アクセシビリティ閲覧支援ツール

添付一覧

添付画像はありません

○国民健康保険運営協議会について

(平成28年1月26日)

(保国発0126第1号)

(都道府県民生主管部(局)長あて厚生労働省保険局国民健康保険課長通知)

(公印省略)

国民健康保険運営協議会(以下「国保運営協議会」という。)については、国民健康保険法(昭和33年法律第192号)に基づき、各市町村(特別区を含む。以下同じ。)において設置されているが、持続可能な医療保険制度を構築するための国民健康保険法等の一部を改正する法律(平成27年法律第31号。以下「改正法」という。)による改正後の国民健康保険法第11条の規定により、都道府県及び市町村のそれぞれに、国保事業の運営に関する重要事項について審議する場である国保運営協議会を設置することとされたところである。

都道府県においては、平成30年4月1日の改正法の施行に向けて、国民健康保険事業費納付金の徴収(算定方法の決定等)や都道府県国民健康保険運営方針の作成等の重要事項について、都道府県の国保運営協議会の審議を経る必要があることから、改正法附則第9条の規定に基づき、平成28年度から国保運営協議会を設置し、審議を開始することも考えられる。

このため、今般、国保運営協議会の設置に関する詳細を下記のとおり示すこととしたので、内容を御了知の上、関係各位への周知徹底を図られるとともに、地域の関係者とも連携の上、その実施に遺漏なきを期されたい。

なお、都道府県国民健康保険運営方針の具体的な策定要領については、平成28年1月18日付事務連絡においてお示ししたところである。

第1 都道府県の国保運営協議会について

1 委員の構成

都道府県の国保運営協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項のうち、国民健康保険事業費納付金の徴収、都道府県国民健康保険運営方針の作成その他の都道府県が処理することとされている事務に係る重要事項について、関係者により審議を行う場として設置されるものである。

このため、都道府県の国保運営協議会については、国民健康保険の被保険者を代表する委員(以下「被保険者代表」という。)、国民健康保険の保険医又は保険薬剤師を代表する委員(以下「保険医等代表」という。)及び学識経験者等の公益を代表する委員(以下「公益代表」という。)の三者を必ず構成員とするとともに、国民健康保険の財政において被用者保険が拠出する前期高齢者交付金の割合が約31%(平成27年度予算ベース)と相当程度高く、国民健康保険の事業の運営の在り方が被用者保険の運営にも影響を与えることに鑑み、被用者保険等保険者を代表する委員(以下「被用者保険代表」という。)も必ずその構成員とすることとする。

2 委員の数

被保険者代表、保険医等代表及び公益代表については各同数とし、被用者保険代表についてはその数の半数以上同数以内とする(例えば、被保険者代表、保険医等代表及び公益代表を各7名とした場合、被用者保険代表は4名以上7名以下となる。)。

また、各側委員の具体的な人数については、各都道府県の実情を踏まえて条例により決定する。

3 委員の任期

委員の任期については、3年とする。

第2 市町村の国保運営協議会について

1 委員の構成

市町村の国保運営協議会は、国民健康保険事業の運営に関する事項のうち、保険給付、保険料の徴収その他の市町村が処理することとされている事務に係る重要事項について、関係者により審議を行う場として設置されるものである。

このため、都道府県による財政運営の下で、地域におけるきめ細かな事業の実施を担うこととなる市町村の国保運営協議会については、被保険者代表、保険医等代表及び公益代表の三者を必ずその構成員とする。一方、被用者保険代表については市町村の国保運営協議会では任意の構成員と位置付けることとするが、各市町村の実情を踏まえて適切に判断する。

2 委員の数

被保険者代表、保険医等代表及び公益代表については各同数とし、被用者保険代表については、任意の構成員であることに鑑み、他の各側の委員と同数を上限とする(例えば、被保険者代表、保険医等代表及び公益代表を各7名とした場合、被用者保険代表は7名以下となる。)。

また、各側委員の具体的な人数については、各市町村の実情を踏まえて条例により決定する。

3 委員の任期

委員の任期については、3年とする。ただし、改正法の施行日(平成30年4月1日)前までに着任している委員については現状どおり2年の任期とし、施行日以後、新規に着任し、又は再任された委員については3年とする。