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○理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令の施行等について(通知)

(平成27年12月9日)

(生食発1209第2号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各特別区区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部長通知)

(公印省略)

本日公布された理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部を改正する省令(平成27年厚生労働省令第166号)により、理容師法施行規則(平成10年厚生省令第4号)及び美容師法施行規則(平成10年厚生省令第7号)が改正され、平成28年4月1日から施行されることとされたところである。その改正の趣旨、内容等は下記第1のとおりである。

また、これに関連して、理容師法及び美容師法の運用を改め、下記第2及び第3により運用することとするので、これらの内容等について十分御了知の上、貴管下営業者に対する周知徹底及び指導等について、遺漏なきよう適切な対応を願いたい。

第1 理容師法施行規則及び美容師法施行規則の一部改正について

1 改正の趣旨

理容所及び美容所については、「理容師法の運用に関する件」(昭和23年12月8日付け衛発第382号厚生省公衆衛生局長通知。以下「昭和23年公衆衛生局長通知」という。)の記4ただし書により、それぞれ別個に設けなければならないとされているところであるが、規制改革実施計画(平成27年6月30日閣議決定)を踏まえ、理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし、かつ、理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所に限り、これを同一の場所で開設することができるよう措置することとしたところである。

今般の省令改正は、理容所及び美容所を同一の場所で開設すること(以下「重複開設」という。)が認められる条件である「理容所及び美容所に必要な衛生上の要件を満たし、かつ、理容師及び美容師双方の資格を有する者のみからなる事業所」を的確に把握するため、理容所及び美容所の開設の届出事項を規定する理容師法施行規則第19条及び美容師法施行規則第19条に、重複開設に関する事項を追加するものである。

2 改正の内容

(1) 理容師法施行規則関係

理容師法施行規則第19条第1項に次の二号を追加した。

八 開設しようとする理容所と同一の場所で現に美容所(美容師法(昭和32年法律第163号)第2条第3項に規定する美容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該美容所の名称

九 開設しようとする理容所と同一の場所で美容師法第11条第一項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該理容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該美容所の開設予定年月日

(2) 美容師法施行規則関係

美容師法施行規則第19条第1項に次の二号を追加した。

八 開設しようとする美容所と同一の場所で現に理容所(理容師法(昭和22年法律第234号)第1条の2第3項に規定する理容所をいう。次号において同じ。)が開設されている場合は、当該理容所の名称

九 開設しようとする美容所と同一の場所で理容師法第11条第1項の届出がされている場合(前号の場合を除き、当該届出を当該美容所の開設の届出と同時に行う場合を含む。)は、当該理容所の開設予定年月日

第2 昭和23年公衆衛生局長通知の改正について

規制改革実施計画を踏まえ、上記第1の1の重複開設が認められる条件を満たす場合に限り重複開設が可能となるよう昭和23年公衆衛生局長通知を別紙新旧対照表のとおり改正し、平成28年4月1日から施行する。

第3 重複開設を行う事業所に対する監督上の留意事項について

重複開設を行う事業所が、重複開設の条件を満たしていることを担保するため、以下の対応を図ること。

1 引き続き、開設等の届出時に免許証等による資格の確認を徹底すること(「美容所等における無免許者の業務に関する指導の徹底について」(平成11年9月28日付け生衛発第1391号厚生省生活衛生局長通知)参照)。

2 重複開設を行う事業所に対しては、原則として年1回以上の立入検査により、資格の有無や衛生上の措置の内容を確認すること。