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○規制改革実施計画への対応について〔理容師法・美容師法等〕

(平成27年7月1日)

(事務連絡)

(各都道府県・各政令市・各特別区生活衛生担当課あて厚生労働省健康局生活衛生課通知)

平成27年6月30日に閣議決定された規制改革実施計画において、投資促進等分野や地域活性化分野への対応として、理容師法、美容師法及び旅館業法に関する規制の見直しについての対応が盛り込まれていますので、別添のとおり情報提供いたします。

今後、それぞれの内容に応じ、必要な法令改正や通知改正等行う予定としていますが、取り急ぎ、下記の点については、管下関係機関等への周知及び適切な対応につき御配慮願います。

なお、出張理美容の対象範囲等についての検討材料とするため、別紙による調査に御協力をお願いいたします。

1.出張理美容が認められる「疾病その他の理由により、理容所、美容所に来ることができない者」の中には、骨折した者や認知症の者が、そのことにより理容所、美容所に来ることができない場合も含まれること。

2.イベント開催時の旅館業法上の取扱いについては、「反復継続」に当たる場合には、旅館業法施行規則第5条第1項第3号による特例の対象として取り扱うこととなるが、年1回(2~3日程度)のイベント開催時であって、宿泊施設の不足が見込まれることにより、開催地の自治体の要請等により自宅を提供するような公共性の高いものについては、「反復継続」するものではなく、「業」に当たらない。

なお、自治体の要請等に基づき、公共性が高いことを要件とする考え方であることから、開催地周辺の宿泊施設が不足することの確認や反復継続して行われていないことが確認ができるよう、自宅提供者の把握を行うことなどが求められる。