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○柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項の一部を改正する件について

(平成28年6月29日)

(医政発0629第3号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知)

(公印省略)

柔道整復師法(昭和45年法律第19号。以下「法」という。)第24条第1項第4号の規定に基づき、「柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復又は施術所に関して広告し得る事項の一部を改正する件」(平成28年厚生労働省告示第272号)が本年6月29日付けで告示されたので通知します。

この告示の内容は下記のとおりですので、貴職におかれましては、これを御了知いただくとともに、貴管内の市町村(特別区を含む。)、関係機関、関係団体等に対し、周知をお願いいたします。

第一 現行制度

法第24条第1項において、柔道整復業又は施術所に関して広告可能な事項が定められており、同項第4号の規定に基づき、「柔道整復師法第二十四条第一項第四号の規定に基づく柔道整復の業務又は施術所に関して広告し得る事項」(平成11年厚生省告示第70号。以下「告示」という。)において、厚生労働大臣が指定する広告可能な事項として、医療保険療養費支給申請ができる旨、出張による施術の実施等を定めている。

第二 本告示の内容

消費者が施術所を選ぶ際に、当該施術所が法に基づく届出を行っているかどうかを見分けることは困難であると指摘されていることから、告示に、法第19条第1項前段の規定による届出をした旨を追加する。

第三 その他

改正告示により、柔道整復業又は施術所に関して広告可能な事項が追加されたが、法及び告示に定める事項以外の事項を広告している場合又は広告の内容が柔道整復師の技能、施術方法又は経歴に関する事項にわたっている場合には、法に違反するものであることから、違法広告を行っている施術所の開設者に対する指導等の徹底を図られたい。

第四 適用期日等

本告示は、告示日(平成28年6月29日)から適用する。