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○児童福祉法に基づく家庭的保育事業等の指導監査について(通知)

(平成27年12月24日)

(雇児発1224第2号)

(各都道府県知事・各指定都市市長・各中核市市長あて厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)

子ども・子育て支援新制度において、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第24条第2項に規定する家庭的保育事業等が新設されたところであるが、当該事業の指導監査の取扱いについて基本的な考え方を取りまとめたので、各都道府県知事におかれては管内市町村にその考え方を周知するとともに、管内市町村が家庭的保育事業者等に対し指導監査を行うに当たり、従来、都道府県等が保育所に対して指導監査を実施していたことを踏まえ、その指導監査の方法などにつき、適切な支援をお願いする。

家庭的保育事業等を認可する市町村は、児童福祉法施行令(昭和23年政令第74号)第35条の4の規定により、1年に1回以上、当該認可を行っている家庭的保育事業等が児童福祉法第34条の16第1項の規定に基づき定められた基準を遵守しているかどうかについて、実地につき検査を行うこととされているが、当該市町村は、「児童福祉行政指導監査の実施について」(平成12年4月25日付け児発第471号厚生省児童家庭局長通知)を参考に適切に指導監査を行うこと。

なお、当該指導監査を行う際には、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)に基づく指導監査等と連携して対応を行うこと。

その際、同法第29条第1項に規定する地域型保育給付や同法第30条第1項に規定する特例地域型保育給付については、その使途について制限を設けていないなど、施設・事業類型の違いに留意しながら指導監査を行うこと。

ただし、市町村からの委託により運営されている私立保育所と異なり、家庭的保育事業等については、

①連携施設の設定が求められていること、

②事業類型に応じて、家庭的保育者又は保育従事者等による保育が認められていること、

③家庭的保育事業者等との直接契約であるが、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準(平成26年内閣府令第39号)第39条第1項等に基づき正当な理由がなければ、その利用を拒んではならないこととされていること

などを踏まえて指導監査を行うこと。

なお、居宅訪問型保育事業については、保育を必要とする乳児・幼児等の居宅において保育を行う事業であることから、指導監査の実施時期・方法等について個々の事情を踏まえて柔軟に決定するよう配慮すること。