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○持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の公布について(通知)〔健康保険法〕

(平成27年5月29日)

(保発0529第1号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

〔公印省略〕

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号。以下「改正法」という。)が本日公布され、順次施行することとされたところである。

改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合へ周知等を図るとともに、その運用に当たって十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

第1 改正の趣旨

持続可能な社会保障制度の確立を図るための改革の推進に関する法律(平成25年法律第112号)に基づく措置として、持続可能な医療保険制度を構築するため、医療保険制度の財政基盤の安定化、医療保険の保険料に係る国民の負担に関する公平の確保、医療保険の保険給付の対象となる療養の範囲の適正化等の措置を講ずるほか、患者の申出に基づき厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養を保険外併用療養費の支給の対象とする等の措置を講ずること。

第2 改正法の主な内容

1 国民健康保険法(昭和33年法律第192号。以下「国保法」という。)の一部改正(改正法第1条から第4条まで関係)

(1) 保険者に関する事項

都道府県は、当該都道府県内の市町村(特別区を含む。以下同じ。)とともに、国民健康保険を行うものとすること。(国保法第3条第1項関係)

(2) 国、都道府県及び市町村の責務に関する事項

ア 国は、国民健康保険事業の運営が健全に行われるよう必要な各般の措置を講ずるとともに、国保法の目的の達成に資するため、保健、医療及び福祉に関する施策その他の関連施策を積極的に推進するものとすること。(国保法第4条第1項関係)

イ 都道府県は、安定的な財政運営、市町村の国民健康保険事業の効率的な実施の確保その他の都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の健全な運営について中心的な役割を果たすものとすること。(国保法第4条第2項関係)

ウ 市町村は、被保険者の資格の取得及び喪失に関する事項、国民健康保険の保険料の徴収、保健事業の実施その他の国民健康保険事業を適切に実施するものとすること。(国保法第4条第3項関係)

(3) 被保険者に関する事項

都道府県の区域内に住所を有する者は、都道府県が当該都道府県内の市町村とともに行う国民健康保険(以下「都道府県等が行う国民健康保険」という。)の被保険者とするものとすること。(国保法第5条関係)

(4) 国民健康保険事業の運営に関する協議会に関する事項

国民健康保険事業の運営に関する重要事項を審議させるため、都道府県及び市町村にそれぞれ国民健康保険事業の運営に関する協議会を置くものとすること。(国保法第11条関係)

(5) 費用の負担に関する事項

ア 国の負担等

(ア) 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、療養の給付等に要する費用等について、その100分の32を負担するものとするとともに、高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を負担するものとすること。(国保法第70条第1項及び第3項関係)

(イ) 国は、政令で定めるところにより、都道府県に対し、療養の給付等に要する費用等の100分の9に相当する額の調整交付金を交付するものとするとともに、被保険者の健康の保持増進、医療の効率的な提供の推進その他医療に要する費用の適正化等に係る都道府県及び当該都道府県内の市町村の取組を支援するため、政令で定めるところにより、都道府県に対し、予算の範囲内において、交付金を交付するものとすること。(国保法第72条関係)

イ 都道府県の負担等

都道府県は、政令で定めるところにより、一般会計から、療養の給付等に要する費用等の100分の9に相当する額及び高額医療費負担対象額の4分の1に相当する額を当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れなければならないものとすること。(国保法第72条の2関係)

ウ 国民健康保険保険給付費等交付金及び国民健康保険事業費納付金に関する事項

(ア) 都道府県は、政令で定めるところにより、条例で、当該都道府県内の市町村に対し、療養の給付等に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用について、国民健康保険保険給付費等交付金を交付するものとすること。(国保法第75条の2関係)

(イ) 都道府県は、当該都道府県内の市町村による保険給付が法令の規定に違反し、又は不当に行われたおそれがあると認めるときは、当該市町村(保険給付に関する事務の委託を受けた国民健康保険団体連合会等を含む。)に対し、当該保険給付について再度の審査を求めることができるものとすること。この場合において、都道府県は、当該市町村が当該保険給付の全部又は一部を取り消さず、かつ、当該保険給付が法令の規定に違反し、又は不当に行われたものと認めるとき(再度の審査の求めに基づく審査が国民健康保険診療報酬審査委員会等において行われたときを除く。)は、当該市町村に対し、当該保険給付の全部又は一部を取り消すべきことを勧告することができるものとするとともに、市町村が当該勧告に従わないときは、政令で定めるところにより、国民健康保険保険給付費等交付金の額から当該勧告に係る保険給付に相当する額を減額することができるものとすること。(国保法第75条の3から第75条の6まで関係)

(ウ) 都道府県は、国民健康保険保険給付費等交付金の交付に要する費用その他の国民健康保険事業に要する費用に充てるため、政令で定めるところにより、条例で、年度ごとに、当該都道府県内の市町村から、国民健康保険事業費納付金を徴収するものとすること。(国保法第75条の7関係)

エ 財政安定化基金の設置

都道府県は、国民健康保険の財政の安定化を図るため財政安定化基金を設け、次に掲げる事業等に必要な費用に充てるものとすること。(国保法第81条の2関係)

(ア) 保険料の収納が不足する当該都道府県内の市町村に対し、政令で定めるところにより、資金の貸付け又は交付を行う事業

(イ) 都道府県の国民健康保険に関する特別会計において療養の給付等に要する費用等に充てるために収入した額が、実際に療養の給付等に要した費用等の額に不足する場合に、政令で定めるところにより、財政安定化基金を取り崩し、当該都道府県の国民健康保険に関する特別会計に繰り入れること。

(6) 国民健康保険組合に対する補助に関する事項

国民健康保険組合の療養の給付等に要する費用等に対する国庫補助の割合について、国民健康保険組合の財政力を勘案して100分の13から100分の32までの範囲内において政令で定める割合とするとともに、これに加えて行うことができる国庫補助の額の上限を引き上げるものとすること。(国保法第73条関係)

(7) 都道府県国民健康保険運営方針等に関する事項

ア 都道府県は、都道府県等が行う国民健康保険の安定的な財政運営並びに当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の広域的及び効率的な運営の推進を図るため、都道府県及び当該都道府県内の市町村の国民健康保険事業の運営に関する方針を定めるものとすること。(国保法第82条の2関係)

イ 都道府県は、毎年度、厚生労働省令で定めるところにより、当該都道府県内の市町村ごとの保険料率の標準的な水準を表す数値等を算定するものとすること。(国保法第82条の3関係)

(8) 国民健康保険団体連合会に関する事項

都道府県若しくは市町村又は国民健康保険組合は、共同してその目的を達成するため、国民健康保険団体連合会を設立することができるものとすること。また、国民健康保険団体連合会の区域内の都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合の3分の2以上が加入したときは、当該区域内のその他の都道府県及び市町村並びに国民健康保険組合は、全て当該国民健康保険団体連合会の会員となるものとすること。(国保法第83条第1項及び第84条第3項関係)

(9) 2の(2)(アに限る。)、(3)及び(6)に準じた改正を行うこと。(国保法第36条第2項、第53条、第82条第1項及び第113条の3関係)

2 健康保険法(大正11年法律第70号。以下「健保法」という。)の一部改正(改正法第5条及び第6条関係)

(1) 標準報酬等に関する事項

ア 標準報酬月額について、3等級区分を追加し、その上限額を139万円とすること。(健保法第40条第1項関係)

イ 標準賞与額の上限額について、年度における標準賞与額の累計額を573万円とすること。(健保法第45条第1項関係)

(2) 保険給付に関する事項

ア 患者申出療養に関する事項

(ア) 患者の申出に基づき厚生労働大臣が定める高度の医療技術を用いた療養を保険外併用療養費の支給の対象とするものとすること。(第63条第2項及び第86条関係)

(イ) (ア)の申出は、厚生労働大臣に対し、当該申出に係る療養を行う臨床研究中核病院(保険医療機関であるものに限る。)の開設者の意見書その他必要な書類を添えて行うものとすること。(第63条第4項関係)

(ウ) 厚生労働大臣は、(ア)の申出について速やかに検討を加え、必要と認められる場合には、当該申出に係る療養を患者申出療養として定めるものとするとともに、その旨を当該申出を行った者に速やかに通知するものとすること。(第63条第5項及び第6項関係)

イ 特定機能病院その他の病院であって厚生労働省令で定めるものは、患者の病状その他の患者の事情に応じた適切な他の保険医療機関を当該患者に紹介することその他の保険医療機関相互間の機能の分担及び業務の連携のための措置として厚生労働省令で定める措置を講ずるものとすること。当該厚生労働省令で定める措置は、保険医療機関及び保険医療養担当規則(昭和32年厚生省令第15号。以下「療担規則」という。)において、選定療養として他の病院又は診療所からの文書による紹介がない患者から特別の料金を徴収すること等を定める予定であること。また、療担規則及び療担規則に基づく厚生労働大臣告示等において、対象となる特定機能病院その他の保険医療機関の具体的範囲、当該特別の料金の額等を定める予定であること。詳細については、療担規則を改正する際に追って通知すること。(健保法第70条第3項関係)

ウ 入院時食事療養費の食事療養標準負担額について、平均的な家計における食費及び特定介護保険施設等における食事の提供に要する平均的な費用の額を勘案して厚生労働大臣が定める額とすること。食事療養標準負担額は、平成28年4月1日から360円、平成30年4月1日から460円とする予定であること。ただし、健康保険法施行規則(大正15年内務省令第36号。以下「健保則」という。)第58条各号に該当する者並びに難病の患者に対する医療等に関する法律(平成26年法律第50号)第5条第1項に規定する指定難病の患者及び児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の2第1項に規定する小児慢性特定疾病の患者については、食事療養標準負担額を据え置く予定であること。詳細については、健康保険の食事療養標準負担額及び生活療養標準負担額を定める件(平成8年厚生省告示第203号)を改正する際に追って通知すること。(健保法第85条第2項関係)

エ 傷病手当金の額について、1日につき、傷病手当金の支給を始める日(以下「支給開始日」という。)の属する月以前の直近の継続した12月間の各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額の3分の2に相当する額とすること。ただし、標準報酬月額が定められている月が12月に満たない場合にあっては、支給開始日以前の直近の継続した各月の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額又は支給開始日の属する年度の前年度の9月30日における全被保険者の標準報酬月額を平均した額の30分の1に相当する額のいずれか少ない額の3分の2に相当する額とすること。(健保法第99条第2項関係)

オ 出産手当金の支給について、傷病手当金の支給に係る規定を準用すること。(健保法第102条第2項関係)

(3) 保健事業に関する事項

保険者は、健康教育、健康相談及び健康診査並びに健康管理及び疾病予防に係る被保険者及びその被扶養者(以下「被保険者等」という。)の自助努力についての支援その他の被保険者等の健康の保持増進のために必要な事業を行うよう努めなければならないものとすること。(健保法第150条第1項関係)

(4) 国庫補助に関する事項

ア 全国健康保険協会(以下「協会」という。)が管掌する健康保険の事業の執行に要する費用のうち、被保険者に係る療養の給付等の額に対する国庫補助率について、健保法第153条第1項の規定を1000分の130から1000分の200までの範囲において政令で定める割合と規定するが、これにかかわらず、当分の間1000分の164とすること。(健保法第153条第1項及び附則第5条関係)

イ 協会の準備金が法定準備金を超えて積み立てられる場合においては、協会の現在の一般保険料率及び国庫補助率を基に計算された新たに積み立てられた法定準備金を超える準備金の額に1000分の164を乗じて得た額を、翌年度の国庫補助の額から控除すること。(健保法附則第5条の4から第5条の6まで関係)

ウ 政府は、協会の一般保険料率を引き上げる必要があると見込まれる場合において、協会以外の保険者の一般保険料率の動向等を勘案し、協会の国庫補助に関する規定について検討を加え、必要があると認めるときは、所要の措置を講ずるものとすること。(健保法附則第5条の7関係)

(5) 保険料に関する事項

協会及び健康保険組合が管掌する健康保険の一般保険料率について、1000分の30から1000分の130までの範囲内において、決定するものとすること。(健保法第160条第1項関係)

(6) 社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会への事務の委託に関する事項

保険者は、保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務を社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができるものとすること。また、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)の規定に基づく事務の実施に関して、保険給付の支給、保健事業等の実施及び保険料の徴収等に係る情報の収集又は整理に関する事務並びに保険給付の支給及び保険料の徴収等に係る情報の利用又は提供に関する事務を、社会保険診療報酬支払基金又は国民健康保険団体連合会に委託することができるものとし、あわせて、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)の規定について、所要の改正を行うものとすること。(健保法第205条の4関係)

(7) 特定健康保険組合に関する事項

特例退職被保険者の標準報酬月額は、前年の9月30日における特例退職被保険者以外の全被保険者の標準報酬月額を平均した額の範囲内において特定健康保険組合の規約で定めた額を標準報酬月額の基礎となる報酬月額とみなしたときの標準報酬月額とすること。

あわせて、特定健康保険組合の規約において、特例退職被保険者の新規加入について柔軟な運用が可能となるよう、健保則において所要の改正を行う予定であること。詳細については、健保則を改正する際に追って通知すること。(健保法附則第3条第4項関係)

3 船員保険法(昭和14年法律第73号。以下「船保法」という。)の一部改正(改正法第7条関係)

(1) 疾病保険料率について、1000分の40から1000分の130までの範囲内において、決定するものとすること。(船保法第121条第1項関係)

(2) 2の(1)、(2)(ア、エ及びオに限る。)、(3)並びに(6)に準じた改正を行うこと。(船保法第16条第1項、第21条第1項、第53条第2項、第63条、第69条第2項、第74条第3項、第111条第1項及び第153条の10関係)

4 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号。以下「高確法」という。)の一部改正(改正法第8条から第11条まで関係)

(1) 全国医療費適正化計画に関する事項

ア 厚生労働大臣は、厚生労働省令で定めるところにより、年度ごとに、全国医療費適正化計画の進捗状況を公表するものとすること。(高確法第11条第2項関係)

イ 全国医療費適正化計画の期間を、6年を一期とするものとすること。(高確法第8条第1項関係)

ウ 全国医療費適正化計画において、各都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果並びに国民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果等を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(以下「国の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項を定めるものとすること。(高確法第8条第4項関係)

エ 計画期間において、国における医療に要する費用が国の医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該要因の解消に向けて、関係者と協力して必要な対策を講ずるものとすること。(高確法第11条第8項関係)

(2) 都道府県医療費適正化計画に関する事項

ア 都道府県は、厚生労働省令で定めるところにより、年度ごとに、都道府県医療費適正化計画の進捗状況を公表するよう努めるものとすること。(高確法第11条第1項関係)

イ 都道府県医療費適正化計画の期間を、6年を一期とするものとすること。(高確法第9条第1項関係)

ウ 都道府県医療費適正化計画において、都道府県の医療計画に基づく事業の実施による病床の機能の分化及び連携の推進の成果並びに住民の健康の保持の推進及び医療の効率的な提供の推進により達成が見込まれる医療費適正化の効果を踏まえて、厚生労働省令で定めるところにより算定した計画の期間における医療に要する費用の見込み(以下「都道府県の医療に要する費用の目標」という。)に関する事項を定めるものとすること。(高確法第9条第2項関係)

エ 計画期間において、都道府県における医療に要する費用が都道府県の医療に要する費用の目標を著しく上回ると認める場合には、その要因を分析するとともに、当該都道府県における医療提供体制の確保に向けて、関係者と協力して必要な対策を講ずるよう努めるものとすること。(高確法第11条第4項関係)

(3) 前期高齢者納付金等の額の算定方法及び前期高齢者納付金等の負担軽減に係る国の負担に関する事項

前期高齢者納付金等の拠出金負担が重い保険者の負担を全保険者において再按分することにより軽減する措置について、対象となる保険者の範囲を拡大するとともに、当該再按分に加えて、国が当該拡大分の費用負担に要する費用の2分の1に相当する額を負担するものとすること。(高確法第38条及び第39条並びに第93条関係)

(4) 後期高齢者支援金等の額の算定方法に関する事項

ア 被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定について、その額の全てを被用者保険等保険者の標準報酬総額に応じたものとすること。(高確法第120条及び第121条関係)

イ 平成27年度及び平成28年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定について、平成27年度はその額の2分の1を、平成28年度はその額の3分の2を、それぞれ被用者保険等保険者の標準報酬総額に応じたものとすること。(高確法附則第14条の7から第14条の10まで関係)

(5) 保健事業に関する事項

後期高齢者医療広域連合は、高齢者の心身の特性に応じた保健事業を行うように努めるとともに、保健事業の実施に当たっては、介護保険の地域支援事業を行う市町村等との連携を図るものとすること。(高確法第125条関係)

(6) 住所地特例に関する事項

国保法第116条の2の規定により住所地特例の適用を受けて従前の住所地の市町村の被保険者とされている者が75歳到達等により後期高齢者医療に加入した場合には、特例を引き継ぎ、従前の住所地の後期高齢者医療広域連合の被保険者とすること。(高確法第55条の2関係)

(7) 2の(2)(ア及びウに限る。)及び(6)に準じた改正を行うこと。(高確法第64条、第74条、第76条及び第165条の2関係)

5 社会保険診療報酬支払基金法(昭和23年法律第129号)の一部改正(改正法第12条及び第13条関係)

社会保険診療報酬支払基金は、保険者の委託を受けて、保険給付のうち厚生労働省令で定めるものの支給に関する事務を行うものとすること。あわせて、保険給付の支給、保健事業等の実施及び保険料の徴収等に係る情報の収集又は整理に関する事務並びに保険給付の支給及び保険料の徴収等に係る情報の利用又は提供に関する事務を行うものとすること。(社会保険診療報酬支払基金法第15条第1項関係)

6 健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号。以下「健保法等改正法」という。)の一部改正(改正法第14条関係)

(1) 都道府県単位保険料率の調整を行う期限を、医療に要する費用の適正化等に係る協会の各支部の取組の状況を勘案して平成36年3月31日までの間において政令で定める日までの間とすること。当該政令で定める日は、当面、平成32年3月31日とする予定であること。(健保法等改正法附則第31条関係)

(2) 旧老人保健法の規定により支弁及び負担することとされている、平成20年度以前の診療、薬剤の支給若しくは手当又は老人訪問看護に係る医療費等に要する費用について、平成28年度以後に請求されたものについては、当該医療費等を負担することとされていた市町村の加入する後期高齢者医療広域連合が負担する療養の給付に要する費用とみなし、当該後期高齢者医療広域連合が負担することとすること。(健保法等改正法附則第38条関係)

7 施行期日等

(1) 施行期日

この法律は、平成30年4月1日から施行するもの等とすること。ただし、次に掲げる事項は、それぞれ次に定める日から施行するものとすること。(改正法附則第1条関係)

ア 2の(4)並びに4の(1)(アに限る。)、(2)(アに限る。)及び(4)(イに限る。) 公布の日

イ 1の(6)及び(9)、2((4)を除く。)、3、4の(1)(アを除く。)、(2)(アを除く。)、(5)及び(7)、5並びに6 平成28年4月1日

ウ 4の(3)及び(4)(アに限る。) 平成29年4月1日

(2) 検討規定

ア 政府は、この法律の公布後において、持続可能な医療保険制度を構築する観点から、医療に要する費用の適正化、医療保険の保険給付の範囲及び加入者等の負担能力に応じた医療に要する費用の負担の在り方等について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(改正法附則第2条第1項関係)

イ 政府は、この法律の施行後において、国民健康保険の医療に要する費用の増加の要因、当該費用の適正化に向けた国、都道府県及び市町村の取組並びに国民健康保険事業の標準化及び効率化に向けた都道府県及び市町村の取組等の国民健康保険事業の運営の状況を検証しつつ、これらの取組の一層の推進を図るとともに、国民健康保険の持続可能な運営を確保する観点から、当該取組の推進の状況も踏まえ、都道府県及び市町村の役割分担の在り方も含め、国民健康保険全般について、医療保険制度間における公平に留意しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとすること。(改正法附則第2条第2項関係)

(3) 経過措置

この法律の施行に関し、必要な経過措置等を定めること。(改正法附則第3条から第32条まで、第34条、第35条、第37条から第39条まで、第41条から第43条まで、第54条、第55条、第68条及び第69条関係)

(4) 関係法律の整備等

ア 国家公務員共済組合法(昭和33年法律第128号)その他の共済組合各法につき、健保法の改正に準じて、所要の改正を行うこと。(改正法附則第33条、第36条及び第40条関係)

イ その他関係法律について、所要の改正を行うこと。(改正法附則第44条から第53条まで及び第56条から第67条まで関係)