アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

主眼事項及び着眼点(指定就労継続支援B型)

主眼事項

着眼点

根拠法令

第1 基本方針

 

法第43条

 

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者の意向、適性、障害の特性その他の事情を踏まえた計画(個別支援計画)を作成し、これに基づき利用者に対して指定就労継続支援B型を提供するとともに、その効果について継続的な評価を実施することその他の措置を講ずることにより利用者に対して適切かつ効果的に指定就労継続支援B型を提供しているか。

平18厚令171第3条第1項

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者の意思及び人格を尊重して、常に当該利用者の立場に立った指定就労継続支援B型の提供に努めているか。

平18厚令171第3条第2項

(3) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者の人権の擁護、虐待の防止等のため、責任者を設置する等必要な体制の整備を行うとともに、その従業者に対し、研修を実施する等の措置を講ずるよう努めているか。

平18厚令171第3条第3項

(4) 指定就労継続支援B型の事業は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、障害者総合支援法施行規則(平成18年厚生労働省令第19号)(規則)第6条の10第2号に規定する者に対して就労の機会を提供するとともに、生産活動その他の活動の機会の提供を通じて、その知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の便宜を適切かつ効果的に行っているか。

平18厚令171第198条

平18厚令19第6条の10第2号

第2 人員に関する基準

 

法第43条第1項

1 指定就労継続支援B型事業所の従業者の員数

指定就労継続支援B型事業所に置くべき従業者及びその員数は、次のとおりになっているか。

平18厚令171第199条準用(第186条第1項)

(1) 職業指導員及び生活支援員

① 職業指導員及び生活支援員の総数は、指定就労継続支援B型事業所ごとに、常勤換算方法で、利用者の数を10で除した数以上となっているか。

平18厚令171第199条準用(第186条第1項第1号イ)

② 職業指導員の数は、指定就労継続支援B型事業所ごとに、1以上となっているか。

平18厚令171第199条準用(第186条第1項第1号ロ)

③ 生活支援員の数は、指定就労継続支援B型事業所ごとに、1以上となっているか。

平18厚令171第199条準用(第186条第1項第1号ハ)

④ 職業指導員又は生活支援員のうち、いずれか1人以上は、常勤となっているか。

平18厚令171第199条準用(第186条第4項)

(2) サービス管理責任者

① 指定就労継続支援B型事業所ごとに、ア又はイに掲げる利用者の数の区分に応じ、それぞれア又はイに掲げる数となっているか。

ア 利用者の数が60以下 1以上

イ 利用者の数が61以上 1に、利用者の数が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令171第199条準用(第186条第1項第2号)

② サービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤となっているか。

平18厚令171第199条準用(第186条第5項)

(3) 利用者数の算定

利用者の数は、前年度の平均値となっているか。ただし、新規に指定を受ける場合は、適切な推定数によっているか。

平18厚令171第199条準用(第186条第2項)

(4) 職務の専従

指定就労継続支援B型事業所の従業者は、専ら当該指定就労継続支援B型事業所の職務に従事する者となっているか。

(ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。)

平18厚令171第199条準用(第186条第3項)

2 管理者

指定就労継続支援B型事業所ごとに専らその職務に従事する管理者を置いているか。

(ただし、指定就労継続支援B型事業所の管理上支障がない場合は、当該指定就労継続支援事業所B型の他の職務に従事させ、又は当該指定就労継続支援B型事業所以外の事業所、施設等の職務に従事させることができる。)

平18厚令171第199条準用(第51条)

3 従たる事業所を設置する場合の特例

指定就労継続支援B型事業所における主たる事業所(主たる事業所)と一体的に管理運営を行う事業所(従たる事業所)を設置している場合、主たる事業所及び従たる事業所の従業者(サービス管理責任者を除く。)のうちそれぞれ1人以上は、常勤かつ専ら当該主たる事業所又は従たる事業所の職務に従事する者となっているか。

平18厚令171第199条準用(第79条)

(経過措置)

 

指定特定身体障害者授産施設又は指定知的障害者更生施設若しくは指定特定知的障害者授産施設が、指定就労継続支援B型の事業を行う場合において、平成18年厚生労働省令第171号(指定障害福祉サービス基準)の施行日において現に存する分場(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)を指定生活介護事業所、指定自立訓練(機能訓練)事業所、指定自立訓練(生活訓練)事業所、指定就労移行支援事業所、指定就労継続支援A型事業所又は指定就労継続支援B型事業所と一体的に管理運営を行う事業所として設置する場合については、当分の間、3の規定は適用しない。

この場合において、当該従たる事業所に置かれる従業者(サービス管理責任者を除く。)のうち1人以上は、専ら当該従たる事業所の職務に従事する者となっているか。

平18厚令171附則第23条

第3 設備に関する基準

 

法第43条第2項

1 認定指定就労継続支援B型事業所の設備

(1) 指定就労継続支援B型事業所は、訓練・作業室、相談室、洗面所、便所及び多目的室その他運営上必要な設備を設けているか。

(ただし、相談室及び多目的室その他必要な設備については、利用者の支援に支障がない場合は、兼用することができる。)

平18厚令171第200条準用(第188条第1項)

平18厚令171第200条準用(第188条第4項)

(2) 訓練・作業室

① 訓練又は作業に支障がない広さを有しているか。

② 訓練又は作業に必要な機械器具等を備えているか。

(ただし、訓練・作業室は、指定就労継続支援A型の提供に当たって支障がない場合は、設けないことができる。)

平18厚令171第200条準用(第188条第2項第1号イ、ロ)

平18厚令171第200条準用(第188条第3項)

(3) 相談室は、室内における談話の漏えいを防ぐための間仕切り等を設けているか。

平18厚令171第200条準用(第188条第2項第2号)

(4) 洗面所は、利用者の特性に応じたものであるか。

平18厚令171第200条準用(第188条第2項第3号)

(5) 便所は、利用者の特性に応じたものであるか。

平18厚令171第200条準用(第188条第2項第4号)

(6) これらの設備は、専ら当該指定就労継続支援B型事業所の用に供するものとなっているか。

(ただし、利用者の支援に支障がない場合はこの限りでない。)

平18厚令171第200条準用(第188条第5項)

(経過措置)

 

法附則第41条第1項の規定によりなお従前の例により運営することができることとされた指定特定身体障害者授産施設、旧精神障害者福祉ホーム(障害者総合支援法施行令附則第8条の2に規定する厚生労働大臣が定めるものを除く。)又は指定知的障害者更生施設、指定特定知的障害者授産施設若しくは指定知的障害者通勤寮(基本的な設備が完成しているものを含み、指定障害福祉サービス基準施行の後に増築され、又は改築される等建物の構造を変更したものを除く。)において、指定就労継続支援B型の事業を行う場合におけるこれらの施設の建物については、当分の間、多目的室を設けないことができる。

平18厚令171附則第22条

第4 運営に関する基準

 

法第43条第2項

1 内容及び手続きの説明及び同意

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、支給決定障害者等が指定就労継続支援B型の利用の申込みを行ったときは、当該利用申込者に係る障害の特性に応じた適切な配慮をしつつ、当該利用申込者に対し、運営規程の概要、従業者の勤務体制、その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を記した文書を交付して説明を行い、当該指定就労継続支援B型の提供の開始について当該利用申込者の同意を得ているか。

平18厚令171第202条準用(第9条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、社会福祉法第77条の規定に基づき書面の交付を行う場合は、利用者の障害の特性に応じた適切な配慮をしているか。

平18厚令171第202条準用(第9条第2項)

2 契約支給量の報告等

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型を提供するときは、当該指定就労継続支援B型の内容、契約支給量、その他の必要な事項(受給者証記載事項)を支給決定障害者の受給者証に記載しているか。

平18厚令171第202条準用(第10条第1項)

(2) 契約支給量の総量は、当該支給決定障害者等の支給量を超えていないか。

平18厚令171第202条準用(第10条第2項)

(3) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型の利用に係る契約をしたときは、受給者証記載事項その他の必要な事項を市町村に対し遅滞なく報告しているか。

平18厚令171第202条準用(第10条第3項)

(4) 指定就労継続支援B型事業者は、受給者証記載事項に変更があった場合に、(1)から(3)に準じて取り扱っているか。

平18厚令171第202条準用(第10条第4項)

3 提供拒否の禁止

指定就労継続支援B型事業者は、正当な理由がなく指定就労継続支援B型の提供を拒んでいないか。

平18厚令171第202条準用(第11条)

4 連絡調整に対する協力

指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型の利用について市町村又は一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者が行う連絡調整に、できる限り協力しているか。

平18厚令171第202条準用(第12条)

5 サービス提供困難時の対応

指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型事業所の通常の事業の実施地域等を勘案し、利用申込者に対し自ら適切な指定就労継続支援B型を提供することが困難であると認めた場合は、適当な他の指定就労継続支援B型事業者等の紹介その他の必要な措置を速やかに講じているか。

平18厚令171第202条準用(第13条)

6 受給資格の確認

指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型の提供を求められた場合は、その者の提示する受給者証によって、支給決定の有無、支給決定の有効期間、支給量等を確かめているか。

平18厚令171第202条準用(第14条)

7 訓練等給付費の支給の申請に係る援助

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、就労継続支援B型に係る支給決定を受けていない者から利用の申込みがあった場合は、その者の意向を踏まえて速やかに訓練等給付費の支給の申請が行われるよう必要な援助を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第15条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、就労継続支援B型に係る支給決定に通常要すべき標準的な期間を考慮し、支給決定の有効期間の終了に伴う訓練等給付費の支給申請について、必要な援助を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第15条第2項)

8 心身の状況等の把握

指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者の心身の状況、その置かれている環境、他の保健医療サービス又は福祉サービスの利用状況等の把握に努めているか。

平18厚令171第202条準用(第16条)

9 指定障害福祉サービス事業者等との連携等

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型を提供するに当たっては、地域及び家庭との結びつきを重視した運営を行い、市町村、他の指定障害福祉サービス事業者等その他の保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第202条準用(第17条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型の提供の終了に際しては、利用者又はその家族に対して適切な援助を行うとともに、保健医療サービス又は福祉サービスを提供する者との密接な連携に努めているか。

平18厚令171第202条準用(第17条第2項)

10 サービスの提供の記録

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型を提供した際は、当該指定就労継続支援B型の提供日、内容その他必要な事項を、指定就労継続支援B型の提供の都度記録しているか。

平18厚令171第202条準用(第19条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、(1)の規定による記録に際しては、支給決定障害者等から指定就労継続支援B型を提供したことについて確認を受けているか。

平18厚令171第202条準用(第19条第2項)

11 指定就労継続支援B型事業者が支給決定障害者に求めることのできる金銭の支払の範囲等

(1) 指定就労継続支援B型事業者が、指定就労継続支援B型を提供する支給決定障害者等に対して金銭の支払を求めることができるのは、当該金銭の使途が直接利用者の便益を向上させるものであって、当該支給決定障害者等に支払を求めることが適当であるものに限られているか。

平18厚令171第202条準用(第20条第1項)

(2) (1)の規定により金銭の支払を求める際は、当該金銭の使途及び額並びに支給決定障害者等に金銭の支払を求める理由について書面によって明らかにするとともに、支給決定障害者等に対し説明を行い、その同意を得ているか。

(ただし、12の(1)から(3)までに掲げる支払については、この限りでない。)

平18厚令171第202条準用(第20条第2項)

12 利用者負担額等の受領

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労継続支援B型に係る利用者負担額の支払を受けているか。

平18厚令171第202条準用(第159条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型を提供した際は、支給決定障害者から当該指定就労継続支援B型に係る指定障害福祉サービス等費用基準額の支払を受けているか。

平18厚令171第202条準用(第159条第2項)

(3) 指定就労継続支援B型事業者は、(1)及び(2)の支払を受ける額のほか、指定就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち支給決定障害者から受けることのできる次に掲げる費用の支払を受けているか。

平18厚令171第202条準用(第159条第3項)

① 食事の提供に要する費用

(次のイ又はロに定めるところによる)

イ 食材料費及び調理等に係る費用に相当する額

平18厚令171第202条準用(第159条第4項)

ロ 事業所等に通う者等のうち、障害者総合支援法施行令(平成18年政令第10号)第17条第1号に掲げる者のうち、支給決定障害者等及び同一の世帯に属する者(特定支給決定障害者にあっては、その配偶者に限る。)の所得割の額を合算した額が28万円未満(特定支給決定障害者にあっては、16万円未満)であるもの又は同令第17条第2号から第4号までに掲げる者に該当するものについては、食材料費に相当する額

② 日用品費

③ ①及び②のほか、指定就労継続支援B型において提供される便宜に要する費用のうち、日常生活においても通常必要となるものに係る費用であって、支給決定障害者に負担させることが適当と認められるもの

平18厚告545二のイ

平18政令10第17条第1~4号

(4) 指定就労継続支援B型事業者は、(1)から(3)までに掲げる費用の額の支払を受けた場合は、当該費用に係る領収証を当該費用の額を支払った支給決定障害者に対し交付しているか。

平18厚令171第202条準用(第159条第5項)

(5) 指定就労継続支援B型事業者は、(3)の費用に係るサービスの提供に当たっては、あらかじめ、支給決定障害者に対し、当該サービスの内容及び費用について説明を行い、支給決定障害者の同意を得ているか。

平18厚令171第202条準用(第159条第6項)

13 利用者負担額に係る管理

指定就労継続支援B型事業者は、支給決定障害者等の依頼を受けて、当該支給決定障害者等が同一の月に当該指定就労継続支援B型事業者が提供する指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等を受けたときは、当該指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等に係る指定障害福祉サービス等費用基準額から当該指定就労継続支援B型及び他の指定障害福祉サービス等につき法第29条第3項(法第31条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定により算定された介護給付費又は訓練等給付費の額を控除した額の合計額(利用者負担額合計額)を算定しているか。

この場合において、当該指定就労継続支援B型事業者は、利用者負担額合計額を市町村に報告するとともに、当該支給決定障害者等及び当該他の指定障害福祉サービス等を提供した指定障害福祉サービス事業者等に通知しているか。

平18厚令171第202条準用(第22条)

14 訓練等給付費の額に係る通知等

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、法定代理受領により市町村から指定就労継続支援B型に係る訓練等給付費の支給を受けた場合は、支給決定障害者等に対し、当該支給決定障害者等に係る訓練等給付費の額を通知しているか。

平18厚令171第202条準用(第23条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、法定代理受領を行わない指定就労継続支援B型に係る費用の支払を受けた場合は、その提供した指定就労継続支援B型の内容、費用の額その他必要と認められる事項を記載したサービス提供証明書を支給決定障害者等に対して交付しているか。

平18厚令171第202条準用(第23条第2項)

15 指定就労継続支援B型の取扱方針

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、就労継続支援B型計画に基づき、利用者の心身の状況等に応じて、その者の支援を適切に行うとともに、指定就労継続支援B型の提供が漫然かつ画一的なものとならないように配慮しているか。

平18厚令171第202条準用(第57条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業所の従業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、懇切丁寧を旨とし、利用者又はその家族に対し、支援上必要な事項について、理解しやすいように説明を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第57条第2項)

(3) 指定就労継続支援B型事業者は、その提供する指定就労継続支援B型の質の評価を行い、常にその改善を図っているか。

平18厚令171第202条準用(第57条第3項)

16 就労継続支援B型計画の作成等

(1) 指定就労継続支援B型事業所の管理者は、サービス管理責任者に指定就労継続支援B型に係る個別支援計画(就労継続支援B型計画)の作成に関する業務を担当させているか。

平18厚令171第202条準用(第58条第1項)

(2) サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成に当たっては、適切な方法により、利用者について、その有する能力、その置かれている環境及び日常生活全般の状況等の評価を通じて利用者の希望する生活や課題等の把握(アセスメント)を行い、利用者が自立した日常生活を営むことができるように支援する上での適切な支援内容の検討をしているか。

平18厚令171第202条準用(第58条第2項)

(3) アセスメントに当たっては、利用者に面接して行なっているか。

この場合において、サービス管理責任者は、面接の趣旨を利用者に対して十分に説明し、理解を得ているか。

平18厚令171第202条準用(第58条第3項)

(4) サービス管理責任者は、アセスメント及び支援内容の検討結果に基づき、利用者及びその家族の生活に対する意向、総合的な支援の方針、生活全般の質を向上させるための課題、指定就労継続支援B型の目標及びその達成時期、指定就労継続支援B型を提供する上での留意事項等を記載した就労継続支援B型計画の原案を作成しているか。

この場合において、当該指定就労継続支援B型事業所が提供する指定就労継続支援B型以外の保健医療サービス又はその他の福祉サービス等との連携も含めて就労継続支援B型計画の原案に位置付けるよう努めているか。

平18厚令171第202条準用(第58条第4項)

(5) サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成に係る会議を開催し、就労継続支援B型計画の原案の内容について意見を求めているか。

平18厚令171第202条準用(第58条第5項)

(6) サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の原案の内容について利用者又はその家族に対して説明し、文書により利用者の同意を得ているか。

平18厚令171第202条準用(第58条第6項)

(7) サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画を作成した際には、当該就労継続支援B型計画を利用者に交付しているか。

平18厚令171第202条準用(第58条第7項)

(8) サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成後、就労継続支援B型計画の実施状況の把握(モニタリング(利用者についての継続的なアセスメントを含む。))を行うとともに、少なくとも6月に1回以上、就労継続支援B型計画の見直しを行い、必要に応じて就労継続支援B型支援計画の変更を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第58条第8項)

(9) サービス管理責任者は、モニタリングに当たっては、利用者及びその家族等との連絡を継続的に行うこととし、特段の事情のない限り、次に定めるところにより行っているか。

① 定期的に利用者に面接すること。

② 定期的にモニタリングの結果を記録すること。

平18厚令171第202条準用(第58条第9項)

(10) 就労継続支援B型計画に変更のあった場合、(2)から(7)に準じて取り扱っているか。

平18厚令171第202条準用(第58条第10項)

17 サービス管理責任者の責務

サービス管理責任者は、就労継続支援B型計画の作成等のほか、次に掲げる業務を行っているか。

① 利用申込者の利用に際し、その者に係る指定障害福祉サービス事業者等に対する照会等により、その者の心身の状況、当該指定就労継続支援B型事業所以外における指定障害福祉サービス等の利用状況等を把握すること。

② 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に照らし、利用者が自立した日常生活を営むことができるよう定期的に検討するとともに、自立した日常生活を営むことができると認められる利用者に対し、必要な援助を行うこと。

③ 他の従事者に対する技術的指導及び助言を行うこと。

平18厚令171第202条準用(第59条)

18 相談及び援助

指定就労継続支援B型事業者は、常に利用者の心身の状況、その置かれている環境等の的確な把握に努め、利用者又はその家族に対し、その相談に適切に応じるとともに、必要な助言その他の援助を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第60条)

19 訓練

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者の心身の状況に応じ、利用者の自立の支援と日常生活の充実に資するよう、適切な技術をもって訓練を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第160条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に対し、その有する能力を活用することにより、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、利用者の心身の特性に応じた必要な訓練を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第160条第2項)

(3) 指定就労継続支援B型事業者は、常時1人以上の従業者を訓練に従事させているか。

平18厚令171第202条準用(第160条第3項)

(4) 指定就労継続支援B型事業者は、その利用者に対して、利用者の負担により、当該指定就労継続支援B型事業所の従業者以外の者による訓練を受けさせていないか。

平18厚令171第202条準用(第160条第4項)

20 生産活動

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、地域の実情並びに製品及びサービスの需給状況等を考慮して行うように努めているか。

平18厚令171第202条準用(第84条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、生産活動の機会の提供に当たっては、生産活動に従事する者の作業時間、作業量等がその者に過重な負担とならないように配慮しているか。

平18厚令171第202条準用(第84条第2項)

21 工賃の支払等

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。

平18厚令171第201条第1項

(2) (1)により利用者それぞれに対し支払われる一月あたりの工賃の平均額(工賃の平均額)は、3,000円を下回っていないか。

平18厚令171第201条第2項

(3) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者が自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めているか。

平18厚令171第201条第3項

(4) 指定就労継続支援B型事業者は、年度ごとに、工賃の目標水準を設定し、当該工賃の目標水準及び前年度に利用者に対し支払われた工賃の平均額を利用者に通知するとともに、都道府県に報告しているか。

平18厚令171第201条第4項

22 実習の実施

(1) 指定就労継続支援B事業者は、利用者が就労継続支援B型計画に基づいて実習できるよう、実習の受入先の確保に努めているか。

平18厚令171第202条準用(第193条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、(1)の実習の受け入れ先の確保に当たっては、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に対する意向及び適性を踏まえて行うよう努めているか。

平18厚令171第202条準用(第193条第2項)

23 求職活動の支援等の実施

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、公共職業安定所での求職の登録その他の利用者が行う求職活動の支援に努めているか。

平18厚令171第202条準用(第194条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、公共職業安定所、障害者就業・生活支援センター及び特別支援学校等の関係機関と連携して、利用者の就労に関する意向及び適性に応じた求人の開拓に努めているか。

平18厚令171第202条準用(第194条第2項)

24 職場への定着のための支援等の実施

指定就労継続支援B型事業者は、利用者の職場への定着を促進するため、障害者就業・生活支援センター等の関係機関と連携して、利用者が就職した日から6月以上、職業生活における相談等の支援の継続に努めているか。

平18厚令171第202条準用(第195条)

25 食事

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、あらかじめ、利用者に対し食事の提供の有無を説明し、提供を行う場合には、その内容及び費用に関して説明を行い、利用者の同意を得ているか。

平18厚令171第202条準用(第86条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、食事の提供に当たっては、利用者の心身の状況及び嗜好を考慮し、適切な時間に食事の提供を行うとともに、利用者の年齢及び障害の特性に応じた、適切な栄養量及び内容の食事の提供を行うため、必要な栄養管理を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第86条第2項)

(3) 調理はあらかじめ作成された献立に従って行われているか。

平18厚令171第202条準用(第86条第3項)

(4) 指定就労継続支援B型事業者は、食事の提供を行う場合であって、指定就労継続支援B型事業所に栄養士を置かないときは、献立の内容、栄養価の算定及び調理の方法について保健所等の指導を受けるよう努めているか。

平18厚令171第202条準用(第86条第4項)

26 緊急時等の対応

従業者は、現に指定就労継続支援B型の提供を行っているときに利用者に病状の急変が生じた場合その他必要な場合は、速やかに医療機関への連絡を行う等の必要な措置を講じているか。

平18厚令171第202条準用(第28条)

27 健康管理

指定就労継続支援B型事業者は、常に利用者の健康の状況に注意するとともに、健康保持のための適切な措置を講じているか。

平18厚令171第202条準用(第87条)

28 支給決定障害者に関する市町村への通知

指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型を受けている支給決定障害者が次のいずれかに該当する場合は、遅滞なく、意見を付してその旨を市町村に通知しているか。

① 正当な理由なしに指定就労継続支援B型の利用に関する指示に従わないことにより、障害の状態等を悪化させたと認められるとき。

② 偽りその他不正な行為によって訓練等給付費又は特例訓練等給付費を受け、又は受けようとしたとき。

平18厚令171第202条準用(第88条)

29 管理者の責務

(1) 指定就労継続支援B型事業所の管理者は、当該指定就労継続支援B型事業所の従業者及び業務の管理その他の管理を一元的に行っているか。

平18厚令171第202条準用(第66条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業所の管理者は、当該就労継続支援B型事業所の従業者に指定障害福祉サービス基準第13章の規定を遵守させるため必要な指揮命令を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第66条第2項)

30 運営規程

指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めてあるか。

① 事業の目的及び運営の方針

② 従業者の職種、員数及び職務の内容

③ 営業日及び営業時間

④ 利用定員

⑤ 指定就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

⑥ 通常の事業の実施地域

⑦ サービスの利用に当たっての留意事項

⑧ 緊急時等における対応方法

⑨ 非常災害対策

⑩ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

⑪ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑫ その他運営に関する重要事項

平18厚令171第202条準用(第89条)

31 勤務体制の確保等

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に対し、適切な指定就労継続支援B型を提供できるよう、指定就労継続支援B型事業所ごとに、従業者の勤務体制を定めているか。

平18厚令171第202条準用(第68条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型事業所ごとに、当該指定就労継続支援B型事業所の従業者によって指定就労継続支援B型を提供しているか。

(ただし、利用者の支援に直接影響を及ぼさない業務については、この限りでない。)

平18厚令171第202条準用(第68条第2項)

(3) 指定就労継続支援B型事業者は、従業者の資質の向上のために、その研修の機会を確保しているか。

平18厚令171第202条準用(第68条第3項)

32 定員の遵守

指定就労継続支援B型事業者は、利用定員を超えて指定就労継続支援B型の提供を行っていないか。

(ただし、災害、虐待その他のやむを得ない事情がある場合は、この限りでない。)

平18厚令171第202条準用(第69条)

33 非常災害対策

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、消火設備その他の非常災害に際して必要な設備を設けるとともに、非常災害に関する具体的計画を立て、非常災害時の関係機関への通報及び連絡体制を整備し、それらを定期的に従業者に周知しているか。

平18厚令171第202条準用(第70条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、非常災害に備えるため、定期的に避難、救出その他必要な訓練を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第70条第2項)

34 衛生管理等

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者の使用する設備及び飲用に供する水について、衛生的な管理に努め、又は衛生上必要な措置を講ずるとともに、健康管理等に必要となる機械器具等の管理を適正に行っているか。

平18厚令171第202条準用(第90条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型事業所において感染症又は食中毒が発生し、又はまん延しないように必要な措置を講ずるよう努めているか。

平18厚令171第202条準用(第90条第2項)

35 協力医療機関

指定就労継続支援B型事業者は、利用者の病状の急変等に備えるため、あらかじめ、協力医療機関を定めてあるか。

平18厚令171第202条準用(第91条)

36 掲示

指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型事業所の見やすい場所に、運営規程の概要、従業者の勤務の体制、協力医療機関その他の利用申込者のサービスの選択に資すると認められる重要事項を掲示しているか。

平18厚令171第202条準用(第92条)

37 秘密保持等

(1) 指定就労継続支援B型事業所の従業者及び管理者は、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らしていないか。

平18厚令171第202条準用(第36条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、従業者及び管理者であった者が、正当な理由がなく、その業務上知り得た利用者又はその家族の秘密を漏らすことがないよう、必要な措置を講じているか。

平18厚令171第202条準用(第36条第2項)

(3) 指定就労継続支援B型事業者は、他の指定就労継続支援B型事業者等に対して、利用者又はその家族に関する情報を提供する際は、あらかじめ文書により当該利用者又はその家族の同意を得ているか。

平18厚令171第202条準用(第36条第3項)

38 情報の提供等

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型を利用しようとする者が、適切かつ円滑に利用することができるように、当該指定就労継続支援B型事業者が実施する事業の内容に関する情報の提供を行うよう努めているか。

平18厚令171第202条準用(第37条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、当該指定就労継続支援B型事業者について広告をする場合においては、その内容が虚偽又は誇大なものとなっていないか。

平18厚令171第202条準用(第37条第2項)

39 利益供与等の禁止

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者に対し、利用者又はその家族に対して当該指定就労継続支援B型事業者を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を供与していないか。

平18厚令171第202条準用(第38条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、一般相談支援事業若しくは特定相談支援事業を行う者若しくは他の障害福祉サービスの事業を行う者等又はその従業者から、利用者又はその家族を紹介することの対償として、金品その他の財産上の利益を収受していないか。

平18厚令171第202条準用(第38条第2項)

40 苦情解決

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、その提供した指定就労継続支援B型に関する利用者又はその家族からの苦情に迅速かつ適切に対応するために、苦情を受け付けるための窓口を設置する等の必要な措置を講じているか。

平18厚令171第202条準用(第39条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、(1)の苦情を受け付けた場合には、当該苦情の内容等を記録しているか。

平18厚令171第202条準用(第39条第2項)

(3) 指定就労継続支援B型事業者は、その提供した指定就労継続支援B型に関し、法第10条第1項の規定により市町村が行う報告若しくは文書その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労継続支援B型事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して市町村が行う調査に協力するとともに、市町村から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第39条第3項)

(4) 指定就労継続支援B型事業者は、その提供した指定就労継続支援B型に関し、法第11条第2項の規定により都道府県知事が行う報告若しくは指定就労継続支援B型の提供の記録、帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事が行う調査に協力するとともに、都道府県知事から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第39条第4項)

(5) 指定就労継続支援B型事業者は、その提供した指定就労継続支援B型に関し、法第48条第1項の規定により都道府県知事又は市町村長が行う報告若しくは帳簿書類その他の物件の提出若しくは提示の命令又は当該職員からの質問若しくは指定就労継続支援B型事業所の設備若しくは帳簿書類その他の物件の検査に応じ、及び利用者又はその家族からの苦情に関して都道府県知事又は市町村長が行う調査に協力するとともに、都道府県知事又は市町村長から指導又は助言を受けた場合は、当該指導又は助言に従って必要な改善を行っているか。

平18厚令171第202条準用(第39条第5項)

(6) 指定就労継続支援B型事業者は、都道府県知事、市町村又は市町村長から求めがあった場合には、(3)から(5)までの改善の内容を都道府県知事、市町村又は市町村長に報告しているか。

平18厚令171第202条準用(第39条第6項)

(7) 指定就労継続支援B型事業者は、社会福祉法第83条に規定する運営適正化委員会が同法第85条の規定により行う調査又はあっせんにできる限り協力しているか。

平18厚令171第202条準用(第39条第7項)

41 事故発生時の対応

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により事故が発生した場合は、都道府県、市町村、当該利用者の家族等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じているか。

平18厚令171第202条準用(第40条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、事故の状況及び事故に際して採った処置について、記録しているか。

平18厚令171第202条準用(第40条第2項)

(3) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供により賠償すべき事故が発生した場合は、損害賠償を速やかに行っているか。

平18厚令171第202条準用(第40条第3項)

42 会計の区分

指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型事業所ごとに経理を区分するとともに、指定就労継続支援B型の事業の会計をその他の事業の会計と区分しているか。

平18厚令171第202条準用(第41条)

43 身体拘束等の禁止

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、指定就労継続支援B型の提供に当たっては、利用者又は他の利用者の生命又は身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除き、身体的拘束その他利用者の行動を制限する行為(身体拘束等)を行っていないか。

平18厚令171第202条準用(第73条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、やむを得ず身体拘束等を行う場合には、その態様及び時間、その際の利用者の心身の状況並びに緊急やむを得ない理由その他必要な事項を記録しているか。

平18厚令171第202条準用(第73条第2項)

44 地域との連携等

指定就労継続支援B型事業者は、その事業の運営に当たっては、地域住民又はその自発的な活動等との連携及び協力を行う等の地域との交流に努めているか。

平18厚令171第202条準用(第74条)

45 記録の整備

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、従業者、設備、備品及び会計に関する諸記録を整備してあるか。

平18厚令171第202条準用(第75条第1項)

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、利用者に対する指定就労継続支援B型の提供に関する次に掲げる記録を整備し、当該指定就労継続支援B型を提供した日から5年間保存しているか。

① 就労継続支援B型計画

② サービスの提供の記録

③ 支給決定障害者に関する市町村への通知に係る記録

④ 身体拘束等の記録

⑤ 苦情の内容等の記録

⑥ 事故の状況及び事故に際して採った処置についての記録

平18厚令171第202条準用(第75条第2項)

第5 基準該当障害福祉サービスに関する基準

 

法第30条第1項第2号イ

1 実施主体等

(1) 基準該当就労継続支援B型事業者(平成18年厚生労働省令第171号「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定障害福祉サービスの事業等の人員、設備及び運営に関する基準」(指定障害福祉サービス基準)第219条に規定する特定基準該当就労継続支援B型を除く。)は、社会福祉法第2条第2項第7号に掲げる授産施設又は生活保護法第38条第1項第4号に掲げる授産施設を経営する者であるか。

平18厚令171第203条第1項

(2) 基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、昭和41年厚生省令第18号「救護施設、更生施設、授産施設及び宿所提供施設の設備及び運営に関する基準」(基準)第25条に掲げる職員のうちから一人以上の者をサービス管理責任者としているか。

平18厚令171第203条第2項

(3) 基準該当就労継続支援B型事業所は、基準に規定する授産施設として必要とされる設備を有しているか。

平18厚令171第203条第3項

2 運営規程

基準該当就労継続支援B型事業者は、基準該当就労継続支援B型事業所ごとに、次に掲げる事業の運営についての重要事項に関する運営規程を定めているか。

① 事業の目的及び運営の方針

② 従業者の職種、員数及び職務の内容

③ 営業日及び営業時間

④ 基準該当就労継続支援B型の内容並びに支給決定障害者から受領する費用の種類及びその額

⑤ サービスの利用に当たっての留意事項

⑥ 緊急時等における対応方法

⑦ 非常災害対策

⑧ 事業の主たる対象とする障害の種類を定めた場合には当該障害の種類

⑨ 虐待の防止のための措置に関する事項

⑩ その他運営に関する重要事項

平18厚令171第204条

3 工賃の支払

(1) 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者に、生産活動に係る事業の収入から生産活動に係る事業に必要な経費を控除した額に相当する金額を工賃として支払っているか。

平18厚令171第205条第1項

(2) 基準該当就労継続支援B型事業者は、利用者の自立した日常生活又は社会生活を営むことを支援するため、工賃の水準を高めるよう努めているか。

平18厚令171第205条第2項

4 準用

(指定障害福祉サービス基準第9条から第12条まで、第14条から第17条まで、第19条、第20条、第23条(第1項を除く。)、第28条、第36条から第41条まで、第51条、第57条から第60条まで、第68条、第70条、第73条から第75条まで、第84条、第87条、第88条、第90条から第92条まで、第159条(第1項を除く。)、第160条、第193条から第195条まで及び第198条の規定を準用)

平18厚令171第206条

第6 多機能型に関する特例

 

法第43条

1 利用定員に関する特例

(1) 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労移行支援事業所、多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所(「多機能型事業所」と総称)は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員(多機能型児童発達支援事業等を一体的に行う場合にあっては、当該事業を行う事業所の利用定員を含むものとし、宿泊型自立訓練の利用定員を除く。)の合計が20人以上である場合は、当該多機能型事業所の利用定員を、次に掲げる人数とすることができる。

① 多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所及び多機能型就労移行支援事業所(認定就労移行支援事業所を除く) 6人以上

② 多機能型自立訓練(生活訓練)事業所 6人以上。ただし、宿泊型自立訓練及び宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)を併せて行う場合にあっては、宿泊型自立訓練の利用定員が10人以上かつ宿泊型自立訓練以外の自立訓練(生活訓練)の利用定員が6人以上とする。

③ 多機能型就労継続支援A型事業所及び多機能型就労継続支援B型事業所 10人以上

平18厚令174第89条第1項

(2) 離島その他の地域であって平成18年厚生労働省告示第540号「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」に定める地域のうち、将来的にも利用者の確保の見込みがないとして都道府県知事が認めるものにおいて事業を行う多機能型事業所については、(1)中「20人」とあるのは「10人」とできる。

この場合において、地域において障害福祉サービスが提供されていないこと等により障害福祉サービスを利用することが困難なものにおいて事業を行う多機能型事業所(多機能型生活介護事業所、多機能型自立訓練(機能訓練)事業所、多機能型自立訓練(生活訓練)事業所、多機能型就労継続支援B型事業所に限る。)については、当該多機能型事業所の利用定員を、1人以上とすることができる。

平18厚令174第89条第4項

2 従業者の員数等に関する特例

(1) 多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所の利用定員数の合計が20人未満である場合は、第2の1の(1)の④にかかわらず、当該多機能型事業所に置くべき従業者(医師及びサービス管理責任者を除く)のうち、1人以上は、常勤でなければならないとすることができる。

平18厚令171第215条第1項

平18厚令174第90条第1項

(2) 多機能型事業所(指定児童発達支援事業所、指定医療型児童発達支援事業所及び指定放課後等デイサービス事業所を多機能型として一体的に行うものを除く。)は、第2の1の(2)にかかわらず、一体的に事業を行う多機能型事業所のうち平成18年9月厚生労働省告示第544号「指定障害福祉サービスの提供に係るサービス管理を行う者として厚生労働大臣が定めるもの等」の二に定めるものを一の事業所であるとみなして、当該一の事業所としてみなされた事業所に置くべきサービス管理責任者の数を、次に掲げる当該多機能型事業所の利用者の数の合計の区分に応じ、それぞれに掲げる数とし、この項目の規定により置くべきものとされるサービス管理責任者のうち、1人以上は、常勤でなければならないこととすることができる。

① 利用者の数の合計が60以下 1以上

② 利用者の数の合計が61以上 1に、利用者の数の合計が60を超えて40又はその端数を増すごとに1を加えて得た数以上

平18厚令171第215条第2項

平18厚令174第90条第2項

(3) 第6の1の(2)後段により、多機能型事業所の利用定員を1人以上とすることができることとされた多機能型事業所は、一体的に事業を行う多機能型事業所を一の事業所であるとみなして、当該一の事業所とみなされた事業所に置くべき生活支援員の数を、常勤換算方法で、次の①に掲げる利用者の数を6で除した数と②に掲げる利用者の数を10で除した数の合計数以上とすることができる。これにより置くべきものとされる生活支援員のうち、1人以上は常勤でなければならない。

① 生活介護、自立訓練(機能訓練)及び自立訓練(生活訓練)の利用者

② 就労継続支援B型の利用者

平18厚令174第90条第3項

2 設備の特例等

多機能型事業所については、サービスの提供に支障を来さないように配慮しつつ、一体的に事業を行う他の多機能型事業所の設備を兼用することができる。

平18厚令171第216条

平18厚令174第91条

第7 変更の届出等

(1) 指定就労継続支援B型事業者は、当該指定に係るサービス事業所の名称及び所在地その他障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第34条の23にいう事項に変更があったとき、又は休止した当該指定就労継続支援B型の事業を再開したときは、10日以内に、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

法第46条第1項

施行規則第34条の23

(2) 指定就労継続支援B型事業者は、当該指定就労継続支援B型の事業を廃止し、又は休止しようとするときは、その廃止又は休止の日の1月前までに、その旨を都道府県知事に届け出ているか。

法第46条第2項

施行規則第34条の23

第8 介護給付費又は訓練等給付費の算定及び取扱い

 

法第29条第3項

1 基本事項

(1) 指定就労継続支援B型に要する費用の額は、平成18年厚生労働省告示第523号の別表「介護給付費等単位数表」の第14により算定する単位数に、平成18年厚生労働省告示第539号「厚生労働大臣が定める一単位の単価」に定める一単位の単価を乗じて得た額を算定しているか。

平18厚告523の一

平18厚告539

(ただし、その額が現に当該指定就労継続支援B型に要した費用の額を超えるときは、当該現に指定就労継続支援B型に要した費用の額となっているか。)

法第29条第3項

(2) (1)の規定により、指定就労継続支援B型に要する費用の額を算定した場合において、その額に1円未満の端数があるときは、その端数金額は切り捨てて算定しているか。

平18厚告523の二

2 就労継続支援B型サービス費

(1) 就労継続支援B型サービス費については、年齢、支援の度合その他の事情により通常の事業所に雇用されることが困難である者のうち適切な支援によっても雇用契約に基づく就労が困難であるものに対して、指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第14の1の注1

(2) 就労継続支援B型サービス費(Ⅰ)については、平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の六のイに定める基準に適合するものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所(指定障害福祉サービス基準第198条に規定する指定就労継続支援B型の事業を行う者が当該事業を行う事業所をいう。)又は指定障害者支援施設(特定指定就労継続支援B型事業所等)において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する特定指定就労継続支援B型事業所等の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第14の1の注2

平18厚告551の六のイ

(3) 就労継続支援B型サービス費(Ⅱ)については、(2)に規定する以外の指定就労継続支援B型事業所等若しくは指定障害者支援施設又は特定基準該当障害福祉サービス事業所において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を算定しているか。ただし、地方公共団体が設置する(2)に規定する以外の指定就労継続支援B型事業所若しくは指定障害者支援施設又は特定基準該当障害福祉サービス事業所の場合にあっては、所定単位数の1000分の965に相当する単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第14の1の注3

(4) 基準該当就労継続支援B型サービス費については、基準該当就労継続支援B型事業所が、基準該当就労継続支援B型を行った場合に、所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第14の1の注4

(5) 就労継続支援B型サービス費の算定に当たって、次の①又は②のいずれかに該当する場合に、それぞれ①又は②に掲げる割合を所定単位数に乗じて得た数を算定しているか。

平18厚告523別表第14の1の注5

① 利用者の数又は従業者の員数が平成18年厚生労働省告示第550号「厚生労働大臣が定める利用者の数の基準、従業者の員数の基準及び営業時間の時間数等並びに所定単位数に乗じる割合」の九のイ又はロの表の上欄に掲げる基準に該当する場合 同表の下欄に掲げる割合

平18厚告523別表第14の1の注5(1)

平18厚告550の九

② 指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型の提供に当たって、就労継続支援B型計画等が作成されていない場合 100分の95

平18厚告523別表14の1の注5(2)

(6) 利用者が就労継続支援B型以外の障害福祉サービスを受けている間に、就労継続支援B型サービス費を算定していないか。

平18厚告523別表第14の1の注6

3 視覚・聴覚言語障害者支援体制加算

視覚障害者等である指定就労継続支援B型等の利用者の数(重度の視覚障害、聴覚障害、言語機能障害又は知的障害のうち2以上の障害を有する利用者については、当該利用者数に2を乗じて得た数とする。)が当該指定就労継続支援B型等の利用者の数に100分の30を乗じて得た数以上であって、視覚障害者等との意思疎通に関し専門性を有する者として専ら視覚障害者等の生活支援に従事する従業者を、第2の1、指定障害福祉サービス基準第220条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号に定める人員配置に加え、常勤換算方法で、当該指定就労継続支援B型の利用者の数を50で除して得た数以上配置しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所、指定障害者支援施設又は特定基準該当障害福祉サービス事業所(指定就労継続支援B型事業所等)において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第14の2の注

4 就労移行支援体制加算

指定就労継続支援B型等のあった日の属する年度の前年度において、指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等を受けた後就労し、6月を超える期間継続して就労している者が、当該指定就労継続支援B型事業所等の指定就労継続支援B型等に係る利用定員の100分の5を超えるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第14の3の注

5 目標工賃達成加算

(1) 目標工賃達成加算(Ⅰ)については、指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等のあった日の属する年度の前年度に、当該指定就労継続支援B型事業所等の利用者に対して支払った工賃(第4の21の(1)(指定障害福祉サービス基準第223条第5項において準用する場合を含む。)又は指定障害者支援施設基準附則第9条第1項に定める工賃をいう。以下同じ。)の平均額(「平均工賃額」)が、次の①から④のいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

① 当該前年度における地域の最低賃金の2分の1に相当する額を超えていること。

② 指定就労継続支援B型事業所等が、第4の21の(4)(指定障害福祉サービス基準第223条第5項において準用する場合を含む。)又は指定障害者支援施設基準附則第9条第4項の規定により都道府県知事又は市町村長に届け出た工賃の目標額を超えていること。

③ 指定就労継続支援B型事業所等が、各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成していること。

④ 原則として、指定就労継続支援B型等のあった日の属する年度の前々年度の平均工賃額を超えていること。

平18厚告523別表第14の4の注1

(2) 目標工賃達成加算(Ⅱ)については、指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等のあった日の属する年度の前年度に、当該指定就労継続支援B型事業所等の利用者に対して支払った平均工賃額が、次の①から④のいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の目標工賃達成加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

① 当該前年度における地域の最低賃金の3分の1に相当する額を超えていること。

② 指定就労継続支援B型事業所等が、第4の21の(4)(指定障害福祉サービス基準第223条第5項において準用する場合を含む。)又は指定障害者支援施設基準附則第9条第4項の規定により都道府県知事又は市町村長に届け出た工賃の目標額を超えていること。

③ 指定就労継続支援B型事業所等が、各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成していること。

④ 原則として、指定就労継続支援B型等のあった日の属する年度の前々年度の平均工賃額を超えていること。

平18厚告523別表第14の4の注2

(3) 目標工賃達成加算(Ⅲ)については、指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等のあった日の属する年度の前年度に、当該指定就労継続支援B型事業所等の利用者に対して支払った平均工賃額が、次の①から③までのいずれにも該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の目標工賃達成加算(Ⅰ)又は(2)の目標工賃達成加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定しない。

① 当該前年度における各都道府県の施設種別平均工賃を超えていること。

② 指定就労継続支援B型事業所等が、各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成していること。

③ 原則として、指定就労継続支援B型等のあった日の属する年度の前々年度の平均工賃額を超えていること。

平18厚告523別表第14の4の注3

6 初期加算

指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所において、指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、当該指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型の利用を開始した日から起算して30日以内の期間について、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第14の5の注

7 訪問支援特別加算

指定就労継続支援B型事業所等において継続して指定就労継続支援B型等を利用する利用者について、連続した5日間、当該指定就労継続支援B型等の利用がなかった場合において、第2の1、指定障害福祉サービス基準第220条又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により指定就労継続支援B型事業所等に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者(就労継続支援B型従事者)が、就労継続支援B型計画等に基づき、あらかじめ当該利用者の同意を得て、当該利用者の居宅を訪問して当該指定就労継続支援B型事業所等における指定就労継続支援B型等の利用に係る相談援助等を行った場合に、1月につき2回を限度として、就労継続支援B型計画等に位置付けられた内容の指定就労継続支援B型等を行うのに要する標準的な時間で所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第14の6の注

8 利用者負担上限額管理加算

指定就労継続支援B型事業者等が、利用者負担額合計額の管理を行った場合に、1月につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第14の7の注

9 食事提供体制加算

低所得者等であって就労継続支援B型計画等により食事の提供を行うこととなっている利用者(指定障害者支援施設に入所する者を除く。)又は低所得者等である基準該当就労継続支援B型の利用者に対して、指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所に従事する調理員による食事の提供であること又は調理業務を第三者に委託していること等当該指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所の責任において食事提供のための体制を整えているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た当該指定就労継続支援B型事業所等及び基準該当就労継続支援B型事業所において、食事の提供を行った場合に、平成30年3月31日までの間、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第14の8の注

10 福祉専門職員配置等加算

(1) 福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)については、第2の1の(1)、指定障害福祉サービス基準第220条第1項第4号若しくは第5号又は指定障害者支援施設基準附則第3条第1項第5号の規定により置くべき職業指導員又は生活支援員(職業指導員等)として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の35以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第14の9の注1

(2) 福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)については、職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、社会福祉士、介護福祉士又は精神保健福祉士である従業者の割合が100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

平18厚告523別表第14の9の注2

(3) 福祉専門職員配置等加算(Ⅲ)については、次の①又は②のいずれかに該当するものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、この場合において、(1)の福祉専門職員配置等加算(Ⅰ)又は(2)の福祉専門職員配置等加算(Ⅱ)を算定している場合は、算定していないか。

① 職業指導員等として配置されている従業者のうち、常勤で配置されている従業者の割合が100分75以上であること。

② 職業指導員等として常勤で配置されている従業者のうち、3年以上従事している従業者の割合が100分の30以上であること。

平18厚告523別表第14の9の注3

11 欠席時対応加算

指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所において指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を利用する利用者(当該指定障害者支援施設等に入所する者を除く。)が、あらかじめ当該指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型の利用を予定していた日に、急病等によりその利用を中止した場合において、就労継続支援B型従業者又は基準該当就労継続支援B型事業所に置くべき従業者のうちいずれかの職種の者が、利用者又はその家族等との連絡調整その他相談援助を行うとともに、当該利用者の状況、相談援助の内容等を記録した場合に、1月につき4回を限度として、所定単位数を算定しているか。

平18厚告523別表第14の10の注

12 医療連携体制加算

(1) 医療連携体制加算(Ⅰ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等(特定基準該当生活介護又は特定基準該当自立訓練(機能訓練)を提供する事業所を除く。(2)において同じ。)に訪問させ、当該看護職員が利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、精神科訪問看護・指導料等の算定対象となる利用者については、算定しない。

平18厚告523別表第14の11の注1

(2) 医療連携体制加算(Ⅱ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等に訪問させ、当該看護職員が2以上の利用者に対して看護を行った場合に、当該看護を受けた利用者に対し、1回の訪問につき8名を限度とし、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、精神科訪問看護・指導料等の算定対象となる利用者については、算定しない。

平18厚告523別表第14の11の注2

(3) 医療連携体制加算(Ⅲ)については、医療機関等との連携により、看護職員を指定就労継続支援B型事業所等に訪問させ、当該看護職員が認定特定行為業務従事者に喀痰吸引等に係る指導を行った場合に、当該看護職員1人に対し、1日につき所定単位数を加算しているか

平18厚告523別表第14の11の注3

(4) 医療連携体制加算(Ⅳ)については、喀痰吸引等が必要な者に対して、認定特定行為業務従事者が、喀痰吸引等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)又は(2)を算定している場合にあっては、算定しない。

平18厚告523別表第14の11の注4

13 施設外就労加算

指定就労継続支援B型事業所等において、1月の利用日数から事業所内における必要な支援等を行うための2日を除く日数を限度として、平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十五に定める基準を満たし、企業及び官公庁等で作業を行った場合に、施設外就労利用者の数に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第14の12の注

平18厚告543の三十五

14 重度者支援体制加算

(1) 重度者支援体制加算(Ⅰ)については、指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援B型等の利用者の数の100分の50以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第14の13の注1

(2) 重度者支援体制加算(Ⅱ)については、指定就労継続支援B型等を行った日の属する年度の前年度において、障害基礎年金1級を受給する利用者の数が当該年度における指定就労継続支援B型等の利用者の数の100分の25以上であるものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た場合に、利用定員に応じ、1日につき所定単位数を加算しているか。ただし、(1)の重度者支援体制加算(Ⅰ)を算定している場合は、算定しない。

平18厚告523別表第14の13の注2

15 目標工賃達成指導員配置加算

目標工賃達成指導員(各都道府県において作成される「工賃向上計画」に基づき、自らも「工賃向上計画」を作成し、当該計画に掲げた工賃目標の達成に向けて積極的に取り組むための指導員)を常勤換算方法で1人以上配置し、当該職業指導員及び生活支援員の総数が平成18年厚生労働省告示第551号「厚生労働大臣が定める施設基準」の六のロに定める基準に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所等において、指定就労継続支援B型等を行った場合に、1日につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第14の14の注

平18厚告551の六のロ

16 送迎加算

平成24年厚生労働省告示第268号「厚生労働大臣が定める送迎」の三に定める送迎を実施しているものとして都道府県知事に届け出た指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設(国、地方公共団体又はのぞみの園が設置する指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設(地方自治法第244条の2第3項の規定に基づく公の施設の管理の委託が行われている場合を除く。)を除く。)において、利用者(施設入所者を除く。)に対して、その居宅等と指定就労継続支援B型事業所又は指定障害者支援施設との間の送迎を行った場合に、片道につき所定単位数を加算しているか。

平18厚告523別表第14の15の注

平24厚告268の三準用(一)

17 障害福祉サービスの体験的利用支援加算

指定障害者支援施設等において指定就労継続支援B型を利用する利用者が、指定地域移行支援の障害福祉サービスの体験的な利用支援を利用する場合において、指定障害者支援施設等に置くべき従業者が、次の①又は②のいずれかに該当する支援を行うとともに、当該利用者の状況、当該支援の内容等を記録した場合に、所定単位数に代えて算定しているか。

① 体験的な利用支援の利用の日において昼間の時間帯における訓練等の支援を行った場合

② 障害福祉サービスの体験的な利用支援に係る指定一般相談支援事業者との連絡調整その他の相談援助を行った場合

平18厚告523別表第14の16の注

18 福祉・介護職員処遇改善加算

平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十八の基準に適合している福祉・介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所又は基準該当就労継続支援B型事業所(国、のぞみの園又は独立行政法人国立病院機構が行う場合を除く。19において同じ。)が、利用者に対して指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、当該基準に掲げる区分に従い、次に掲げる単位数を所定単位数に加算しているか。ただし、次に掲げるいずれかの加算を算定している場合にあっては、次に掲げるその他の加算は算定しない。

(1) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅰ) 2から17までにより算定した単位数の1000分の38に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の50に相当する単位数)

(2) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅱ) 2から17までにより算定した単位数の1000分の21に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の28に相当する単位数)

(3) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ) (2)により算定した単位数の100分の90に相当する単位数

(4) 福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅳ) (2)により算定した単位数の100分の80に相当する単位数

平18厚告523別表第14の17の注

平18厚告543の三十八

19 福祉・介護職員処遇改善特別加算

平成18年厚生労働省告示第543号「厚生労働大臣が定める基準」の三十九の基準に適合している福祉・介護職員を中心とした従業者の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事又は市町村長に届け出た指定就労継続支援B型事業所等又は基準該当就労継続支援B型事業所が、利用者に対し、指定就労継続支援B型等又は基準該当就労継続支援B型を行った場合に、2から17までにより算定した単位数の1000分の7に相当する単位数(指定障害者支援施設にあっては、1000分の9に相当する単位数)を所定単位数に加算しているか。ただし、18の福祉・介護職員処遇改善加算を算定している場合にあっては、算定しない。

平18厚告523別表第14の18の注

平18厚告543の三十九