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○移住希望者の空き家物件への短期居住等に係る旅館業法の運用について

(平成28年3月31日)

(生食衛発0331第2号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知

(公印省略)

地方分権改革については、これまでの成果を基盤とし、地方の発意に根差した新たな取組を推進することとして、平成26年から地方分権改革に関する「提案募集方式」が導入されたところです。

平成27年における地方からの提案等に関する対応については、別添のとおり「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(以下「対応方針」という。)が平成27年12月22日に閣議決定され、当該対応方針中「6 義務付け・枠付けの見直し等」(7)(i)及び(ii)のとおり、旅館業法(昭和23年法律第138号)の適用外となる場合について、平成27年度中に地方公共団体に通知することとされました。

旅館業法の適用に当たっては、同法第2条及び第3条に基づき、「施設を設け、宿泊料を受けて、人を宿泊させる営業」に該当するものは、旅館業法の営業許可を受けなければならないこととされていますが、対応方針に基づき、旅館業法の適用外となり、旅館業法の営業許可を要しない場合について下記のとおり通知するので、貴職におかれては、適切な運用に努めていただきますようお願いいたします。

1.移住希望者に対して売買又は賃貸を目的とする空き家物件への短期居住が旅館業法の適用外となる場合

移住を希望する者に対する売買又は賃貸を前提としている空き家物件への短期居住であって、以下の(1)から(3)の措置が講じられている場合には、旅館業法の適用外となる。

(1) 空き家物件の利活用事業が空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)に基づく計画に位置付けられ、当該事業を行う地方公共団体が空き家物件を登録しているなど、地方公共団体において対象施設が特定されていること。

(2) 対象施設を購入又は賃借する者が真に当該施設を購入する意思又は長期賃借する意思を有していることを地方公共団体において確認する措置が執られていること。

(3) (1)及び(2)に掲げる措置が講じられていることにより、実態として反復継続して不特定多数の者が利用することのないことが担保されていることを旅館業法担当部局において確認すること。

2.地方公共団体が設置する地域協議会等が実施主体となり、体験学習を伴う教育旅行等における宿泊体験が旅館業法の適用外となる場合

地方公共団体から依頼を受けた地域協議会等が宿泊者から宿泊料に相当する対価を受けず、当該体験学習に係る指導の対価のみを受ける場合については、当該地域協議会等が体験学習を伴う教育旅行等における宿泊体験サービスを提供する農家等に支払う経費は宿泊料に該当せず、旅館業法の適用外となる。