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○「食生活指針」の一部改定及び「食生活指針の解説要領」の作成について

(平成28年6月22日)

(健健発0622第1号)

(各都道府県・各保健所設置市・各特別区衛生主管部(局)長あて厚生労働省健康局健康課長通知)

(公印省略)

標記については、平成28年6月22日付け28文科初第454号・健発0622第3号・28消安第1239号をもって文部科学省初等中等教育局長・厚生労働省健康局長・農林水産省消費・安全局長から都道府県知事あて別添写しのとおり通知されたところである。

国民の健康の増進、生活の質の向上及び食料の安定供給の確保を図るためには、食生活指針の活用により、国民一人一人が食生活の見直しに積極的に取り組めるよう、食生活改善、教育、食品産業及び農林漁業の各分野の関係者が、食生活指針について理解を深めるとともに、連携して諸活動を行うことが極めて重要である。

特に、健康寿命の延伸の観点からの「食生活指針」の主な改正点は下記のとおりであり、「食生活指針の解説要領」では関連するデータを多数掲載していることから、これらの内容を十分に踏まえ、関係者が緊密に連携しつつ、各地域や対象者の実情にあわせ、食生活指針の効果的な普及・啓発を図るよう願いたい。

併せて、各都道府県におかれては、管内の市町村に対して、本件につき周知願いたい。

なお、保健医療関係の通知は、従来、保健所設置市及び特別区についても厚生労働省から直接行っていたが、今般3省共同の通知とするにあたり、文部科学省、農林水産省においては、通常、保健所設置市及び特別区に直接通知をしていないため、通知の宛先を都道府県知事としたものであり、この旨ご了知願いたい。

1.適正体重の維持を図るため、適度な運動とバランスのよい食事の推奨について、項目の順番を7番目から3番目に変更し、若年女性のやせ、高齢者の低栄養を注意喚起(項目3)

2.脂肪について、量とともに質にも配慮するよう追記(項目7)

3.食塩摂取量について、日本人の食事摂取基準(2015年版)を踏まえて目標値を変更(項目7)

以上