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○「平成二十八年熊本地震災害関連支援金に係る差押禁止等に関する法律」の施行について

(平成28年6月6日)

(年企発0606第2号)

(地方厚生(支)局保険年金(企業年金)課長あて厚生労働省年金局企業年金国民年金基金課長通知)

(公印省略)

厚生年金基金における差押禁止財産に係る取扱いについては、公的年金制度の健全性及び信頼性の確保のための厚生年金保険法等の一部を改正する法律(平成25年法律第63号)附則第5条第1項の規定によりなおその効力を有するものとされた同法第1条の規定による改正前の厚生年金保険法(昭和29年法律第115号)第141条第1項において準用する第89条に基づき国税徴収の例により行ってきたところですが、「平成二十八年熊本地震関連義援金に係る差押禁止等に関する法律(平成28年6月3日法律第67号)」(別添参照)が本年6月3日公布され、同日付けで施行されたので、適切な運用が図られるよう、遺漏なきを期されたい。

【別添】