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○地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律の施行について〔社会福祉法〕

(平成28年5月23日)

(障発0523第1号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)

(公印省略)

今般、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律(平成28年法律第47号。以下「第6次分権一括法」という。)が平成28年5月20日に公布され、公布日から施行された。

第6次分権一括法における社会福祉法(昭和26年法律第45号)の改正内容は下記のとおりであるので、御了知の上、運用をいただきたい。

なお、この通知は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第245条の4第1項の規定に基づく技術的な助言である。

第1 改正の内容について

提案募集方式における地方自治体からの提案に基づく「平成27年の地方からの提案等に関する対応方針」(平成27年12月22日閣議決定)を踏まえ、社会福祉法第12条第1項を改正し、社会福祉法第7条に規定する地方社会福祉審議会(以下「地方社会福祉審議会」という。)においても、条例で定めるところにより、精神障害者福祉に係る事項を調査審議できるようにする。

第2 施行期日

公布日(平成28年5月20日)

第3 留意事項

1.精神障害者福祉に係る事項については、これまでは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)に基づく地方精神保健福祉審議会(以下「地方精神保健福祉審議会」という。)においてのみ調査審議することができたところ、本改正によって、条例で定めるところにより、地方社会福祉審議会においても調査審議することができるようになる。また、地方社会福祉審議会において精神障害者福祉に係る事項について調査審議することとする場合には、地方精神保健福祉審議会における調査審議の場面においては、精神保健に係る事項についてのみ調査審議することとすることもできるようになる。

2.本改正により、地方社会福祉審議会において精神障害者の福祉に関する事項を調査審議することができるようにすることで、自治体の判断により、同審議会において障害者福祉についての3障害を一体とした議論や施策を実施することができ、社会福祉法第11条第2項に基づき、3障害を一体とした議論を行うための専門分科会を置くこともできるようになる。

また、精神保健については、引き続き地方精神保健福祉審議会でのみ調査審議できるため、精神障害者の保健と福祉を一体的に議論する必要がある場合には、地方精神保健福祉審議会において調査審議するようお願いしたい。

3.一つの自治体で、地方精神保健福祉審議会と地方社会福祉審議会の双方で精神障害者福祉について調査審議することも可能であるが、両者の結論に齟齬が生じないよう、各自治体において、例えば、必要に応じて合同会議を開催するなど、両審議会の連携を図るよう配慮をお願いする。

4.本改正を踏まえ、条例を定め、地方社会福祉審議会において精神障害者福祉に係る事項を調査審議する場合には、障害の特性を踏まえた議論が行われるよう、精神障害者の保健、医療及び福祉に関して知見を有する委員又は臨時委員を加えるなど、必要な体制の整備をお願いする。

5.地方社会福祉審議会において、児童福祉に関しては調査審議せず、精神障害者福祉についてのみ条例を制定して調査審議することも可能である。