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○毒物及び劇物指定令の一部改正について(通知)

(平成28年7月1日)

(薬生発0701第1号)

(各都道府県知事・各保健所設置市長・各特別区長あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

毒物及び劇物指定令の一部を改正する政令(平成28年政令第255号。以下「改正政令」という。)が平成28年7月1日に公布されたので、下記事項に留意の上、貴管内市町村、関係団体等に周知徹底を図るとともに、適切な指導を行い、その実施に遺漏のないようお願いいたします。

なお、同旨の通知を一般社団法人日本化学工業協会会長、全国化学工業薬品団体連合会会長、日本製薬団体連合会会長、公益社団法人日本薬剤師会会長及び一般社団法人日本化学品輸出入協会会長宛てに発出することとしている旨、申し添えます。

第1 改正政令の内容について

1 次に掲げる物を毒物に指定した。

(1) (クロロメチル)ベンゼン及びこれを含有する製剤

(CAS No.:100―44―7)

(2) メタンスルホニル=クロリド及びこれを含有する製剤

(CAS No.:124―63―0)

2 次に掲げる物を劇物に指定した。

(1) グリコール酸及びこれを含有する製剤(ただし、グリコール酸3.6%以下を含有するものを除く。)

(CAS No.:79―14―1)

(2) ビス(2―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート及びこれを含有する製剤(ただし、ビス(2―エチルヘキシル)=水素=ホスフアート2%以下を含有するものを除く。)

(CAS No.:298―07―7)

(3) ブチル(トリクロロ)スタンナン及びこれを含有する製剤

(CAS No.:1118―46―3)

(4) 2―セカンダリ―ブチルフエノール及びこれを含有する製剤

(CAS No.:89―72―5)

(5) 無水酢酸及びこれを含有する製剤

(CAS No.:108―24―7)

(6) 無水マレイン酸及びこれを含有する製剤

(CAS No.:108―31―6)

3 改正前の毒物及び劇物指定令(昭和40年政令第2号)において、毒物として指定されていた2―メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤のうち、10%以下を含有する製剤を毒物から除外し新たに劇物に指定し((1)関係)、10%以下を含有する製剤のうち、容量20リットル以下の容器に収められたものであって、0.1%以下を含有するものを劇物から除外した((2)関係)。

(1) 2―メルカプトエタノール及びこれを含有する製剤。ただし、2―メルカプトエタノール10%以下を含有するものを除く。

(2) 2―メルカプトエタノール10%以下を含有する製剤。ただし、容量20リットル以下の容器に収められたものであって、2―メルカプトエタノール0.1%以下を含有するものを除く。

(CAS No.:60―24―2)

4 次に掲げる物を劇物から除外した。

(1) 2,2,2―トリフルオロエチル=[(1S)―1―シアノ―2―メチルプロピル]カルバマート及びこれを含有する製剤

(CAS No.:951242―61―8)

(2) メタバナジン酸アンモニウム0.01%以下を含有する製剤

(CAS No.:7803―55―6)

5 施行期日

平成28年7月15日から施行する。ただし、毒物から「容量20リツトル以下の容器に収められたものであつて、2―メルカプトエタノール0.1%以下を含有するもの」を除外する改正及び第1の4については、公布日に施行する。

6 経過措置等

(1) 新たに毒物又は劇物に指定した第1の1及び2に掲げる物については、既に製造、輸入及び販売されている実情にかんがみ、改正政令の施行日(平成28年7月15日)において、現にその製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者については、平成28年10月31日までは、毒物及び劇物取締法(昭和25年法律第303号。以下「法」という。)第3条(禁止規定)、第7条(毒物劇物取扱責任者)及び第9条(登録の変更)の規定は適用しない。また、改正政令の施行日において、現に存するものについては、同日までは、法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(法第22条第5項において準用する場合を含む。)及び第2項の規定は適用しない。

(2) 新たに毒物から除外し、劇物に指定した第1の3(2)に掲げる物であって、改正政令の施行日において、現に存し、かつ、その容器及び被包にそれぞれ法第12条(毒物又は劇物の表示)第1項(第22条第5項において準用する場合を含む。)の規定による「医薬用外毒物」の表示がなされているものについては、平成28年10月31日までは、引き続きその表示がなされている限り、同項の規定は適用しない。

(3) 改正政令の施行日前にした第1の3(2)に掲げる物に係る違反については、改正前の罰則を適用する。

(4) 新たに毒物又は劇物に指定した第1の1及び2に掲げる物について、現に製造業、輸入業又は販売業を営んでいる者に対しては、速やかに登録を受けさせ、毒物劇物取扱責任者を設置させるとともに、適正な表示を行わせるよう指導されたい。また、改正政令の施行日において、現に存する物に関しても、法第12条第3項、第14条(毒物又は劇物の譲渡手続)、第15条(毒物又は劇物の交付の制限等)、第15条の2(廃棄)、第16条(運搬等についての技術上の基準等)等に関する経過措置は定められておらず、これらの規定は施行日から適用するものであるので、関係業者を適正に指導されたい。

第2 その他

改正政令の新旧対照表については、別添1のとおりである。

また、今般、毒物又は劇物に指定された物及び毒物又は劇物から除外された物の性状、毒性等については、別添2のとおりである。

[別添1]

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[別添2]

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