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○個人番号の利用開始に当たっての国民健康保険に関する事務に係る留意点等について

(平成27年10月22日)

(保国発1022第1号)

(都道府県国民健康保険主管部(局)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

(公印省略)

行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令(平成27年厚生労働省令第150号。以下「整備省令」という。)が、平成27年9月29日に公布され、その改正の内容については、行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律及び行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う厚生労働省関係省令の整備に関する省令の公布について(平成27年9月29日付け保発0929第1号厚生労働省保険局長通知)においてお示ししたところである。その中でも特に、国民健康保険に関する事務に係る内容及び留意点については下記のとおりであるので、御了知の上、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、第3については内閣官房社会保障改革担当室と協議済みである旨申し添える。

第1 国民健康保険法施行規則に係る改正内容

整備省令における国民健康保険法律施行規則(昭和33年厚生省令第53号。以下「国保則」という。)に係る改正内容は次の通りであること。

1 次に掲げる届書及び申請書の義務的記載事項として、個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号利用等に関する法律(平成25年法律第27号。以下「番号利用法」という。)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)を追加したこと。

・資格取得の届出に係る届書(国保則第2条第1項関係)

・住所地特例に関する届出に係る届書(国保則第5条第1項、第5条の2第1項及び第5条の4第1項関係)

・特別の事情に関する届出に係る届書(国保則第5条の8第1項及び第32条の3関係)

・原爆一般疾病医療費の支給等に関する届出に係る届書(国保則第5条の9第1項関係)

・被保険者証の再交付及び返還の申請に係る申請書(国保則第7条第1項関係)

・高齢受給者証の交付等の申請に係る申請書(国保則第7条の4第4項関係)

・被保険者の氏名変更の届出に係る届書(国保則第8条関係)

・被保険者の世帯変更の届出に係る届書(国保則第9条関係)

・世帯主の住所変更の届出に係る届書(国保則第10条関係)

・世帯主の変更の届出に係る届書(国保則第10条の2第1項関係)

・資格喪失の届出に係る届書(国保則第11条及び第12条関係)

・基準収入額による判定に係る申請書(国保則第24条の3関係)

・食事療養標準負担額減額認定申請書(国保則第26条の3第1項関係)

・食事療養標準負担額の減額に関する特例の申請に係る申請書(国保則第26条の5第2項関係)

・生活療養標準負担額減額認定申請書(国保則第26条の6の4第1項関係)

・特別療養費支給申請書(国保則第27条の5第1項関係)

・移送費支給申請書(国保則第27条の11第1項関係)

・特定疾病給付対象療養に係る保険者の認定の申請に係る申請書(国保則第27条の12の2第1項関係)

・特定疾病認定申請書(国保則第27条の13第1項関係)

・限度額適用認定の申請に係る申請書(国保則第27条の14の2第1項関係)

・限度額適用・標準負担額減額認定の申請に係る申請書(国保則第27条の14の4第1項関係)

・高額療養費支給申請書(国保則第27条の17第1項関係)

・高額介護合算療養費支給申請書(国保則第27条の26第1項及び第27条の27第1項関係)

・第三者の行為による被害の届出に係る届書(国保則32条の6関係)

2 療養費支給申請書の選択的記載事項として、個人番号を追加したこと。(国保則第27条第1項関係)

第2 療養費の支給申請における個人番号の取扱いについて

療養費の支給申請における個人番号の取扱いについては次の通りであるので、留意されたい。

1 柔道整復師の施術に係る療養費請求について

療養費のうち、柔道整復師の施術に係る療養費については、被保険者が施術所に受領委任を行う取扱いが認められており、この場合、施術所が本人から委任を受けて療養費支給申請書を提出する取扱いとなっているが、当該申請書に個人番号が記載されている場合は、番号利用法上、本人の代理人としての個人番号の提供に当たることから、保険者は個人番号の本人確認の措置として、

① 代理権の確認

② 代理人の身元(実存)の確認

③ 本人の番号確認

を行う必要があること。

2 はり師、きゅう師及びあん摩・マッサージ・指圧師の施術に係る療養費請求について

柔道整復師の施術に係る療養費に係る受領委任に相当する取扱いはなく、被保険者が療養費支給申請書を提出することとなるが、実態としては、本人の代理人として施術者から療養費支給申請書が提出されている場合もあり、当該施術者から提出された申請書に個人番号が記載されている場合は、番号利用法上、保険者は個人番号の本人確認の措置として、

① 代理権の確認

② 代理人の身元(実存)の確認

③ 本人の番号確認

を行う必要があること。

第3 届出及び申請の負担軽減等

申請者等の負担軽減を図る観点から、申請等の受付に当たっては次に掲げるような配慮を行われたい。

① 申請書等に個人番号を記載することが各制度における法的な義務であることに鑑み、各種申請を初めて行う際には、原則として個人番号の記載を求めることとなるが、その際、申請者が自身の個人番号がわからず申請書等への個人番号の記載が難しい場合等には、市町村の住民基本台帳ネットワークを用いて当該申請者の個人番号を検索し、職員が記載して差し支えないこと。

② 国民健康保険における入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費及び高額介護合算療養費のそれぞれの給付に係る二回目以降の申請等の際には、保険者において当該申請者の個人番号を既に保有していると確認できる場合は、申請窓口において個人番号の記載を求めないこととしても差し支えないこと。

③ 住民基本台帳法第二十二条から第二十四条、第二十五条、第三十条の四十六又は第三十条の四十七の規定による届出を国民健康保険法第九条第一項又は第九項の規定による届出があったものとみなすときは、住民基本台帳ネットワークを用いて申請者の個人番号を検索し、職員が記載して差し支えないこと。