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○化粧品基準の一部を改正する件について

(平成28年6月1日)

(薬生発0601第2号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

平成28年厚生労働省告示第239号により化粧品基準(平成12年厚生省告示第331号)の一部改正が別添のとおり告示され、同日適用されることとなったので、下記について御了知の上、貴管下関係業者に対して周知徹底方よろしくお願いいたします。

1.改正の趣旨

医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第42条第2項の規定に基づき、化粧品基準の一部を改正することにより、化粧品に配合することができる紫外線吸収剤の範囲を拡大したものであること。

2.改正の内容

別表第4の1を改正し、以下のとおり、化粧品へ配合できる紫外線吸収剤として、トリスビフェニルトリアジンを追加したこと。

別表第4の1

成分名

100g中の最大配合量(g)

トリスビフェニルトリアジン

10.0

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