事務負担が少ないのではないかと考える。なお、平成27年1月―12月ベースの年平均の被保険者数及び世帯数を活用することも可能である。

市町村標準保険料率の算定方式を二方式及び三方式として、独自の賦課限度額を設定する場合にも、四方式の場合と同様に平成28年4月1日現在の賦課限度額控除前の基準総所得金額等の調査が必要になるため、平成28年度の数値を活用する方法の方が比較的事務負担が少ないのではないかと考える。

問2 賦課限度額を超える世帯の基準総所得金額及び固定資産税総額の計算の処理フローについては、都道府県が示した基準保険料額(率)に基づき、市町村で賦課限度額を超える世帯を特定し、算出された賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額を市町村基礎ファイルで都道府県に提供する流れが示されている。

都道府県が示した基準保険料額(率)で概算調整対象収入総額に不足が生じた場合には、都道府県においてその不足額を考慮して基準保険料額(率)を計算し直し、市町村においても、新たな基準保険料額(率)に基づき、再度、賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額を算出する処理を適切な数値が算出されるまで繰り返すことになるのか。

(答)

事務負担の軽減を図る観点から、都道府県から基準保険料率を市町村に示した後は、市町村の処理により賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額を算出し、賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額を繰り返し算出する処理は行わない想定である。

この処理を繰り返さないため、都道府県から示された基準保険料率に基づき算出した賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額により収入総額を求めた場合、概算調整対象収入総額に不足する場合が見込まれるが、賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額は推計値であり、実際の金額との差は許容可能な範囲になると考えている。

その上で、都道府県が収入不足分に相当する額を踏まえて、市町村標準保険料率を査定することや、賦課限度額を超える世帯の超過基準総所得金額及び超過固定資産税総額をより実態に近い数値とするため、都道府県と市町村との協議により、この処理を繰り返すことも可能と考えている。

問3 市町村標準保険料率を算定するため、一般被保険者に係る賦課限度額控除後の基準総所得金額及び固定資産税総額を算定する場合の端数処理は、どのように行うべきか。

(答)

各市町村の基準総所得金額については、都道府県標準保険料率を算定する場合と同様に、有所得者ごとに千円未満を切り捨てて集計することを基本と考えている。

また、以下の計算により、一般被保険者に係る賦課限度額控除後基準総所得金額も千円未満の端数が生じない値とする。

市町村の基準総所得金額(千円)(退職被保険者等分・平成28年4月1日現在・賦課限度額控除前)<有所得者ごとに千円未満切り捨てて集計して得た額>-賦課限度額に相当する基準総所得金額を超える額(千円)(退職被保険者等分)<千円未満四捨五入>=(A)賦課限度額に相当する基準総所得金額(千円)(退職被保険者等分)<千円未満の端数が生じない>

賦課限度額を超える世帯の基準総所得金額(千円)(全被保険者分・賦課限度額控除前)<千円未満切り捨て>-賦課限度額に相当する基準総所得金額(千円)(全被保険者分)<千円未満切り捨て>=(B)賦課限度額に相当する基準総所得金額を超える額(千円)(全被保険者分)<千円未満の端数が生じない>

市町村の基準総所得金額(千円)(全被保険者分・平成28年4月1日現在・賦課限度額控除前)<有所得者ごとに千円未満切り捨てて集計して得た額>-(A)賦課限度額に相当する基準総所得金額(千円)(退職被保険者等分)<千円未満の端数が生じない>-(B)賦課限度額に相当する基準総所得金額を超える額(千円)(全被保険者分)<千円未満の端数が生じない>=賦課限度額控除後基準総所得金額(千円)(医療分・混合按分後一般被保険者分)<千円未満の端数が生じない>

固定資産税総額についても、有資産者ごとに千円未満を切り捨てて集計し、基準総所得金額と同様の計算により、一般被保険者に係る賦課限度額控除後固定資産税総額も千円未満の端数が生じない値とする。

ただし、上記のとおり対応するため、市町村において事務負担の増加やシステム改修等が見込まれる場合には、都道府県と市町村との協議により、都道府県統一の算定基準として、有所得者ごとに千円未満の端数を切り捨てない取扱いとするなど、地域の実状に応じた端数処理の基準を定めることは可能である。

問4 介護納付金分の市町村標準保険料率を三方式又は四方式で算定するため、基準平等割額を算定する場合に介護保険第2号世帯総数は4月1日現在の数値とすべきか、年度平均の数値とすべきか。

(答)

介護保険第2号世帯総数については、基準均等割額に係る被保険者数と同様に平成27年1月―12月ベースの年平均の数値を用いることを基本と考える。また、退職被保険者等分の世帯数も含める。

また、平成27年度ベースの基準平等割額(医療分・後期支援金分)算出のため、月報A表の世帯数の実績数値を活用する場合にも、平成27年1月―12月ベースの年平均の数値を用いることもできる。この場合、医療分、後期支援金分については、退職被保険者等分の世帯数を含めないため、月報A表のA8から把握した世帯数の年平均の数値から、月報E表のE4から把握した退職被保険者等単独世帯の世帯数の年平均の数値を控除して一般被保険者に係る世帯数の年平均の数値を算出する。

なお、問1に記載のとおり、事務負担を考慮して平成28年4月1日現在の数値を使う方法も示している。