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(イ) その他の疾患

その他の疾患については、前各項に掲げるもののほか身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状がある場合において、その症状が(1)の表に掲げる障害と同程度以上であって、日常生活が著しい制限を受けるか、又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものとする。

この場合の障害程度の判定においては一般状態が次に該当するものとする。

身のまわりのある程度のことはできるが、しばしば介助を必要とし、日中の50パーセント以上は就床している。

サ 第11号について

精神の障害については1の(8)のアの症状を有するもの又はこれに準ずる程度の症状を有するものであって、1の(8)のエの日常生活能力判定表の各動作及び行動に該当する点を加算したものが8点以上のものとする。

なお、知的障害の程度については、標準化された知能検査による知能指数がおおむね35以下に相当する場合に該当するものとする。

(2) 令別表第2第3号から第5号までのいずれか1つの障害を有し、かつ、次の日常生活動作評価表の日常生活動作能力の各動作の該当する点を加算したものが10点以上のもの。

この評価は、つえ、松葉づえ、下肢装具等の補助具等を使用しない状態で行うものである。

日常生活動作評価表

動作

評価

1 タオルを絞る(水をきれる程度)

2 とじひもを結ぶ

3 かぶりシャツを着て脱ぐ

4 ワイシャツのボタンをとめる

5 座わる(正座・横すわり・あぐら・脚なげだしの姿勢を持続する)

6 立ち上る

7 片足で立つ

8 階段の昇降

 

前記の各動作の評価は次によること

評価

ひとりでできる場合…0点

ひとりでできてもうまくできない場合…1点

ひとりでは全くできない場合…2点

注(1) 2の場合については,次によること

5秒以内にできる…0点

10秒〃…1点

10秒ではできない…2点

(2) 3及び4の場合については,次によること

30秒以内にできる…0点

1分〃…1点

1分ではできない…2点

3 令第1条第2項第3号に該当する障害

令第1条第2項第3号に該当する障害の程度とは、令別表1のうち次のいずれかに該当するものとする。

(1) 第二障害児福祉手当の個別基準の4又は5に該当する障害を有するものであって第三の1の7のウの「安静度表」の1度に該当する状態を有するもの。

(2) 第二障害児福祉手当の個別基準の6に該当する障害を有するものであって第三の1の8のエの「日常生活能力判定表」の各動作及び行動に該当する点を加算したものが14点となるもの。

第四 福祉手当の障害程度認定基準

国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年5月1日法律第34号)附則第97条により支給される福祉手当の障害程度認定基準については、「第二障害児福祉手当の個別基準」を準用する。

別添 略

別表 (第二の6の(3)及び第三の1の(8)のウ)

知的機能の程度

段階

年齢

重度

最重度

5歳以下

1 ことばがごく少なく意志の表示は身ぶりなどで示す。

2 ある程度の感情表現はできる(笑ったり、怒ったり等)。

3 運動機能の発達の遅れが著しい。

4 身のまわりの始末はほとんどできない。

5 集団あそびはできない。

1 言語不能

2 最小限の感情表示(快、不快等)

3 歩行が不能またはそれにちかい。

4 食事、衣服の着脱などはまったくできない。

6歳~17歳

1 言語による意志表示はある程度可能。

2 読み書きの学習は困難である。

3 数の理解に乏しい。

4 身近なものの認知や区別はできる。

5 身辺処理は部分的に可能。

6 身近な人と遊ぶことはできるが長続きしない。

1 言語は数語のみ

2 数はほとんど理解できない。

3 食事、衣服の着脱などひとりではほとんどできない。

18歳以上

1 日常会話はある程度できる。

2 ひらがなはどうにか読み書きできる。

3 数量処理は困難

1 会話は困難

2 文字の読み書きはできない。

3 数の理解はほとんどできない。

4 身辺処理はほとんど不可能。

5 作業能力はほとんどない。

(注)

1 「5歳以下」の欄は、おおむね4~5歳児の知的機能の程度を示したものであり、それ以下の年齢についてはこれと年齢相応の発達の程度を参考にして判定すること。

2 失禁、興奮、多寡動等の特別な介助を必要とする行動の障害等が認められる場合は、当該行動の障害等を勘案のうえ総合的に知的障害の程度を判定すること。