添付一覧
②費用の部 |
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<サービス活動増減による費用> |
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大区分 |
中区分 |
小区分 |
説明 |
人件費 |
役員報酬 |
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法人役員に支払う報酬、諸手当をいう。 |
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職員給料 |
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常勤職員に支払う俸給・諸手当をいう。 |
職員賞与 |
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職員に対する確定済賞与のうち、当該会計期間に係る部分の金額をいう。 |
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賞与引当金繰入 |
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職員に対する翌会計期間に確定する賞与の当該会計期間に係る部分の見積額をいう。 |
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非常勤職員給与 |
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非常勤職員に支払う俸給・諸手当及び賞与をいう。 |
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派遣職員費 |
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派遣会社に支払う金額をいう。 |
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退職給付費用 |
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従事する職員に対する退職一時金、退職年金等将来の退職給付のうち、当該会計期間の負担に属する金額(役員であることに起因する部分を除く)をいう。 |
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法定福利費 |
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法令に基づいて法人が負担する健康保険料、厚生年金保険料、雇用保険料等の費用をいう。 |
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事業費 |
給食費 |
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食材及び食品の費用をいう。なお、給食業務を外部委託している施設又は事業所にあっては、材料費を計上すること。 |
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介護用品費 |
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利用者の処遇に直接使用するおむつ、タオル等の介護用品の費用をいう。 |
医薬品費 |
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利用者のための施設内又は事業所内の医療に要する医薬品の費用をいう。ただし病院・介護老人保健施設以外ではこれらを保健衛生費に含めて良いものとする。 |
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診療・療養等材料費 |
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カテーテル、縫合糸、酸素、ギブス粉、レントゲンフィルム、包帯、ガーゼ、氷など1回ごとに消費する診療材料、衛生材料の費消額。また、診療、検査、看護、給食などの医療用の器械、器具のうち、固定資産の計上基準額に満たないもの、又は1年内に消費するもの。ただし病院・介護老人保健施設以外ではこれらを保健衛生費に含めて良いものとする。 |
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保健衛生費 |
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利用者の健康診断の実施、施設内又は事業所内の消毒等に要する費用をいう。 |
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医療費 |
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利用者が傷病のために医療機関等で診療等を受けた場合の診療報酬等をいう。 |
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被服費 |
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利用者の衣類、寝具等(介護用品及び日用品を除く)の購入のための費用をいう。 |
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教養娯楽費 |
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利用者のための新聞雑誌等の購読、娯楽用品の購入及び行楽演芸会等の実施のための費用をいう。 |
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日用品費 |
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利用者に現物で給付する身のまわり品、化粧品などの日用品(介護用品を除く)の費用をいう。 |
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保育材料費 |
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保育に必要な文具材料、絵本等の費用及び運動会等の行事を実施するための費用をいう。 |
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本人支給金 |
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利用者に小遣い、その他の経費として現金支給するための費用をいう。 |
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水道光熱費 |
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利用者に直接必要な電気、ガス、水道等の費用をいう。 |
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燃料費 |
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利用者に直接必要な灯油、重油等の燃料費(車輌費で計上する燃料費を除く)をいう。 |
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消耗器具備品費 |
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利用者の処遇に直接使用する介護用品以外の消耗品、器具備品で、固定資産の購入に該当しない費用をいう。 |
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保険料 |
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利用者に対する損害保険料等をいう。 |
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賃借料 |
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利用者が利用する器具及び備品等のリース料、レンタル料をいう。 |
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教育指導費 |
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利用者に対する教育訓練に直接要する費用をいう。 |
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就職支度費 |
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児童等の就職に際し必要な被服寝具類の購入に要する費用をいう。 |
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葬祭費 |
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利用者が死亡したときの葬祭に要する費用をいう。 |
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車輌費 |
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乗用車、送迎用自動車、救急車等の燃料費、車輌検査等の費用をいう。 |
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○○費 |
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費用の内容を示す名称を付した科目で記載する。 |
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雑費 |
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事業費のうち他のいずれにも属さない費用をいう。 |
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事務費 |
福利厚生費 |
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役員・職員が福利施設を利用する場合における事業主負担額、健康診断その他福利厚生のために要する法定外福利費をいう。 |
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職員被服費 |
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職員に支給又は貸与する白衣、予防衣、診察衣、作業衣などの購入、洗濯等の費用をいう。 |
旅費交通費 |
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業務に係る役員・職員の出張旅費及び交通費(ただし、研究、研修のための旅費を除く)をいう。 |
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研修研究費 |
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役員・職員に対する教育訓練に直接要する費用(研究・研修のための旅費を含む。)をいう。 |
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事務消耗品費 |
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事務用に必要な消耗品及び器具什器のうち、固定資産の購入に該当しないものの費用をいう。 |
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印刷製本費 |
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事務に必要な書類、諸用紙、関係資料などの印刷及び製本に要する費用をいう。 |
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水道光熱費 |
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事務用の電気、ガス、水道等の費用をいう。 |
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燃料費 |
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事務用の灯油、重油等の燃料費(車輌費で計上する燃料費を除く)をいう。 |
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修繕費 |
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建物、器具及び備品等の修繕又は模様替の費用をいう。ただし、建物、器具及び備品を改良し、耐用年数を延長させるような資本的費用を含まない。 |
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通信運搬費 |
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電話、電報、ファックスの使用料、インターネット接続料及び切手代、葉書代その他通信・運搬に要する費用をいう。 |
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会議費 |
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会議時における茶菓子代、食事代等の費用をいう。 |
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広報費 |
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施設及び事業所の広告料、パンフレット・機関誌・広報誌作成などの印刷製本費等に要する費用をいう。 |
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業務委託費 |
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洗濯、清掃、夜間警備及び給食(給食材料費を除く)など施設の業務の一部を他に委託するための費用(保守料を除く)をいう。必要に応じて検査委託、給食委託、寝具委託、医事委託、清掃委託など、小区分で更に細分化することができる。 |
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手数料 |
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役務提供にかかる費用のうち、業務委託費以外のものをいう。 |
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保険料 |
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生命保険料及び建物、車輌運搬具、器具及び備品等にかかる損害保険契約に基づく保険料をいう。ただし、福利厚生費に該当するものを除く。 |
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賃借料 |
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固定資産に計上を要しない器機等のリース料、レンタル料をいう。 |
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土地・建物賃借料 |
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土地、建物等の賃借料をいう。 |
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租税公課 |
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消費税及び地方消費税の申告納税、固定資産税、印紙税、登録免許税、自動車税、事業所税等をいう。 |
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保守料 |
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建物、各種機器等の保守・点検料等をいう。 |
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渉外費 |
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創立記念日等の式典、慶弔、広報活動(広報費に属する費用を除く)等に要する費用をいう。 |
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諸会費 |
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各種組織への加盟等に伴う会費、負担金等の費用をいう。 |
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○○費 |
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費用の内容を示す名称を付した科目で記載する。 |
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雑費 |
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事務費のうち他のいずれにも属さない費用をいう。 |
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就労支援事業費用 |
就労支援事業販売原価 |
期首製品(商品)棚卸高 |
就労支援事業に係る期首の製品・商品の棚卸高をいう。 |
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当期就労支援事業製造原価 |
就労支援事業に係る材料費、労務費、外注加工費、経費をいう。 |
当期就労支援事業仕入高 |
就労支援事業に係る製品・商品の仕入高をいう。 |
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期末製品(商品)棚卸高 |
就労支援事業に係る期末の製品・商品の棚卸高をいう。 |
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就労支援事業販管費 |
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就労支援事業に係る販売費及び一般管理費をいう。 |
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授産事業費用 |
○○事業費 |
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授産事業に係る材料費、商品仕入原価、労務費、外注加工費、経費等をいう。 |
○○費用 |
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費用の内容を示す名称を付した科目で記載する。 |
利用者負担軽減額 |
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利用者負担を軽減した場合の利用者負担軽減額をいう(無料または低額で診療を行う場合の割引額を含む)。 |
減価償却費 |
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固定資産の減価償却の額をいう。 |
国庫補助金等特別積立金取崩額 |
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国庫補助金等の支出対象経費(主として減価償却費)の期間費用計上に対応して取り崩された国庫補助金等特別積立金の額をいう。 |
徴収不能額 |
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金銭債権の徴収不能額のうち、徴収不能引当金で填補されない部分の金額をいう。 |
徴収不能引当金繰入 |
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徴収不能引当金に繰入れる額をいう。 |
その他の費用 |
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上記に属さないサービス活動による費用をいう。 |
<サービス活動外増減による費用> |
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支払利息 |
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設備資金借入金、長期運営資金借入金及び短期運営資金借入金の利息、及び支払リース料のうち利息相当額として処理するものをいう。 |
有価証券評価損 |
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有価証券(投資有価証券を除く)を時価評価した時の評価損をいう。 |
有価証券売却損 |
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有価証券(投資有価証券を除く)を売却した場合の売却損をいう。 |
投資有価証券評価損 |
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投資有価証券を時価評価した時の評価損をいう。 |
投資有価証券売却損 |
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投資有価証券を売却した場合の売却損をいう。 |
その他のサービス活動外費用 |
利用者等外給食費 |
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職員、来訪者等利用者以外に提供した食材及び食品の費用をいう。 |
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為替差損 |
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外国通貨、外貨建金銭債権債務(外貨預金を含む。)及び外貨建有価証券等について、円換算によって生じた換算差損をいう。 |
雑損失 |
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上記に属さないサービス活動外による費用をいう。 |
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<特別増減による費用> |
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基本金組入額 |
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運用上の取り扱い第11に規定された基本金の組入額をいう。 |
資産評価損 |
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資産の時価の著しい下落に伴い、回復の見込みがない当該資産に対して計上する評価損をいう。ただし、金額が大きい場合には個別に名称を付与して計上する。 |
固定資産売却損・処分損 |
建物売却損・処分損 |
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建物を除却又は売却した場合の処分損をいう。 |
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車輌運搬具売却損・処分損 |
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車輛運搬具を売却又は処分した場合の売却損又は処分損をいう。 |
器具及び備品売却損・処分損 |
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器具及び備品を売却又は処分した場合の売却損又は処分損をいう。 |
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その他の固定資産売却損・処分損 |
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上記以外の固定資産を売却又は処分した場合の売却損又は処分損をいう。 |
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国庫補助金等特別積立金取崩額(除却等) |
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国庫補助金等により取得した固定資産の廃棄等に伴い、取り崩された国庫補助金等特別積立金の額をいう。 |
国庫補助金等特別積立金積立額 |
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運用上の取り扱い第10に規定された国庫補助金等特別積立金の積立額をいう。 |
災害損失 |
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火災、出水等の災害に係る廃棄損と復旧に関する費用の合計額をいう。 |
事業区分間繰入金費用 |
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他の事業区分への繰入額をいう。 |
拠点区分間繰入金費用 |
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同一事業区分内における他の拠点区分への繰入額をいう。 |
事業区分間固定資産移管費用 |
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他の事業区分への固定資産の移管額をいう。 |
拠点区分間固定資産移管費用 |
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同一事業区分内における他の拠点区分への固定資産の移管額をいう。 |
その他の特別損失 |
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上記に属さない特別損失をいう。 |
<繰越活動増減差額の部> |
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基本金取崩額 |
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運用上の取り扱い第12に規定された基本金の取崩額をいう。 |
その他の積立金取崩額 |
○○積立金取崩額 |
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運用上の取り扱い第19に規定されたその他の積立金の取崩額をいう。 |
その他の積立金積立額 |
○○積立金積立額 |
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運用上の取り扱い第19に規定されたその他の積立金の積立額をいう。 |
3.貸借対照表勘定科目の説明
<資産の部> |
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大区分 |
中区分 |
小区分 |
説明 |
流動資産 |
現金預金 |
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現金(硬貨、小切手、紙幣、郵便為替証書、郵便振替貯金払出証書、官公庁の支払通知書等)及び預貯金(当座預金、普通預金、定期預金、郵便貯金、金銭信託等)をいう。 |
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有価証券 |
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国債、地方債、株式、社債、証券投資信託の受益証券などのうち時価の変動により利益を得ることを目的とする有価証券をいう。 |
事業未収金 |
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事業収益に対する未収入金をいう。 |
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未収金 |
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事業収益以外の収益に対する未収入金をいう。 |
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未収補助金 |
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施設整備、設備整備及び事業に係る補助金等の未収額をいう。 |
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未収収益 |
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一定の契約に従い、継続して役務の提供を行う場合、すでに提供した役務に対していまだその対価の支払を受けていないものをいう。 |
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受取手形 |
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事業の取引先との通常の取引に基づいて発生した手形債権(金融手形を除く)をいう。割引又は裏書譲渡したものは、受取手形から控除し、その会計年度末日における期限未到来の金額を注記する。 |
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貯蔵品 |
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消耗品等で未使用の物品をいう。業種の特性に応じ小区分を設けることができる。 |
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医薬品 |
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医薬品の棚卸高をいう。 |
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診療・療養費等材料 |
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診療・療養費等材料の棚卸高をいう。 |
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給食用材料 |
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給食用材料の棚卸高をいう。 |
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商品・製品 |
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売買又は製造する物品の販売を目的として所有するものをいう。 |
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仕掛品 |
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製品製造又は受託加工のために現に仕掛中のものをいう。 |
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原材料 |
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製品製造又は受託加工の目的で消費される物品で、消費されていないものをいう。 |
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立替金 |
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一時的に立替払いをした場合の債権額をいう。 |
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前払金 |
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物品等の購入代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前払額をいう。 |
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前払費用 |
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一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対し支払われた対価をいう。 |
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1年以内回収予定長期貸付金 |
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長期貸付金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 |
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1年以内回収予定事業区分間長期貸付金 |
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事業区分間長期貸付金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 |
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1年以内回収予定拠点区分間長期貸付金 |
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拠点区分間長期貸付金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 |
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短期貸付金 |
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生計困窮者に対して無利子または低利で資金を融通する事業、法人が職員の質の向上や福利厚生の一環として行う奨学金貸付等、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 |
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事業区分間貸付金 |
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他の事業区分への貸付額で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 |
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拠点区分間貸付金 |
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同一事業区分内における他の拠点区分への貸付額で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。 |
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仮払金 |
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処理すべき科目又は金額が確定しない場合の支出額を一時的に処理する科目をいう。 |
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その他の流動資産 |
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上記に属さない債権等であって、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に入金の期限が到来するものをいう。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。 |
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徴収不能引当金 |
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未収金や受取手形について回収不能額を見積もったときの引当金をいう。 |
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固定資産 |
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(基本財産) |
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定款において基本財産と定められた固定資産をいう。 |
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土地 |
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基本財産に帰属する土地をいう。 |
建物 |
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基本財産に帰属する建物及び建物付属設備をいう。 |
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定期預金 |
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定款等に定められた基本財産として保有する定期預金をいう。 |
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投資有価証券 |
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定款等に定められた基本財産として保有する有価証券をいう。 |
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(その他の固定資産) |
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基本財産以外の固定資産をいう。 |
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土地 |
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基本財産以外に帰属する土地をいう。 |
建物 |
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基本財産以外に帰属する建物及び建物付属設備をいう。 |
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構築物 |
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建物以外の土地に固着している建造物をいう。 |
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機械及び装置 |
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機械及び装置をいう。 |
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車輌運搬具 |
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送迎用バス、乗用車、入浴車等をいう。 |
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器具及び備品 |
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器具及び備品をいう。ただし、取得価額が○○万円以上で、耐用年数が1年以上のものに限る。 |
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建設仮勘定 |
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有形固定資産の建設、拡張、改造などの工事が完了し稼働するまでに発生する請負前渡金、建設用材料部品の買入代金等をいう。 |
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有形リース資産 |
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有形固定資産のうちリースに係る資産をいう。 |
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権利 |
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法律上又は契約上の権利をいう。 |
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ソフトウェア |
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コンピュータソフトウェアに係る費用で、外部から購入した場合の取得に要する費用ないしは制作費用のうち研究開発費に該当しないものをいう。 |
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無形リース資産 |
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無形固定資産のうちリースに係る資産をいう。 |
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投資有価証券 |
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長期的に所有する有価証券で基本財産に属さないものをいう。 |
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長期貸付金 |
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生計困窮者に対して無利子または低利で資金を融通する事業、法人が職員の質の向上や福利厚生の一環として行う奨学金貸付等、貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
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事業区分間長期貸付金 |
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他の事業区分への貸付金で貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
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拠点区分間長期貸付金 |
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同一事業区分内における他の拠点区分への貸付金で貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
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退職給付引当資産 |
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退職金の支払に充てるために退職給付引当金に対応して積み立てた現金預金等をいう。 |
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長期預り金積立資産 |
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長期預り金に対応して積み立てた現金預金等をいう。 |
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○○積立資産 |
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将来における特定の目的のために積立てた現金預金等をいう。なお、積立資産の目的を示す名称を付した科目で記載する。 |
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差入保証金 |
|
賃貸用不動産に入居する際に賃貸人に差し入れる保証金をいう。 |
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長期前払費用 |
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時の経過に依存する継続的な役務の享受取引に対する前払分で貸借対照表日の翌日から起算して1年を超えて費用化される未経過分の金額をいう。 |
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その他の固定資産 |
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上記に属さない債権等であって、貸借対照表日の翌日から起算して入金の期限が1年を超えて到来するものをいう。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。 |
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<負債の部> |
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流動負債 |
短期運営資金借入金 |
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経常経費に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 |
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事業未払金 |
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事業活動に伴う費用等の未払い債務をいう。 |
その他の未払金 |
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上記以外の未払金(施設整備等未払金を含む。)をいう。 |
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支払手形 |
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事業の取引先との通常の取引に基づいて発生した手形債務(金融手形を除く)をいう。 |
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役員等短期借入金 |
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役員等からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 |
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1年以内返済予定設備資金借入金 |
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設備資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 |
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1年以内返済予定長期運営資金借入金 |
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長期運営資金借入金のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 |
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1年以内返済予定リース債務 |
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リース債務のうち、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 |
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1年以内返済予定役員等長期借入金 |
|
役員等長期借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 |
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1年以内返済予定事業区分間借入金 |
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事業区分間長期借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 |
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1年以内返済予定拠点区分間借入金 |
|
拠点区分間長期借入金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 |
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1年以内支払予定長期未払金 |
|
長期未払金のうち貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 |
|
未払費用 |
|
賃金、支払利息、賃借料など時の経過に依存する継続的な役務給付取引において既に役務の提供は受けたが、会計期末までに法的にその対価の支払債務が確定していない分の金額をいう。 |
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預り金 |
|
職員以外の者からの一時的な預り金をいう。 |
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職員預り金 |
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源泉徴収税額及び社会保険料などの徴収額等、職員に関する一時的な預り金をいう。 |
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前受金 |
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物品等の売却代金及び役務提供の対価の一部又は全部の前受額をいう。 |
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前受収益 |
|
受取利息、賃貸料など時の経過に依存する継続的な役務提供取引に対する前受分のうち未経過の金額をいう。 |
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事業区分間借入金 |
|
他の事業区分からの借入額で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 |
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拠点区分間借入金 |
|
同一事業区分内における他の拠点区分からの借入額で、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。 |
|
仮受金 |
|
処理すべき科目又は金額が確定しない場合の収入金額を一時的に処理する科目をいう。 |
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賞与引当金 |
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支給対象期間に基づき定期に支給する職員賞与に係る引当金をいう。 |
|
その他の流動負債 |
|
上記に属さない債務等であって、貸借対照表日の翌日から起算して1年以内に支払の期限が到来するものをいう。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。 |
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固定負債 |
設備資金借入金 |
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施設設備等に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
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長期運営資金借入金 |
|
経常経費に係る外部からの借入金で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
リース債務 |
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リース料総額から利息相当額を控除した金額で、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
|
役員等長期借入金 |
|
役員等からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
|
事業区分間長期借入金 |
|
他の事業区分からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
|
拠点区分間長期借入金 |
|
同一事業区分内における他の拠点区分からの借入金で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
|
退職給付引当金 |
|
将来支給する退職金のうち、当該会計年度末までに発生していると認められる金額をいう。 |
|
長期未払金 |
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固定資産に対する未払債務(リース契約による債務を除く)等で貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。 |
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長期預り金 |
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固定負債で長期預り金をいう。 (軽費老人ホーム(ケアハウスに限る。)等における入居者からの管理費等預り額をいう。) |
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その他の固定負債 |
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上記に属さない債務等であって、貸借対照表日の翌日から起算して支払の期限が1年を超えて到来するものをいう。ただし、金額の大きいものについては独立の勘定科目を設けて処理することが望ましい。 |
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<純資産の部> |
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基本金 |
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会計基準省令第6条第1項に規定された基本金をいう。 |
国庫補助金等特別積立金 |
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会計基準省令第6条第2項に規定された国庫補助金等特別積立金をいう。 |
その他の積立金 |
○○積立金 |
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会計基準省令第6条第3項に規定されたその他の積立金をいう。積立ての目的を示す名称を付した科目で記載する。 |
次期繰越活動増減差額 |
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事業活動計算書に計上された次期繰越活動増減差額をいう。 |