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○使用薬剤の薬価(薬価基準)の一部改正等について
(平成28年6月28日)
(保医発0628第1号)
(地方厚生(支)局医療課長・都道府県民生主管部(局)国民健康保険主管課(部)長・都道府県後期高齢者医療主管部(局)後期高齢者医療主管課(部)長あて厚生労働省保険局医療課長通知)
(公印省略)
今般、「使用薬剤の薬価(薬価基準)」(平成20年厚生労働省告示第60号。以下「薬価基準」という。)が、平成28年厚生労働省告示第267号をもって改正されるとともに、「療担規則及び薬担規則並びに療担基準に基づき厚生労働大臣が定める掲示事項等」(平成18年厚生労働省告示第107号。以下「掲示事項等告示」という。)が、平成28年厚生労働省告示第268号をもって改正され、平成28年6月29日から適用することとされたところですが、その概要は下記のとおりですので、貴管下の保険医療機関、審査支払機関等に対して周知徹底をお願いします。
記
1 薬価基準の一部改正について
(1) 医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「医薬品医療機器法」という。)の規定に基づき製造販売承認され、薬価基準への収載希望があった医薬品(内用薬1品目)について、薬価基準の別表に収載したものであること。
(2) (1)により薬価基準の別表に収載されている全医薬品の品目数は、次のとおりであること。
区分 |
内用薬 |
注射薬 |
外用薬 |
歯科用薬剤 |
計 |
品目数 |
9,860 |
3,905 |
2,436 |
26 |
16,227 |
2 掲示事項等告示の一部改正について
新医薬品(医薬品医療機器法第14条の4第1項第1号に規定する新医薬品をいう。)については、掲示事項等告示第10第2号(1)ハに規定する投薬期間制限(14日分を限度とする。)が適用されるが、掲示事項等告示の改正によって、新たに当該制限の例外とされる新医薬品は、次のとおりであること。
・ゲンボイヤ配合錠
3 薬価基準の一部改正に伴う留意事項について
ゲンボイヤ配合錠
本製剤の特殊性にかんがみ、当該製剤を使用した患者に係る診療報酬明細書等の取扱いにおいては、当該患者の秘密の保護に十分配慮すること。
(参考)
薬価基準告示
No |
薬価基準名 |
成分名 |
規格単位 |
薬価(円) |
|
1 |
内用薬 |
ゲンボイヤ配合錠 |
エルビテグラビル/コビシスタット/エムトリシタビン/テノホビル アラフェナミドフマル酸塩 |
1錠 |
6,942.10 |