アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○ノルウェー産のウシ等由来物を原料等として製造される医薬品等の自主点検について(再周知)

(平成28年4月8日)

(薬生発0408第6号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医薬・生活衛生局長通知)

(公印省略)

ノルウェー産のウシ及びその他類縁反芻動物(以下「ウシ等」という。)由来物を原料等(以下「ウシ等由来原料等」という。)として製造される医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)の自主点検については、「ノルウェー産のウシ等由来物を原料等として製造される医薬品等の自主点検について」(平成27年1月30日付け薬食発0130第12号厚生労働省医薬食品局長通知。以下「通知」という。)により通知したところです。

今般、ノルウェーの野生トナカイにおいて、伝達性海綿状脳症である慢性消耗性疾患(Chronic Wasting Disease:CWD)の発生が確認されたとの情報が公表されたため、通知の趣旨を踏まえた措置を講じるよう、再度、貴管下関係業者に対して指導をお願いします。

[(参考1)]

○輸入鹿肉等の取扱いについて

(平成28年4月8日)

(生食輸発0408第1号)

(各検疫所長あて医薬・生活衛生局生活衛生・食品安全部監視安全課輸入食品安全対策室長通知)

(公印省略)

標記については、平成14年10月2日付け食監発第1002002号にて通知しているところです。

今般、ノルウェーにおいて伝達性海綿状脳症である慢性消耗性疾患(Chronic Wasting Disease:CWD)のトナカイでの発生が確認されたとの情報を入手しました。

つきましては、下記の食品について、輸入を行わないよう関係事業者への指導方よろしくお願いします。

1.原産国

ノルウェー

2.対象食品

シカ科動物(トナカイ、ヘラジカ等を含む。)の肉(内臓、骨等を含む。)及びその加工品

(参考)

○輸入鹿肉等の取扱いについて

(平成14年10月2日)

(食監発第1002002号)

(各検疫所長あて医薬局食品保健部監視安全課長通知)

(公印省略)

標記については、米国及びカナダにおいて鹿の伝達性海綿状脳症である慢性消耗性疾患(Chronic Wasting Disease:CWD)の発生が確認されたことから、昨年10月3日より両国からの鹿肉及びその加工品について輸入届出があった場合、当方へ通報されるようお願いしたところです。

今般、韓国においてカナダから輸入された鹿についてCWDの感染が確認されたこと、CWDはシカ間の感染性が高いとの専門家の指摘があること及びヒトへの感染が科学的に否定されていないことを考慮し、下記の食品については、過去3年間の輸入実績はありませんが、引き続き輸入を行わないよう輸入者等関係営業者への指導方よろしくお願いします。

なお、参考として「韓国におけるシカTSE(CWD)発生に伴う医薬食品分野における対応について(10月2日厚生労働省発表)」及び「韓国からのシカ由来畜産物の一時輸入停止措置について(10月2日農林水産省発表)」を添付します。

1 原産国

米国、カナダ、韓国

2 対象食品

鹿肉(内臓、骨等を含む。)及びその加工品

[(参考2)]

○ノルウェー産のウシ等由来物を原料等として製造される医薬品等の自主点検について

(平成27年1月30日)

(薬食発0130第12号)

(各都道府県知事あて厚生労働省医薬食品局長通知)

(公印省略)

ウシ及びその他類縁反芻動物(以下「ウシ等」という。)由来物を原料等(以下「ウシ等由来原料等」という。)として製造される医薬品、医療機器、医薬部外品、化粧品及び再生医療等製品(以下「医薬品等」という。)については、「生物由来原料基準」(平成15年厚生労働省告示第210号、以下「基準」という。)の第4の1「反芻動物由来原料基準」の(2)において、医薬品等の原料等として使用することができるウシ等由来原料等の原産国を定めているところです。今般、ノルウェーでの非定型牛海綿状脳症(以下「非定型BSE」という。)感染牛の発生が伝えられたことを踏まえて、今後の予防的な措置を講ずるに当たり、当面の間、下記のとおり貴管下関係業者に対して指導をお願いします。

1 既に製造販売された製品の取扱いについて

ウシ等由来原料等については、これまでも、BSEの発生国の如何にかかわらず、リスクの高い部位の使用は認められておらず、BSEの発生が確認された現時点においても、医薬品等として通常使用される範囲では、公衆衛生上のリスクは回避されていると考えられることから、ノルウェーを原産国(誕生、飼育又はと殺を行う地域。以下同じ。)とするウシ等由来原料等を使用して既に製造販売された製品の市場回収は必要ないものであること。

2 ノルウェー産のウシ等由来原料等の使用状況等の再点検について

(1) 製造販売業者及び外国特例承認取得者の選任製造販売業者(以下「製造販売業者等」という。)においては、自社の製造・輸入品目に関するノルウェー産ウシ等由来原料等の使用状況及び以下2(2)の対応につき、平成27年2月9日までに自主点検すること。

ただし、当該品目が、

ア 「生物由来原料基準の運用について」(平成26年10月2日薬食審査発1002第1号、薬食機参発1002第5号厚生労働省医薬食品局審査管理課長、厚生労働省大臣官房参事官(医療機器・再生医療等製品審査管理担当)通知)の記の5(2)に掲げるもの

イ 基準の第4の1「反芻動物由来原料基準」の(2)に規定する低リスク原料等

ウ 「ウシ等由来物を原料として製造される医薬品、医療用具等の品質及び安全性確保の強化について」(平成13年10月2日付け医薬発第1069号厚生労働省医薬局長通知)の記の2の(1)の②に掲げる条件を満たすことが確認できるもの

である場合については、自主点検の対象ではない。

(2) 製造販売業者等は、現時点の対応として、ノルウェーを原産国とするウシ等由来原料等(上記2(1)に該当するものを除く。)を使用した製品の今後の製造又は輸入を当面見合わせること。

ただし、現時点において、製造中(輸入先国での製造を含む。)の製品についてはこの限りでない。

(3) ノルウェー産のウシ等由来原料等を使用している製品の承認を有する製造販売業者等は、「ウシ等由来原料等を使用した医薬品、医療用具等の一部変更承認申請等におけるリスク評価等の取扱いについて」(平成15年8月1日付け薬食審査発第0801001号、薬食安発第0801001号厚生労働省医薬食品局審査管理課長、厚生労働省医薬食品局安全対策課長通知)の別添により、個別に対象品目の安全性に関するリスク評価を行うこと。

(4) 自主点検の結果、欠品等医療上の影響が予想されるものについては、速やかに、別紙1の様式をExcelファイルにより作成し電子メールにより下記宛先に連絡すること。電子メールにより連絡を行う場合にあっては、確認のため、同様の連絡をFAXにより行うこと。電子メールによる連絡ができない場合にあっては、別紙2によりFAXで下記宛先に連絡すること。

宛先:厚生労働省医薬食品局審査管理課

E―mail:nrwbse@mhlw.go.jp

FAX:03―3597―9535

3 その他

ノルウェー産に限らずウシ等由来原料等を使用している製造販売業者等は、ウシ等由来原料等の原産国の多様化について検討すること。なお、本件対応については、今後、ノルウェーにおけるBSE発生に関する国内外のリスク評価結果を踏まえ、適宜見直すこととする。

別紙1

別紙2