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○持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令等の施行について(通知)〔国民健康保険法〕

(平成27年5月29日)

(保発0529第7号)

(都道府県知事あて厚生労働省保険局長通知)

〔公印省略〕

持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号)が本日公布され、その一部が同日施行することとされたことに伴い、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成27年政令第244号。以下「改正政令」という。)及び持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第109号。以下「改正省令」という。)が同日公布され、同日から施行することとされたところである。

これらの改正の趣旨及び主な内容は下記のとおりであるので、貴都道府県内の市町村(特別区を含む。)、国民健康保険組合及び後期高齢者医療広域連合へ周知等を図るとともに、その運用に当たって十分に留意の上、遺憾なきを期されたい。

第1 改正政令の主な内容

1 国民健康保険の国庫負担金等の算定に関する政令(昭和34年政令第41号。以下「国保算定政令」という。)の一部改正(改正政令第1条関係)

(1) 平成27年度の被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定において、その額の2分の1を被用者保険等保険者の標準報酬総額に応じた負担とすることに伴い、被用者保険等保険者に含まれる厚生労働大臣が定める国民健康保険組合に対する国庫補助の特例を設けること。(国保算定政令附則第15条関係)

(2) 平成27年度の国民健康保険組合の組合特定被保険者に係る後期高齢者支援金等の納付に要する費用の額の2分の1に対する国庫補助割合について、国民健康保険組合の財政力を勘案したものとするため、国庫補助の特例を設けること。(国保算定政令附則第15条関係)

2 前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令(平成19年政令第325号)の一部改正(改正政令第2条関係)

平成27年度及び平成28年度において、被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定について、平成27年度は2分の1を、平成28年度は3分の2を標準報酬総額に応じた負担とすることに伴い、各被用者保険等保険者が負担する後期高齢者支援金を特定健康診査等の実施状況を基に加減算する際の算定方法について、所要の規定の整備を行うこと。(前期高齢者交付金及び後期高齢者医療の国庫負担金の算定等に関する政令附則第4条の3及び第4条の4関係)

3 健康保険法施行令等の一部を改正する政令(平成20年政令第116号)の一部改正(改正政令第3条関係)

平成27年度及び平成28年度において、被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定について、平成27年度は2分の1を、平成28年度は3分の2を標準報酬総額に応じた負担とすることに伴い、健康保険法(大正11年法律第70号)の規定を読み替えて適用している老人保健拠出金の経過措置について、所要の規定の整備を行うこと。(健康保険法施行令等の一部を改正する政令附則第6条関係)

4 平成二十七年度における高齢者の医療の確保に関する法律による前期高齢者交付金の額の算定に係る率及び割合を定める政令(平成27年政令第118号。以下「平成27年政令」という。)の一部改正(改正政令第4条関係)

平成27年度において、被用者保険等保険者に係る後期高齢者支援金の額の算定について、その額の2分の1を標準報酬総額に応じた負担とすることに伴い、同年度の負担調整基準率を100分の51と定めることその他所要の規定の整備を行うこと。(平成27年政令第3条関係)

第2 改正省令の主な内容

1 高齢者の医療の確保に関する法律施行規則(平成19年厚生労働省令第129号)の一部改正(改正省令第2条関係)

厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、都道府県及び市町村(特別区を含む。)に対し、医療費適正化計画の作成、実施及び評価のため必要な調査及び分析に必要な情報を、厚生労働省令で定める方法により提供するよう求めることができることとされることに伴い、その提供の方法について定めることその他所要の規定の整備を行うこと。(高齢者の医療の確保に関する法律施行規則第5条第4項関係)

2 高齢者の医療の確保に関する法律による保険者の前期高齢者交付金等の額の算定等に関する省令(平成19年厚生労働省令第140号。以下「算定省令」という。)の一部改正(改正省令第3条関係)

前期高齢者交付金等の額を算定する際の端数処理の規定を定めることその他所要の規定の整備を行うこと。(算定省令附則第5条の6から第5条の9まで、第22条の4、第22条の5及び第24条関係)

3 その他所要の改正を行うこと。

第3 施行期日

1 第1の内容は、改正政令の公布の日から施行するものとすること。

2 第2の内容は、改正省令の公布の日から施行するものとすること。