主眼事項及び着眼点(指定自立訓練(生活訓練))
主眼事項 |
着眼点 |
根拠法令 |
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第1 基本方針 |
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法第43条 |
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(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定自立訓練(生活訓練)を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定自立訓練(生活訓練)を提供しているか。 |
平18厚令171第3条第1項 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定自立訓練(生活訓練)の提供に努めているか。 |
平18厚令171第3条第2項 |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。 |
平18厚令171第3条第3項 |
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(4) 指定自立訓練(生活訓練)の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則(規則)第6条の7第2号に規定する者に対して、規則第6条の6第2号に規定する期間にわたり生活能力の維持、向上等のために必要な支援、訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行っているか。 |
平18厚令171第165条 平18厚令19第6条の7第2号、第6条の6第2号 |
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第2 人員に関する基準 |
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法第43条第1項 |
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1 指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者の員数 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。 |
平18厚令171第166条第1項 |
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(1) 生活支援員 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、常勤換算方法で、①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上となっているか。 ① ②に掲げる利用者以外の利用者 ② 指定宿泊型自立訓練の利用者 また、生活支援員のうち1人以上は常勤となっているか。 |
平18厚令171第166条第1項第1号 平18厚令171第166条第6項 |
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(2) 地域移行支援員 |
指定宿泊型自立訓練を行う場合、自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、1以上となっているか |
平18厚令171第166条第1項第2号 |
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(3) サービス管理責任者 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、①又は②に掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれ①又は②に掲げる数となっているか。 |
平18厚令171第166条第1項第3号 |
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① 利用者の数が60以下 1以上 ② 利用者の数が61以上 1に利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 また、サービス管理責任者のうち1人以上は常勤となっているか。 (ただし、指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所であって、利用者の支援に支障がない場合は、この限りでない。) |
平18厚令171第166条第7項 |
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(4) 看護職員 |
健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を置いている指定自立訓練(生活訓練)事業所については、第2の1の(1)中「生活支援員」とあるのは「生活支援員及び看護職員」と、「指定自立訓練(生活訓練)事業所」とあるのは「生活支援員及び看護職員の総数は、指定自立訓練(生活訓練)事業所」と読み替えるものとする。この場合において、生活支援員及び看護職員の数は、当該自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、それぞれ1以上となっているか。 また、生活支援員のうち1人以上は常勤となっているか |
平18厚令171第166条第2項 平18厚令171第166条第6項 |
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(5) 訪問による指定自立訓練(生活訓練) |
指定自立訓練(生活訓練)事業所における指定自立訓練(生活訓練)に併せて、訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する場合は、(1)から(4)に規定する員数の従業員に加えて、当該訪問による指定自立訓練(生活訓練)を提供する生活支援員を1人以上置いているか。 |
平18厚令171第166条第3項 |
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(6) 利用者数の算定 |
(1)から(4)までの利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数により算定されているか。 |
平18厚令171第166条第4項 |
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(7) 職務の専従 |
(1)から(4)に規定する指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の職務に従事する者となっているか。 (ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第166条第5項 |
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(8) 管理者 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。 (ただし、指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理上支障がない場合は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の他の職務に従事させ、又は当該指定自立訓練(生活訓練)事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。) |
平18厚令171第167条準用(第51条) |
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(9) 従たる事業所を設置する場合の特例 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所における主たる事業所(主たる事業所)と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合においては、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171第167条準用(第79条) |
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(経過措置) |
指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う場合において、平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日において現に存する分場(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、(9)の規定は適用しない。 この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者となっているか。 |
平18厚令171附則第23条 |
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第3 設備に関する基準 |
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法第43条第2項 |
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1 設備 |
訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営に必要な設備を設けているか。 |
平18厚令171第168条第1項 |
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(ただし、相談室及び多目的室は、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。) |
平18厚令171第168条第4項 |
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(1) 訓練・作業室 |
① 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。 ② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。 |
平18厚令171第168条第2項第1号 |
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(2) 相談室 |
室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。 |
平18厚令171第168条第2項第2号 |
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(3) 洗面所 |
利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第168条第2項第3号 |
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(4) 便所 |
利用者の特性に応じたものであるか。 |
平18厚令171第168条第2項第4号 |
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(経過措置) |
法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営をすることができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧法精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定自立訓練(生活訓練)の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。 |
平18厚令171附則第22条 |
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2 指定宿泊型自立訓練を実施する場合 |
指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第3の1に規定する設備のほか、居室及び浴室を設けるものとし、その基準は次のとおりとなっているか。 (ただし、指定宿泊型自立訓練のみを行う自立訓練(生活訓練)事業所にあっては、第3の1に規定する訓練・作業室を設けないことができる。) |
平18厚令171第168条第3項 |
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(1) 居室 |
① 一の居室の定員は、1人となっているか。 ② 一の居室の面積は、収納設備等を除き、7.43平方メートル以上となっているか。 |
平18厚令171第168条第3項第1号 |
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(2) 浴室 |
利用者の特性に応じたものとなっているか。 |
平18厚令171第168条第3項第2号 |
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(経過措置) |
(1) 精神障害者生活訓練施設、精神障害者授産施設(精神障害者通所授産施設及び精神障害者小規模通所授産施設を除く。)、指定知的障害者更生施設(指定知的障害者入所更生施設に限る。)、指定特定知的障害者授産施設(指定特定知的障害者入所授産施設に限る。)及び指定知的障害者通勤寮において行われる指定自立訓練(生活訓練)の事業について、第3の2の規定を適用する場合においては、同(1)①中「1人」とあるのは、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものを除く。)については「2人以下」と、精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設(旧精神障害者社会復帰施設基準附則第3条の適用を受けるものに限る。)、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設並びに指定知的障害者通勤寮については「4人以下」と、同(1)②中「一の居室の面積は」とあるのは「利用者1人あたりの床面積は」と、「7.43平方メートル」とあるのは精神障害者生活訓練施設及び精神障害者授産施設については「4.4平方メートル」と、指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設及び指定知的障害者通勤寮については「6.6平方メートル」とする。 |
平18厚令171附則第20条第1項 |
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(2) 旧知的障害者更生施設等指定基準附則第4条の規定の適用を受ける指定知的障害者通勤寮については、第3の2の(1)の規定を適用する場合においては、同(1)①中「1人」とあるのは、「原則として4人以下」と同(1)②中「7.43平方メートル」とあるのは、「3.3平方メートル」とする。 |
平18厚令171附則第20条第2項 |
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3 設備の専用 |
これらの設備は、専ら当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の用に供するものとなっているか。(ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第168条第5項 |
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第4 運営に関する基準 |
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法第43条第2項 |
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1 内容及び手続きの説明及び同意 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者等が指定自立訓練(生活訓練)の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第171条準用(第9条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。 |
平18厚令171第171条準用(第9条第2項) |
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2 契約支給量の報告等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供するときは、当該指定自立訓練(生活訓練)の内容、契約支給量、その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者等の受給者証に記載しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第10条第1項) |
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(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。 |
平18厚令171第171条準用(第10条第2項) |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は指定自立訓練(生活訓練)の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第10条第3項) |
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(4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第10条第4項) |
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3 提供拒否の禁止 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、正当な理由がなく指定自立訓練(生活訓練)の提供を拒んでいないか。 |
平18厚令171第171条準用(第11条) |
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4 連絡調整に対する協力 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第12条) |
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5 サービス提供困難時の対応 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定自立訓練(生活訓練)を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定自立訓練(生活訓練)事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第13条) |
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6 受給資格の確認 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。 |
平18厚令171第171条準用(第14条) |
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7 訓練等給付費の支給の申請に係る援助 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第15条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第15条第2項) |
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8 心身の状況等の把握 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第16条) |
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9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供するに当たっては、地域及び家庭との結び付きを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第17条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第17条第2項) |
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10 身分を証する書類の携行 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者に身分を証する書類を携行させ、初回訪問時及び利用者又はその家族から求められたときは、これを提示すべき旨を指導しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第18条) |
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11 サービスの提供の記録 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)を提供した際は、当該指定自立訓練(生活訓練)の提供日、内容その他必要な事項を、指定自立訓練(生活訓練)の提供の都度記録しているか。 |
平18厚令171第169条の2第1項 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を提供した際は、当該指定宿泊型自立訓練の提供日、内容その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第169条の2第2項 |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(1)及び(2)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定自立訓練(生活訓練)を提供したことについて確認を受けているか。 |
平18厚令171第169条の2第3項 |
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12 指定自立訓練(生活訓練)事業者が支給決定障害者等に求めることのできる金銭の支払の範囲等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者が指定自立訓練(生活訓練)を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。 |
平18厚令171第171条準用(第20条第1項) |
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(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。 (ただし、13の(1)から(4)までに掲げる支払については、この限りでない。) |
平18厚令171第171条準用(第20条第2項) |
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13 利用者負担額等の受領 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る利用者負担額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第170条第1項 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)を提供した際は、支給決定障害者から当該指定自立訓練(生活訓練)に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。 |
平18厚令171第170条第2項 |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 |
平18厚令171第170条第3項 |
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① 食事の提供に要する費用 (次のイ又はロに定めるところによる) イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、配偶者に限る。)の所得割を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 ② 日用品費 ③ ①又は②のほか、指定自立訓練(生活訓練)において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚令171第170条第5項 平18厚告545の二のイ 平18政令10第17条第1~4号 |
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(4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定宿泊型自立訓練を行う場合には、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。 |
平18厚令171第170条第4項 |
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① 食事の提供に要する費用 (次のイ又はロに定めるところによる) イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額 ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、配偶者に限る。)の所得割を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額 |
平18厚令171第170条第5項 平18厚告545二のイ 平18政令10第17条第1~4号 |
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② 光熱水費 (光熱水費に係る利用料は、光熱水費に相当する額とすること。) |
平18厚告545二のロ |
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③ 居室(国若しくは地方公共団体の負担若しくは補助又はこれらに準ずるものを受けて建築され、買収され、又は改造されたものを除く。)の提供を行ったことに伴い必要となる費用 イ 居室の提供に要する費用に係る利用料は、室料に相当する額を基本とする。 ロ 居室の提供に要する費用に係る利用料の水準の設定に当たって勘案すべき事項は、次のとおりとする。 (イ) 利用者が利用する施設の建設費用(修繕費用、維持費用等を含み、公的助成の有無についても勘案すること) (ロ) 近隣地域に所在する類似施設の家賃の平均的な費用 ④ 日用品費 ⑤ ①から④に掲げるもののほか、指定宿泊型自立訓練において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの |
平18厚告545二のハ |
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(5) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(1)から(4)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。 |
平18厚令171第170条第6項 |
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(6) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(3)及び(4)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第170条第7項 |
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14 利用者負担額に係る管理 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び平成18年厚生労働省告示第553号の一に定める者に限る。)が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定宿泊型自立訓練及び他の指定障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知してるか。 |
平18厚令171第170条の2第1項 平18厚告553の一 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、支給決定障害者(指定宿泊型自立訓練を受ける者及び平成18年厚生労働省告示第553号の一に定める者を除く。)の依頼を受けて、当該支給決定障害者が同一の月に当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が提供する指定自立訓練(生活訓練)(指定宿泊型自立訓練を除く。)及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定自立訓練(生活訓練)及び他の障害福祉サービス等に係る利用者負担額合計額を算定しているか。 この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。 |
平18厚令171第170条の2第2項 平18厚告553の一 |
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15 訓練等給付費の額に係る通知等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領により市町村から指定自立訓練(生活訓練)に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第23条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、法定代理受領を行わない指定自立訓練(生活訓練)に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第23条第2項) |
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16 指定自立訓練(生活訓練)の取扱方針 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定自立訓練(生活訓練)の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第57条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第57条第2項) |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供する指定自立訓練(生活訓練)の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第57条第3項) |
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17 自立訓練(生活訓練)計画の作成等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定自立訓練(生活訓練)に係る個別支援計画(自立訓練(生活訓練)計画)の作成に関する業務を担当させているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第1項) |
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(2) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第2項) |
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(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。 この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第3項) |
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(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定自立訓練(生活訓練)の目標及びその達成時期、指定自立訓練(生活訓練)を提供する上での留意事項等を記載した自立訓練(生活訓練)計画の原案を作成しているか。 この場合において、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所が提供する指定自立訓練(生活訓練)以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて自立訓練(生活訓練)計画の原案に位置付けるよう努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第4項) |
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(5) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成に係る会議を開催し、自立訓練(生活訓練)計画の原案の内容について意見を求めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第5項) |
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(6) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第6項) |
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(7) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画を作成した際には、当該自立訓練(生活訓練)計画を利用者に交付しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第7項) |
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(8) サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成後、自立訓練(生活訓練)計画の実施状況の把握(モニタリング)(利用者についての継続的なアセスメントを含む。)を行うとともに、少なくとも3月に1回以上、自立訓練(生活訓練)計画の見直しを行い、必要に応じて自立訓練(生活訓練)計画の変更を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第8項) |
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(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。 ① 定期的に利用者に面接すること。 ② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第9項) |
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(10) 自立訓練(生活訓練)計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第58条第10項) |
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18 サービス管理責任者の責務 |
サービス管理責任者は、自立訓練(生活訓練)計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。 ① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。 ② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な支援を行うこと。 ③ 他の従業者に対する技術指導及び助言を行うこと。 |
平18厚令171第171条準用(第59条) |
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19 相談及び援助 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第60条) |
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20 訓練 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第160条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第160条第2項) |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させているか。 |
平18厚令171第171条準用(第160条第3項) |
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(4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせていないか。 |
平18厚令171第171条準用(第160条第4項) |
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21 地域生活への移行のための支援 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者が地域において自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、指定就労移行支援事業者その他の障害福祉サービス事業を行う者等と連携し、必要な調整を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第161条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者が地域において安心した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、当該利用者が住宅等における生活に移行した後も、一定期間、定期的な連絡、相談等を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第161条第2項) |
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22 食事 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ているか。 |
平18厚令171第171条準用(第86条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第86条第2項) |
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(3) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。 |
平18厚令171第171条準用(第86条第3項) |
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(4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定自立訓練(生活訓練)事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第86条第4項) |
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23 緊急時等の対応 |
従業者は、現に指定自立訓練(生活訓練)の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第28条) |
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24 健康管理 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第87条) |
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25 支給決定障害者に関する市町村への通知 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。 ① 正当な理由なしに指定自立訓練(生活訓練)の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。 ② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。 |
平18厚令171第171条準用(第88条) |
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26 管理者の責務 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理者は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第66条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の管理者は、当該自立訓練(生活訓練)事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第10章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第66条第2項) |
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27 運営規程 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。 ① 事業の目的及び運営の方針 ② 従業者の職種、員数及び職務の内容 ③ 営業日及び営業時間 ④ 利用定員 ⑤ 指定自立訓練(生活訓練)の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額 ⑥ 通常の事業の実施地域 ⑦ サービスの利用に当たっての留意事項 ⑧ 緊急時等における対応方法 ⑨ 非常災害対策 ⑩ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類 ⑪ 虐待の防止のための措置に関する事項 ⑫ その他運営に関する重要事項 |
平18厚令171第171条準用(第89条) |
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28 勤務体制の確保等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対し、適切な指定自立訓練(生活訓練)を提供できるよう、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第68条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに、当該指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者によって指定自立訓練(生活訓練)を提供しているか。 (ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。) |
平18厚令171第171条準用(第68条第2項) |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第68条第3項) |
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29 定員の遵守 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用定員を超えて指定自立訓練(生活訓練)の提供を行っていないか。 (ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合はこの限りでない。) |
平18厚令171第171条準用(第69条) |
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30 非常災害対策 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第70条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第70条第2項) |
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31 衛生管理等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第90条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第90条第2項) |
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32 協力医療機関 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。 |
平18厚令171第171条準用(第91条) |
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33 掲示 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第92条) |
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34 秘密保持等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。 |
平18厚令171第171条準用(第36条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第36条第2項) |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、他の指定自立訓練(生活訓練)事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。 |
平18厚令171第171条準用(第36条第3項) |
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35 情報の提供等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第37条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、当該指定自立訓練(生活訓練)事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。 |
平18厚令171第171条準用(第37条第2項) |
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36 利益供与等の禁止 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定自立訓練(生活訓練)事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。 |
平18厚令171第171条準用(第38条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。 |
平18厚令171第171条準用(第38条第2項) |
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37 苦情解決 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第2項) |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定自立訓練(生活訓練)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第3項) |
||||
(4) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定自立訓練(生活訓練)の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第4項) |
||||
(5) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その提供した指定自立訓練(生活訓練)に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定自立訓練(生活訓練)事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第5項) |
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(6) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第6項) |
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(7) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第39条第7項) |
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38 事故発生時の対応 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。 |
平18厚令171第171条準用(第40条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第40条第2項) |
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(3) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。 |
平18厚令171第171条準用(第40条第3項) |
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39 会計の区分 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)事業所ごとに経理を区分するとともに、指定自立訓練(生活訓練)の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第41条) |
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40 身体拘束等の禁止 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、指定自立訓練(生活訓練)の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。 |
平18厚令171第171条準用(第73条第1項) |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。 |
平18厚令171第171条準用(第73条第2項) |
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41 地域との連携等 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。 |
平18厚令171第171条準用(第74条) |
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42 記録の整備 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。 |
平18厚令171第170条の23第1項 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、利用者に対する指定自立訓練(生活訓練)の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定自立訓練(生活訓練)を提供した日から5年間保存しているか。 ① 自立訓練(生活訓練)計画 ② サービスの提供の記録 ③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録 ④ 身体拘束等の記録 ⑤ 苦情の内容等の記録 ⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録 |
平18厚令171第170条の23第2項 |
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第5 基準該当障害福祉サービスに関する基準 |
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法第30条第1項第2号イ |
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1 基準該当自立訓練(生活訓練)の基準 |
基準該当自立訓練(生活訓練)事業者(指定障害福祉サービス基準第219条に規定する特定基準該当生活介護を除く。)が当該事業に関して満たすべき基準は、次のとおりとなっているか。 (1) 指定通所介護事業者(平成11年厚生省令第37号「指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「指定居宅サービス等基準」という。)第93条第1項に規定する指定通所介護事業者)又は指定地域密着型通所介護事業者(平成18年厚生労働省令第34号「指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準」(以下「指定地域密着型サービス基準」という。)第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業者)(指定通所介護事業者等)であって、地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定通所介護(指定居宅サービス等基準第92条に規定する指定通所介護)又は指定地域密着型通所介護(指定地域密着型サービス基準第19条に規定する指定地域密着型通所介護事業)(指定通所介護等)を提供するものであること。 (2) 指定通所介護事業所(指定居宅サービス等基準第93条第1項に規定する指定通所介護事業所)又は指定地域密着型通所介護事業所(指定地域密着型サービス基準第20条第1項に規定する指定地域密着型通所介護事業所)(指定通所介護事業所等)の食堂及び機能訓練室の面積を、指定通所介護等の利用者の数と基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数で除して得た面積が3平方メートル以上であること。 (3) 指定通所介護事業所等の従業者の員数が、当該指定通所介護事業所等が提供する指定通所介護等の利用者の数を指定通所介護等の利用者及び基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者の数の合計数であるとした場合における当該指定通所介護事業所等として必要とされる数以上であること。 (4) 基準該当自立訓練(生活訓練)を受ける利用者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
平18厚令171第172条 |
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2 指定小規模多機能型居宅介護事業所等に関する特例 |
次の各号に掲げる要件を満たした指定小規模多機能型居宅介護事業者又は指定看護小規模多機能型居宅介護事業者が地域において自立訓練(生活訓練)が提供されていないこと等により自立訓練(生活訓練)を受けることが困難な障害者に対して指定小規模多機能型居宅介護又は指定看護小規模多機能型居宅介護のうち通いサービスを提供する場合に、当該通いサービスを基準該当自立訓練(生活訓練)と、当該通いサービスを行う指定小規模多機能型居宅介護事業所等を基準該当自立訓練(生活訓練)事業所とみなしているか。この場合において、1の規定は、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等については適用しない。 (1) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の登録者の数とこの2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは同基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは同基準第71条の4において準用する同基準第54条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを利用するために当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等に登録を受けた障害者及び障害児の数の合計数の上限をいう。)を29人(サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、18人)以下とすること。 (2) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用定員(当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の通いサービスの利用者の数とこの2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは同基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは同基準第71条の4において準用する同基準第54条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数の1日当たりの上限をいう。)を登録定員の2分の1から15人(登録定員が25人を超える指定小規模多機能型居宅介護事業所等にあっては、登録定員に応じて、次の表に定める利用定員、サテライト型指定小規模多機能型居宅介護事業所にあっては、12人)までの範囲内とすること。 |
平18厚令171第172条の2 |
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登録定員 |
利用定員 |
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26人又は27人 |
16人 |
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28人 |
17人 |
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29人 |
18人 |
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(3) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の居間及び食堂は、機能を十分に発揮しうる適当な広さを有すること。 (4) 当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等の従業者の員数が、当該指定小規模多機能型居宅介護事業所等が提供する通いサービスの利用者数を通いサービスの利用者数並びにこの2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービス、指定障害福祉サービス基準第94条の2の規定により基準該当生活介護とみなされる通いサービス若しくは同基準第163条の2の規定により基準該当自立訓練(機能訓練)とみなされる通いサービス又は指定通所支援基準第54条の8の規定により基準該当児童発達支援とみなされる通いサービス若しくは同基準第71条の4において準用する同基準第54条の8の規定により基準該当放課後等デイサービスとみなされる通いサービスを受ける障害者及び障害児の数の合計数であるとした場合における指定地域密着型サービス基準第63条又は第171条に規定する基準を満たしていること。 (5) この2の規定により基準該当自立訓練(生活訓練)とみなされる通いサービスを受ける障害者に対して適切なサービスを提供するため、指定自立訓練(生活訓練)事業所その他の関係施設から必要な技術的支援を受けていること。 |
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2 利用者負担額等の受領 |
(「主眼事項及び着眼点(指定自立訓練(機能訓練))」第4の13の(2)から(5)を準用) |
平18厚令171第173条準用(第159条第2~6項) |
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第6 多機能型に関する特例 |
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法第43条 |
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1 利用定員に関する特例 |
(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労移行支援事業所、多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所(「多機能型事業所」と総称)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次に掲げる人数とすることができる。 ① 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く) 6人以上 ② 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。 ③ 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上 |
平18厚令174第89条第1項 |
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(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」に定める地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、(1)中「20人」とあるのは「10人」とできる。 この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、1人以上とすることができる。 |
平18厚令174第89条第4項 |
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2 従業者の員数等に関する特例 |
(1) 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第2の1の(1)又は(4)にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。 |
平18厚令171第215条第1項 平18厚令174第90条第1項 |
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(2) 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。)は、第2の1の(3)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち平成18年9月厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の二に定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それぞれに掲げる数とし、この項目の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないこととすることができる。 ① 利用者の数の合計が60以下 1以上 ② 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上 |
平18厚令171第215条第2項 平18厚令174第90条第2項 平18厚告544の二 |
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(3) 第6の1の(2)後段により多機能型事業所の利用定員を1人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、第2の1の(1)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、次の①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上とすることができる。これにより置くべきものとされる生活支援員のうち1人以上は常勤でなければならない。 ① 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者 ② 就労継続支援B型の利用者 |
平18厚令174第90条第3項 |
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3 設備の特例 |
多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないよう配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。 |
平18厚令171第216条 平18厚令174第91条 |
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第7 変更の届出等 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定自立訓練(生活訓練)の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第1項 施行規則第34条の23 |
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(2) 指定自立訓練(生活訓練)事業者は、当該指定自立訓練(生活訓練)の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。 |
法第46条第2項 施行規則第34条の23 |
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第8 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い |
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法第29条第3項 |
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1 基本事項 |
(1) 指定自立訓練(生活訓練)に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第11により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。 |
平18厚告523の一 平18厚告539 |
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(ただし、その額が現に当該指定自立訓練(生活訓練)に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定自立訓練(生活訓練)に要した費用の額となっているか。) |
法第29条第3項 |
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(2) (1)の規定により、指定自立訓練(生活訓練)に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。 |
平18厚告523の二 |
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2 生活訓練サービス費 |
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(1) 生活訓練サービス費(Ⅰ) |
生活訓練サービス費(Ⅰ)については、指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所、特定基準該当障害福祉サービス事業所又は指定障害者支援施設の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注1 |
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(2) 生活訓練サービス費(Ⅱ) |
生活訓練サービス費(Ⅱ)については、第2の1の(1)から(7)の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者の居宅を訪問して指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、訪問を開始した日から起算して180日間ごとに50回を限度として、自立訓練(生活訓練)計画等に位置付けられた内容の指定自立訓練(生活訓練)等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注2 |
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(3) 生活訓練サービス費(Ⅲ) |
生活訓練サービス費(Ⅲ)については、指定自立訓練(生活訓練)事業所において、標準利用期間が2年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注3 |
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(4) 生活訓練サービス費(Ⅳ) |
生活訓練サービス費(Ⅳ)については、指定自立訓練(生活訓練)事業所において、標準利用期間が3年間とされる利用者に対し、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、利用期間に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注4 |
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(5) 基準該当生活訓練サービス費 |
基準該当生活訓練サービス費については、基準該当自立訓練(生活訓練)事業者が基準該当自立訓練(生活訓練)を行う事業所において、基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の注5 |
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(6) その他 |
(1)から(4)までに掲げる生活訓練サービス費の算定に当たって、(1)については次の①から③までのいずれかに該当する場合に、(2)については次の③に該当する場合に、(3)及び(4)については次の①又は②のいずれかに該当する場合に、それぞれ①から③までに掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。 ① 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数並びに所定単位数に乗じる割合」の六のイ、ロ又はハの表の上欄に定める基準に該当する場合 同表の下欄に定める割合 ② 指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の提供に当たって、自立訓練(生活訓練)計画等又は特定基準該当障害福祉サービス計画(特定基準該当自立訓練(生活訓練)に係る計画に限る。8の(2)において同じ。)が作成されていない場合 100分の95 |
平18厚告523別表第11の1の注6 平18厚告550の六 |
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③ 指定自立訓練(生活訓練)事業所等における指定自立訓練(生活訓練)等の利用者(指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間が1年に満たない者を除く。)のサービス利用期間(指定自立訓練(生活訓練)等の利用を開始した日から各月ごとの当該月の末日までの期間をいう。)の平均値が障害者総合支援法施行規則第6条の6第2号に掲げる期間に6月間を加えて得た期間を超えている場合 100分の95 |
施行規則第6条の6第2号 |
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(7) 障害福祉サービス相互の算定関係 |
利用者が自立訓練(生活訓練)以外の障害福祉サービスを受けている間は、生活訓練サービス費は、算定されていないか。 |
平18厚告523別表第11の1の注7 |
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2の2 福祉専門職員配置等加算 |
(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、指定障害福祉サービス基準第166条第1項第1号若しくは第220条第1項第4号若しくは指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号の規定により置くべき生活支援員又は指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号の規定により置くべき地域移行支援員(生活支援員等)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき15単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき10単位を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の2の注1 |
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(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき10単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき7単位を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の1の2の注1 |
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(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に1日につき6単位を、指定宿泊型自立訓練を行った場合に1日につき4単位を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。 ① 生活支援員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分の75以上であること。 ② 生活支援員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。 |
平18厚告523別表第11の1の2の注2 |
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2の3 地域移行支援体制強化加算 |
指定障害福祉サービス基準第166条第1項第2号に掲げる地域移行支援員の配置について、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四のイで定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の1の3の注 平18厚告551四のイ |
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3 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算 |
視覚障害者等である指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用者(生活訓練サービス費(Ⅱ)が算定されている利用者を除く。以下同じ。)の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、指定障害福祉サービス基準第166条又は第220条又は指定障害者支援施設基準第4条第1項第3号に掲げる人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は当該指定宿泊型自立訓練の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の2の注 |
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4 初期加算 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練を行った場合に、当該指定自立訓練(生活訓練)等又は指定宿泊型自立訓練の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の3の注 |
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5 欠席時対応加算 |
指定自立訓練(生活訓練)事業所等において指定宿泊型自立訓練以外の指定自立訓練(生活訓練)等を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定自立訓練(生活訓練)等の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、指定障害福祉サービス基準第166条若しくは第220条又は指定障害者支援施設基準第4条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他の相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の4の注 |
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5の2 医療連携体制加算 |
(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所又は看護職員配置加算を算定されている事業所を除く。(2)から(4)までにおいて同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、精神科訪問看護・指導料等の算定対象となる利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の4の2の注1 |
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(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が2以上の利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8名を限度として、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、精神科訪問看護・指導料等の算定対象となる利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の4の2の注2 |
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(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定自立訓練(生活訓練)事業所又は特定基準該当障害福祉サービス事業所に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の4の2の注3 |
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(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、医療連携体制加算(Ⅰ)又は(Ⅱ)を算定している場合にあっては、算定しない。 |
平18厚告523別表第12の4の2の注4 |
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6 短期滞在加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四のロに定める基準に適合しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等が、利用者(生活訓練サービス費(Ⅲ)又は生活訓練サービス費(Ⅳ)を受けている者を除く。)に対し、居室その他の設備を利用させるとともに、主として夜間において家事等の日常生活能力を向上するための支援その他の必要な支援を行った場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の注 平18厚告551四のロ |
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6の2 日中支援加算 |
指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、生活介護、自立訓練、就労移行支援若しくは就労継続支援に係る支給決定を受けている利用者、地域活動支援センターの利用者、介護保険法(平成9年法律第123号)第8条第7項に規定する通所介護若しくは同条第8項に規定する通所リハビリテーションその他これらに準ずるものの利用者、診療報酬の算定方法別表第一医科診療報酬点数表の精神科ショート・ケア、精神科デイ・ケア若しくは精神科デイ・ナイト・ケアの算定対象となる利用者又は就労している利用者が心身の状況等によりこれらのサービスを利用することができないとき又は就労することができないときに、当該利用者に対して昼間の時間帯における支援を行った場合であって、当該支援を行った日が1月につき2日を超える場合に、当該2日を超える期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の2の注 |
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6の3 通勤者生活支援加算 |
指定宿泊型自立訓練の利用者のうち100分の50以上の者が通常の事業所に雇用されているとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、主として日中において、職場での対人関係の調整や相談・助言及び金銭管理についての指導等就労を定着させるために必要な日常生活上の支援を行っている場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の3の注 |
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6の4 入院時支援特別加算 |
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所(当該宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所の同一敷地内に併設する病院又は診療所を除く。以下及び6の5において同じ。)への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月に1回を限度として、入院期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の4の注 |
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6の5 長期入院時支援特別加算 |
家族等から入院に係る支援を受けることが困難な指定宿泊型自立訓練の利用者が病院又は診療所への入院を要した場合に、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、自立訓練(生活訓練)計画に基づき、当該利用者が入院している病院又は診療所を訪問し、当該病院又は診療所との連絡調整及び被服等の準備その他の日常生活上の支援を行った場合に、1月の入院期間(入院の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間(継続して入院している者にあっては、入院した初日から起算して3月に限る。)について、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、6の4の入院時支援特別加算が算定されている月は算定しない。 |
平18厚告523別表第11の5の5の注 |
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6の6 帰宅時支援加算 |
指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊(指定共同生活援助及び外部サービス利用型指定共同生活援助における体験的な利用に伴う外泊を含む。6の7において同じ。)した場合に、1月に1回を限度として、外泊期間の日数の合計に応じ、所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の6の注 |
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6の7 長期帰宅時支援加算 |
指定宿泊型自立訓練の利用者が自立訓練(生活訓練)計画に基づき家族等の居宅等において外泊した場合に、1月の外泊期間(外泊の初日及び最終日を除く。)の日数が2日を超える場合に、当該日数を超える期間について、1日につき所定単位数を加算しているか(継続して外泊している者にあっては、外泊した初日から起算して3月に限る。)。ただし、6の6の帰宅時支援加算が算定される月は、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の5の7の注 |
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6の8 地域移行加算 |
利用期間が1月を超えると見込まれる指定宿泊型自立訓練の利用者(利用期間が2年を超える者を除く。)の退所に先立って、指定障害福祉サービス基準第166条の規定により指定自立訓練(生活訓練)事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、当該利用者に対して、退所後の生活について相談援助を行い、かつ、当該利用者が退所後生活する居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して退所後の障害福祉サービスその他の保健医療サービス又は福祉サービスについて相談援助及び連絡調整を行った場合に、利用中1回を限度として、所定単位数を加算し、当該利用者の退所後30日以内に当該利用者の居宅を訪問し、当該利用者及びその家族等に対して相談援助を行った場合に、退所後1回を限度として所定単位数を加算しているか。ただし、当該利用者が、退所後に他の社会福祉施設等に入所する場合にあっては、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の5の8の注 |
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6の9 地域生活移行個別支援特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四のハで定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所が、平成18年厚生労働省告示第556号「厚生労働大臣が定める者」の九で定める者に対して、特別な支援に対応した自立訓練(生活訓練)計画に基づき、地域生活のための相談援助や個別の支援を行った場合に、当該利用者に対し、3年以内(医療観察法に基づく通院期間の延長が行われた場合にあっては、当該延長期間が終了するまで)の期間(他の指定障害福祉サービスを行う事業所及び指定障害者支援施設等において地域生活移行個別支援特別加算を算定した期間を含む。)において、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の5の9の注 平18厚告551四のハ 平18厚告556の九 |
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7 利用者負担上限額管理加算 |
指定自立訓練(生活訓練)事業者又は指定障害者支援施設等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の6の注 |
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8 食事提供体制加算 |
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(1) 食事提供体制加算(Ⅰ) |
食事提供体制加算(Ⅰ)については、低所得者等(6の短期滞在加算が算定される者及び指定宿泊型自立訓練の利用者に限る。)に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、食事の提供を行った場合に、平成30年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の7の注1 |
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(2) 食事提供体制加算(Ⅱ) |
食事提供体制加算(Ⅱ)については、低所得者等であって自立訓練(生活訓練)計画等又は特定基準該当障害福祉サービス計画により食事の提供を行うこととなっている利用者((1)に規定する利用者以外の者であって、指定障害者支援施設等に入所するものを除く。)又は低所得者等である基準該当自立訓練(生活訓練)の利用者に対して、指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所において、食事の提供を行った場合に、平成30年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の7の注2 |
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9 精神障害者退院支援施設加算 |
平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の四の二に定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た精神科病院(精神科病院以外の病院で精神病床が設けられているものを含む。以下において同じ。)の精神病床を転換して指定自立訓練(生活訓練)又は指定就労移行支援に併せて居住の場を提供する指定自立訓練(生活訓練)事業所又は指定就労移行支援事業所であって、法附則第1条第3号に掲げる規定の施行の日の前日までに指定を受けた事業所(精神障害者退院支援施設)である指定自立訓練(生活訓練)事業所において、精神病床におおむね1年以上入院していた精神障害者その他これに準ずる精神障害者に対して、居住の場を提供した場合に、1日につき所定単位数を算定しているか。 |
平18厚告523別表第11の8の注 平18厚告551四の二 |
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10 夜間支援等体制加算 |
(1) 夜間支援等体制加算(Ⅰ)については、夜勤を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対し夜間及び深夜の時間帯を通じて必要な介護等の支援を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の9の注1 |
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(2) 夜間支援等体制加算(Ⅱ)については、宿直を行う夜間支援従事者を配置し、利用者に対して夜間及び深夜の時間帯を通じて、定時的な居室の巡回や緊急時の支援等を提供できる体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、夜間支援対象利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の夜間支援等体制加算(Ⅰ)の算定対象となる利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の9の注2 |
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(3) 夜間支援等体制加算(Ⅲ)については、夜間及び深夜の時間帯を通じて、利用者に病状の急変その他の緊急の事態が生じた時に、利用者の呼び出し等に速やかに対応できるよう、常時の連絡体制又は防災体制を確保しているものとして都道府県知事が認めた指定宿泊型自立訓練を行う指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の夜間支援等体制加算(Ⅰ)又は(2)の夜間支援等体制加算(Ⅱ)の算定対象となる利用者については、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の9の注3 |
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11 看護職員配置加算 |
(1) 看護職員配置加算(Ⅰ)については、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等において、指定自立訓練(生活訓練)等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の10の注1 |
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(2) 看護職員配置加算(Ⅱ)については、健康上の管理などの必要がある利用者がいるために看護職員を常勤換算方法で1以上配置しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所において、指定宿泊型自立訓練を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の10の注2 |
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12 送迎加算 |
平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の三に定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。)において、利用者(指定宿泊型自立訓練の利用者及び施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定自立訓練(生活訓練)事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。 |
平18厚告523別表第11の11の注 平24厚告268の三準用(一) |
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13 障害福祉サービスの体験利用支援加算 |
指定障害者支援施設等において指定自立訓練(生活訓練)を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の(1)又は(2)のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定しているか。 (1) 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合 (2) 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合 |
平18厚告523別表第11の12の注 |
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14 福祉・介護職員処遇改善加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十の基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。15において同じ。)が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。 (1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の41に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数) (2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 1から13までにより算定した単位数の1000分の23に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数) (3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数 (4) 福祉・介護職員処遇改善(Ⅳ) (2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数 |
平18厚告523別表第11の13の注 平18厚告543の三十 |
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15 福祉・介護職員処遇改善特別加算 |
平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十一の基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定自立訓練(生活訓練)事業所等又は基準該当自立訓練(生活訓練)事業所が、利用者に対し、指定自立訓練(生活訓練)等又は基準該当自立訓練(生活訓練)を行った場合に、1から13までにより算定した単位数の1000分の8に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)を所定単位数に加算しているか。ただし、14の福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定しない。 |
平18厚告523別表第11の14の注 平18厚告543の三十一準用(三) |