アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○「厚生年金基金における事業運営基準の取扱いについて」の一部改正について

(平成28年2月4日)

(年企発0204第1号)

(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

(公印省略)

厚生年金基金(以下「基金」という。)の事業の運営については、「厚生年金基金における事業運営基準の取扱いについて(昭和42年3月28日年企発第20号課長通知)」の別添「厚生年金基金事務取扱い準則」により取り扱われているところである。

行政不服審査法(平成26年法律第68号)及び行政不服審査法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成26年法律第69号)の施行に伴い、その基準の一部を下記のように改正し、平成28年4月1日より適用することとしたので、貴管下の基金の指導等に特段の御配慮を賜りたい。

1 第三の四(7)ア中「六十日」を「三か月」に改める。

2 第三の四(7)イ中「再審査請求」を「審査請求」に、「社会保険審査会の裁決」を「社会保険審査官の決定」に、「裁決の」を「決定(アの再審査請求をした場合には、当該決定又は社会保険審査会の裁決。)の」に改め、「翌日から」の次に「起算して」を加え、「その裁決を」を「決定を」に、「三か月」を「二か月」に、「裁決が」を「決定が」に、「その他裁決」を「その他決定」に改める。

3 第五の二(3)ア中「六十日」を「三か月」に改める。

4 第五の二(3)イ中「再審査請求」を「審査請求」に、「社会保険審査会の裁決」を「社会保険審査官の決定」に、「裁決の」を「決定(アの再審査請求をした場合には、当該決定又は社会保険審査会の裁決。)の」に改め、「翌日から」の次に「起算して」を加え、「その裁決を」を「決定を」に、「三か月」を「二か月」に、「裁決が」を「決定が」に、「その他裁決」を「その他決定」に改める。

5 様式第42号の1中「厚生年金保険法第169条」を「公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律附則第84条」に、「同法」を「厚生年金保険法」に改め、「翌日から」の次に「起算して」を加え、「60日」を「3か月」に、「再審査請求」を「審査請求」に、「裁決を経た」を「決定を経た」に、「裁決の」を「決定(再審査請求をした場合には、当該決定又は社会保険審査会の裁決。)の」に、「その裁決を」を「決定を」に、「3か月」を「2か月」に、「裁決が」を「決定が」に、「その他裁決」を「その他決定」に改める。

6 様式第42号の2中「翌日から」の次に「起算して」を加え、「60日」を「3か月」に、「再審査請求に対する裁決」を「審査請求に対する決定」に、「裁決の」を「決定(再審査請求をした場合には、当該決定又は社会保険審査会の裁決。)の」に、「その裁決を」を「決定を」に、「再審査請求をした」を「審査請求をした」に、「3か月」を「2か月」に、「裁決が」を「決定が」に、「その他裁決」を「その他決定」に改める。

7 様式第45号第3片中「翌日から」の次に「起算して」を加え、「60日」を「3か月」に、「審査の請求に対する裁決を経た後に、その」を「処分のあったことを知った日又は審査請求の」に、「提起しなければなりませんが、次の①から③までのいずれかに該当するときは、裁決を経ないで提起することができます」を「提起しなければなりません」に改め、①から③までを削る。