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○特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律の公布について

(平成28年5月20日)

(健発0520第5号)

(各都道府県知事・各政令市市長・各中核市市長・各保健所設置市市長・各特別区区長あて厚生労働省健康局長通知)

(公印省略)

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法の一部を改正する法律については、本年2月9日に第190回通常国会に提出され、同年5月13日に可決成立し、本日、平成28年法律第46号として公布されました。

この法律は、一部の規定を除き、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行されます。

改正の趣旨及び概要は下記のとおりであるので、貴職におかれては、その趣旨について十分御了知の上、各都道府県におかれては、管内市町村を始め、管内の肝疾患診療連携拠点病院、肝疾患専門医療機関、がん診療連携拠点病院、県医師会等の関係団体等に対する周知について、特段の御配慮をお願いいたします。

B型肝炎訴訟については、現在、電話相談窓口(03―3595―2252。平日9時から17時まで。)を設置するとともに、厚生労働省のホームページにおいて、B型肝炎訴訟で救済を希望される方々に対し、和解の仕組みを分かりやすくお知らせするための「B型肝炎訴訟の手引き」を掲載しているところであるので、必要に応じてご参照ください。

また、給付金制度をご存じない方が多いと考えられることを踏まえ、B型肝炎ウイルス検査結果の通知やB型肝炎患者への医療費助成の手続の機会等を捉えてリーフレットをお渡しするなど、給付金制度の周知・広報へのご協力をお願いいたします。併せて、職域でのB型肝炎ウイルス検査や手術前のB型肝炎ウイルス検査の結果通知に際しての周知・広報の必要性を指摘されていることを踏まえ、関係団体等を通じて、これらの周知・広報の機会の確保の依頼についてもご協力いただきますようお願いいたします。

第1 改正の趣旨

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法に基づき、給付金の支給を受けるためには、平成29年1月12日までに提訴する必要があるが、現下の請求状況を踏まえると、未だ提訴に至っていない方が多数存在すると考えられる。また、平成27年3月に、国と全国B型肝炎訴訟原告団・弁護団との間で、死亡又は肝がん・肝硬変の発症から20年を経過した方に対する取扱いについて、新たに、基本的な合意を締結した。

このため、請求期限を五年間延長するとともに、当該合意に従い、発症等から20年を経過した方に対しても給付金の支給を行うものである。

第2 改正の概要

1 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限の延長

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の請求期限を五年間延長し、次に掲げる日のいずれか遅い日までとすること。(第5条関係)

(1) 平成34年1月12日

(2) 訴えの提起又は和解若しくは調停の申立てを平成34年1月12日以前にした場合における当該訴えに係る判決が確定した日又は和解若しくは調停が成立した日から起算して1月を経過する日

2 特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額に係る区分の新設

特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額について、次に掲げる特定B型肝炎ウイルス感染者の区分に応じた特定B型肝炎ウイルス感染者給付金の額を新設すること。(第6条第1項第2号、第4号及び第5号関係)

(1) B型肝炎ウイルスに起因して、重度の肝硬変若しくは肝がんにり患し、又は死亡した者のうち、当該肝硬変若しくは当該肝がんを発症した時又は当該死亡した時から20年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者 900万円

(2) B型肝炎ウイルスに起因して、軽度の肝硬変にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から20年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、現に当該肝硬変にり患しているもの又は現に当該肝硬変にり患していないが、当該肝硬変の治療を受けたことのあるもの 600万円

(3) B型肝炎ウイルスに起因して、軽度の肝硬変にり患した者のうち、当該肝硬変を発症した時から20年を経過した後にされた訴えの提起等に係る者であって、(2)に掲げる者以外のもの 300万円

3 長期借入金の借入れ可能期間の延長

社会保険診療報酬支払基金の長期借入金について、借入れ可能期間を5年間延長すること。(附則第4条第1項関係)

4 その他

その他所要の改正を行うこと。

5 施行期日等

(1) 施行期日

この法律は、公布の日から起算して6月を超えない範囲内において政令で定める日から施行するものとすること。ただし、第5条第1号並びに附則第4条第1項及び第2項並びに第5条(見出しを含む。)の改正規定は、公布の日から施行するものとすること。(附則第1条関係)

(2) 経過措置

この法律の施行に関し、必要な経過措置を定めること。(附則第2条及び第3条関係)