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○伊勢志摩サミット等に伴う旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について

(平成28年4月4日)

(生食衛発0404第1号)

(各都道府県・各政令市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部生活衛生課長通知)

(公印省略)

旅館業法施行規則の一部を改正する省令(平成17年厚生労働省令第7号)の施行に伴い、「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行について(平成17年2月9日付け健発第0209001号厚生労働省健康局長通知)」及び「旅館業法施行規則の一部を改正する省令の施行に関する留意事項について(同日付け健衛発第0209004号当職通知)」により旅館等の営業者が実施すべき措置の周知、指導を依頼するとともに、その後も繰り返し周知の徹底、指導を行ってきたところです。

また、旅館業法施行令の一部を改正する政令(平成28年政令第98号)の施行により、従来よりも小規模な施設についても簡易宿所の許可取得が可能となることから、これにより新たに営業を開始する営業者に対しても十分な周知徹底が重要です。

今般、G7閣僚会合や伊勢志摩サミットの開催を控えていることを踏まえ、改めて、無許可営業者の把握・指導等に努めるとともに、貴管下の関係団体及び旅館業者に対して、日本国内に住所を有しない外国人宿泊者に係る宿泊者名簿への国籍及び旅券番号の記載並びに旅券の写しの保存、捜査機関に対する協力等について、「旅館等における宿泊者名簿への記載等の徹底について」(平成26年12月19日付け健衛発1219第2号厚生労働省健康局生活衛生課長通知)なども踏まえ、一層の周知を図るようお願いいたします。