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○「生活保護行政を適正に運営するための手引について」の一部改正について(通知)

(平成28年3月31日)

(社援保発0331第2号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

(公印省略)

今般、「生活保護行政を適正に運営するための手引について」(平成18年3月30日社援保発第0330001号厚生労働省社会・援護局保護課長通知)の一部を別紙の新旧対照表のとおり改正し、平成28年4月1日から適用することとしたので、御了知の上、保護の実施に遺漏のないよう御配慮をお願いします。

[別紙]

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【参考:改正後全文】

○生活保護行政を適正に運営するための手引について

(平成18年3月30日)

(社援保発第0330001号)

(各都道府県・各指定都市・各中核市民生主管部(局)長あて厚生労働省社会・援護局保護課長通知)

最終改正 平成28年 3月31日

生活保護行政の運営については、従前より保護の実施要領及び別冊問答集等により、その取扱いを示してきたところであるが、今般、生活保護行政の適正な運営という観点から、地方自治体における取組事例も参考としつつ、関連事項を整理した手引を作成したところであるので、貴管内実施機関に対し周知するとともに、関係機関との連携の強化を図りつつ、本手引を活用し、保護の適正な運営に積極的に取り組まれたい。

[様式ダウンロード]

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