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主眼事項及び着眼点(医療型児童発達支援)

主眼事項

着眼点

根拠法令

第1 基本方針

 

法第21条の5の18

(1) 医療型児童発達支援に係る指定通所支援(指定医療型児童発達支援)の事業を行う者(指定医療型児童発達支援事業者)は、当該指定医療型児童発達支援事業者を利用する障害児の意思及び人格を尊重して、常に当該障害児の立場に立った指定医療型児童発達支援の提供に努めているか。

平24厚令15第3条第2項

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、都道府県、市町村、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第1項に規定する障害福祉サービス(第4の10及び38において「障害福祉サービス」という。)を行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との連携に努めているか。

平24厚令15第3条第3項

(3) 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援事業者を利用する障害児の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。

平24厚令15第3条第4項

(4) 指定医療型児童発達支援の事業は、障害児が日常生活における基本的動作及び知識技能を習得し、並びに集団生活に適応することができるよう、当該障害児の身体及び精神の状況並びにその置かれている環境に応じて適切かつ効果的な指導及び訓練並びに治療を行うものとなっているか。

平24厚令15第55条

第2 人員に関する基準

 

法第21条の5の18第1項

1 従業員の員数

(1) 指定医療型児童発達支援事業者が当該事業を行う事業所(指定医療型児童発達支援事業所)に置くべき従業者及びその員数が、次のとおりとなっているか。

一 医療法に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数

二 児童指導員 1以上

三 保育士 1以上

四 看護師 1以上

五 理学療法士又は作業療法士 1以上

六 児童発達支援管理責任者 1以上

平24厚令15第56条第1項

(2) (1)の各号に掲げる従業者のほか、指定医療型児童発達支援事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職員が置かれているか。

平24厚令15第56条第2項

(3) (1)及び(2)に規定する従業者は、専ら当該指定医療型児童発達支援事業所の職務に従事する者となっているか。(ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。)

平24厚令15第56条第3項

2 管理者

指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに専らその職務に従事する管理者が置かれているか。(ただし、指定医療型児童発達支援事業所の管理上障害児の支援に支障がない場合は、当該指定医療型児童発達支援事業所の他の職務に従事させ、又は同一敷地内にある他の事業所、施設等の職務に従事させることができる。)

平24厚令15第57条

平24厚令15第7準用

第3 設備に関する基準

 

法第21条の5の18第2項

(1) 指定医療型児童発達支援事業所の設備の基準は、次のとおりとなっているか。

一 医療法に規定する診療所として必要とされる設備を有すること。

二 指導訓練室、屋外訓練場、相談室及び調理室を有すること。

三 浴室及び便所の手すり等身体の機能の不自由を助ける設備を有すること。

平24厚令15第58条第1項

(2) 指定医療型児童発達支援事業所は、その階段の傾斜を緩やかにしているか。

平24厚令15第58条第2項

(3) (1)に規定する設備は、専ら当該指定医療型児童発達支援の事業の用に供するものとなっているか。(ただし、障害児の支援に支障がない場合は、(1)の一号に掲げる設備を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の設備に兼ねることができる。)

平24厚令15第58条第3項

第4 運営に関する基準

 

法第21条の5の18第2項

1 利用定員

指定医療型児童発達支援事業所は、その利用定員を10人以上となっているか。

平24厚令15第59条

2 内容及び手続の説明及び同意

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、通所給付決定保護者が指定医療型児童発達支援の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込を行った通所給付決定保護者(利用申込者)に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定医療型児童発達支援の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第12条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用申込者に係る障害児の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第12条第2項準用

3 契約支給量の報告等

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を提供するときは、当該指定医療型児童発達支援の内容、通所給付決定保護者に提供することを契約した指定医療型児童発達支援の量((2)において「契約支給量」という。)その他の必要な事項((3)及び(4)において「通所受給者証記載事項」という。)を通所給付決定保護者の通所受給者証に記載しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第13条第1項準用

(2) 契約支給量の総量は、当該通所給付決定保護者の支給量を超えていないか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第13条第2項準用

(3) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援の利用に係る契約をしたときは、通所受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第13条第3項準用

(4) 指定医療型児童発達支援事業者は、通所受給者証記載事項に変更があった場合について(1)から(3)に準じて取り扱っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第13条第4項準用

4 提供拒否の禁止

指定医療型児童発達支援事業者は、正当な理由がなく、指定医療型児童発達支援の提供を拒んでいないか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第14条準用

5 連絡調整に対する協力

指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援の利用について市町村又は障害児相談支援事業を行う者(障害児相談支援事業者)が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第15条準用

6 サービス提供困難時の対応

指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所の通常の事業の実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)等を勘案し、利用申込者に係る障害児に対し自ら適切な指定医療型児童発達支援を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定医療型児童発達支援事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第16条準用

7 受給資格の確認

指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援の提供を求められた場合は、通所給付決定保護者の提示する通所受給者証によって、通所給付決定の有無、通所給付決定をされた指定通所支援の種類、通所給付決定の有効期間、支給量等を確かめているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第17条準用

8 障害児通所給付費の支給の申請に係る援助

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援に係る通所給付決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに障害児通所給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第18条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援に係る通所給付決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、通所給付決定の有効期間の終了に伴う障害児通所給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第18条第2項準用

9 心身の状況等の把握

指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援の提供に当たっては、障害児の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第19条準用

10 指定障害児通所支援事業者等との連携等

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援の提供に当たっては、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第20条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援の提供の終了に際しては、障害児又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、都道府県、市町村、障害福祉サービスを行う者、児童福祉施設その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第20条第2項準用

11 サービス提供の記録

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を提供した際は、当該指定医療型児童発達支援の提供日、内容その他必要な事項を当該指定医療型児童発達支援の提供の都度記録しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第21条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、(1)の規定による記録に際しては、通所給付決定保護者から指定医療型児童発達支援を提供したことについて確認を受けているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第21条第2項準用

12 指定医療型児童発達支援事業者が通所給付決定保護者に求めることのできる金銭の支払の範囲等

(1) 指定医療型児童発達支援事業者が、指定医療型児童発達支援を提供する通所給付決定保護者に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接通所給付決定に係る障害児の便益を向上させるものであって、当該通所給付決定保護者に支払を求めることが適当であるものに限られているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第22条第1項準用

(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに通所給付決定保護者に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、通所給付決定保護者に対して説明を行い、同意を得ているか。(ただし、13(1)から(3)までに規定する支払については、この限りでない。)

平24厚令15第64条

平24厚令15第22条第2項準用

13 通所利用者負担額の受領

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から当該指定医療型児童発達支援に係る通所利用者負担額の支払を受けているか。

平24厚令15第60条第1項

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援を提供した際は、通所給付決定保護者から、次の各号に掲げる費用の額の支払を受けているか。

一 当該指定医療型児童発達支援に係る指定通所支援費用基準額

二 当該指定医療型児童発達支援のうち肢体不自由児通所医療(食事療養(健康保険法第63条第2項第1号に規定する食事療養をいう。)を除く。)に係るものにつき健康保険の療養に要する費用の額の算定方法の例により算定した費用の額

平24厚令15第60条第2項

(3) 指定医療型児童発達支援事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、次の各号に掲げる費用の額の支払を通所給付決定保護者から受けているか。

一 食事の提供に要する費用

二 日用品費

三 前二号に掲げるもののほか、指定医療型児童発達支援において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、通所給付決定保護者に負担させることが適当と認められるもの

平24厚令15第60条第3項

(4) (3)第一号に掲げる費用については、平成24年厚生労働省告示第231号「食事の提供に要する費用及び光熱水費に係る利用料等に関する指針」に定めるところによるものとなっているか。

平24厚令15第60条第4項

平24厚告231

(5) 指定医療型児童発達支援事業者は、(1)から(3)までの費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った通所給付決定保護者に対し交付しているか。

平24厚令15第60条第5項

(6) 指定医療型児童発達支援事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、通所給付決定保護者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、通所給付決定保護者の同意を得ているか。

平24厚令15第60条第6項

14 通所利用者負担額に係る管理

指定医療型児童発達支援事業者は、通所給付決定に係る障害児が同一の月に当該指定医療型児童発達支援事業者が提供する指定医療型児童発達支援及び他の指定障害児通所支援事業者等が提供する指定通所支援を受けた場合において、当該障害児の通所給付決定保護者から依頼があったときは、当該指定医療型児童発達支援及び当該他の指定通所支援に係る通所利用者負担額の合計額(通所利用者負担額合計額)を算定しているか。この場合において、当該指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援及び当該他の指定通所支援の状況を確認の上、通所利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該通所給付決定保護者及び当該他の指定通所支援を提供した指定障害児通所支援事業者等に通知しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第24条準用

15 障害児通所給付費の額に係る通知等

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領により指定児童発達支援に係る障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受けた場合は、通所給付決定保護者に対し、当該通所給付決定保護者に係る障害児通所給付費及び肢体不自由児通所医療費の額を通知しているか。

平24厚令15第61条第1項

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、法定代理受領を行わない指定医療型児童発達支援に係る費用の額の支払を受けた場合は、その提供した指定医療型児童発達支援の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を通所給付決定保護者に対して交付しているか。

平24厚令15第61条第2項

16 指定医療型児童発達支援の取扱方針

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、医療型児童発達支援計画に基づき、障害児の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定医療型児童発達支援の提供が漫然かつ画一的なものとならないよう配慮しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第26条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業所の従業者は、指定医療型児童発達支援の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、通所給付決定保護者及び障害児に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第26条第2項準用

(3) 指定医療型児童発達支援事業者は、その提供する指定児童発達支援の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第26条第3項準用

17 医療型児童発達支援計画の作成等

(1) 指定医療型児童発達支援事業所の管理者は、児童発達支援管理責任者に指定医療型児童発達支援に係る医療型児童発達支援計画の作成に関する業務を担当させているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第27条第1項準用

(2) 児童発達支援管理責任者は、医療型児童発達支援計画の作成に当たっては、適切な方法により、障害児について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて通所給付決定保護者及び障害児の希望する生活並びに課題等の把握(アセスメント)を行い、障害児の発達を支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第27条第2項準用

(3) 児童発達支援管理責任者は、アセスメントに当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に面接しているか。この場合において、児童発達支援管理責任者は、面接の趣旨を通所給付決定保護者及び障害児に対して十分に説明し、理解を得ているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第27条第3項準用

(4) 児童発達支援管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、通所給付決定保護者及び障害児の生活に対する意向、障害児に対する総合的な支援目標及びその達成時期、生活全般の質を向上させるための課題、指定医療型児童発達支援の具体的内容、指定医療型児童発達支援を提供する上での留意事項その他必要な事項を記載した医療型児童発達支援計画の原案を作成しているか。この場合において、障害児の家族に対する援助及び当該指定医療型児童発達支援事業所が提供する指定医療型児童発達支援以外の保健医療サービス又は福祉サービスとの連携も含めて児童発達支援計画の原案に位置付けるよう努めているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第27条第4項準用

(5) 児童発達支援管理責任者は、医療型児童発達支援計画の作成に当たっては、障害児に対する指定医療型児童発達支援の提供に当たる担当者等を招集して行う会議を開催し、医療型児童発達支援計画の原案について意見を求めているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第27条第5項準用

(6) 児童発達支援管理責任者は、医療型児童発達支援計画の作成に当たっては、通所給付決定保護者及び障害児に対し、当該医療型児童発達支援計画について説明し、文書によりその同意を得ているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第27条第6項準用

(7) 児童発達支援管理責任者は、医療型児童発達支援計画を作成した際には、当該医療型児童発達支援計画を通所給付決定保護者に交付しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第27条第7項準用

(8) 児童発達支援管理責任者は、医療型児童発達支援計画の作成後、医療型児童発達支援計画の実施状況の把握(障害児についての継続的なアセスメントを含む。モニタリング)を行うとともに、障害児について解決すべき課題を把握し、少なくとも6月に1回以上、医療型児童発達支援計画の見直しを行い、必要に応じて、当該医療型児童発達支援計画の変更を行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第27条第8項準用

(9) 児童発達支援管理責任者は、モニタリングに当たっては、通所給付決定保護者との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。

一 定期的に通所給付決定保護者及び障害児に面接すること。

二 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

平24厚令15第64条

平24厚令15第27条第9項準用

(10) 医療型児童発達支援計画の変更については、(2)から(7)までの規定に準じて行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第27条第10項準用

18 児童発達支援管理責任者の責務

児童発達支援管理責任者は、17に規定する業務のほか、次に掲げる業務を行っているか。

一 相談及び援助を行うこと。

二 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。

平24厚令15第64条

平24厚令15第28条準用

19 相談及び援助

指定医療型児童発達支援事業者は、常に障害児の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、障害児又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第29条準用

20 指導、訓練等

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児の心身の状況に応じ、障害児の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって指導、訓練等を行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第30条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児が日常生活における適切な習慣を確立するとともに、社会生活への適応性を高めるよう、あらゆる機会を通じて支援を行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第30条第2項準用

(3) 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児の適性に応じ、障害児ができる限り健全な社会生活を営むことができるよう、より適切に指導、訓練等を行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第30条第3項準用

(4) 指定医療型児童発達支援事業者は、常時1人以上の従業者を指導、訓練等に従事させているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第30条第4項準用

(5) 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児に対して、当該障害児に係る通所給付決定保護者の負担により、指定医療型児童発達支援事業所の従業者以外の者による指導、訓練等を受けさせていないか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第30条第5項準用

21 食事

(1) 指定医療型児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。(4)において同じ。)において、障害児に食事を提供するときは、その献立は、できる限り、変化に富み、障害児の健全な発育に必要な栄養量を含有するものとなっているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第31条第1項準用

(2) 食事は、(1)の規定によるほか、食品の種類及び調理方法について栄養並びに障害児の身体的状況及び嗜好を考慮したものとなっているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第31条第2項準用

(3) 調理は、あらかじめ作成された献立に従って行われているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第31条第3項準用

(4) 指定医療型児童発達支援事業所においては、障害児の健康な生活の基本としての食を営む力の育成に努めているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第31条第4項準用

22 社会生活上の便宜の供与等

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、教養娯楽設備等を備えるほか、適宜障害児のためのレクリエーション行事を行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第32条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、常に障害児の家族との連携を図るよう努めているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第32条第2項準用

23 健康理管

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、常に障害児の健康の状況に注意するとともに、通所する障害児に対し、通所開始時の健康診断、少なくとも1年に2回の定期健康診断及び臨時の健康診断を、学校保健安全法に規定する健康診断に準じて行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第33条第1項準用

(2) (1)の指定医療型児童発達支援事業者は、(1)の規定にかかわらず、次の表の左欄に掲げる健康診断が行われた場合であって、当該健康診断がそれぞれ同表の右欄に掲げる健康診断の全部又は一部に相当すると認められるときは、同欄に掲げる健康診断の全部又は一部を行わないことができる。この場合において、指定医療型児童発達支援事業者は、それぞれ同表の左欄に掲げる健康診断の結果を把握しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第33条第2項準用

 

 

 

 

児童相談所等における障害児の通所開始前の健康診断

通所する障害児に対する障害児の通所開始時の健康診断

 

障害児が通学する学校における健康診断

定期の健康診断又は臨時の健康診断

(3) 指定医療型児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の従業者の健康診断に当たっては、綿密な注意を払っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第33条第3項準用

24 緊急時等の対応

指定医療型児童発達支援事業所の従業者は、現に指定医療型児童発達支援の提供を行っているときに障害児に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに他の専門医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第34条準用

25 通所給付決定保護者に関する市町村への通知

指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を受けている障害児に係る通所給付決定保護者が偽りその他不正な行為によって障害児通所給付費若しくは特例障害児通所給付費又は肢体不自由児通所医療費の支給を受け、又は受けようとしたときは、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。

平24厚令15第62条

26 管理者の責務

(1) 指定医療型児童発達支援事業所の管理者は、当該指定医療型児童発達支援事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を、一元的に行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第36条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業所の管理者は、当該指定医療型児童発達支援事業所の従業者に平成24年厚生労働省令第15号第3章の規定を遵守させるために必要な指揮命令を行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第36条第2項準用

27 運営規程

指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに、次の各号に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。

一 事業の目的及び運営の方針

二 従業者の職種、員数及び職務の内容

三 営業日及び営業時間

四 利用定員

五 指定医療型児童発達支援の内容並びに通所給付決定保護者から受領する費用の種類及びその額

六 通常の事業の実施地域(当該指定医療型児童発達支援事業所が通常時に指定医療型児童発達支援を提供する地域をいう。)

七 サービスの利用に当たっての留意事項

八 緊急時等における対応方法

九 非常災害対策

十 虐待の防止のための措置に関する事項

十一 その他運営に関する重要事項

平24厚令15第63条

28 勤務体制の確保等

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児に対し、適切な指定医療型児童発達支援を提供することができるよう、指定医療型児童発達支援事業所ごとに、従業者の勤務の体制を定めているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第38条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所ごとに、当該指定医療型児童発達支援事業所の従業者によって指定医療型児童発達支援を提供しているか。(ただし、障害児の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。)

平24厚令15第64条

平24厚令15第38条第2項準用

(3) 指定医療型児童発達支援事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第38条第3項準用

29 定員の遵守

指定医療型児童発達支援事業者は、利用定員及び指導訓練室の定員を超えて、指定医療型児童発達支援の提供を行っていないか。(ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない)

平24厚令15第64条

平24厚令15第39条準用

30 非常災害対策

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第40条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第40条第2項準用

31 衛生管理等

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第41条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第41条第2項準用

32 掲示

指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第43条準用

33 身体拘束等の禁止

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援の提供に当たっては、障害児又は他の障害児の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他障害児の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第44条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の障害児の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第44条第2項準用

34 虐待等の禁止

指定医療型児童発達支援事業所の従業者は、障害児に対し、児童虐待の防止等に関する法律第2条各号に掲げる行為その他当該障害児の心身に有害な影響を与える行為をしていないか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第45条準用

35 懲戒に係る権限の濫用禁止

指定医療型児童発達支援事業所(児童発達支援センターであるものに限る。)の長たる指定医療型児童発達支援事業所の管理者は、障害児に対し親権を行う場合であって懲戒するとき又は懲戒に関しその障害児の福祉のために必要な措置を採るときは、身体的苦痛を与え、人格を辱める等その権限を濫用していないか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第46条準用

36 秘密保持等

(1) 指定医療型児童発達支援事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らしていないか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第47条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た障害児又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第47条第2項準用

(3) 指定医療型児童発達支援事業者は、指定障害児入所施設等、指定障害福祉サービス事業者等その他の福祉サービスを提供する者等に対して、障害児又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該障害児又はその家族の同意を得ているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第47条第3項準用

37 情報の提供等

指定医療型児童発達支援事業者は、指定医療型児童発達支援を利用しようとする障害児が、これを適切かつ円滑に利用できるように、当該指定医療型児童発達支援事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第48条第1項準用

38 利益供与等の禁止

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者若しくは一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者(障害児相談支援事業者等)、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者に対し、障害児又はその家族に対して当該指定医療型児童発達支援事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第49条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児相談支援事業者等、障害福祉サービスを行う者等又はその従業者から、障害児又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第49条第2項準用

39 苦情解決

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、その提供した指定医療型児童発達支援に関する障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第50条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第50条第2項準用

(3) 指定医療型児童発達支援事業者は、その提供した指定医療型児童発達支援に関し、法第21条の5の21第1項の規定により都道府県知事(指定都市にあっては指定都市の市長とし、児童相談所設置市にあっては児童相談所設置市の市長とする。)又は市町村長(都道府県知事等)が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定児童発達支援事業者の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び障害児又は通所給付決定保護者その他の当該障害児の家族からの苦情に関して都道府県知事等が行う調査に協力するとともに、都道府県知事等から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第50条第3項準用

(4) 指定医療型児童発達支援事業者は、都道府県知事等からの求めがあった場合には、(3)の改善の内容を都道府県知事等に報告しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第50条第4項準用

(5) 指定医療型児童発達支援事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第50条第5項準用

40 地域との連携等

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、その運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第51条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者(児童発達支援センターである医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援の事業を行うものに限る。)は、通常の事業の実施地域の障害児の福祉に関し、障害児若しくはその家庭又は当該障害児が通い、在学し、若しくは在籍する保育所、学校教育法に規定する幼稚園、小学校(義務教育学校の前期課程を含む。)若しくは特別支援学校若しくは就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律第2条第6項に規定する認定こども園その他児童が集団生活を営む施設からの相談に応じ、必要な援助を行うよう努めているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第51条第2項準用

41 事故発生時の対応

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児に対する指定医療型児童発達支援の提供により事故が発生した場合は、速やかに都道府県、市町村、当該障害児の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第52条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、(1)の事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第52条第2項準用

(3) 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児に対する指定医療型児童発達支援の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第52条第3項準用

42 記録の整備

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備しているか。

平24厚令15第64条

平24厚令15第54条第1項準用

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、障害児に対する指定医療型児童発達支援の提供に関する次の各号に掲げる記録を整備し、当該指定医療型児童発達支援を提供した日から5年間保存しているか。

一 提供した指定医療型児童発達支援に係る必要な事項の提供の記録

二 医療型児童発達支援計画

三 市町村への通知に係る記録

四 身体拘束等の記録

五 苦情の内容等の記録

六 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

平24厚令15第64条

平24厚令15第54条第2項準用

第5 多機能型事業所に関する特例

 

法第21条の5の18

1 従業者の員数に関する特例

(1) 指定医療型児童発達支援事業者が当該事業を行う多機能型事業所に置くべき従業者及びその員数が、次のとおりとなっているか。

一 医療法に規定する診療所として必要とされる従業者 同法に規定する診療所として必要とされる数

二 児童指導員 1以上

三 保育士 1以上

四 看護師 1以上

五 理学療法士又は作業療法士 1以上

六 児童発達支援管理責任者 1以上

平24厚令15第80条第1項

(2) (1)の各号に掲げる従業者のほか、多機能型事業所において日常生活を営むのに必要な言語訓練等を行う場合には、機能訓練担当職員が置かれているか。

平24厚令15第80条第1項

(3) (1)及び(2)に規定する従業者は、専ら当該多機能型事業所の職務に従事する者となっているか。(ただし、障害児の支援に支障がない場合は、障害児の保護に直接従事する従業者を除き、併せて設置する他の社会福祉施設の職務に従事させることができる。)

平24厚令15第80条第1項

2 設備に関する特例

多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

平24厚令15第81条

3 利用定員に関する特例

(1) 多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所に限る。)は、第4の1の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての指定通所支援の事業を通じて10人以上とすることができる。

平24厚令15第82条第1項

(2) 利用定員の合計が20人以上である多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)は、第4の1の規定にかかわらず、指定医療型児童発達支援の利用定員を5人以上(指定児童発達支援の事業、指定医療型児童発達支援の事業又は指定放課後等デイサービスの事業を併せて行う場合にあっては、これらの事業を通じて5人以上)とすることができる。

平24厚令15第82条第2項

(3) (1)及び(2)の規定にかかわらず、主として重症心身障害児を通わせる多機能型事業所は、第4の1の規定にかかわらず、その利用定員を5人以上とすることができる。

平24厚令15第82条第3項

(4) (2)の規定にかかわらず、多機能型事業所は、主として重度の知的障害及び重度の上肢、下肢又は体幹の機能の障害が重複している障害者につき行う生活介護の事業を併せて行う場合にあっては、第4の1の規定にかかわらず、その利用定員を、当該多機能型事業所が行う全ての事業を通じて5人以上とすることができる。

平24厚令15第82条第4項

(5) 離島その他の地域であって平成24年厚生労働省告示第232号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないものとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所(平成24年厚生労働省令第15号に規定する事業のみを行う多機能型事業所を除く。)については、(2)中「20人」とあるのは、「10人」とする。

平24厚令15第82条第5項

平24厚告232

第6 変更の届出等

(1) 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定に係る医療型児童発達支援事業所の名称及び所在地その他児童福祉法施行規則で定める事項に変更があつたとき、又は休止した当該指定医療型児童発達支援の事業を再開したときは、児童福祉法施行規則で定めるところにより、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

法第21条の5の19第1項

施行規則第18条の35第1項~第3項

(2) 指定医療型児童発達支援事業者は、当該指定医療型児童発達支援の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、児童福祉法施行規則で定めるところにより、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

法第21条の5の19第2項

施行規則第18条の35第4項

第7 障害児通所給付費の算定及び取扱い

 

法第21条の5の3第2項

1 基本事項

(1) 医療型児童発達支援に要する費用の額は、平成24年厚生労働省告示第122号の別表「障害児通所給付費単位数表」第2により算定する単位数に十円を乗じて得た額を加えた額を算定しているか。

平24厚告122の一

(2) (1)の規定により、医療型児童発達支援に要する費用を算定した場合において、その額に一円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。

平24厚告122の二

2 医療型児童発達支援給付費

(1) 指定医療型児童発達支援事業所又は指定医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、障害児の障害区分に応じてそれぞれ所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定医療型児童発達支援事業所の場合は、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。

平24厚告122別表第2の1の注1

(2) 医療型児童発達支援給付費の算定に当たって、指定医療型児童発達支援事業所において、次の①又は②のいずれかに該当する場合に、それぞれに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。

① 障害児の数が平成24年厚生労働省告示第271号「厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の二のイの表の上欄に定める基準に該当する場合 同表下欄に定める割合

② 指定医療型児童発達支援の提供に当たって、指定通所基準第64条において準用する指定通所基準第27条の規定に従い、医療型児童発達支援計画が作成されていない場合 100分の95

平24厚告122別表第2の1の注2

平24厚告271の二のイ

(3) 運営規程に定める営業時間が、平成24年厚生労働省告示第271号「厚生労働大臣が定める障害児の数の基準、従業員の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数の乗じる割合」の二のロの表の上欄に定める基準に該当する場合には、所定単位数に同表下欄に定める割合を乗じて得た数を算定しているか。

平24厚告122別表第2の1の注3

平24厚告271の二のロ

(4) 児童発達支援管理責任者を専任で配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき51単位数を所定単位数に加算しているか。

平24厚告122別表第2の1の注4

3 家庭連携加算

指定通所基準第56条の規定により指定医療型児童発達支援事業所に置くべき従業者又は指定医療機関の職員(医療型児童発達支援事業所等従業者)が医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児の居宅を訪問して当該障害児及びその家族等に対する相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、その内容の指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第2の2の注

3の2 事業所内相談支援加算

指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、障害児及びその家族等に対する相談援助を行った場合に、1月につき1回を限度として、所定単位数を加算しているか。ただし、同一日に3の家庭連携加算又は4の訪問支援特別加算を算定している場合に算定していないか。

平24厚告122別表第2の2の2の注

4 訪問支援特別加算

指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において継続して指定医療型児童発達支援を利用する障害児について、連続した5日間、当該指定医療型児童発達支援の利用がなかった場合において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、医療型児童発達支援計画に基づき、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児の居宅を訪問して当該指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関における指定医療型児童発達支援に係る相談援助等を行った場合に、1月に2回を限度として、その内容の指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第2の3の注

5 食事提供加算

(1) 食事提供加算(Ⅰ)については、中間所得者の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、平成30年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第2の4の注1

(2) 食事提供加算(Ⅱ)については、低所得者等の通所給付決定に係る障害児に対し、指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、平成30年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第2の4の注2

6 利用者負担上限額管理加算

指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関が通所給付決定保護者から依頼を受け、通所利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第2の5の注

7 福祉専門職員配置等加算

(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員として常勤で配置されている従業者又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する者のうち、看護職員及び保育士であるものを除く。)のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であるものの割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第2の6の注1

(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員又は指定発達支援医療機関の職員のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士であるものの割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合に算定していないか。

平24厚告122別表第1の6の注2

(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合に算定していないか。

① 指定通所基準第56条の規定により置くべき児童指導員若しくは保育士又は指定発達支援医療機関の職員(直接支援業務に従事する保育士又は指導員である者に限る。児童指導員等)として配置されている従業者のうち、常勤で配置されているものの割合が100分の75以上であること。

② 児童指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事しているものの割合が100分の30以上であること。

平24厚告122別表第2の6の注3

8 欠席時対応加算

指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において指定医療型児童発達支援を利用する障害児が、あらかじめ当該指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関の利用を予定した日に、急病等によりその利用を中止した場合において、医療型児童発達支援事業所等従業者が、障害児又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該障害児の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定しているか。

平24厚告122別表第2の7の注

9 特別支援加算

平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の六に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所において、平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の四に適合する指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児1人に対し、1日につき所定単位を加算しているか。

平24厚告122別表第2の8の注

平24厚告269の六

平24厚告270の四

9の2 送迎加算

平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の六の二に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、重症心身障害児に対して、その居宅等と指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第2の8の2の注

平24厚告269の六の二

9の3 保育職員加配加算

保育機能の充実を図るため、医療型児童発達支援給付費の算定に必要となる従業者の員数に加え、児童指導員又は保育士を1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た定員21人以上の指定医療型児童発達支援事業所において、指定医療型児童発達支援を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第2の8の3の注

10 延長支援加算

平成24年厚生労働省告示第269号「厚生労働大臣が定める施設基準」の七に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所又は指定発達支援医療機関において、障害児に対して、医療型児童発達支援計画に基づき指定医療型児童発達支援を行った場合に、当該指定医療型児童発達支援を受けた障害児に対し、障害児の障害種別に応じ、当該指定医療型児童発達支援を行うのに要する標準的な延長時間で所定単位を加算しているか。

平24厚告122別表第2の9の注

平24厚告269の七

10の2 関係機関連携加算

(1) 関係機関連携加算(Ⅰ)については、障害児が通う保育所その他関係機関との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、当該障害児に係る医療型児童発達支援計画に関する会議を開催し、保育所その他関係機関との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第2の9の2の注1

(2) 関係機関連携加算(Ⅱ)については、小学校等との連携を図るため、あらかじめ通所給付決定保護者の同意を得て、小学校等との連絡調整及び相談援助を行った場合に、1回を限度として、所定単位数を加算しているか。

平24厚告122別表第2の9の2の注2

11 福祉・介護職員処遇改善加算

平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の五に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定児童発達支援事業所(国、独立行政法人国立病院機構又は国立研究開発法人国立精神・神経医療研究センターが行う場合を除く。)が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合には、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定していないか。

イ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から10までにより算定した単位数の1000分の106に相当する単位数

ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から10までにより算定した単位数の1000分の59に相当する単位数

ハ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) ロにより算定した単位数の100分の90に相当する単位数

ニ 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) ロにより算定した単位数の100分の80に相当する単位数

平24厚告122別表第2の10の注

平24厚告270の五

平24厚告270の二準用

12 福祉・介護職員処遇改善特別加算

平成24年厚生労働省告示第270号「厚生労働大臣が定める児童等」の六に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定医療型児童発達支援事業所が、障害児に対し、指定医療型児童発達支援を行った場合にあっては、2から10までにより算定した単位数の1000分の20に相当する単位数を加算しているか。ただし、11の福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定していないか。

平24厚告122別表第2の11の注

平24厚告270の六

平24厚告270の三準用