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○国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドラインの実施等について〔厚生年金保険法〕

(平成28年7月15日)

(年管管発0715第1号)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門(総括担当)担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1及び別表第2に規定する障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について」(平成14年3月15日庁保発第12号)により取り扱っているところであるが、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査したところ、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがあることが確認された。

この調査結果を踏まえ、精神障害及び知的障害の認定に地域差による不公平が生じないよう、平成27年2月より「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」において、等級判定の際の客観的な指標等について検討してきたところであるが、今般、検討結果に基づき別添1の「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定し、平成28年9月1日から実施することとしたので、通知する。

また、適正な等級判定に必要となる情報の充実を図るため、別添2のとおり新たに「診断書(精神の障害用)の記載要領」及び「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」を作成し、本ガイドラインの実施とあわせて実施することとしたので、申し添える。

別添1及び別添2について貴機構内への周知徹底を図るとともに、本ガイドラインに基づく具体的な認定事務の要領を整備する等、運用に遺漏のないよう取り扱われたい。

[別添1]

国民年金・厚生年金保険

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

平成28年9月

目次

第1 趣旨・目的

第2 ガイドラインの適用

1.対象給付

2.対象傷病

3.ガイドラインの運用

第3 障害等級の判定

1.障害等級の目安

2.総合評価の際に考慮すべき要素の例

3.等級判定にあたっての留意事項

(1) 障害等級の目安

(2) 総合評価の際に考慮すべき要素

(3) 総合評価

(4) 再認定時の留意事項

第4 既に障害給付等を受給している者への対応

第5 ガイドライン施行前に決定した認定について

第6 ガイドラインの実施状況の検証及び見直し等

〔表1〕障害等級の目安

〔表2〕総合評価の際に考慮すべき要素の例

①現在の病状及び状態像

②療養状況

③生活環境

④就労状況

⑤その他

第1 趣旨・目的

障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、不支給と決定された件数の割合が都道府県間で異なることから、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査したところ、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがあることが確認された。

この調査結果を踏まえ、認定に地域差による不公平が生じないようにするため、精神障害及び知的障害に係る障害等級の判定を行う際に用いるガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の策定を目的として、「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」が平成27年2月に設置され、8回にわたる議論を経て、平成28年2月にガイドラインに盛り込む内容が取りまとめられたところである。

このガイドラインは、精神障害及び知的障害に係る認定において、障害等級の判定時に用いる目安や考慮すべき事項の例等を示すものであり、これにより、精神障害及び知的障害に係る認定が「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号。以下「障害認定基準」という。)に基づき適正に行われるよう改善を図ることを目的とする。

第2 ガイドラインの適用

1.対象給付

このガイドラインの対象とする給付は、障害認定基準により、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1及び別表第2に規定する障害の程度の認定を行う給付とする。

2.対象傷病

このガイドラインの対象とする傷病は、障害認定基準第3第1章第8節精神の障害に定める傷病とする。

ただし「てんかん」については、てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、このガイドラインの対象傷病から除く。

3.ガイドラインの運用

このガイドラインは、前記1の対象給付であって、かつ前記2の精神の障害に係るものの等級判定を行う際に用いることとする。

(1)新規請求時

(2)再認定時

(3)請求者から額改定請求があったとき 等

第3 障害等級の判定

障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、このガイドラインで定める後記1の「障害等級の目安」を参考としつつ、後記2の「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、障害認定診査医員(以下「認定医」という。)が専門的な判断に基づき、総合的に判定する(以下「総合評価」という。)。

総合評価では、目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を診断書等の記載内容から詳しく診査したうえで、最終的な等級判定を行うこととする。

1.障害等級の目安

診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したもの(表1参照)。

2.総合評価の際に考慮すべき要素の例

診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態像、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられる要素とその具体的な内容例を示したもの(表2参照)。

3.等級判定にあたっての留意事項

(1) 障害等級の目安

① 「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の平均との整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医師(以下「診断書作成医」という。)に内容確認をするなどしたうえで、「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮のうえ、総合評価を行う。

② 障害等級の目安が「2級又は3級」など複数になる場合は、総合評価の段階で両方の等級に該当する可能性を踏まえて、慎重に等級判定を行う。

(2) 総合評価の際に考慮すべき要素

① 考慮すべき要素は例示であるので、例示にない診断書の記載内容についても同様に考慮する必要があり、個別の事案に即して総合的に評価する。

② 考慮すべき要素の具体的な内容例では「2級の可能性を検討する」等と記載しているが、例示した内容だけが「2級」の該当条件ではないことに留意する。

③ 考慮すべき要素の具体的な内容例に複数該当する場合であっても、一律に上位等級にするのではなく、個別の事案に即して総合的に評価する。

(3) 総合評価

① 診断書の記載内容に基づき個別の事案に即して総合的に評価した結果、目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定する。

② 障害認定基準に規定する「症状性を含む器質性精神障害」について総合評価を行う場合は、「精神障害」「知的障害」「発達障害」の区分にとらわれず、各分野の考慮すべき要素のうち、該当又は類似するものを考慮して、評価する。

(4) 再認定時の留意事項

ガイドライン施行後の再認定にあたっては、提出された障害状態確認届(診断書)の記載内容から、下位等級への変更や2級(又は3級)非該当への変更を検討する場合は、前回認定時の障害状態確認届(診断書)や照会書類等から認定内容を確認するとともに、受給者や家族、診断書作成医への照会を行うなど、認定に必要な情報収集を適宜行い、慎重に診査を行うよう留意する。

第4 既に障害給付等を受給している者への対応

(1) ガイドライン施行時において、障害基礎年金及び障害厚生年金など第2の1に示す給付を受給している者(以下「既認定者」という。)にガイドラインを最初に適用して等級判定を行う時期は、既認定者が額改定請求をした場合等を除き、ガイドライン施行後に初めて到来する再認定時とする。

(2) 既認定者の再認定にあたっても第3の3(4)により診査を行うが、ガイドライン施行前の認定も障害認定基準及び認定医の医学的知見に基づき認定されたものであること等を踏まえ、既認定者の障害の状態が従前と変わらない場合(注)については、当分の間、等級非該当への変更は行わないことを基本とする。

(注)基本は障害状態確認届(診断書)における「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定の平均」を目安とするが、最終的には診断書等の全体の情報で総合判断する。

第5 ガイドライン施行前に決定した認定について

ガイドライン施行前の障害年金請求で不支給となった者や再認定によって減額改定や支給停止となった者等から、ガイドライン施行後新たに障害年金請求や額改定請求、支給停止事由消滅の届出があった場合は、ガイドラインを用いて等級判定を行う。

(ガイドライン施行前の障害年金請求等に係る障害の程度の認定は、障害認定基準に基づき、適正な手続きの下で決定されたものであることから、一律にガイドラインに当てはめた再診査は行わない。)

第6 ガイドラインの実施状況の検証及び見直し等

ガイドライン施行後の認定状況については、地域差が改善された適切な認定がなされているか等の観点から、ガイドラインの運用、認定結果等について検証を行い、施行後3年を目途に、必要に応じてこのガイドラインに基づく認定の見直し等を検討する。

上記のほか、障害認定基準の改正などを踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

〔表1〕障害等級の目安

程度

判定平均

(5)

(4)

(3)

(2)

(1)

3.5以上

1級

1級又は2級

 

 

 

3.0以上3.5未満

1級又は2級

2級

2級

 

 

2.5以上3.0未満

 

2級

2級又は3級

 

 

2.0以上2.5未満

 

2級

2級又は3級

3級又は3級非該当

 

1.5以上2.0未満

 

 

3級

3級又は3級非該当

 

1.5未満

 

 

 

3級非該当

3級非該当

《表の見方》

1.「程度」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の程度」の5段階評価を指す。

2.「判定平均」は、診断書の記載項目である「日常生活能力の判定」の4段階評価について、程度の軽いほうから1~4の数値に置き換え、その平均を算出したものである。

3.表内の「3級」は、障害基礎年金を認定する場合には「2級非該当」と置き換えることとする。

《留意事項》

障害等級の目安は総合評価時の参考とするが、個々の等級判定は、診断書等に記載される他の要素も含めて総合的に評価されるものであり、目安と異なる認定結果となることもあり得ることに留意して用いること。

〔表2〕総合評価の際に考慮すべき要素の例

①現在の病状又は状態像

 

考慮すべき要素

 

 

具体的な内容例

共通事項

○ 認定の対象となる複数の精神疾患が併存しているときは、併合(加重)認定の取扱いは行わず、諸症状を総合的に判断する。

○ ひきこもりについては、精神障害の病状の影響により、継続して日常生活に制限が生じている場合は、それを考慮する。

精神障害

○ 統合失調症については、療養及び症状の経過(発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況)や予後の見通しを考慮する。

○ 統合失調症については、妄想・幻覚などの異常体験や、自閉・感情の平板化・意欲の減退などの陰性症状(残遺状態)の有無を考慮する。

・ 陰性症状(残遺状態)が長期間持続し、自己管理能力や社会的役割遂行能力に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。

○ 気分(感情)障害については、現在の症状だけでなく、症状の経過(病相期間、頻度、発病時からの状況、最近1年程度の症状の変動状況など)及びそれによる日常生活活動等の状態や予後の見通しを考慮する。

・ 適切な治療を行っても症状が改善せずに、重篤なそうやうつの症状が長期間持続したり、頻繁に繰り返している場合は、1級または2級の可能性を検討する。

知的障害

○ 知能指数を考慮する。ただし、知能指数のみに着眼することなく、日常生活の様々な場面における援助の必要度を考慮する。

○ 不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア 現在の病状又は状態像」のⅦ知能障害等またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。

発達障害

○ 知能指数が高くても日常生活能力が低い(特に対人関係や意思疎通を円滑に行うことができない)場合は、それを考慮する。

○ 不適応行動を伴う場合に、診断書の⑩「ア 現在の病状又は状態像」のⅦ知能障害等またはⅧ発達障害関連症状と合致する具体的記載があれば、それを考慮する。

○ 臭気、光、音、気温などの感覚過敏があり、日常生活に制限が認められれば、それを考慮する。

②療養状況

 

考慮すべき要素

 

 

具体的な内容例

共通事項

○ 通院の状況(頻度、治療内容など)を考慮する。薬物治療を行っている場合は、その目的や内容(種類・量(記載があれば血中濃度)・期間)を考慮する。また、服薬状況も考慮する。

通院や薬物治療が困難又は不可能である場合は、その理由や他の治療の有無及びその内容を考慮する。

精神障害

○ 入院時の状況(入院期間、院内での病状の経過、入院の理由など)を考慮する。

・ 病棟内で、本人の安全確保などのために、常時個別の援助が継続して必要な場合は、1級の可能性を検討する。

○ 在宅での療養状況を考慮する。

・ 在宅で、家族や重度訪問介護等から常時援助を受けて療養している場合は、1級または2級の可能性を検討する。

知的障害

発達障害

○ 著しい不適応行動を伴う場合や精神疾患が併存している場合は、その療養状況も考慮する。

③生活環境

 

考慮すべき要素

 

 

具体的な内容例

共通事項

○ 家族等の日常生活上の援助や福祉サービスの有無を考慮する。

・ 独居であっても、日常的に家族等の援助や福祉サービスを受けることによって生活できている場合(現に家族等の援助や福祉サービスを受けていなくても、その必要がある状態の場合も含む)は、それらの支援の状況(または必要性)を踏まえて、2級の可能性を検討する。

○ 入所施設やグループホーム、日常生活上の援助を行える家族との同居など、支援が常態化した環境下では日常生活が安定している場合でも、単身で生活するとしたときに必要となる支援の状況を考慮する。

○ 独居の場合、その理由や独居になった時期を考慮する。

精神障害

知的障害

発達障害

○ 在宅での援助の状況を考慮する。

・ 在宅で、家族や重度訪問介護等から常時個別の援助を受けている場合は、1級または2級の可能性を検討する。

○ 施設入所の有無、入所時の状況を考慮する。

・ 入所施設において、常時個別の援助が必要な場合は、1級の可能性を検討する。

④就労状況

 

考慮すべき要素

 

 

具体的な内容例

共通事項

○ 労働に従事していることをもって、直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず、現に労働に従事している者については、その療養状況を考慮するとともに、仕事の種類、内容、就労状況、仕事場で受けている援助の内容、他の従業員との意思疎通の状況などを十分確認したうえで日常生活能力を判断する。

 

○ 援助や配慮が常態化した環境下では安定した就労ができている場合でも、その援助や配慮がない場合に予想される状態を考慮する。

 

○ 相当程度の援助を受けて就労している場合は、それを考慮する。

・ 就労系障害福祉サービス(就労継続支援A型、就労継続支援B型)及び障害者雇用制度による就労については、1級または2級の可能性を検討する。就労移行支援についても同様とする。

・ 障害者雇用制度を利用しない一般企業や自営・家業等で就労している場合でも、就労系障害福祉サービスや障害者雇用制度における支援と同程度の援助を受けて就労している場合は、2級の可能性を検討する。

○ 就労の影響により、就労以外の場面での日常生活能力が著しく低下していることが客観的に確認できる場合は、就労の場面及び就労以外の場面の両方の状況を考慮する。

○ 一般企業(障害者雇用制度による就労を除く)での就労の場合は、月収の状況だけでなく、就労の実態を総合的にみて判断する。

精神障害

○ 安定した就労ができているか考慮する。1年を超えて就労を継続できていたとしても、その間における就労の頻度や就労を継続するために受けている援助や配慮の状況も踏まえ、就労の実態が不安定な場合は、それを考慮する。

○ 発病後も継続雇用されている場合は、従前の就労状況を参照しつつ、現在の仕事の内容や仕事場での援助の有無などの状況を考慮する。

○ 精神障害による出勤状況への影響(頻回の欠勤・早退・遅刻など)を考慮する。

○ 仕事場での臨機応変な対応や意思疎通に困難な状況が見られる場合は、それを考慮する。

知的障害

○ 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。

・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

○ 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。

・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

発達障害

○ 仕事の内容が専ら単純かつ反復的な業務であれば、それを考慮する。

・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、仕事の内容が保護的な環境下での専ら単純かつ反復的な業務であれば、2級の可能性を検討する。

○ 執着が強く、臨機応変な対応が困難である等により常時の管理・指導が必要な場合は、それを考慮する。

・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、執着が強く、臨機応変な対応が困難であることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

○ 仕事場での意思疎通の状況を考慮する。

・ 一般企業で就労している場合(障害者雇用制度による就労を含む)でも、他の従業員との意思疎通が困難で、かつ不適切な行動がみられることなどにより、常時の管理・指導が必要な場合は、2級の可能性を検討する。

⑤その他

 

考慮すべき要素

 

 

具体的な内容例

共通事項

○ 「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定」に齟齬があれば、それを考慮する。

○ 「日常生活能力の判定」の平均が低い場合であっても、各障害の特性に応じて特定の項目に著しく偏りがあり、日常生活に大きな支障が生じていると考えられる場合は、その状況を考慮する。

精神障害

○ 依存症については、精神病性障害を示さない急性中毒の場合及び明らかな身体依存が見られるか否かを考慮する。

知的障害

○ 発育・養育歴、教育歴などについて、考慮する。

・ 特別支援教育、またはそれに相当する支援の教育歴がある場合は、2級の可能性を検討する。

○ 療育手帳の有無や区分を考慮する。

・ 療育手帳の判定区分が中度以上(知能指数がおおむね50以下)の場合は、1級または2級の可能性を検討する。それより軽度の判定区分である場合は、不適応行動等により日常生活に著しい制限が認められる場合は、2級の可能性を検討する。

○ 中高年になってから判明し請求する知的障害については、幼少期の状況を考慮する。

・ 療育手帳がない場合、幼少期から知的障害があることが、養護学校や特殊学級の在籍状況、通知表などから客観的に確認できる場合は、2級の可能性を検討する。

発達障害

○ 発育・養育歴、教育歴、専門機関による発達支援、発達障害自立訓練等の支援などについて、考慮する。

○ 知的障害を伴う発達障害の場合、発達障害の症状も勘案して療育手帳を考慮する。

・ 療育手帳の判定区分が中度より軽い場合は、発達障害の症状により日常生活に著しい制限が認められれば、1級または2級の可能性を検討する。

○ 知的障害を伴わない発達障害は、社会的行動や意思疎通能力の障害が顕著であれば、それを考慮する。

○ 青年期以降に判明した発達障害については、幼少期の状況、特別支援教育またはそれに相当する支援の教育歴を考慮する。

[別添2]

障害年金(精神の障害)の等級判定に必要な情報の充実を図るための新規書類の作成について

1.目的

障害認定基準において、精神の障害の程度は「その原因、諸症状、治療及びその病状の経過、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定する」こととされており、実際の障害の程度の診査においては、障害認定診査医員(以下「認定医」という。)が診断書や病歴・就労状況等申立書の記載内容等から病状や日常生活状況等の様々な情報を確認して等級判定を行っているところである。

精神障害及び知的障害に係る障害等級の判定を行う際に用いるガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の策定を目的として開催された「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」(以下「専門家検討会」という。)において、構成員や障害者の関係団体から「診断書等の書類の記載内容にばらつきがあったり、十分でないことから、請求者本人の病状や日常生活状況を適切に把握し、認定することが困難になっている。」との指摘があった。

専門家検討会でのこうした議論を踏まえ、適切な等級判定に必要な情報の充実を図るための対策として、下記2及び3の書類を新たに作成し、ガイドラインとあわせて実施する。

2.診断書(精神の障害用)の記載要領

「診断書(精神の障害用)の記載要領」(以下「記載要領」という。)は、医師が精神の障害に関する診断書を作成する際に、障害年金の認定における診断書情報の重要性について理解を深め、記載方法を適宜確認できるようにすることにより、適切かつ充足した内容の診断書が作成されるよう、診断書の各欄に関する記載例や留意すべきポイントなどを示したものである。

記載要領の様式は別紙1のとおりとし、障害認定基準が改正された場合等、必要に応じて見直しを行う。

3.日常生活及び就労に関する状況について(照会)

「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」(以下「照会文書」という。)は、認定医が障害の程度を診査するにあたり、診断書や病歴・就労状況等申立書など現行の提出書類に記載された内容に加えて、障害年金請求者や受給者(以下「請求者等」という。)の診査時点における詳細な日常生活状況を確認することが必要であると判断した場合に、請求者等に対して照会を行う際に使用する。

照会文書の様式は別紙2のとおりとし、今後の実施状況等を踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

照会文書の運用方法及び留意事項は次のとおり。

① 照会文書の提出を求めることが望ましい場合を下記に例示する。ただし、診断書を作成した医師へ照会を行う方が適切であると認定医が認める場合には、医師へ照会する。

・ 診査の結果、ガイドラインの等級の目安と大きく異なる等級を検討する必要がある場合

・ 診断書の「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の評価の整合性が低く、参考となる目安がない場合

・ 再認定時の診査において、現在の等級から下位等級への変更や2級(又は3級)非該当への変更を検討する必要がある場合

② 照会文書は、請求者等本人や家族のほか、日常的に本人と接していて、日常生活状況をよく把握している第三者(地域や職場での支援者など)が記載することも可能とする。

(別紙1)

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(別紙2)

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○国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドラインの実施等について

(平成28年7月15日)

(年管管発0715第2号)

(地方厚生(支)局年金調整課長・年金管理課長あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1及び別表第2に規定する障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について」(平成14年3月15日庁保発第12号)により取り扱っているところであるが、精神障害及び知的障害に係る認定に地域差による不公平が生じないようにするため、「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定するとともに、適正な等級判定に必要な情報の充実を図るため、「診断書(精神の障害用)の記載要領」及び「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」を作成し、ガイドラインとあわせて平成28年9月1日から実施することとしたところである。

ガイドラインの内容等について、別添のとおり日本年金機構事業企画部門担当理事及び事業推進部門(総括担当)担当理事あて通知したので、貴管内市区町村に対し、周知されたい。

(別添)

○国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドラインの実施等について

(平成28年7月15日)

(年管管発0715第1号)

(日本年金機構事業企画部門担当理事・事業推進部門(総括担当)担当理事あて厚生労働省年金局事業管理課長通知)

(公印省略)

国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1及び別表第2に規定する障害の程度の認定については、「国民年金・厚生年金保険障害認定基準の改正について」(平成14年3月15日庁保発第12号)により取り扱っているところであるが、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査したところ、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがあることが確認された。

この調査結果を踏まえ、精神障害及び知的障害の認定に地域差による不公平が生じないよう、平成27年2月より「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」において、等級判定の際の客観的な指標等について検討してきたところであるが、今般、検討結果に基づき別添1の「国民年金・厚生年金保険 精神の障害に係る等級判定ガイドライン」(以下「ガイドライン」という。)を策定し、平成28年9月1日から実施することとしたので、通知する。

また、適正な等級判定に必要となる情報の充実を図るため、別添2のとおり新たに「診断書(精神の障害用)の記載要領」及び「日常生活及び就労に関する状況について(照会)」を作成し、本ガイドラインの実施とあわせて実施することとしたので、申し添える。

別添1及び別添2について貴機構内への周知徹底を図るとともに、本ガイドラインに基づく具体的な認定事務の要領を整備する等、運用に遺漏のないよう取り扱われたい。

[別添1]

国民年金・厚生年金保険

精神の障害に係る等級判定ガイドライン

平成28年9月

目次

第1 趣旨・目的

第2 ガイドラインの適用

1.対象給付

2.対象傷病

3.ガイドラインの運用

第3 障害等級の判定

1.障害等級の目安

2.総合評価の際に考慮すべき要素の例

3.等級判定にあたっての留意事項

(1) 障害等級の目安

(2) 総合評価の際に考慮すべき要素

(3) 総合評価

(4) 再認定時の留意事項

第4 既に障害給付等を受給している者への対応

第5 ガイドライン施行前に決定した認定について

第6 ガイドラインの実施状況の検証及び見直し等

〔表1〕障害等級の目安

〔表2〕総合評価の際に考慮すべき要素の例

①現在の病状及び状態像

②療養状況

③生活環境

④就労状況

⑤その他

第1 趣旨・目的

障害基礎年金について新規に申請を受けて決定を行った事例のうち、不支給と決定された件数の割合が都道府県間で異なることから、各都道府県における障害基礎年金の認定事務の実態を調査したところ、精神障害及び知的障害の認定において、地域によりその傾向に違いがあることが確認された。

この調査結果を踏まえ、認定に地域差による不公平が生じないようにするため、精神障害及び知的障害に係る障害等級の判定を行う際に用いるガイドライン(以下「ガイドライン」という。)の策定を目的として、「精神・知的障害に係る障害年金の認定の地域差に関する専門家検討会」が平成27年2月に設置され、8回にわたる議論を経て、平成28年2月にガイドラインに盛り込む内容が取りまとめられたところである。

このガイドラインは、精神障害及び知的障害に係る認定において、障害等級の判定時に用いる目安や考慮すべき事項の例等を示すものであり、これにより、精神障害及び知的障害に係る認定が「国民年金・厚生年金保険障害認定基準」(平成14年3月15日庁保発第12号。以下「障害認定基準」という。)に基づき適正に行われるよう改善を図ることを目的とする。

第2 ガイドラインの適用

1.対象給付

このガイドラインの対象とする給付は、障害認定基準により、国民年金法施行令(昭和34年政令第184号)別表並びに厚生年金保険法施行令(昭和29年政令第110号)別表第1及び別表第2に規定する障害の程度の認定を行う給付とする。

2.対象傷病

このガイドラインの対象とする傷病は、障害認定基準第3第1章第8節精神の障害に定める傷病とする。

ただし「てんかん」については、てんかん発作の重症度や頻度等を踏まえた等級判定を行うことについて障害認定基準で規定していることから、このガイドラインの対象傷病から除く。

3.ガイドラインの運用

このガイドラインは、前記1の対象給付であって、かつ前記2の精神の障害に係るものの等級判定を行う際に用いることとする。

(1)新規請求時

(2)再認定時

(3)請求者から額改定請求があったとき 等

第3 障害等級の判定

障害認定基準に基づく障害の程度の認定については、このガイドラインで定める後記1の「障害等級の目安」を参考としつつ、後記2の「総合評価の際に考慮すべき要素の例」で例示する様々な要素を考慮したうえで、障害認定診査医員(以下「認定医」という。)が専門的な判断に基づき、総合的に判定する(以下「総合評価」という。)。

総合評価では、目安とされた等級の妥当性を確認するとともに、目安だけでは捉えきれない障害ごとの特性に応じた考慮すべき要素を診断書等の記載内容から詳しく診査したうえで、最終的な等級判定を行うこととする。

1.障害等級の目安

診断書の記載項目のうち、「日常生活能力の程度」の評価及び「日常生活能力の判定」の評価の平均を組み合わせたものが、どの障害等級に相当するかの目安を示したもの(表1参照)。

2.総合評価の際に考慮すべき要素の例

診断書の記載項目(「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」を除く。)を5つの分野(現在の病状又は状態像、療養状況、生活環境、就労状況、その他)に区分し、分野ごとに総合評価の際に考慮することが妥当と考えられる要素とその具体的な内容例を示したもの(表2参照)。

3.等級判定にあたっての留意事項

(1) 障害等級の目安

① 「日常生活能力の程度」の評価と「日常生活能力の判定」の平均との整合性が低く、参考となる目安がない場合は、必要に応じて診断書を作成した医師(以下「診断書作成医」という。)に内容確認をするなどしたうえで、「日常生活能力の程度」及び「日常生活能力の判定」以外の診断書等の記載内容から様々な要素を考慮のうえ、総合評価を行う。

② 障害等級の目安が「2級又は3級」など複数になる場合は、総合評価の段階で両方の等級に該当する可能性を踏まえて、慎重に等級判定を行う。

(2) 総合評価の際に考慮すべき要素

① 考慮すべき要素は例示であるので、例示にない診断書の記載内容についても同様に考慮する必要があり、個別の事案に即して総合的に評価する。

② 考慮すべき要素の具体的な内容例では「2級の可能性を検討する」等と記載しているが、例示した内容だけが「2級」の該当条件ではないことに留意する。

③ 考慮すべき要素の具体的な内容例に複数該当する場合であっても、一律に上位等級にするのではなく、個別の事案に即して総合的に評価する。

(3) 総合評価

① 診断書の記載内容に基づき個別の事案に即して総合的に評価した結果、目安と異なる等級になることもあり得るが、その場合は、合理的かつ明確な理由をもって判定する。

② 障害認定基準に規定する「症状性を含む器質性精神障害」について総合評価を行う場合は、「精神障害」「知的障害」「発達障害」の区分にとらわれず、各分野の考慮すべき要素のうち、該当又は類似するものを考慮して、評価する。

(4) 再認定時の留意事項

ガイドライン施行後の再認定にあたっては、提出された障害状態確認届(診断書)の記載内容から、下位等級への変更や2級(又は3級)非該当への変更を検討する場合は、前回認定時の障害状態確認届(診断書)や照会書類等から認定内容を確認するとともに、受給者や家族、診断書作成医への照会を行うなど、認定に必要な情報収集を適宜行い、慎重に診査を行うよう留意する。

第4 既に障害給付等を受給している者への対応

(1) ガイドライン施行時において、障害基礎年金及び障害厚生年金など第2の1に示す給付を受給している者(以下「既認定者」という。)にガイドラインを最初に適用して等級判定を行う時期は、既認定者が額改定請求をした場合等を除き、ガイドライン施行後に初めて到来する再認定時とする。

(2) 既認定者の再認定にあたっても第3の3(4)により診査を行うが、ガイドライン施行前の認定も障害認定基準及び認定医の医学的知見に基づき認定されたものであること等を踏まえ、既認定者の障害の状態が従前と変わらない場合(注)については、当分の間、等級非該当への変更は行わないことを基本とする。

(注)基本は障害状態確認届(診断書)における「日常生活能力の程度」と「日常生活能力の判定の平均」を目安とするが、最終的には診断書等の全体の情報で総合判断する。

第5 ガイドライン施行前に決定した認定について

ガイドライン施行前の障害年金請求で不支給となった者や再認定によって減額改定や支給停止となった者等から、ガイドライン施行後新たに障害年金請求や額改定請求、支給停止事由消滅の届出があった場合は、ガイドラインを用いて等級判定を行う。

(ガイドライン施行前の障害年金請求等に係る障害の程度の認定は、障害認定基準に基づき、適正な手続きの下で決定されたものであることから、一律にガイドラインに当てはめた再診査は行わない。)

第6 ガイドラインの実施状況の検証及び見直し等

ガイドライン施行後の認定状況については、地域差が改善された適切な認定がなされているか等の観点から、ガイドラインの運用、認定結果等について検証を行い、施行後3年を目途に、必要に応じてこのガイドラインに基づく認定の見直し等を検討する。

上記のほか、障害認定基準の改正などを踏まえ、必要に応じて見直しを行う。

〔表1〕障害等級の目安